○公立大学法人都留文科大学職員懲戒規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第38号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学職員就業規則(平成21年大学規則第36号。以下「就業規則」という。)第47条の規定に基づき、公立大学法人都留文科大学大学(以下「法人」という。)の職員(以下「職員」という。)の懲戒に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(懲戒の原則)

第2条 職員は、理事会の審査の結果によるものでなければ、懲戒処分を受けることはない。

2 懲戒処分は、公立大学法人都留文科大学職員就業規則(平成21年大学規程第22号。以下「就業規則」という。)第47条第1項各号に掲げる事由に該当する行為でなければ、これをすることはできない。

3 懲戒処分は、同一の行為に対して、重ねて行うことはできない。

4 懲戒処分は、同じ程度に違反した行為に対して、就業規則第48条各号に掲げる懲戒の種類、程度が異なってはならない。

(懲戒処分の量定)

第3条 量定の決定に当たっては、個別の事案ごとに、次に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に規定する懲戒処分の基準を参考にして、適正に決定するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の程度

(3) 非違行為を行った職員の職責及びその職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去の非違行為の有無

(6) 日頃の勤務態度や非違行為後の対応

(懲戒処分書及び処分説明書の交付)

第4条 懲戒処分は、職員に懲戒処分書及び処分説明書(様式第1号)を交付して行わなければならない。

(懲戒処分の効力)

第5条 懲戒処分の効力は、懲戒処分書及び処分説明書を職員に交付したときに発生するものとする。

2 前項の文書の交付は、これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合においては、その内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に定める方法によって公示し、懲戒処分の意思表示を行うものとし、同条第3項の規定により、公示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(減給の方法)

第6条 減給は、その効力発生の日の直後の給与の支給日(効力発生の日と給与の支給日とが同日の場合は、次の給与の支給日)に減給分を差し引くこととする。

2 減給を行う給与の支給日前に退職等した場合には、その退職等をもって減給を打ち切るものとする。

(期間の計算)

第7条 停職の期間の計算は、暦日計算による。

2 前項の期間の起算は、処分の効力発生日を算入せず、その翌日から起算する。

(審査の申立て等)

第8条 部局長等は、所属する職員に関し、就業規則第47条第1項各号に該当する行為の存否及び就業規則第48条に定める処分の必要性につき検討が必要と認めたときは、理事長に対して審査申立てを行うものとする。

2 人権委員会は、その任務遂行過程において、職員に就業規則第47条第1項各号に該当する行為の存否及び就業規則第48条に定める処分の必要性につき検討が必要と認めたときは、理事長に対して審査申立てを行うものとする。

3 理事長は、前各項の審査申立てがあったときは、理事会に付議するものとする。

4 理事長は、第1項及び第2項の審査申立てがなかった場合でも、職員に就業規則第47条第1項各号に該当する行為の存否及び就業規則第48条の定める処分の必要性につき検討が必要と認めたときは、理事会に付議できるものとする。

(定足数及び議決数)

第9条 理事会における審査の議決は、都留文科大学理事会規程(平成21年大学規程第10号)第6条の規定にかかわらず、全役員が出席し、5分の4以上の賛成を得なければならない。

2 前項の議決方法は、役員の記名投票による。

(教育研究審議会)

第10条 職員のうち教員(教授、准教授、講師、助教及び助手である職員をいう。以下同じ。)に係る懲戒処分については、あらかじめ教育研究審議会の議を経るものとする。

2 教育研究審議会は、懲戒処分の要否及び懲戒処分を要する場合のその内容の案を決定する。

3 前項の決定を行うに当たっては、構成員の過半数が出席していなければならない。

4 第1項の決定は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 教育研究審議会は、第1項に定める決定をした場合には、遅滞なく理事会に付議しなければならない。

(役員の除斥)

第11条 理事長が審査につき特別の利害関係を有すると認めた構成員は、議決権を行使することができない。この場合において、当該構成員は、前条第3項の出席構成員の数に算入しない。

(審査事由説明書の交付)

第12条 理事会は、審査を行うに当たっては、審査対象職員に対し、審査の事由を記載した説明書を交付するとともに、理事会が定めた日時に出頭し、陳述の機会が与えられることを告げなければならない。

(陳述期日の変更)

第13条 審査対象職員は、病気その他やむを得ない理由で理事会が定めた日時に出頭することができない場合は、その理由を証明する書類を添付した理由書を提出の上、出頭日の変更を求めることができる。

(書面陳述)

第14条 審査対象職員は、口頭陳述に代えて、又は口頭陳述に併せて書面で陳述することができる。この場合において、審査対象職員は、理事会が定めた出頭日までに陳述書を提出しなければならない。

(参考人の招致)

第15条 理事会は、審査に際して必要があると認める場合は、参考人の出頭を求め、その意見を徴することができる。

(人権委員会の記録の使用)

第16条 人権侵害事案については、人権委員会の有する記録を審査のために用いることができる。

(調査委員会の設置)

第17条 理事会は、必要があると認めるときは、調査委員会を設置して、審査対象職員の陳述の聴取等、必要な調査を行わせることができる。

(調査委員会の構成)

第18条 調査委員会は、理事長の指名する者をもって組織する。

2 調査委員会は、必要があると認めるときは、審査対象職員以外の者から事情聴取等を行うことができる。

(理事会並びに調査委員会の責務及び権限)

第19条 理事会は、公平性及び中立性を維持し、その審査を行わなければならない。

2 理事会は、審査に当たっては、審査対象職員に十分な反論の機会を与えなければならない。

3 理事会は、前2項の趣旨を調査委員会にも徹底させなければならない。

4 理事会は、調査委員会に対し、調査及び審査の結果に基づき、処分説明書の案を作成させ、報告させることができる。

5 前各項に定めるもののほか、調査委員会に関する事項は、理事会の意見を聴いて調査委員会限りで定めることができる。

(懲戒処分の公表)

第20条 職員に対し懲戒処分を行った事案で、次のいずれかに該当する懲戒処分は、公表するものとする。

(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分(公立大学法人都留文科大学職員倫理規程に違反したことを理由としたものを含む。)

(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、懲戒解雇、諭旨解雇又は停職である懲戒処分

(3) 特に社会的な関心が高い事案又は社会に及ぼす影響の著しい事案

2 公表する内容は、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、職名等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容とすることを基本(様式第2号)とするものとする。ただし、当該事案の社会に及ぼす影響等を勘案して氏名等を公表することが妥当であると認めた場合は氏名を公表することがある。

3 被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等においては、公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。

4 第1項の懲戒処分事案については処分発令後、速やかに公表する。

5 公表の方法は、原則として記者クラブへの資料配付による。なお、特に社会に及ぼす影響の大きい事案など重大な事案については、記者会見を行う。

(雑則)

第21条 この規程のほか、職員の懲戒に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(施行日前の行為に対する経過措置)

2 この規程の施行前における職員の行為が、就業規則第40条に定める懲戒の事由に該当するときは、当該行為に対して就業規則第41条に定める種類に応じた懲戒に処することができる。

(施行日前の懲戒の効果に関する経過措置)

3 この規程の施行日において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分とされた者で、その処分の種類及び程度(以下「種類等」という。)の効果が施行日以降においても及ぶ懲戒処分とされた者については、当該処分の種類等を就業規則第47条に定める懲戒の種類とみなし、特に発令がされない限り、なお、従前の懲戒処分の種類等の効力を維持するものとする。

(平成24年6月1日公立大学法人都留文科大学規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年10月23日規程第22号)

この規程は、平成27年10月23日から施行する。

(令和2年12月23日規程第23号)

この規程は、令和2年12月23日から施行する。

別表(第3条関係)

処分項目

処分事由

処分基準

1 一般服務関係

(1)欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員

減給又は戒告

イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員

停職又は減給

ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員

免職又は停職

(2)遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務欠いた職員

戒告

(3)休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員

減給又は戒告

(4)勤務態度不良

勤務中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員

減給又は戒告

(5)職場内秩序を乱す行為

ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員

停職又は減給

イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員

減給又は戒告

(6)虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員

減給又は戒告

(7)違法な職員団体活動

ア 怠業や争議行為をなし、又は大学の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員

減給又は戒告

イ 違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員

免職又は停職

(8)秘密漏えい・流出

ア 職務上知ることのできた秘密を漏らし、業務の運営に重大な支障を生じさせた職員

免職又は停職

イ 法人が管理する職員等の特定個人情報(個人番号を内容に含む個人情報)を故意に、又は重大な過失により漏えい・流出させた職員

免職又は停職

(9)政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書を配布した職員

戒告

(10)兼業の承認等を得る手続のけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続き又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続きを怠り、これらの兼業を行った職員

減給又は戒告

(11)入札談合等に関与する行為

大学が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員

免職又は停職

(12)個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員

減給又は戒告

(13)公文書の不適正な取扱い

ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員

免職又は停職

イ 決裁文書を改ざんした職員

免職又は停職

ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員

停職、減給又は戒告

(14)セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員又は学生を不快にさせる職場外における性的な言動)

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係若しくは教員と学生の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員

免職又は停職

イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員

停職又は減給(わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、免職又は停職)

ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員

減給又は戒告

(15)パワー・ハラスメント(優越的な関係を背景とした言動があって、業務上又は教育上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、職員の就業環境又は学生の就学環境が害されるもの)

ア パワー・ハラスメントを行ったことにより相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員

停職、減給又は戒告

イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員

停職又は減給

ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重複による精神疾患に罹患させた職員

免職、停職又は減給

2 公金官物取扱い関係

(1)横領

公金又は備品等を横領した職員

免職

(2)窃取

公金又は備品等を窃取した職員

免職

(3)詐取

人を欺いて公金又は備品等を交付させた職員

免職

(4)紛失

公金又は備品等を紛失した職員

戒告

(5)盗難

重大な過失により公金又は備品等の盗難に遭った職員

戒告

(6)官物損壊

故意に職場において備品等を損壊した職員

減給又は戒告

(7)失火

過失により職場において備品等の出火を引き起こした職員

戒告

(8)諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員

減給又は戒告

(9)公金備品等処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は備品等の不適正な処理をした職員

減給又は戒告

(10)コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、業務の運営に支障を生じさせた職員

減給又は戒告

3 公務外非行関係

(1)放火

放火をした職員

免職

(2)殺人

人を殺した職員

免職

(3)傷害

人の身体を傷害した職員

停職又は減給

(4)暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき

減給又は戒告

(5)器物損壊

故意に他人の物を損壊した職員

減給又は戒告

(6)横領

自己の占有する他人の物(公金及び備品等を除く。)を横領した職員

免職又は停職

(7)窃盗・強盗

ア 他人の財物を窃取した職員

免職又は停職

イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員

免職

(8)詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員

免職又は停職

(9)賭博

ア 賭博をした職員

減給又は戒告

イ 常習として賭博をした職員

停職

(10)麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した職員

免職

(11)酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員

減給又は戒告

(12)淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員

免職又は停職

(13)痴漢行為

公共の乗物等において痴漢行為をした職員

停職又は減給

(14)盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は、通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員

停職又は減給

4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係

(1)飲酒運転

ア 酒酔い運転をした職員

免職又は停職(人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職)

イ 酒気帯び運転をした職員

免職、停職又は減給(人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職。(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職))

ウ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員

飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告

(2)飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)

ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員

免職、停職又は減給(措置義務違反をした職員は、免職又は停職)

イ 人に傷害を負わせた職員

減給又は戒告(措置義務違反をした職員は、停職又は減給)

(3)飲酒運転以外の交通法規違反(注)

著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員

停職、減給又は戒告(物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員は、停職又は減給)

5 監督責任関係

(1)指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員

減給又は戒告

(2)非行の隠ぺい、黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員

停職又は減給

(注) 処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。

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公立大学法人都留文科大学職員懲戒規程

平成21年4月1日 規程第38号

(令和2年12月23日施行)

体系情報
第1編 人/第4章 給与・服務等/第4節 服務等
沿革情報
平成21年4月1日 規程第38号
平成24年6月1日 規程第14号
平成27年10月23日 規程第22号
令和2年12月23日 規程第23号