○公立大学法人都留文科大学非常勤有期雇用職員就業規則

平成23年9月29日

公立大学法人都留文科大学規程第10号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 人事(第7条―第14条)

第3章 賃金等(第15条―第21条)

第4章 服務(第22条―第29条)

第5章 勤務時間、休日及び休暇等(第30条―第30条の7)

第6章 訓告等(第31条・第32条)

第7章 不服申立て(第33条)

第8章 安全及び衛生(第34条)

第9章 災害補償(第35条)

第10章 出張(第36条・第37条)

第11章 福利・厚生(第38条)

第12章 雑則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条及び公立大学法人都留文科大学有期雇用職員就業規則(平成23年規程第9号)第2条第3項の規定に基づき、公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)が期間を定めて雇用する職員(教員を除く。以下同じ。)のうち、その勤務形態が常勤職員と異なる者の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(非常勤有期雇用職員の定義及び区分)

第2条 この規程において「非常勤有期雇用職員」とは、本学が期間を定めて雇用する職員のうち、一般事務又は技能労務に従事する者及び専門的な技能や資格(看護師、保健師、臨床心理士、カウンセラー、情報処理技術者、図書館司書、一般事務精通者などをいう。)を要する事務及び業務を担当する者で、その勤務形態が次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 雇用期間が1箇月未満の者

(2) 1週間当たりの勤務日数が、常勤職員の4分の3未満の者

(3) 1日の勤務時間が、常勤職員の4分の3未満の者

2 非常勤有期雇用職員の区分は、次のとおりとする。

(1) 非常勤有期雇用職員一種 一般事務又は技能労務に従事する者

(2) 非常勤有期雇用職員二種 法人が必要とする専門的な技能や資格を有し、一般事務又は業務に従事する者

(法令との関係)

第3条 この規程及びこれに附属する諸規程に定めのない事項については、労基法、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「地独法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。

(規程の遵守)

第4条 非常勤有期雇用職員は、誠意を持ってこの規程を遵守しなければならない。

第5条 削除

(規程の周知)

第6条 理事長は、この規程の内容及び目的の周知徹底を図るとともに、この規程を改廃した場合には速やかに非常勤有期雇用職員に周知する。

第2章 人事

(採用)

第7条 非常勤有期雇用職員の採用は、選考とする。

2 非常勤有期雇用職員を希望する者は、履歴書(様式第1号)を理事長に提出するものとする。

3 選考は、非常勤有期雇用職員を希望する者に対し、理事長が次に掲げる方法によりその職務を遂行する為に必要な資格、能力、適性等を判断して行う。

(1) 履歴書等必要書類による書類審査

(2) 面接による審査

(雇用期間)

第8条 非常勤有期雇用職員の雇用期間は、当該会計年度を超えない範囲で雇用するものとする。ただし、雇用期間が終了した時点で、職務の性質等特別の事情があり理事長が必要と認める場合には継続し雇用することができる。

2 非常勤有期雇用職員の雇用は、満65歳に達した日の属する会計年度の末日を超えて行うことはできない。

3 第1項第2項の規定に関わらず、職務の性質等を勘案し理事長が特に必要と認めるときは、当該年齢を超えて雇用することができる。この場合において、満70歳に達する会計年度の末日までを限度に、1年を超えない範囲内で雇用することができる。

(継続雇用)

第8条の2 非常勤有期雇用職員を継続し雇用する場合は、次に掲げる事項を判断の基準とする。

(1) 雇用期間満了時の業務量

(2) 非常勤有期雇用職員の勤務成績

(3) 非常勤有期雇用職員の能力

(4) 法人の経営状況

(5) 従事している業務の進捗状況

(6) その他必要とする事項

2 非常勤有期雇用職員の継続を希望する者の手続については、第7条第2項及び第3項を適用するものとする。

(労働条件の明示)

第9条 理事長は、非常勤有期雇用職員の採用に際しては、採用しようとする非常勤有期雇用職員に対して、あらかじめ次に掲げる事項を記載した文書を交付する。

(1) 労働契約の期間及び更新する場合の基準に関する事項

(2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間並びに就業時転換に関する事項

(4) 休日及び休暇に関する事項

(5) 賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(提出書類)

第10条 非常勤有期雇用職員として採用された者は、法人において必要と認める書類(個人番号カード表裏面の写し又は通知カードの写し及び当該通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証するものとして行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)施行規則で定める書類を含む。(ただし、対面で本人確認を行う場合は原本を提示する。))を速やかに提出しなければならない。

2 前項の提出書類の記載事項に異動があった場合は、その都度速やかに、所定の書類により届け出なければならない。

(個人番号の利用目的)

第10条の2 法人は、第10条第1項において取得した非常勤有期雇用職員及び非常勤有期雇用職員の扶養家族の個人番号は、次の各号の目的で利用する。また、非常勤有期雇用職員は、自身及び扶養する家族等について、法人から番号法及び関連法に基づく報告を求められた場合は、これに応じなければならないものとするが、この場合の個人番号の利用目的についても同様とする。

(1) 雇用保険届出事務

(2) 健康保険・厚生年金保険届出事務

(3) 国民年金第3号被保険者届出事務

(4) 労災法に基づく請求に関する事務

(5) 給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務

2 法人は、前項各号の利用目的に変更がある場合には、速やかに、本人に通知する。

3 非常勤有期雇用職員の扶養家族が社会保険諸法令による被扶養者に該当する場合には利用目的の通知について別途定める。

(個人番号の提供の求め及び本人確認への協力)

第10条の3 非常勤有期雇用職員は、番号法に基づき、個人番号の提供の求め及び本人確認に協力しなければならない。

(変更後の個人番号の届出)

第10条の4 非常勤有期雇用職員は、個人番号が漏えいした等の事情により、自ら又は扶養家族の個人番号が変更された場合は、変更後の個人番号を遅滞なく法人に届け出なければならない。

(退職)

第11条 非常勤有期雇用職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日を持って退職とし、非常勤有期雇用職員の身分を失う。

(1) 雇用期間が満了した場合 期間満了日

(2) 退職願を提出した場合 理事長が退職日と認めた日

(3) 死亡した場合 死亡日

(4) 公選による公職の候補者となった場合 立候補の届出を行った日の前日

2 非常勤有期雇用職員は前項第2号により退職を申し出ようとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 原則として、非常勤有期雇用職員は30日前までに法人に退職願を提出するものとする。

(2) 退職を申し出た後であっても、退職するまでは、引き続き職務に従事しなければならない。

(当然解雇)

第12条 理事長は、非常勤有期雇用職員が次の各号のいずれかに該当した場合には解雇する。

(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合(公立大学法人都留文科大学職員の解雇、休職及び降任等に関する規程(平成21年規程第28号)第5条に該当する場合を除く。)

(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(その他の解雇)

第13条 理事長は、非常勤有期雇用職員が次の各号のいずれかに該当した場合は、解雇することができる。

(1) 勤務成績が著しく不良の場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に定めるもののほか、その職務に必要な適格性を欠く場合

(4) 経営上又は業務上やむを得ない事由による場合

(5) 公立大学法人都留文科大学職員懲戒規程(平成21年規程第38号)の懲戒の事由に該当し、解雇することが妥当と認められる場合

(無期労働契約への転換)

第13条の2 労働契約法(平成19年法律第128号)第18条に規定する有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換に関する事項については、公立大学法人都留文科大学無期労働契約転換者の労働条件等に関する規程の定めるところによる。

(解雇予告)

第14条 理事長は、非常勤有期雇用職員を解雇するときは、30日前に予告し、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合で、労基法第20条第3項の規定により行政官庁の認定を受けたときはこの限りでない。

2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。

第3章 賃金等

(賃金)

第15条 非常勤有期雇用職員には、別表第1の基準額をもとに算出した額を、時間給として支給する。

(手当)

第16条 非常勤有期雇用職員に支給する手当は、時間外勤務手当、休日勤務手当及び通勤手当とする。

2 非常勤有期雇用職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当は、別表第1の基準額に正規の勤務時間外にした勤務1時間につき、100分の125から100分の150までの範囲内で公立大学法人都留文科大学職員給与規程(平成21年規程第29号。以下「職員給与規程」という。)第15条及び第16条に定める割合を乗じて得た額を支給する。

3 非常勤有期雇用職員に支給する通勤手当は、職員給与規程第12条及び第13条の規定を準用する。この場合において、第2条第1項第2号に該当する者にあっては、常勤職員の勤務日数に対する割合を乗じて得た金額を通勤手当として支給するものとする。

4 月の中途において雇用又は退職した者に支給する通勤手当の額は、当該月の勤務日数が他の一般職員について定められている勤務を要する日数の2分の1に満たないものにあっては、それぞれの勤務日数に応じ日割計算して支給する。

(退職手当)

第17条 非常勤有期雇用職員に対する退職手当は、これを支給しない。

(賃金等の支給方法)

第18条 賃金等の計算期間は、月の初日から末日までとする。

(賃金等の支給日)

第19条 賃金等の支給日は、当月分の全額を翌月の20日までに支給する。

2 前項に規定する賃金等の支給日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い同法による休日、日曜日又は土曜日でない日を報酬等の支給日とする。

(賃金等からの控除)

第20条 理事長は、非常勤有期雇用職員に賃金等を支給するとき、その額から所得税源泉徴収額を控除する。

(端数計算)

第21条 賃金等の支給に際し、その集計結果に1円未満の端数を生じた場合は、その端数金額を切り捨てる。

2 勤務時間の集計結果に、1時間未満の端数を生じた場合は、30分以上は切り上げて1時間とし、30分未満は切り捨てる。

第4章 服務

(誠実義務及び職務専念義務)

第22条 非常勤有期雇用職員は、地独法に定める公立大学法人の使命と業務の公共性を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、その職務に専念しなければならない。

(法令等の遵守)

第23条 非常勤有期雇用職員は、その職務を遂行するに当たっては、関係法令及び法人の規則等を遵守し、上司の職務上の命令に従ってその職務を遂行しなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第24条 非常勤有期雇用職員は、職務の内外を問わず、法人の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密の厳守)

第25条 非常勤有期雇用職員は、職務上知ることのできた法人の情報、職員及び学生の情報、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報等の秘密を漏らしてはならない。

2 法令に基づく証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、法人の許可を受けなければならない。

3 前2項の規定は、退職又は解雇された後といえども同様とする。

(特定個人情報並びに個人情報の保護)

第25条の2 非常勤有期雇用職員は、職務上知りえた特定個人情報並びに個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 非常勤有期雇用職員は、番号法並びに個人情報の保護に関する法律やその政令、省令及びガイドラインで定められた規定に従い、厳粛に特定個人情報並びに個人情報を取り扱うものとする。

3 前2項に定めるもののほか、特定個人情報については、公立大学法人都留文科大学特定個人情報取扱規程による。

(文書の配布等)

第26条 非常勤有期雇用職員が法人の敷地又は施設内において宣伝ビラその他公用以外の文書、図画等を配布し、又は掲示し、その他の方法により宣伝活動(署名活動及び資金カンパ活動を含む。)を行おうとするときは、法人の業務の正常な運営を妨げない方法及び様態において行わなければならない。

(ハラスメントの防止等)

第27条 非常勤有期雇用職員は、セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント(以下「ハラスメント」という。)など、自己の有する権限又は影響力等を濫用して、他者の人格又は権利を侵害する行為をいかなる形でも行ってはならず、これの防止に努めなければならない。

2 法人は、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

3 ハラスメントの防止等について必要な事項は、別に定める。

(倫理の保持)

第28条 非常勤有期雇用職員は、職務にかかる倫理を遵守し、公正な職務の執行に努めなければならない。

(旧姓使用)

第29条 婚姻、養子縁組その他の事由により戸籍上の氏を変更した職員が、引き続き変更前の戸籍上の氏を使用する場合の取り扱いについては、職員就業規則に規定する職員の例による。

第5章 勤務時間、休日及び休暇等

(勤務時間及び休日等)

第30条 非常勤有期雇用職員の勤務時間及び休日等については、公立大学法人都留文科大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成21年規程第35号)第2条第1項第2項第4項、及び第5項を準用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第1項第1号及び第2号に定める者については、1週の勤務日数及び1日の勤務時間を非常勤有期雇用職員ごとに定めるものとする。

(休暇の種類)

第30条の2 非常勤有期雇用職員の休暇は、年次有給休暇、大学業務を起因とする傷病休暇及び特別休暇とし有給とする。

(年次有給休暇)

第30条の3 非常勤有期雇用職員の年次有給休暇は、別表第2に定める日数とし、取得の単位は、1日又は1時間とする。

2 第8条第1項ただし書の規定により非常勤有期雇用職員を継続し雇用する場合(第8条第1項本文の期間に限る。)の年次有給休暇は、別表第3に定める日数によるものとする。

3 雇用が更新された非常勤有期雇用職員に、更新前の年度末において当該年度に使用できる年次有給休暇の残日数があるときは、当該年度に与えられた日数を限度として翌年度に繰り越すことができる。

(傷病休暇)

第30条の4 傷病休暇は、非常勤有期雇用職員が大学業務を起因とする負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、その都度必要と認められる期間とする(大学業務を起因とするもの以外については、第30条の6の規定を適用する。)

(特別休暇)

第30条の5 特別休暇は、選挙権その他公民としての権利の行使、その他の特別な事由により非常勤有期雇用職員が勤務しないことが相当である場合の休暇とし、その種類及び期間は有期雇用職員の例により、当該非常勤有期雇用職員の1週間当たりの勤務日数に応じ理事長が必要と認める期間とする。

(無給休暇)

第30条の6 非常勤有期雇用職員は、有期雇用職員の例により理事長の承認を得て、賃金等の支給を受けずに勤務しないことができる。

(育児休業、介護休業等)

第30条の7 非常勤有期雇用職員の育児休業、介護休業等については、公立大学法人都留文科大学職員の育児休業、介護休業等に関する規程(平成21年規程第36号)の定めるところによる。この場合において、雇用を継続する非常勤有期雇用職員は、当該継続後の雇用期間も含め連続して育児休業又は介護休業を取得することができる。

第6章 訓告等

(訓告等)

第31条 理事長は、その服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときは、口頭又は文書により、訓告又は厳重注意を行うものとする。

(損害賠償)

第32条 非常勤有期雇用職員が故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。

第7章 不服申立て

(不服申立て)

第33条 非常勤有期雇用職員は、第13条の解雇について不服がある場合には、処分又は措置を受けた日から10日以内に理事長へ再審議を請求することができる。

第8章 安全及び衛生

(安全及び衛生)

第34条 非常勤有期雇用職員は、安全、衛生及び健康の保持増進について、関係法令のほか、法人の理事長の指示を守るとともに、法人が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。

2 非常勤職員の安全、衛生及び健康の保持増進について必要な事項は、別に定める。

第9章 災害補償

(業務災害)

第35条 非常勤有期雇用職員の業務上の災害及び通勤による災害については、次のとおりとする。

(1) 労基法及び労災法による補償又は同法に準じた補償を行う。

(2) 前号の負傷等の判定は、労災法の認定に基づき行う。

(3) 第2号の負傷等が第三者行為によるものであって、当該第三者から補償があったときは、同号による補償は受けられないものとする。

第10章 出張

(出張)

第36条 理事長は、業務上必要があるときは、非常勤有期雇用職員に出張を命じることができる。

2 出張を命じられた非常勤有期雇用職員が出張を終えたときには、上司に随行した場合を除き、速やかに報告しなければならない。

(旅費)

第37条 非常勤有期雇用職員が出張を命ぜられた場合の旅費については、公立大学法人都留文科大学職員等旅費規程(平成21年規程第30号。以下「旅費規程」という。)を準用する。この場合において、旅費規程別表第1の規定については、一般職給料表1級の職務にある者の項を適用する。

第11章 福利・厚生

(社会保険)

第38条 非常勤有期雇用職員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)等に規定する社会保険の被保険者の基準を満たすことが見込まれる場合はその適用を受けるものとする。

第12章 雑則

(委任)

第39条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、理事長が定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定については、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年10月23日規程第22号)

この規程は、平成27年10月23日から施行する。

(平成29年5月16日規程第31号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第16条及び別表の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日規程第26号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規程第29号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月10日規程第19号)

この規程は、令和元年10月1日から施行し、同年同月に支給する賃金から適用する。

(令和3年9月28日規程第17号)

この規程は、令和3年10月1日から施行し、同年同月に支給する賃金から適用する。

(令和4年9月20日公立大学法人都留文科大学規程第6号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年9月29日規程第33号)

この規程は、令和5年10月1日から施行し、同年同月に支給する賃金から適用する。

(令和6年3月28日規則第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年9月24日規程第27号)

この規程は、令和6年10月1日から施行し、同年同月に支給する賃金から適用する。

(令和7年5月27日規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 拘禁刑に処せられた者に係る他の規程その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規程その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

別表第1(第15条関係)

区分

時間給

非常勤有期雇用職員一種

990円~1,140円(この範囲で、職種、経験年数等により理事長が決定する。)

非常勤有期雇用職員二種

(看護師又は保健師の資格を有する者)

1,400円~1,650円(この範囲で、職種、経験年数等により理事長が決定する。)

非常勤有期雇用職員二種

(上記以外の者)

1,140円~1,390円(この範囲で、職種、経験年数等により理事長が決定する。)

別表第2(第30条の3関係)

採用月

年次有給休暇の日数

所定労働日数週3日

所定労働日数週2日

所定労働日数週1日

4月

6日

4日

2日

5月

5日

3日

1日

6月

4日

2日

7月

3日

1日

8月

2日

9月

1日

10月

11月

12月

1月

2月

3月

別表第3(第30条の3関係)

契約更新時の継続勤務期間

年次有給休暇の日数

所定労働日数週3日

所定労働日数週2日

所定労働日数週1日

3年未満

6日

4日

2日

3年

8日

5日

2日

4年

9日

6日

3日

5年

10日

6日

3日

6年以上

11日

7日

3日

画像画像

公立大学法人都留文科大学非常勤有期雇用職員就業規則

平成23年9月29日 規程第10号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 人/第4章 給与・服務等/第1節 就業規則
沿革情報
平成23年9月29日 規程第10号
平成27年10月23日 規程第22号
平成29年5月16日 規程第31号
平成30年3月27日 規程第26号
平成30年3月27日 規程第29号
令和元年9月10日 規程第19号
令和3年9月28日 規程第17号
令和4年9月20日 規程第6号
令和5年9月29日 規程第33号
令和6年3月28日 規則第8号
令和6年9月24日 規程第27号
令和7年5月27日 規程第20号