○公立大学法人都留文科大学ハラスメントの防止及び人権委員会の設置等に関する規程
平成23年9月28日
公立大学法人都留文科大学規程第7号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 人権委員会(第6条―第36条)
第3章 ハラスメント第三者委員会(第37条―第40条)
第4章 雑則(第41条―第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、ハラスメントの防止及び除去のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関し必要な事項を定めることにより、本学における良好な教育、研究及び労働環境の維持並びに教職員及び学生の利益を保護することを目的とする。
(1) ハラスメント
セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメントをいう。
(2) セクシュアル・ハラスメント
役員、教職員又は学生等が、就労上又は修学上の関係を利用して他の役員、教職員若しくは学生等又は関係者を不快にさせる性的な言動及び関係者が役員、教職員又は学生等を不快にさせる性的な言動をいう。
(3) アカデミック・ハラスメント
役員、教職員又は学生等が、その職務上の地位若しくは権限又は事実上の上下関係を不当に利用して学生等又は他の役員若しくは教職員に対して行う教育上若しくは研究上又は修学上の不適切な言動をいう。
(4) パワー・ハラスメント
役員又は教職員が職務上の地位又は権限を不当に利用して他の役員、教職員又は学生等若しくは関係者に対して行う就労上の不適切な言動をいう。
(5) ハラスメントに起因する問題
ハラスメントのため教職員の就労上又は学生等の修学上の環境が害されること、又はハラスメントへの対応に起因して教職員が就労上の又は学生等が修学上の不利益を受けることをいう。
(6) 役員
理事長、副理事長及び理事をいう。
(7) 教職員
教員、事務職員、特任教員、非常勤講師、有期雇用職員、非常勤有期雇用職員及び委託契約等職員をいう。
(8) 学生等
大学院生、専攻生、学部生、外国人留学生、研究生、科目等履修生、公開講座の受講生など本学で教育を受けるすべての者をいう。
(9) 学外専門家
弁護士、カウンセラー、その他ハラスメントを専門領域とする学外の有識者をいう。
(ハラスメントの防止)
第3条 公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)は、ハラスメントの防止のため、次に掲げる事項を行う。
(1) ハラスメントの防止に関する啓発及び研修に関すること。
(2) ハラスメントの相談に関すること。
(3) ハラスメントに起因する紛争解決に関すること。
(4) 本学におけるハラスメントに関する概要をまとめ、毎年公表すること。
(5) その他ハラスメントの防止に関し必要な事項。
(理事長及び学長の責務)
第4条 理事長及び学長は、本学においてハラスメントのない良好な教育並びに研究環境の維持及び確立を図るよう努めるとともに、ハラスメントに起因する問題について人権委員会等の報告又は要請を受けたときは迅速かつ適切に対処しなければならない。
(教職員及び学生等の責務)
第5条 教職員及び学生等は、ハラスメントを行ってはならない。
2 教職員及び学生等は、この規程に従い、ハラスメントの防止及び排除に協力し、次条の規定に基づき設置する人権委員会の調査等に協力しなければならない。
第2章 人権委員会
(設置)
第6条 本学に、人権委員会(以下、本章において「委員会」という。)を置く。
(任務)
第7条 委員会は、ハラスメントの苦情の申し立て(別記様式)があった場合、当事者及び関係者から事情を聴取する。ただし、当事者の双方が役員又は教職員である場合は、当事者が外部相談員に相談する。委員会は、外部相談員の報告を受けて調査の必要があると判断した場合は、理事会に対しハラスメント第三者委員会の設置を申し立てる。
2 委員会は、事情聴取の結果、救済、制裁、又は環境改善のための措置が必要と判断したときは、ハラスメント調停委員会又はハラスメント調査委員会を設置する。
3 委員会は、ハラスメントによる被害の救済措置及び環境の改善のために取るべき措置、その他個別の事案への具体的対応策をまとめ、理事長又は学長に報告するものとする。
4 委員会は、ハラスメントの疑いのある行為が継続している場合で緊急性があると認められる場合は、深刻化を防ぐため当該行為を行う者に対し、直ちにやめるよう直接勧告することができる。
5 委員会は、本学におけるハラスメントに関する概要をまとめ、適宜、教授会に報告する。
(組織)
第8条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長補佐のうち学生部門を統括する者
(2) 人権委員会の意見を聴いて学長が理事長に推薦する者 各学部学科専任教員1名
(3) 理事長が指名する事務職員 1名
4 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第9条 委員会に委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、次条に規定する副委員長が、その職務を代理する。副委員長を置かない場合にあっては、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(副委員長)
第10条 委員会に、副委員長を置くことができる。
2 副委員長は、委員の互選による。
3 副委員長は、委員長の業務を補佐する。
(所掌業務)
第11条 委員会は、第7条の任務を遂行するため、次に掲げる事項を処理する。
(1) ハラスメントに起因する諸問題並びに教職員及び学生等の教育・研究上生じる権利・利益に関する諸問題の対応に関すること。
(2) ハラスメント等防止ガイドラインに関すること。
(3) ハラスメント等防止に関する啓発及び研修に関すること。
(4) その他、人権問題に関すること。
(会議)
第12条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、委員の過半数をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第13条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を述べさせることができる。
(懲戒審査の申立て)
第14条 人権委員会は、その任務遂行過程において、教職員に関し公立大学法人都留文科大学職員就業規則(平成21年大学規程第22号。)第47条第1項各号に該当する行為の存否及び同規則第48条に定める処分につき検討が必要と認めたときは、理事長に対して公立大学法人都留文科大学職員懲戒規程(平成21年規程第38号)第8条第2項に基づき懲戒について審査の申し立てを行うものとする。ただし、第2条第2号に規定するセクシュアル・ハラスメントの行為の処分対象者が学生のときは、都留文科大学学生の懲戒に関する規則第5条第2項に規定する必要な手続きを直ちに開始する。
(庶務)
第15条 委員会の庶務は、学生支援課において処理する。
(ハラスメント相談員)
第16条 ハラスメントの相談に応じるために、人権委員会のもとにハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(相談員の任務)
第17条 相談員は、ハラスメントに関する相談及び問題解決の調停の手続きに関する相談等を任務とする。
2 相談員は、相談者のために医療的対応が必要な場合、又は専門的カウンセリングが必要と思われる場合には、保健センターに連絡するものとする。
3 相談員は、ハラスメントについて相談があった時は、その内容、相談者の意向等について記録に残し、適宜、概要を人権委員会に報告しなければならない。
4 相談員は、事態が重大で、緊急的な改善措置が必要であると認めたときは、直ちに人権委員会にその旨を報告しなければならない。
(相談員の任命)
第18条 相談員は、次に定めるところにより、理事長が任命する。
(1) 保健センターカウンセラー
(2) 教務相談員
(3) 人権委員会の意見を聴いて理事長が指名する事務職員
(4) 人権委員会の意見を聴いて学長が推薦する専任教員
2 相談員の選出に当たっては、男女の構成比に配慮し、かつジェンダーについて深い認識を有している者が望ましい。
5 相談員の所属、氏名、連絡方法を学内に公示する。
6 相談員は、ハラスメント調査委員会の委員を兼務してはならない。
(外部相談員)
第18条の2 前条の規定にかかわらず、理事長は、学外専門家に相談員を委嘱することができる。
2 前項の相談員を、外部相談員という。
3 外部相談員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
4 外部相談員の氏名及び連絡方法を学内に公示する。
5 外部相談員は、ハラスメント調停委員会、ハラスメント調査委員会及びハラスメント第三者委員会の委員を兼務できない。
6 外部相談員の任務については、第17条の規定を準用する。
(相談の方法)
第19条 相談の申し込みは、相談員(外部相談員を含む。)に直接申し込むことを原則とする。ただし、電話、電子メール、ファックス又は手紙その他任意の手段によることを妨げない。
2 相談については、面談によるものとする。ただし、外部相談員の相談については、この限りでない。
3 相談者の申し立てが虚偽であると判断した場合は、相談員(外部相談員を含む。)はその旨を人権委員会に報告しなければならない。
(相談員の遵守事項)
第20条 相談員(外部相談員を含む。)は、任務を遂行するにあたり次の各号に掲げることを遵守しなければならない。
(1) 相談者の意向をできる限り尊重し、解決策を押し付けることのないよう留意すること。
(2) 相談者に対する救済や対応策を講じるにあたって、ハラスメントに当たるような言動を行ってはならないこと。
(3) 相談者、相手方及び関係者のプライバシーなどの人格権を侵害することのないよう留意すること。
(ハラスメント調停委員会)
第21条 人権委員会のもとに、ハラスメント調停委員会(以下「調停委員会」という。)を置く。
(調停委員会の任務)
第22条 調停委員会は、人権委員会に提出されたハラスメントに関する調停の申し立てを受けて、当該申し立ての調停を行う。
(調停委員会の組織)
第23条 調停委員会は、人権委員会から選出された3名の委員を持って組織する。
2 前項の規定にかかわらず、人権委員会が必要と認めたときは、人権委員会委員以外の教職員や学外専門家を委員とすることができる。
3 調停委員の選出に当たっては、男女の構成比に配慮し、かつジェンダーについて深い認識を有している者が望ましい。
(調停の手続き)
第24条 調停は、次の手続きに従って行う。
(1) 調停委員会は、調停の申出に応じて直ちに調停の日時及び場所を決め、当事者に通知する。
(2) 当事者は、調停に際して付添人(学外者も可)を1人同席させることができる。
2 調停委員会は、必要と認める場合には、調停前及び調停中の措置として、被申立人その他関係者に対して、調停の内容の実現を不能にし、又は、著しく困難にする恐れのある行為の停止又は排除を命じることができる。
(調停委員の遵守事項)
第25条 調停委員は、調停を進めるにあたって、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 当事者がハラスメントについての認識を深めることを基本とし、当事者の主体的な話し合いが円滑に進むように努め、何らかの解決策を当事者に押し付けるようなことをしてはならない。
(2) 申立人の抑圧や被害のもみ消しになるような言動を行ってはならない。
(3) セクシュアル・ハラスメントに係る調停手続きの過程において、被申立人から同意があった旨の抗弁があった場合、その有無についての証明責任を申立人に負わせてはならない。
(4) 当事者及び関係者の名誉及びプライバシーなどの人格権を侵害することのないよう留意しなければならない。
(調停打ち切りの申し入れ及び調停委員の交代)
第26条 当事者は、いつでも調停の打ち切りを申し入れることができる。
2 当事者は、調停委員が前条各号のいずれかに違反する行為があった場合には、人権委員会に対して当該委員の交代を申し入れることができる。
3 人権委員会は、前項の委員の交代の申し入れがあったときは、速やかに委員を交代させなければならない。
(調停の終了)
第27条 調停は、次の各号の一に該当する場合に終了する。
(1) 当事者間で合意が成立し、合意事項が書面で確認されたとき。
(2) 当事者が、前条第1項に規定する調停の打ち切りを申し入れたとき。
(3) 調停委員会が、相当期間内に当事者間の合意が成立する見込みがないと判断したとき。
3 調停が終了した場合には、調停委員会は直ちに人権委員会に経過及び結果を報告しなければならない。
(法人としての措置)
第28条 当事者間で調停の合意の成立に際して、法人として取るべき措置が必要な場合には、調停委員会は、人権委員会の審議を経て、理事長及び学長の裁可の上、合意文書に記載する。
(ハラスメント調査委員会)
第29条 人権委員会のもとに、ハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(調査委員会の任務)
第30条 調査委員会は、当事者及び関係者から事情を聴取し、ハラスメントの事実関係を2月以内に明らかにすることとする。ただし、2月以内に調査が完了しないときで、やむを得ない事由がある場合には、相当期間延長することができる。
(調査委員会の組織)
第31条 調査委員会は、次の各号に掲げる委員を持って組織する。ただし、原則として被申立人の所属する部局(学部学科、専攻又は系)以外の部局の者から選出するものとする。
(1) 人権委員会委員長が推薦し学長が指名した教員 若干名
(2) 人権委員会委員長が推薦し理事長が指名した事務職員 若干名
(3) 人権委員会委員長が推薦し理事長が委嘱した学外専門家を含めることができる。
2 前項の委員の選出に当たっては、男女の構成比に配慮し、かつジェンダーについて深い認識を有している者が望ましい。
3 第1項の委員には、相談員(外部相談員を含む。)を兼任させてはならない。
4 委員の任期は、当該事案に関する調査委員会の任務が終了したときまでとする。
5 委員は、複数の事案の調査委員会の委員を兼任させることができる。
6 調査委員会に委員長を置き、人権委員会委員長が指名する。
(調査委員会の議長及び議事)
第32条 調査委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
2 調査委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
(調査委員会委員以外の者の出席)
第33条 調査委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を認め、その意見を述べさせることができる。
(調査委員の遵守事項)
第34条 調査委員の遵守すべき事項は、第25条第1項第2号から第4号の規定を準用する。
(調査の終了)
第36条 調査は、次の各号の一に該当する場合に終了する。
(1) 調査委員会の調査が終了したとき。
(2) 申立人が、前条に規定する調査の打ち切りを申し入れたとき。
(3) 2月以内に調査が終了する見込みがなく、相当期間の延長をしても完了する見込みがないときには、調査委員会の議を経て、調査を終了させることができる。
2 調査が終了した場合には、調査委員会は直ちに人権委員会に経過及び結果を報告しなければならない。
第3章 ハラスメント第三者委員会
(設置)
第37条 第7条第1項ただし書の規定に基づき理事会のもとに、ハラスメント第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)を置く。
2 理事会は、人権委員会の申し立てがあった場合は、速やかに第三者委員会を設置する。
(任務)
第38条 第三者委員会は、当事者及び関係者から事情を聴取し、理事会に報告する。
(組織)
第39条 第三者委員会は、理事会が推薦する学外専門家2名及び労働者の過半数を代表する者が推薦する学外専門家1名の委員をもって構成する。
2 前1項の委員の選任に当たっては、男女構成比等委員の構成に配慮し、かつジェンダーやハラスメントについて深い認識を有している者が望ましい。
3 第三者委員会は、必要に応じて、外部相談員の意見を求めることができる。
4 委員の任期は、当該事案に関する第三者委員会の任務が終了したときまでとする。
5 第三者委員会に委員長を置き、委員の互選とする。
6 第三者委員の氏名は、公開しない。
(庶務)
第40条 第三者委員会の庶務は、総務課において処理する。
第4章 雑則
(秘密の保持)
第41条 人権委員会委員、相談員(外部相談員を含む。)、調停委員会委員、調査委員会委員及び第三者委員会委員は、事案の対応に当たっては、当事者及びこれに関係する者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、知りえた秘密を他に漏らしてはならない。
(不利益取扱の禁止)
第42条 教職員及び学生等は、ハラスメントの相談、調停の申し立て又は苦情申し立てを行ったことをもって何らの不利益な取扱いを受けない。
(関係者に対する規程の準用)
第43条 第19条の規定は、教職員又は学生等によるハラスメントにかかる関係者からの相談等に準用する。
第44条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年9月28日から施行する。
(公立大学法人都留文科大学ハラスメントの防止等に関する規程の廃止)
2 公立大学法人都留文科大学ハラスメントの防止等に関する規程(平成21年規程第33号)は、廃止する。
附則(平成24年3月13日公立大学法人都留文科大学規程第7号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月20日規程第1号)
この規程は、平成25年2月20日から施行する。
附則(平成25年5月15日規程第12号)
この規程は、平成25年5月15日から施行する。
附則(平成25年7月16日規程第15号)
この規程は、平成25年7月16日から施行する。
附則(平成26年2月21日規程第6号)
この規程は、平成26年2月21日から施行する。
附則(平成26年11月28日規程第21号)
この規程は、平成26年11月28日から施行する。
附則(平成27年12月23日規程第27号)
この規程は、平成27年12月23日から施行する。
附則(平成28年6月22日規程第18号)
この規程は、平成28年6月22日から施行する。
附則(平成29年5月16日規程第30号)
この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年7月5日規程第33号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日規程第24号)
この規程は、令和2年12月23日から施行する。
附則(令和5年3月28日規程第9号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日規程第41号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。


別図
対策組織図

