○公立大学法人都留文科大学職員出向規程
平成27年1月21日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第16条第4項の規定に基づき、公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)の職員の出向に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 職員就業規則第2条第1項に規定する職員をいう。
(2) 出向 法人に職員として在籍したまま、理事長の命ずるところにより、法人以外の国・公立大学法人、その他法人が認める団体等(以下「出向先」という。)に常駐勤務し、当該指揮命令に従うことをいう。
(出向者への配慮)
第3条 理事長は、出向先に出向する職員(以下「出向者」という)の労働条件等が出向によって不利益とならないよう配慮するものとする。
(職員の同意)
第4条 理事長が職員に出向を命ずる場合は、出向の目的、出向先の担当業務、労働条件、期間等を明示し、原則として職員の同意を得るものとする。
(出向期間)
第5条 出向期間は原則として1年以内(原則として、4月1日より翌年3月31日までの期間)とする。ただし、業務上の都合等により延長又は短縮することができる。
2 前項の期間は、法人の勤続年数に通算する。
(服務等)
第6条 出向者の出向先における服務規律、労働時間、休日・休暇等の労働条件は、原則として、出向先の就業に関する規程に従うものとする。ただし、法人と出向先との取決めにより、解雇、懲戒解雇、出勤停止及び休職に関することはこれを除くものとする。
2 出向先が出向者の業務等に対して行う表彰は、これを妨げない。
(復帰)
第7条 職員は、命じられた出向期間が満了した場合は、法人に復帰するものとする。
(1) 出向先の定める休職又は解雇の事由に該当することとなる場合
(2) 出向先の定める懲戒の事由に該当し、引き続き出向先において業務に従事することが困難となる場合
(3) 出向者から退職願の提出があった場合
(4) その他必要と認められる場合
(出向職員の給与)
第8条 出向者の給与は、出向先が支給する。ただし、これにより難い事情がある場合は、出向先との協議により別に定めることができる。
(赴任旅費等)
第9条 赴任、帰任及び出張の旅費は、次のとおりとする。ただし、これにより難い事情がある場合は、出向先との協議により別に定めることができる。
(1) 赴任するときの旅費は、出向先が支給する。
(2) 帰任するときの旅費は、法人が支給する。
(3) 出向期間中の出向先の業務に係る出張旅費は、出向先が支給する。
(安全衛生)
第10条 出向者の健康管理、その他の安全衛生の管理は出向先が行うものとする。
(共済保険等)
第11条 出向者の共済保険、共済年金保険、雇用保険及び労災保険は出向先で取り扱うものとする。ただし、労災保険を除き、これにより難い事情がある場合は、出向先との協議により別に定めることができる。
(退職手当)
第12条 出向者が出向期間中に死亡した場合の退職手当は、法人が支給するものとする。
(例外事項の取扱)
第13条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)の規定により、都留市から派遣された職員には、この規定は適用しないものとする。
(疑義の解決)
第14条 この規程の解釈に関し疑義が生じたとき、又はこの規程に定めのない事項が生じたときは、その都度、出向先、法人及び出向者で協議するものとする。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、職員の出向に関して必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規程は、平成27年1月21日から施行する。