○公立大学法人都留文科大学職員の解雇、休職及び降任等に関する規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第28号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学職員就業規則(平成21年大学規程22号。以下「就業規則」という。)第15条第2項、第20条第3項及び第29条第4項の規定に基づき、職員の降任、休職及び解雇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 この規程に定めのない事項については、都留市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年都留市条例第45号)その他都留市の条例、規則、関係例規、通知等を準用する。
(解雇、休職及び降任の手続)
第2条 理事長が、就業規則第25条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を解雇する場合又は第17条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
2 解雇、職員の意に反する降任及び休職の処分は、職員に、別紙様式による辞令及び処分説明書(以下「辞令等」という。)を交付して行う。
3 前項の辞令等の交付を行う際に、これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合においては、その内容を民法(明治29年法律第89号)第97条第2項に定める方法によって公示することにより、その意思表示を行う。この場合において、同法第98条第3項の規定により、公示された日から2週間を経過したときに辞令等の交付があったものとみなす。
4 職員について、解雇又は職員の意に反する休職及び降任の処分をするに当たっては、公立大学法人都留文科大学職員懲戒規程(平成21年大学規程第38号)に準じた手続を行うものとする。
(休職の効果)
第3条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者の給与に関しては、公立大学法人都留文科大学職員給与規程(平成21年大学規程第29号)の定めるところによる。
3 休職の期間が満了したときにおいて、特別の事情がある場合は、改めて休職にすることができる。
(心身の故障による休職の場合の復職の手続)
第4条 就業規則第17条第1項第1号の規定による休職を命ぜられた職員は、休職期間が満了し、復職しようとするときは、その復職しようとする日の7日前までに復職願を理事長に提出しなければならない。休職の期間中に復職しようとする場合も同様とする。
2 前項の復職願には、医師の診断書を添付しなければならない。この場合において、精神疾患による休職から復職しようとするときは2名の医師の診断書を添付しなければならない。
(解雇の例外)
第5条 理事長は、業務遂行中の交通事故により拘禁刑に処せられた職員で、その刑の執行を猶予されたものについては、情状により、解雇しないものとすることができる。
2 前項の規定により解雇されなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、解雇するものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、職員の休職、降任等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(施行日前の分限の効果に関する経過措置)
2 この規程の施行日の前日以前において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定による休職等とされた者で、その処分の種類及び程度(以下「種類等」という。)の効果が施行日以降においても及ぶ分限処分とされたものについては、当該処分の種類等を就業規則第15条ほかに定める分限の種類とみなし、特に発令がされない限り、なお、徒前の分限処分の種類等の効力を維持するものとする。
(公立大学法人都留文科大学職員給与規程附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)
3 第2条第2項の規定は、公立大学法人都留文科大学職員給与規程附則第6項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の適用を受ける職員には、理事長が定める規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(令和6年3月28日規程第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年5月27日規程第20号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 拘禁刑に処せられた者に係る他の規程その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規程その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
