○公立大学法人都留文科大学職員表彰規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第37号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学職員就業規則(平成21年規則第36号。)第46条の規定に基づき、職員の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに掲げる者について行う。

(1) 大学の名誉となり、又は職員の模範となる善行を行った者

(2) 職務の遂行に当たって、災害を未然に防止し、又は発生した災害の拡大を防ぐことに関し特に功労があった者

(3) 職務の遂行にあたって抜群の成績をあげ、特に職員の模範とする事績があった者

(4) 職務に関して、有益な研究、考案等を行い、又は事務能率の増進について著しく貢献をした者

(5) 職員として永年勤続し、その勤務成績が良好である者

(6) 前各号に掲げるもののほか、理事長が表彰することを適当と認める事績又は行為があった者

(永年勤続表彰の基準)

第3条 前条第5号に規定する表彰は、勤続年数が20年に達したときに当該職員に対して行い、以後勤続10年を加えるごとに行う。

(候補者の推薦)

第4条 学長、副学長及び管理・監督の地位にある者(組織上上位の職位者がいる場合は上位の職位者)は、職員が第2条各号のいずれかに該当する場合には、被表彰者推薦書(別記様式)により理事長に推薦するものとする。

2 前項の推薦は、原則として推薦者ひとりにつき推薦は1件とする。

(被表彰者の決定)

第5条 被表彰者の決定は、前条の推薦に基づき、理事長が行う。ただし、第2条第5号以外の被表彰者の決定に当たっては、表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)の議を経るものとする。

2 審査委員会は、理事長、学長、副学長及び事務局長をもって組織し、委員長は理事長をもって充てる。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、理事長が表彰状を授与してすることにより行う。この場合において、表彰は、理事長が定める日に行うものとする。

2 前項の表彰状にあわせて、副賞を授与することができる。

(追彰)

第7条 職員が、死亡後において表彰を受ける者に決定したときは、その遺族に授与することができる。

(公表)

第8条 表彰を受けた者(永年勤続により表彰を受けた者を除く。)の氏名及びその事績の概要は、公表するものとする。

(雑則)

第9条 この規程に定めのない事項については、別に定められている都留市職員永年勤続表彰規程(昭和63年都留市訓令第1号)その他都留市の関係例規、通知等を準用し、必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により大学の職員となった者に係る第2条第五5号の勤続した期間については、その者の都留市職員としての引き続いた在職期間を大学の職員としての在職期間とみなして取り扱うものとする。

3 第2条第5号に規定する永年勤続表彰について都留市の規定に基づき都留市長による表彰が行われる場合は、理事長は、当該職員については表彰を行わない。

(平成27年12月1日規程第24号)

この規程は、平成27年12月1日から施行する。

画像画像

公立大学法人都留文科大学職員表彰規程

平成21年4月1日 規程第37号

(平成27年12月1日施行)