○公立大学法人都留文科大学職員退職手当規程

平成27年3月21日

規程第8号

公立大学法人都留文科大学職員退職手当規程(平成21年公立大学法人都留文科大学規程第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学職員就業規則(平成21年規程第22号。以下「就業規則」という。)第31条の規定に基づき、公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)の職員(以下「職員」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程による退職手当は、職員が退職し、又は解雇された場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となり、かつ第18条第3項の規定に該当するときは、第1項の規定にかかわらず、当該退職に伴う退職手当は、支給しない。

(退職手当の支払)

第3条 次条及び第16条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)及び第23条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した職員であった者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(一般の退職手当)

第4条 退職した職員であった者に対する退職手当の額は、次条から第9条まで及び第14条の規定により計算した退職手当の基本額に、第15条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 次条又は第7条の規定に該当する場合を除くほか、退職した職員であった者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額にその者の勤続期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 職員であった者のうち、傷病(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次条第2項第7条において同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者が次の各号のいずれかに該当する場合における退職手当の基本額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間が1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間が11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間が16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第6条 11年以上25年未満の期間勤続して退職した職員であった者(定年に達したことにより退職した職員であった者(延長された定年の期限の到来により退職した職員であった者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した職員であった者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した職員であった者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した職員であった者に限る。)又は25年未満の期間勤続し、勤務場所の移転により退職した職員であった者(次条第1項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した職員であった者で、通勤による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第7条 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した職員であった者、業務上の傷病若しくは死亡により退職した職員であった者又は25年以上勤続して退職した職員であった者(定年に達したことにより退職した職員であった者(延長された定年の期限の到来により退職した職員であった者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した職員であった者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した職員であった者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した職員であった者に限る。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

2 前項の規定は、25年以上勤続した職員であった者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第8条 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする規程が制定された場合において、当該規程による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この規程その他の規程の規定により、この規程の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第22条第1項各号に掲げる者又はこれに準ずる者に該当するに至ったことにより退職したことがある場合における当該退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第19条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する国立大学法人等としての引き続いた在職期間

(3) 第21条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する役員としての引き続いた在職期間

(4) 第21条第2項に規定する場合における役員としての引き続いた在職期間

(5) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして理事長が定める在職期間

(定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例)

第9条 第7条第1項の規定に該当する職員であった者(25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者を除く。)のうち、就業規則第22条第1項に規定する定年退職日から1年前までに退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する同項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第7条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第8条第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第8条第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、

第8条第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(業務又は通勤によることの認定の基準)

第10条 理事長は、退職の理由となった傷病又は死亡が業務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(勧奨の要件)

第11条 勧奨を受けて退職した職員であった者に係る当該勧奨は、その事実について、規則で定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

(退職手当の最高限度額)

第12条 第5条から第7条までの規定により計算した退職手当の基本額が、退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第13条 第8条第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第8条第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第14条 第9条に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第12条

第5条から第7条まで

第9条の規定により読み替えて適用する第7条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

これらの

第9条の規定により読み替えて適用する第7条の

第13条

第8条第1項の

第9条の規定により読み替えて適用する第7条第1項の

同項第2号イ

第9条の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第13条第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第13条第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第8条第1項第2号イ

第9条の規定により読み替えて適用する第8条第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第9条の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(退職手当の調整額)

第15条 職員であった者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第8条第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第17条の規定による休職(業務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)同規則第48条の規定による停職その他これらに準ずる事由により、現実に職務に従事することを要しない期間がある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第18条第4項において「休職月等」という。)のうち規則に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 70,400円

(2) 第2号区分 65,000円

(3) 第3号区分 59,550円

(4) 第4号区分 54,150円

(5) 第5号区分 43,350円

(6) 第6号区分 32,500円

(7) 第7号区分 27,100円

(8) 第8号区分 21,700円

(9) 第9号区分 零

2 退職した者の基礎在職期間に第8条第2項第2号から第5号の期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度の関する事項を考慮して、規則で定める。

4 次の各号に掲げるものに対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合退職者(第5条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。)以外のものでその勤続期間が5年以上24年以下のもの(次号に掲げる者を除く。) 第1項第1号から第7号まで又は第9号に掲げる職員の区分にあっては当該各号に定める額、同項第8号に掲げる職員の区分にあっては零として、同項の規定を適用して計算した額

(2) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 前号の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(3) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

(4) 自己都合退職者でその勤続期聞が10年以上24年以下のもの 第1号の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(5) 自己都合退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第16条 第7条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第4条第7条第8条及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、公立大学法人都留文科大学職員給与規程の規定による給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

第17条 第5条から第7条までの規定による退職手当の基本額の算定の基礎となる給料月額は、職員が退職の日において休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されていない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき給料月額とする。

(勤続期間の計算)

第18条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第22条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうち就業規則第15条第1項第1号又は第2号の規定による休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 退職した職員であった者が、引き続いて国、山梨県、都留市、他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。以下同じ。)の職員となり、その者の職員としての勤続期間が当該地方公共団体等の退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、その者の当該地方公共団体等の職員としての勤続期間に通算されることとなるときは、この規程による退職手当は支給しない。

6 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、地方公共団体等の職員が引き続いて職員になったときにおけるその者の地方公共団体等の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。ただし、地方公共団体等の退職手当に関する規定により、その者が退職手当又は退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、その期間についてはその者の職員としての引き続いた在職期間には含まれないものとする。

7 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

8 前項の規定は、第16条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

(国立大学法人職員等との在職期間の通算)

第19条 退職した職員であった者が、引き続いて国立大学法人、他の公立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人又は一般地方独立行政法人(以下「国立大学法人等」という。)の職員となり、その者の職員としての勤続期間が当該国立大学法人等の退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、その者の当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることとなるときは、この規程による退職手当は支給しない。

2 第18条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、国立大学法人等の職員が引き続いて職員になったときにおけるその者の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。ただし、国立大学法人等の退職手当に関する規定により、その者が退職手当又は退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、その期間についてはその者の職員としての引き続いた在職期間には含まれないものとする。

(都留市から復帰した職員に対する退職手当に関する特例)

第20条 職員のうち、理事長の要請に応じ、引き続いて都留市(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する条例において、職員が理事長の要請に応じ、引き続いて都留市に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を都留市に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている場合に限る。)に使用される者(以下「都留市職員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き都留市職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第18条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における都留市職員としての在職期間については第18条(第5項及び第6項を除く。)の規定を準用する。

(役員との在職期間の通算)

第21条 退職した職員であった者が、引き続いて法人の役員(非常勤の役員を除く。以下同じ。)となったときは、この規程による退職手当は支給しない。

2 第18条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、法人の役員が引き続いて職員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前項の場合における役員としての在職期間の計算については、第18条を準用する。

(退職手当の支給制限)

第22条 一般の退職手当は、次の各号のいずれかに該当する職員であった者には支給しない。

(1) 就業規則第48条第1項第5号の規定による懲戒解雇の処分又はこれに準ずる処分を受けた者

(2) 就業規則第24条第2号の規定による解雇又はこれに準ずる退職をした者

2 一般の退職手当のうち、第15条の規定により計算した退職手当の調整額に相当する部分は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。

(1) 第5条第1項及び第8条の規定により計算した退職手当の基本額が零である者並びに第5条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が9年以下のもの

(2) その者の非違により退職した者(前項各号に掲げる者を除く。)で規則で定めるもの

3 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、その退職については、退職手当を支給しない。

(予告を受けない退職者の退職手当)

第23条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付又はこれらに相当する給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)

第24条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項及び次条第5項において同じ。)をされた場合においてその判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当等(一般の退職手当及び第22条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)は支給しない。ただし、拘禁刑以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

2 前項の規定は、退職した職員であった者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者が在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。次条及び第26条第1項において同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。

(退職手当の支給の一時差止め)

第25条 理事長は、退職した職員であった者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等を支給することが、業務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、一般の退職手当等の支給を一時差し止めることができる。

2 前項の規定による一般の退職手当等の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けるべき者に交付しなければならない。この場合において、一時差止処分の事由を記載した説明書を併せて交付しなければならない。

3 前項の規定による文書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に定める方法によって公示することによりこれに代えることができるものとし、民法第98条第3項の規定により、公示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条(第48条で準用する場合を含む。)又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 理事長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(2) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して一年を経過した場合

6 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、一般の退職手当等の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 前条第2項の規定は、一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分が取り消されたことにより一般の退職手当等の支給を受ける場合について準用する。

8 前各項に定めるもののほか、第2項の文書及び説明書の様式その他一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(退職手当の返納)

第26条 退職した職員であった者に対し一般の退職手当等の支給をした後において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたときは、理事長は、その支給をした一般の退職手当等の全額を返納させることができる。

2 前項の規定により一般の退職手当等の額を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による退職手当の返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(遺族の範囲及び順位)

第27条 第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。この場合において父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(遺族からの排除)

第28条 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(雑則)

第29条 この規程に定めるほか、職員の退職手当に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、退職手当の基本額は、第5条から第9条までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。

3 第15条第1項の規定による退職手当の調整額は、平成27年度以降の退職者から適用し、平成26年度退職者の退職手当の調整額については、なお従前の例による。

(平成26年度退職者の退職手当の特例)

4 平成27年3月31日をもって退職する職員の退職手当の基本額は、第5条及び第6条中「給料月額」とあるのは、「平成27年3月1日における号給の2号給上位の給料月額」と読み替えるものとする。

5 当分の間、第6条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び第6条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第5条の規定の適用については、同条第1項中「又は第7条」とあるのは、「、第7条又は附則第5項」とする。

6 当分の間、第7条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第5条の規定の適用については、同条第1項中「又は第7条」とあるのは、「、第7条又は附則第6項」とする。

7 前2項の規定は、教員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

8 公立大学法人都留文科大学職員給与規程附則第6項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

9 当分の間、第7条第1項に規定する者(25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者)に対する第9条及び第14条の規定の適用については、第9条中「定年退職日」とあるのは「定年(附則第7項各号に掲げる職員以外の者にあっては60歳とし、附則第7項に掲げる職員にあっては65歳とする。)に達する日」と、第9条の表第7条第1項の項、第8条第1項第1号の項及び第8条第1項第2号の項並びに第14条の表第12条の項、第13条第1号の項及び第13条第2号の項中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「その者に係る定年(附則第7項各号に掲げる職員以外の者にあっては60歳とし、附則第7項に掲げる職員にあっては65歳とする。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。

10 当分の間、第7条第1項に規定する者(25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者)(次の表の左欄に掲げる者であって、退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者に限る。)(規則で定める者を除く。)に対する第9条及び第14条の規定の適用については、第9条中「から1年前」とあるのは「から零月前」と、同条の表第7条第1項の項、第8条第1項第1号の項及び第8条第1項第2号の項並びに第14条の表第12条の項、第13条第1号の項及び第13条第2号の項中「100分の2」とあるのは「100分の3」とする。

附則第5項各号に掲げる職員以外の者

60歳

附則第5項第1号に掲げる職員

65歳

附則第5項第2号に掲げる職員

規則で定める年齢

11 当分の間、第57条第1項に規定する者(25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者)に対する第59条の3の規定の適用については、第59条の3中「15年」とあるのは「10年」とするほか、前項の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、第59条の3本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

12 当分の間、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者又は公務上の傷病又は死亡により退職した者であって附則第10項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第9条及び第14条の規定の適用については、第9条の表第7条第1項の項、第8条第1項第1号の項及び第8条第1項第2号の項並びに第14条の表第12条の項、第13条第1号の項及び第13条第2号の項中「100分の2」とあるのは、「附則第10項の表の左欄に掲げる者の区分ごとに同表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の2を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

13 当分の間、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者又は公務上の傷病又は死亡により退職した者であって附則第10項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第9条及び第14条の規定の適用については、第9条の表第7条第1項の項、第8条第1項第1号の項及び第8条第1項第2号の項並びに第14条の表第12条の項、第13条第1号の項及び第13条第2号の項中「100分の2」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(平成30年3月27日規程第31号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規程第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年5月27日規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 拘禁刑に処せられた者に係る他の規程その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規程その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

公立大学法人都留文科大学職員退職手当規程

平成27年3月21日 規程第8号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 人/第4章 給与・服務等/第3節 給与・旅費等
沿革情報
平成27年3月21日 規程第8号
平成30年3月27日 規程第31号
令和6年3月28日 規程第21号
令和7年5月27日 規程第20号