○公立大学法人都留文科大学職員研修規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第44号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学職員就業規則(平成21年大学規則第36号)第55条の規定に基づき、公立大学法人都留文科大学に勤務する職員(以下「職員」という。)の研修に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(研修の目的)

第2条 研修は、職員に対して、現在就いている職又は将来就くことが予想される職に係る業務の遂行に必要な知識又は技能等を修得させ、その遂行に必要な職員の能力及び資質等の向上を図ることを目的とする。

(理事長の責務)

第3条 理事長は、職員に対する研修の必要性を把握し、その結果に基づいて研修に関する計画を立案し、実施に努めなければならない。

2 理事長は、研修の計画を立て、実施するに当たっては、研修の効果を高めるために職員の自己啓発の意欲を発揮させるよう努めるものとする。

3 理事長は、必要と認めるときは、他の機関と合同して又は外部の機関に委託して研修を行うことができるものとする。

(職員の責務)

第4条 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等を修得するために実施される各種の研修の受講を命じられた場合には、これを受講しなければならない。

2 研修を受ける職員は、研修を効果的に実施するため、当該研修の実施にあたる機関が定める規則その他の規定に従わなければならない。

3 大学教員は、その職責を遂行するため、絶えず研究と修養に努めなければならない。

(勤務を通じての研修)

第5条 理事長は、職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)をして、職員に対し日常の勤務を通じて必要な研修を行わせるものとする。

2 理事長は、前項に規定する勤務を通じての研修が適切に行われることを確保するため、監督者に対し、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

(勤務を離れての研修)

第6条 理事長は、必要と認めるときは、職員に日常の勤務場所を離れて専ら研修を受けることを命ずることができる。

2 1日の業務の全部を離れて研修を受けることを命じられた職員の勤務時間については、当該研修に必要な時間を当該職員に割り振られた勤務時間とみなす。ただし、当該研修に必要な時間が当該職員に通常割り振られている勤務時間を超えるときは、当該時間を勤務したものとみなす。

(教員の研修)

第7条 教員は、授業に支障のない限り、理事長の承認を受けて、教育又は研究のために勤務場所を離れて研修を行うことができる。

2 教員は、理事長の定めるところにより、現職のままで、原則として6月未満の研修を受けることができる。ただし、教育研究審議会の承認を得た場合は、6月以上の研修を受けることができる。

3 教員の学外研究の取扱いについては、別に定める。

(研修中の義務)

第8条 職員は、当該研修期間中はその計画に基づき研修に専念するものとし、他の職務に従事してはならない。

(研修報告)

第9条 研修に参加した職員は、研修終了後速やかに研修報告書を理事長に提出しなければならない。

2 研修報告書のうち理事長が適当と認めるものは、学内に公表することがある。

(研修効果の把握及び研修の記録)

第10条 理事長は、研修を実施したときは、研修計画の改善、職員の活用その他の人事管理に資するため、その効果の把握に努めるとともに、20時間又は3日を超えて行われた研修について記録を作成し保管しなければならない。

2 理事長は、前項の研修のほか、その目的、内容等に照らし必要と認める研修について、前項の研修に準じて記録を作成し、保管するものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、職員の研修に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

公立大学法人都留文科大学職員研修規程

平成21年4月1日 規程第44号

(平成21年4月1日施行)