○公立大学法人都留文科大学職員の育児休業、介護休業等に関する規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第36号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学職員就業規則(平成21年大学規則第36号。以下「就業規則」という。)第44条及び第45条の規定に基づき、職員の育児休業及び介護休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(法令等との関係)

第2条 育児休業及び介護休業等に関し、この規程に定めのない事項については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児介護法」という。)その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。

(育児休業の対象者)

第3条 育児のために休業することを希望する職員であって、3歳に満たない子と同居し、又は養育する者は、この規程に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、有期雇用職員及び非常勤有期雇用職員にあっては申出時点において、子が2歳になるまでに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、育児休業をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、労使協定により、次に掲げる職員のうち育児休業をすることができないものとして定められた職員に該当する職員から育児休業又は第20条に規定する育児時間の申出があったときは、理事長はその申出を拒むことができる。

(1) 採用から1年未満の職員

(2) 臨時的に任用される職員

(3) 公立大学法人都留文科大学職員の定年、再雇用等に関する規則(平成21年大学規則第39号)第5条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(4) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員

(育児休業の申出)

第4条 育児休業の取得を希望する職員は、育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)の1月前までに育児休業申出書(様式第1号)に証明書類を添付して、理事長に申し出るものとする。

2 申出は、一子(双子以上の場合も一子とみなす。)につき2回までとし、特別な事情がある場合は再度申出できる。

3 理事長は、第1項の申出があった場合は、速やかに当該申請職員に通知書を交付するものとする。

(再度の育児休業をすることができる特別の事情)

第5条 前条第2項で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失い、又は第7条第5項第4号に掲げる事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは同号に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により当該職員と別居することとなったこと。

(2) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(3) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(4) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、当該育児休業をした職員の配偶者(当該子の親であるものに限る。)が3月以上の期間にわたり当該子を育児休業その他の規則で定める方法により養育したこと(当該職員が、当該育児休業の請求の際両親が当該方法により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業を終了した時に予測する事ができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(育児休業の申出の撤回等)

第6条 職員は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業期間変更申出書(様式第2号)を理事長に提出することにより育児休業の申出を撤回することができる。

2 育児休業の申出を撤回した職員は、前条に定める特別の事情がない限り同一の子については再度申出をすることができない。

3 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により職員が休業の申出に係る子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はなかったものとみなす。この場合において職員は、原則として当該事由が発生した日にその旨を理事長に通知しなければならない。

(育児休業の期間等)

第7条 育児休業の期間は、子が3歳に達する日の前日までを限度とする。ただし、有期雇用職員及び非常勤有期雇用職員にあっては子が1歳に達する日の前日までを限度とする。

2 理事長は、育児休業開始予定日の1月前までに申出がなされなかった場合には、育児介護休業法の定めるところにより育児休業開始予定日の指定を行うことができる。

3 職員は、育児休業開始予定日の2週間前まで又は育児休業終了予定日の1月前までに育児休業期間変更申出書(様式第2号)を理事長に提出することにより、育児休業開始予定日の繰上げ変更又は育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。

4 理事長は、前項の申出があった場合は、速やかに当該申請者に対し、通知書を交付するものとする。

5 職員が、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、育児休業はその事由が生じた日(第3号及び第4号に掲げる事由の場合はその前日)をもって終了する。

(1) 子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなったとき。

(2) 育児休業に係る子が3歳に達したとき。有期雇用職員及び非常勤有期雇用職員は育児休業にかかる子が1歳に達したとき。

(3) 職員が産前産後休暇を取得したとき。

(4) 職員が介護休業又は新たな育児休業を取得したとき。

6 育児休業期間が終了(前項第2号の事由による終了を除く。)した職員は、遅滞なく育児休業等事情変更届(様式第3号)を理事長に提出するものとする。

7 有期雇用職員及び非常勤有期雇用職員にあっては、次のいずれにも該当する場合は、子が1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について、育児休業期間を延長することができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。ただし、配偶者が育児・介護休業法第5条第3項(本項)に基づく休業を子の1歳の誕生日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。

(1) 有期雇用職員及び非常勤有期雇用職員本人又は配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること。

(2) 次のいずれかの事情があること

(2)の2 保育所等に入所を希望しているが入所できない場合

(2)の3 有期雇用職員又は非常勤有期雇用職員の配偶者であって当該育児休業にかかる子の親であり、1歳以降に育児にあたる予定であった者が死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

(2)の4 育児休業を終了した時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業にかかる子について育児休業の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなった場合

(3) 子の1歳の誕生日以降に本項の休業をしたことがないこと

8 前項にかかわらず、産前・産後休業等が始まったことにより、第3条に基づく育児休業が終了し、その産前・産後休業等にかかる子が死亡等した場合は、子が1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。

9 有期雇用職員及び非常勤有期雇用職員にあっては、次のいずれにも該当する場合は、子が2歳に達するまでの間で必要な日数について、育児休業期間を延長することができる。なお、育児休業をしようとする日は、原則として子の1歳6か月の誕生日に限るものとする。ただし、配偶者が育児・介護休業法第5条第4項(本項)に基づく休業を子の1歳6か月の誕生日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。

(1) 有期雇用職員及び非常勤有期雇用職員本人又は配偶者が原則として子の1歳6か月の誕生日の前日に育児休業をしていること。

(2) 次のいずれかの事情があること

(2)の2 保育所等に入所を希望しているが入所できない場合

(2)の3 有期雇用職員又は非常勤有期雇用職員の配偶者であって当該育児休業にかかる子の親であり、1歳6か月以降に育児にあたる予定であった者が死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

(2)の4 育児休業を終了した時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業にかかる子について育児休業の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなった場合

(3) 子の1歳6か月の誕生日以降に本項の休業をしたことがないこと

10 前項にかかわらず、産前・産後休業等が始まったことにより本条第7項又は第8項に基づく育児休業が終了し、その産前・産後休業等にかかる子が死亡等した場合は子が2歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。

(出生時育児休業の対象者)

第8条 育児のために休業することを希望する職員であって、産後休業をしておらず、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子と同居し、養育する者は、この規程の定めるところにより4週間(28日)以内の期間の出生時育児休業をすることができる。ただし、申出時点において、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過するまでに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、出生時育児休業をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、労使協定により、次に掲げる職員から出生時育児休業の申出があったときは、理事長はその申出を拒むことができる。

(1) 採用から1年未満の職員

(2) 臨時的に任用される職員

(3) 公立大学法人都留文科大学の定年、再雇用等に関する規則(平成21年大学規則第39号)第5条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(4) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員

(出生時育児休業の申出)

第9条 出生時育児休業の取得を希望する職員は、出生時育児休業を開始しようとする日の2週間前までに、出生時育児休業申出書(様式第4号)に証明書類を添付して、理事長に申し出るものとする。なお、出生時育児休業中に労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を出生時育児休業開始予定日として、出生時育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。

2 出生時育児休業の申出は、一子(双子以上の場合も一子とみなす)につき2回まで分割できる。ただし2回に分割する場合は2回分まとめて申し出ることとし、まとめて申し出なかった場合は、理事長は後の申出を拒むことができる。

3 理事長は出生時育児休業の申出があった場合は、速やかに当該申請者に対し、通知書を交付するものとする。

(出生時育児休業の申出の撤回)

第10条 職員は、出生時育児休業開始予定日の前日までに、出生時育児休業撤回申出書(様式第5号)を理事長に提出することにより、出生時育児休業の申出を撤回することができる。

2 出生時育児休業の申出を撤回した職員は、第5条で定める特別の事情がない限り同一の子については再度申請することができない。

3 出生時育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により職員が休業の申出に係る子を養育しないこととなった場合には、出生時育児休業の申出はなかったものとみなす。この場合において職員は、原則として当該事由が発生した日にその旨を理事長に通知しなければならない。

4 職員が、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、出生時育児休業はその事由が生じた日(第2号の場合はその前日)をもって終了する。

(1) 子の死亡等出生時育児休業に係る子を養育しないこととなったとき

(2) 職員が介護休業又は新たな育児休業を取得したとき

5 出生時育児休業が終了した職員は、遅滞なく育児休業等事情変更届(様式第3号)を理事長に提出するものとする。

6 理事長は前項の変更届が提出された場合は、当該申請職員に通知書を交付するものとする。

(出生時育児休業中の就労)

第11条 出生時育児休業中に就業することを希望する職員は、出生時育児休業中の就業申出書(様式第6号)を休業の2週間前までに理事長に申し出るものとする。なお、就業の上限は、休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分とする。また、休業開始・終了予定日を就労日とする場合は当該日の所定労働時間数未満とする。

2 理事長は前項の申出があった場合は、職員が申し出た就業条件の範囲内で候補日、時間等を提示するものとする。

3 職員は前項で提示された就業日等について、出生時育児休業中の就業についての同意・不同意を理事長に申し出るものとする。理事長と職員の双方が合意したときは、理事長は速やかに職員に通知書を交付するものとする。

4 職員は出生時育児休業中の就業について申出後に変更が生じた場合、撤回の場合は休業開始予定日の前日までに出生時育児休業中の就業にかかる変更申出書(様式第7号)を理事長に提出することにより、出生時育児休業中の就業にかかる申出を撤回することができる。期間変更の場合は、期間変更予定日の1週間前までに出生時育児休業中の就業にかかる変更申出書(様式第7号)を理事長に提出することにより、出生時育児休業中の就業にかかる期間を変更することができる。

(介護休業の対象者)

第12条 要介護状態にある家族を養育する教職員は、この規程の定めるところにより介護休業を取得することができる。

2 前項の要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。

(1) 配偶者

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者の父母

(5) 祖父母、兄弟姉妹又は孫であって、職員が同居し、かつ、扶養している者

(6) 前各号に掲げる者のほか、家族で法人の認めた者

3 第1項の規定にかかわらず、労使協定により、次に掲げる職員のうち介護休業をすることができないものとして定められた職員に該当する職員から介護休業又は第21条に規定する介護時間の申出があったときは、理事長はその申出を拒むことができる。

(1) 採用日から1年未満の職員

(2) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員

(3) 介護休業の申出の日から93日以内に雇用期間が終了することが明らかな職員

(介護休業の申出)

第13条 介護休業の取得を希望する職員は、介護休業開始予定日の2週間前までに、介護休業申出書(様式第8号)を理事長に提出するものとする。

2 申出は、介護を必要とする者1人につき、必要に応じ申出できるものとする。ただし、1回につき、2週間以上の期間を申し出るものとする。

3 理事長は、介護休業申出書を受け取るにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

4 理事長は、第1項の申出があった場合は、速やかに当該申請職員に通知書を交付するものとする。

(介護休業の申出の撤回等)

第14条 職員は、介護休業開始予定日の前日までに、介護休業期間変更申出書(様式第9号)を理事長に提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。

2 介護休業の申出を撤回した職員は、再度の申出は原則として1回とし、特段の事情がある場合について理事長がこれを適当と認めた場合には、1回を超えて申し出ることができるものとする。

3 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により職員が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はなかったものとみなす。この場合において職員は、原則として当該事由が発生した日にその旨を理事長に通知しなければならない。

(介護休業の期間等)

第15条 介護休業の期間は、介護を必要とする者1人につき、通算6月の範囲内とする。

2 同一家族の異なる要介護状態について介護休業をした場合又は第19条に規定する介護短時間勤務若しくは第21条に規定する介護時間の適用を受けた場合は、その日数も前項の通算日数に含めるものとする。

3 介護休業開始予定日の1週間前までに申出がなされなかった場合には、理事長は育児・介護休業法の定めるところにより介護休業開始予定日の指定を行うことができる。

4 職員は、介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という。)の2週間前までに介護休業期間変更申出書(様式第9号)を理事長に提出することにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は通算6月の範囲を超えないことを原則とする。

5 理事長は、前項の申出があった場合は、速やかに当該申請職員に通知書を交付するものとする。

6 職員が、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、介護休業はその事由が生じた日(第2号及び第3号に掲げる事由の場合はその前日)をもって終了する。

(1) 家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなったとき。

(2) 職員が産前産後休暇となったとき。

(3) 職員が育児休業又は新たな介護休業を取得したとき。

7 介護休業期間が終了した職員は、遅滞なく介護休業等事情変更届(様式第10号)を理事長に提出するものとする。

8 理事長は、前項の変更届が提出された場合は、当該申請職員に通知書を交付するものとする。

(育児又は介護のための時間外労働の制限)

第16条 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため、又は要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために請求した場合には、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはできない。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する職員は、育児又は介護のための時間外労働の制限を請求することはできない。

(1) 採用日から1年未満の職員

(2) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員

3 時間外労働の制限を請求しようとする職員は、1回につき、1月以上1年以内の期間(以下「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1月前までに、育児又は介護のための時間外労働等制限請求書(様式第11号)を理事長に提出しなければならない。

4 理事長は、前項の請求書を受け取るにあたり、必要最少限度の各種証明書の提出を求めることができる。

5 請求の日以降に請求に係る子が出生したときは、職員は、出生後2週間以内に理事長に通知しなければならない。

6 制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が子を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求はなされなかったものとみなす。この場合において、職員は、原則として当該事由が発生した日に、その旨を理事長に通知しなければならない。

7 職員が、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、制限期間はその事由が生じた日(第3号及び第4号に掲げる事由の場合はその前日)をもって終了する。

(1) 家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなったとき。

(2) 制限に係る子が小学校就学の始期に達したとき(子が6歳に達する日の属する年度の3月31日)

(3) 職員が産前産後休暇を取得したとき。

(4) 職員が育児休業又は介護休業を取得したとき。

8 職員は、前項第1号の事由が生じた場合には、遅滞なく育児休業等事情変更届(様式第3号)又は介護休業等事情変更届(様式第10号)を理事長に提出しなければならない。

(育児又は介護のための深夜勤務の制限)

第17条 理事長は、中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため、又は要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために請求した場合には、公立大学法人都留文科大学職員就業規則(平成21年大学規程第22号)第26条の規定にかかわらず、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間に労働させることはできない。

2 深夜勤務の制限を請求しようとする職員は、1回につき、制限期間について、制限開始予定日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1か月前までに、育児又は介護のための時間外労働等制限請求書(様式第11号)を理事長に提出しなければならない。

(育児短時間勤務)

第18条 小学校就学の始期に達するまでの子と同居し養育する職員は、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態により当該職員が希望する日及び時間帯において勤務することができる。

(1) 日曜日及び土曜日を週休日(公立大学法人都留文科大学都留文科大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成21年公立大学法人都留文科大学規程第35号)第2条第1項に規定する週休日をいう。以下、同じ。)とし、週休日以外の日において1日4時間勤務すること。

(2) 週休日以外の日において1日5時間勤務すること。

(3) 週休日及び月曜日から金曜日の5日間のうち2日を休日とし、週休日及び当該休日以外の日において1日7時間45分(専門業務型裁量労働制に関する労使協定書(平成21年協定第6号)に規定する専門業務型裁量労働制適用者(以下「裁量労働勤務者」という。)の場合は8時間)勤務すること。

(4) 週休日及び月曜日から金曜日の5日間のうち2日を休日とし、週休日及び当該休日以外の日のうち、2日については1日7時間45分(裁量労働勤務者の場合は8時間)勤務、1日については1日4時間勤務すること。

2 職員は、1回につき1月以上1年以内の期間について、請求期間を明らかにして、原則として育児短時間勤務を開始しようとする日の1月前までに育児短時間勤務請求書(様式第12号)により理事長に申し出なければならない。この場合において適用のための手続きについては、第4条から第6条までの規定を準用する。

(介護短時間勤務)

第19条 要介護状態にある家族を介護する職員は、6月の範囲内を原則として、次に掲げるいずれかの勤務の形態により当該職員が希望する日及び時間帯において勤務することができる。

(1) 週休日以外の日において1日4時間勤務すること。

(2) 週休日以外の日において1日5時間勤務すること。

(3) 週休日及び月曜日から金曜日の5日間のうち2日を休日とし、週休日及び当該休日以外の日において1日7時間45分(裁量労働勤務者の場合は8時間)勤務すること。

(4) 週休日及び月曜日から金曜日の5日間のうち2日を休日とし、週休日及び当該休日以外の日のうち、2日については1日7時間45分(裁量労働勤務者の場合は8時間)勤務、1日については1日4時間勤務すること。

2 同一家族について第12条に規定する介護休業又は第21条に規定する介護時間の適用を受けた場合は、その期間も前項の通算日数に含めるものとする。

3 職員は、請求期間を明らかにして、介護短時間勤務を開始しようとする日の2週間前までに介護短時間勤務請求書(様式第13号)により理事長に申し出なければならない。この場合において、適用のための手続きについては、第13条から第14条までの規定を準用する。

(育児時間)

第20条 小学校就学の始期に達するまでの子と同居し養育する職員は、休暇等に関する規程第2条に定める1日の所定労働時間において、2時間を超えない範囲内で、30分単位で育児時間を取得することができる。ただし、同規程第10条に規定する育児休暇を取得する場合には、当該職員又は当該職員以外の親が取得する時間を差し引いた時間とする。

2 職員は、1回につき1月以上1年以内の期間について、請求期間を明らかにして、原則として育児時間を開始しようとする日の1月前までに育児時間申出書(様式第14号)により理事長に申し出なければならない。この場合において、適用のための手続きについては、第4条から第6条までの規定を準用する。

(介護時間)

第21条 要介護状態にある家族を介護する職員は、6月の範囲内を原則として、休暇等に関する規程第2条に定める1日の所定労働時間において、2時間を超えない範囲内で、30分単位で介護時間を取得するができる。

2 同一家族について第12条に規定する介護休業又は第19条に規定する介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その期間も前項の通算日数に含めるものとする。

3 職員は、請求期間を明らかにして、介護時間を開始しようとする日の2週間前までに介護時間申出書(様式第15号)により理事長に申し出なければならない。この場合において、適用のための手続きについては、第13条から第14条までの規定を準用する。

(給与等の取扱い)

第22条 出生時育児休業、育児休業又は介護休業をしている期間については、給与を支給しない。

2 出生時育児休業中に就労している職員、育児短時間勤務又は介護短時間勤務をしている職員の給与は、適用を受けている勤務時間に応じて支給する。

3 前2号に規定するほか、出生時育児休業、育児休業、介護休業、育児短時間勤務、介護短時間勤務、育児時間又は介護時間の適用を受けている職員の給与の取扱いについては、公立大学法人都留文科大学職員給与規程(平成21年大学規程第29号)に定めるところによる。

(復職後の勤務)

第23条 育児休業又は介護休業後の勤務は、原則として、休職直前の部署及び職務とする。

(他の休暇との関係)

第24条 育児時間又は介護時間の前後において、職員が年次休暇、病気休暇及び特別休暇の取得を請求する場合には、育児時間取扱通知書又は介護時間取扱通知書により育児時間又は介護時間の取り消しをしなければならない。

(雑則)

第25条 その他育児、介護休業等の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月1日公立大学法人都留文科大学規程第6号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年3月13日公立大学法人都留文科大学規程第10号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日公立大学法人都留文科大学規程第5号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年4月30日規程第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

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公立大学法人都留文科大学職員の育児休業、介護休業等に関する規程

平成21年4月1日 規程第36号

(令和6年4月30日施行)

体系情報
第1編 人/第4章 給与・服務等/第4節 服務等
沿革情報
平成21年4月1日 規程第36号
平成23年1月1日 規程第6号
平成24年3月13日 規程第10号
令和4年9月20日 規程第5号
令和6年4月30日 規程第24号