○公立大学法人都留文科大学職員就業規則

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第22号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 人事

第1節 採用(第7条―第12条)

第2節 評価(第13条)

第3節 昇任及び降任(第14条・第15条)

第4節 配置等(第16条)

第5節 休職(第17条―第20条)

第6節 退職及び解雇等(第21条―第29条)

第3章 給与等(第30条・第31条)

第4章 服務(第32条―第42条)

第5章 勤務時間、休日及び休暇等(第43条―第45条)

第6章 表彰(第46条)

第7章 懲戒等(第47条―第50条)

第8章 不服申立て(第51条)

第9章 安全及び衛生(第52条)

第10章 災害補償(第53条・第54条)

第11章 研修(第55条)

第12章 出張(第56条・第57条)

第13章 福利・厚生(第58条)

第14章 職務発明等(第59条)

第15章 作成及び改廃の手続き(第60条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この就業規則(以下「規程」という。)は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき、公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)に勤務する職員の就業に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、常勤の者をいう。

2 この規程において「教員」とは、前項の規定による職員のうち、教授、准教授、講師、助教及び助手の職にある者をいう。

(適用範囲)

第3条 この規程は、職員に適用する。ただし、労働契約の期間を定めて雇用する職員の就業規則については別に定める。

2 都留市から、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)及び公益法人等への都留市職員の派遣等に関する条例(平成14年都留市条例第2号)の規定に基づき、法人に派遣される職員の就業に関する事項については、法人と都留市で締結される都留市職員の派遣に関する協定において規定されていることを除き、この規程を適用する。

3 有期雇用職員、非常勤有期雇用職員及び非常勤講師の就業に関する事項については、公立大学法人都留文科大学有期雇用職員就業規則(平成23年大学規程第9号)公立大学法人都留文科大学非常勤有期雇用職員就業規則(平成23年大学規程第10号)又は公立大学法人都留文科大学非常勤講師就業規則(平成21年大学規程第53号)による。

(法令との関係)

第4条 この規程に定めのない事項については、労基法、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「地公災法」という。)、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「地独法」という。)、その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。

(規程の遵守)

第5条 法人及び職員は、誠意をもってこの規程を遵守し、実行に努めなければならない。

(規程の周知)

第6条 法人は、この規程の内容及び目的の周知徹底を図るとともに、この規程を改廃した場合には速やかに職員に周知する。

第2章 人事

第1節 採用

(採用)

第7条 職員の採用は、原則として公募とし、競争試験又は選考による。

2 競争試験及び選考に関する事項については別に定める。

(労働条件の明示)

第8条 法人は、採用しようとする職員に対して、あらかじめ次に掲げる事項を記載した文書を交付する。

(1) 労働契約の期間に関する事項

(2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに就業時転換に関する事項

(4) 給与に関する事項

(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(提出書類)

第9条 職員として採用された者は、次に掲げる事項に定める書類を法人に提出しなければならない。ただし、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律及び公益法人等への都留市職員の派遣等に関する条例の規定に基づき、法人に派遣される職員から引き続き職員となった者については、第2号から第6号に定める書類の提出は要しないものとする。

(1) 誓約書(法人が定める様式)

(2) 履歴書

(3) 学歴及び資格に関する証明書

(4) 住民票記載事項の証明書又は登録原票記載事項証明書

(5) 個人番号カード表裏面の写し又は通知カードの写し及び当該通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証するものとして行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)施行規則で定める書類(ただし、対面で本人確認を行う場合は原本を提示する。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、法人が必要と認める書類

2 職員は、前項の提出書類の記載事項に異動があった場合は、その都度速やかに、所定の書類により法人に届け出なければならない。

(個人番号の利用目的)

第9条の2 法人は、第9条第1項第5号において取得した職員及び職員の扶養家族の個人番号は、次の各号の目的で利用する。また、職員は、自身及び扶養する家族等について、法人から番号法及び関連法に基づく報告を求められた場合は、これに応じなければならないものとするが、この場合の個人番号の利用目的についても同様とする。

(1) 雇用保険届出事務

(2) 健康保険・厚生年金保険届出事務

(3) 国民年金第3号被保険者届出事務

(4) 地公災法に基づく請求に関する事務

(5) 給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務

2 法人は、前項各号の利用目的に変更がある場合には、速やかに、本人に通知する。

3 職員の扶養家族が社会保険諸法令による被扶養者に該当する場合には利用目的の通知について別途定める。

(個人番号の提供の求め及び本人確認への協力)

第9条の3 職員は、番号法に基づき、個人番号の提供の求め及び本人確認に協力しなければならない。

(変更後の個人番号の届出)

第9条の4 職員は、個人番号が漏えいした等の事情により、自ら又は扶養家族の個人番号が変更された場合は、変更後の個人番号を遅滞なく法人に届け出なければならない。

(採用の取消)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合には、採用を取り消すことがある。

(1) 前条の提出書類に不実記載があった場合

(2) 採用面接にあたり偽りの陳述がなされた場合

(3) 採用に必要な資格を取得できなかった場合

(4) 前3号に掲げる場合にほか、採用できない事情が生じた場合

(赴任)

第11条 職員は、赴任の命令を受けた場合には、発令の日から、次に掲げる期間内に赴任しなければならない。

(1) 住居の移転を伴わない赴任の場合 即日

(2) 住居の移転を伴う赴任の場合 7日以内

2 赴任のための旅費の支給については、公立大学法人都留文科大学職員旅費等規程(平成21年大学規程第30号)による。

(試用期間)

第12条 職員として採用された者には、採用の日から起算して6月の試用期間を設ける。ただし、理事長が必要と認めた場合は、試用期間を短縮し、若しくは延長し又はあるいは設けないことができる。

2 前項の規程にかかわらず、地方公共団体又はこれらに準ずる機関の職員から引き続き法人の職員となった者については、試用期間を設けない。

3 試用期間中に職務不適格その他雇用の継続に支障があると判断された場合には、解雇することがある。

4 試用期間は、勤続年数に通算する。

第2節 評価

(勤務評価)

第13条 職員の勤務成績については、評定を実施する。

2 評定については、公立大学法人都留文科大学職員人事評価規程(平成21年大学規程第31号)による。

第3節 昇任及び降任

(昇任)

第14条 職員の昇任は、勤務成績その他の能力の評定に基づいて行う。

2 職員の昇任に関する基準は、別に定める。

(降任)

第15条 法人は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを降任することができる

(1) 勤務成績が不良の場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合又はこれに堪えない場合

(3) 組織の再編、統合又は縮小等の事由による場合

(4) 職務に必要な適格性を欠く場合

(5) 本人の申し出による場合

2 管理職員(公立大学法人都留文科大学給与規則(平成21年4月1日公立大学法人都留文科大学規則第40号。以下「給与規則」という。)第18条に規定する管理職手当を支給される教員以外の職員をいう。以下、同じ。)のうち、60歳に達している職員については、原則として異動期間(60歳に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。)において、管理職員以外の職へ降任するものとする。

3 本条に定めるもののほか、降任に関しては、公立大学法人都留文科大学職員の解雇、休職及び降任等に関する規程(平成21年大学規程第28号)による。

第4節 配置等

(配置等)

第16条 職員の配置は、法人の業務上の必要により、職員の適性等を勘案して行う。

2 法人は、業務上の必要がある場合は、職員に配置換、兼務又は出向を命じることができる。

3 職員は、前項の場合、正当な理由がない限りこれを拒むことはできない。

4 出向を命じられた職員の取り扱いについては、公立大学法人都留文科大学職員出向規程による。

第5節 休職

(休職事由)

第17条 法人は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、休職にすることができる。

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(4) 研究成果活用企業の役員(監査役を除く。)又は顧問等(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合において、主として当該役員等の職務に従事する必要があり、法人の職務に従事することができない場合

(5) 労働組合の業務に専ら従事する場合

(6) 前各号に定めるもののほか、休職にすることが適当と認められる場合

2 試用期間中の職員については、前項の規定を適用しない。

(休職の期間)

第18条 前条第1項第1号に掲げる事由による休職の期間は、3年を超えない範囲内において、必要に応じた期間とする。この場合において、休職の期間が3年に満たないときは、休職を開始した日から3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 前条第1項第2号が適用される場合には、その事由による休職期間は、その事件が裁判所に係属する期間とする。ただし、係属期間が2年を超える場合は、2年とする。

3 前条第1項第4号については2年以内とする。

(休職の手続き)

第19条 職員を休職にする場合には、事由を記載した説明書を交付して行うものとする。ただし、職員から同意書の提出があった場合にはこの限りでない。

(復職)

第20条 法人は、休職期間の満了前に休職事由が消滅した職員については、当該職員を速やかに復職させるものとする。ただし、第17条第1項第1号の事由による休職の職員の復職は、職員が休職期間の満了までに復職を願い出て、医師の診断書等により休職事由が消滅したと認められる場合に限り、復職を命じるものとする。

2 法人は、休職の職員が復職する場合、心身の状態その他の事情を考慮して、適当と認められる場合には、休職前の職務以外の職務につかせることができる。

3 本条及び前3条に定めるもののほか、休職に関しては、公立大学法人都留文科大学職員の解雇、休職及び降任等に関する規程による。

第6節 退職及び解雇等

(退職)

第21条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める日を持って退職とし、職員の身分を失う。

(1) 定年に達した場合 定年に達した日以降に到来する最初の3月31日

(2) 退職願を提出した場合 理事長が退職日と認めた日

(3) 死亡した場合 死亡日

(4) 法人の役員に就任した場合 就任日の前日

(5) 公選による公職の候補者となった場合 立候補の届出を行った日

2 職員は前項第2号により退職を申し出ようとするときは、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 原則として、職員は14日前までに法人に退職願を提出するものとする。

(2) 退職を申し出た後であっても、退職するまでは、引き続き職務に従事しなければならない。

(定年)

第22条 前条第1項第1号に規定する職員の定年は、満65歳とする。

2 前項及び前条に定めるもののほか、定年に関しては、公立大学法人都留文科大学職員の定年、再雇用等に関する規則(平成21年大学規則第39号。以下「定年再雇用等規則」という。)による。

(再雇用)

第23条 法人は、第21条第1項第1号の規定により退職した者については、定年再雇用等規則の定めるところにより再雇用することができる。

(当然解雇)

第24条 法人は、職員が次の各号のいずれかに該当した場合には解雇する。

(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合(公立大学法人都留文科大学職員の解雇、休職及び降任等に関する規程第5条に該当する場合はこの限りでない。)

(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(その他の解雇)

第25条 法人は、職員が次の各号のいずれかに該当した場合は、解雇することができる。ただし、第47条に定める懲戒解雇に該当するときは、同条の定めるところによる。

(1) 勤務成績が著しく不良の場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合又はこれに堪えない場合

(3) 前各号に定めるもののほか、その職務に必要な適格性を欠く場合

(4) 第17条第1項各号に掲げる事由により休職とした者について、第18条に定める休職の期間が終了したにもかかわらず、なお休職事由が消滅していない場合

(5) 経営上又は業務上やむを得ない事由による場合

(解雇予告)

第26条 法人は、職員を解雇するときは、30日前に予告し、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合で、労基法第20条第3項の規定により行政官庁の認定を受けたときはこの限りでない。

2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。

3 前2項の規定は、試用期間中の者(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)については適用しない。

(解雇制限)

第27条 法人は、第25条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし、療養開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けているとき、若しくは同日後に傷病補償年金を受けることとなったとき、又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合で労基法第19条第2項の規定により行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

(2) 労基法第65条に規定する産前、産後の期間及びその後30日間

(3) 女性職員の妊娠期間及び女性職員が出産した後1年間

(借用物品の返還)

第28条 退職し、又は解雇された者は、法人から借用していた物品を速やかに返還しなければならない。

(退職証明書等)

第29条 退職し、又は解雇された者が退職し、証明書等の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。

2 前項の証明書に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 雇用期間

(2) 業務の種類

(3) 地位

(4) 給与

(5) 退職の事由

3 証明書には、前項の事項のうち、退職又は解雇された者が請求した事項のみを証明するものとする。

4 本条及び前5条に定めるもののほか、解雇に関しては、公立大学法人都留文科大学職員の解雇、休職及び降任等に関する規程による。

第3章 給与等

(給与)

第30条 職員の給与については、公立大学法人都留文科大学職員給与規程(平成21年大学規程第29号)による。

(退職手当)

第31条 職員の退職手当については、公立大学法人都留文科大学職員退職手当規程(平成21年大学規程第6号)による。

第4章 服務

(誠実義務及び職務専念義務)

第32条 職員は、上司の命令に従い、法人の使命と業務の公共性を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、その職務に専念しなければならない。

(法令等の遵守)

第33条 職員は、その職務を遂行するに当たっては、関係法令及び法人の規則等を遵守し、上司の職務上の命令に従い、法人の秩序を保持し、互いに協力しなければならない。

2 上司は、指揮命令を受ける職員の人格を尊重し、その指導育成に努めるとともに、率先して職務を遂行しなければならない。

(職務専念義務免除期間)

第34条 職員は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、職務専念義務を免除される。

(1) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)第22条の規定に基づき妊産婦である職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないことを承認された期間

(2) 均等法第23条の規定に基づき、妊娠中の職員の業務が母体又は胎児の健康維持に影響があると認められる場合に、適宜休息し、又は補食するために勤務しないことを承認された期間

(3) 均等法第23条の規定に基づき、妊娠中の職員が利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度及ぶ場合に、通勤緩和のため正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて勤務しないことを承認された期間

(4) 勤務時間内レクリエーションに参加を承認された期間

(5) 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された期間

(6) 勤務時間内の組合交渉に参加することを承認された期間

(7) 第47条の規定により、就業禁止を命じられた期間

(信用失墜行為の禁止)

第35条 職員は、職務の内外を問わず、法人の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密の厳守)

第36条 職員は、職務上知ることのできた法人の情報、職員及び学生の情報、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定める個人情報等の秘密を漏らしてはならない。

2 法令に基づく証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、法人の許可を受けなければならない。

3 前2項の規定は、退職又は解雇された後も同様とする。

(特定個人情報並びに個人情報の保護)

第36条の2 職員は、職務上知りえた特定個人情報並びに個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 職員は、番号法並びに個人情報の保護に関する法律やその政令、省令及びガイドラインで定められた規定に従い、厳粛に特定個人情報並びに個人情報を取り扱うものとする。

3 前2項に定めるもののほか、特定個人情報については、公立大学法人都留文科大学特定個人情報取扱規程による。

(文書の配布等)

第37条 職員が法人の敷地又は施設内(以下「学内」という。)において宣伝ビラその他公用以外の文書、図画等の配布、掲示しその他の方法により宣伝活動(署名活動及び資金カンパ活動を含む。)を行おうとするときは、法人の業務の正常な運営を妨げない方法及び様態において行わなければならない。

(ハラスメントの防止等)

第38条 職員は、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント及びパワー・ハラスメント(以下「ハラスメント」という。)など、自己の有する権限、影響力等を利用し、又は濫用して、他者の人格又は権利を侵害する行為をいかなる形でも行ってはならず、これの防止に努めなければならない。

2 法人は、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

(倫理の保持)

第39条 職員は、職務にかかる倫理を遵守し、公正な職務の執行に努めなければならない。

(兼業)

第40条 職員は、職務以外の業務に従事しようとするときは、公立大学法人都留文科大学職員兼業規程(平成21年大学規程第34号)の定めるところにより、理事長の許可を受けなければならない。ただし、職務に支障のない兼業については同規程の禁止規定に反しない限り、これを認める。

(旧姓使用)

第41条 婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を変更した職員が、引き続き婚姻等による変更前の戸籍上の氏を使用する場合の取り扱いについては、公立大学法人都留文科大学職員旧姓使用取扱要綱による。

(服務)

第42条 服務については、この章に定めるもののほか、公立大学法人都留文科大学職員服務規程(平成21年大学規程第32号)による。

第5章 勤務時間、休日及び休暇等

(勤務時間、休日及び休暇等)

第43条 職員の勤務時間、休日及び休暇等については、公立大学法人都留文科大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成21年大学規程第35号)による。

(育児休業)

第44条 職員のうち、満3歳に達するまでの子の養育を必要とする者は、申請に基づき育児休業又は勤務時間の短縮の措置を受けることができる。

2 育児休業については、公立大学法人都留文科大学職員の育児休業、介護休業等に関する規程(平成21年大学規程第36号)による。

(介護休業)

第45条 職員のうち、家族の介護を必要とする者は、申請に基づき介護休業又は勤務時間の短縮等の措置を受けることができる。

第6章 表彰

(表彰)

第46条 法人は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを表彰するものとする。

(1) 法人の名誉となり、又は職員の模範となる善行を行った場合

(2) 職務の遂行にあたって、災害を未然に防止し、又は発生した災害の拡大を防ぎ、特に功労があった場合

(3) 職務の遂行にあたって、抜群の成績をあげ、特に職員の模範とする事績があった場合

(4) 職務に関して、有益な研究、考案等を行い、又は事務能率の増進について著しく貢献をした場合

(5) 法人の職員として永年勤続し、その勤務成績が良好である場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、理事長が表彰することを適当と認める事績又は行為があった場合

2 前項に定めるもののほか、職員の表彰については、公立大学法人都留文科大学職員表彰規程(平成21年大学規程第37号)による。

第7章 懲戒等

(懲戒)

第47条 法人は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これに対し懲戒することができる。

(1) 法令又はこの規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 職員としてふさわしくない非行のあった場合

2 前項の規定により懲戒処分が行われる場合において、特に必要があると認める場合には、当該懲戒処分の対象になる職員の管理監督を行う者に対しても、その監督責任により懲戒処分を行うことができる。

3 第1項に規定する懲戒の手続きを行う間、職員を就業禁止とすることができる。

4 前3項並びに第48条から第51条に定めるもののほか、職員の懲戒については、公立大学法人都留文科大学職員懲戒規程(平成21年大学規程第38号)による。

(懲戒の種類)

第48条 懲戒の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 戒告 始末書を提出させ、将来を戒める。

(2) 減給 始末書を提出させ、1年以内の期間を定めて給与を減額する。この場合において、減給1回の額は平均賃金の1日分の半額を超えないものとし、減給総額は1給与支払期間における給与の10分の1を超えないものとする。

(3) 停職 始末書を提出させ、6月以内を限度として出勤を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。

(4) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、解雇する。ただし、これに応じない場合には懲戒解雇とする。

(5) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時解雇する。この場合において所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当を支給しない。

(訓告等)

第49条 法人は、第47条に基づく懲戒のほか、その服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときは、口頭又は文書により、訓告又は厳重注意を行うものとする。

(損害賠償)

第50条 職員が故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合は、第47条に規定する懲戒を行うほか、その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。

第8章 不服申立て

(不服申立て)

第51条 職員は、第15条の降任、第25条の解雇、第47条の懲戒について不服がある場合には、処分又は措置を受けた日から10日以内に理事長へ再審議を請求することができる。

第9章 安全及び衛生

(安全及び衛生)

第52条 法人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令に基づき、職員の健康増進と危険防止に努め、そのために必要な措置を講じなければならない。

2 職員は、安全、衛生及び健康の保持増進について、関係法令のほか、理事長の指示を守るとともに、法人が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。

3 職員の安全、衛生及び健康の保持増進については、公立大学法人都留文科大学安全衛生管理規程(平成21年大学規程第39号)による。

第10章 災害補償

(業務災害)

第53条 職員の業務上の災害については、地公災法の定めるところにより、同法の災害補償を行う。

(通勤途上災害)

第54条 職員の通勤途上における災害については、地公災法の定めるところにより、同法の補償を行う。

第11章 研修

(研修)

第55条 法人は、職員に対し、職務に必要な知識及び技能を高め、資質の向上を図るため、必要な研修を行うとともに、申し出により研修を受ける機会を与えるよう努めるものとする。

2 職員は、前項の研修を受講するよう命ぜられた場合には、研修を受けなければならない。

3 職員は、理事長の許可を得て、長期にわたる研修をすることができる。

4 長期研修については、公立大学法人都留文科大学職員研修規程(平成21年大学規程第44号)による。

第12章 出張

(出張)

第56条 法人は、業務上必要がある場合は、職員に出張を命じることができる。

2 出張を命じられた職員が出張を終えたときには、速やかに報告しなければならない。

(旅費)

第57条 職員が出張又は赴任を命ぜられた場合の旅費については、公立大学法人都留文科大学職員旅費等規程(平成21年大学規程第30号)による。

第13章 福利・厚生

(副利厚生)

第58条 法人は、職員の健康と福祉のために必要な措置を行わなければならない。

第14章 職務発明等

(職務発明及び権利の帰属)

第59条 職員が職務上行った発明、考案又は著作に関する取扱いについては、公立大学法人都留文科大学職員等の職務発明等に関する規程による。

第15章 作成及び改廃の手続き

(作成及び改廃の手続き)

第60条 法人は、就業規則の作成又は変更について、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に地方公務員法(昭和25年法律第261号)、都留市条例、同規則、都留文科大学の学内規程及びその他関係法令等(以下「地方公務員法等」という。)により発令又は承認を受けていた職員が、地独法第59条第2項の規定により法人に承継された場合には、法人から別に辞令を発せられない限り、当該発令又は承認の効力を承継する。

3 この規程の施行日前に地方公務員法等により、職員が懲戒、分限処分を受けていた場合についても、前項と同様に効力を承継するものとする。

4 この規程の施行日前に行った職員の非違行為は、この規程の施行後の法人の職員として行ったものとみなし、第47条の規定を適用するものとする。

(平成24年3月13日公立大学法人都留文科大学規程第9号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年10月23日規程第22号)

この規程は、平成27年10月23日から施行する。

(令和6年3月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

2 理事長は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における改正後の公立大学法人都留文科大学職員の定年、再雇用等に関する規則(以下、「新規則」という。)第2条に規定する定年(以下、「新規則定年」という。)が基準日の前日における新規則定年を超える職(基準日における新規則定年が規則第2条に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新規則第5条第1項若しくは第2項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新規則定年に達している職員を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

3 新規則第5条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による勤務について準用する。

(定年退職者等の再雇用に関する経過措置)

4 理事長は、次に掲げる者のうち65歳に達する日以後における最初の3月31日(以下この条から附則第4条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る改正前の公立大学法人都留文科大学職員の定年、再雇用等に関する規則(以下、「旧規則」という。)第2条に規定する定年(以下、「旧規則定年」という。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧規則定年に準じた当該職に係る年齢。次条第1項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日前に旧規則第2条の規定により退職した者

(2) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧規則再雇用又は暫定再雇用(この項若しくは次項、附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項第5号において同じ。)をされたことがある者

5 令和14年3月31日までの間、理事長は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新規則定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新規則第3条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新規則第5条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新規則第12条の規定により採用された者のうち、任期が満了したことにより退職した者

(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再雇用をされたことがある者

6 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

7 暫定再雇用職員(第1項若しくは第2項により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再雇用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再雇用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

8 理事長は、暫定再雇用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再雇用職員の同意を得なければならない。

9 理事長は、附則第3条1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新規則第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧規則定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧規則定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧規則定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。次条第1項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

10 令和14年3月31日までの間、理事長は、附則第3条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新規則定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新規則定年をいう。次条第2項及び附則第5条において同じ。)に達している者(新規則第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

11 前2項の場合においては、附則第3条第2項から第4項までの規定を準用する。

12 理事長は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新規則定年相当年齢が基準日の前日における新規則定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新規則定年相当年齢が新規則第2条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新規則原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新規則第11条に規定する60歳以上退職者となった者のうち基準日の前日において同日における当該新規則原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新規則定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新規則第12条の規定により採用することができず、新規則原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新規則第12条の規定により採用された職員(以下この条において「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新規則原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新規則定年相当年齢に達している定年前再雇用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再雇用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(令和7年5月27日規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 拘禁刑に処せられた者に係る他の規程その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規程その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

公立大学法人都留文科大学職員就業規則

平成21年4月1日 規程第22号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 人/第4章 給与・服務等/第1節 就業規則
沿革情報
平成21年4月1日 規程第22号
平成24年3月13日 規程第9号
平成25年3月22日 規程第5号
平成27年10月23日 規程第22号
令和6年3月28日 規則第16号
令和7年5月27日 規程第20号