○公立大学法人都留文科大学職員給与規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第29号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学就業規則(平成21年大学規程第22号。以下「就業規則」という。)第30条の規定に基づき、職員の給料及び諸手当(以下「給与」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 給料は、公立大学法人都留文科大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成21年大学規程第35号。以下「職員勤務時間等規程」という。)に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬とする。

2 諸手当は、管理職手当、職務付加手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当(大学院研究科担当手当)、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、入試手当及び行事手当とする。

3 業務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般職給料表(別表第1)

(2) 教育職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

(4) 看護・保健職給料表(別表第4)

2 一般職給料表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

3 教育職給料表は、教授、准教授、講師、助教及び助手である職員に適用する。

4 医療職給料表は、臨床心理師及びカウンセラーに適用する。

5 看護・保健職給料表は、保健師、看護師及び准看護師に適用する。

(職務の級)

第4条 職員の職務は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づいて前条の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第6のとおりとする。

2 理事長は、すべての職員の職を前項の規定による職務の級の分類の基準に従い前条の給料表に定めるいずれかの級に格付し、その給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給及び昇給等の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則に定める基準により決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、理事長の定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定められるところに準じる日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給、教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものにあっては、1号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)に達した日以後の最初の3月31日後に在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」、「教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものにあっては、1号給」とあるのは、「隔年で1号給」とする。ただし、教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものについては、隔年で1号給の昇給とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号級を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

第5条の2 前条に規定するもののほか、教員(就業規則第2条第2項の教員をいう。以下同じ。)の初任給、昇任等の基準は、別に定める。

(育児短時間勤務職員及び介護短時間勤務職員の給料月額)

第5条の3 公立大学法人都留文科大学職員の育児休業、介護休業等に関する規程(平成21年規程第36号。以下「育児休業規程」という。)第18条第1項の規定により育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)及び育児休業規程第19条第1項の規定により介護短時間勤務をしている職員(以下「介護短時間勤務職員」という。)の給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額に、育児休業規程第18条第1項及び第19条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を職員勤務時間等規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(定年前再雇用短時間勤務職員の給料月額)

第5条の4 就業規則第22条の規定により定年となる職員のうち同規則第23条の規定により再雇用された職員(以下「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再雇用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再雇用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該定年前再雇用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額(育児短時間勤務職員にあっては、その額に前条に規定する数を乗じて得た額)に、職員勤務時間等規程第2条第8項の規定により定められた当該定年前再雇用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(出生時育児休業中に就労する職員の給料)

第5条の5 育児休業規程第11条の規定により、出生時育児休業中に就労している職員の給料は、第18条に規定されている額に承認された勤務時間のうち、実際の労働時間を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第6条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、毎月20日とする。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を給料の支給日とする。

3 この規定に基づく給与は、口座振替の方法により支払うこととする。

(給料の支給に関する基準)

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員に任命されたときは、その翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、職員が死亡したときは、その月分全額を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき、及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(管理職手当)

第8条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その職務の特殊性に基づき、理事長が指定する職に対して支給する。

2 管理職手当の額及び支給方法は、規則で定める。ただし、管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の20を越えてはならない。

(職務付加手当)

第8条の2 職務付加手当は、大学運営等に係る重要度の高い業務を処理するために、学長が指定する職務の付加に対して支給する。

2 職務付加手当の額及び支給方法は、規則で定める。ただし、職務付加手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の20を越えてはならない。

(住居手当)

第9条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(大学が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前条第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前3項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当に関する基準)

第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を理事長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

4 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(通勤手当の支給方法)

第13条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定められているところに準じて算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 前条第2号に掲げる職員のうち4輪の自動車を使用する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員、介護短時間勤務職員、定年前再雇用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 4輪の自動車を使用する距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル以下である職員 2,900円

 使用距離が片道5キロメートルを超え8キロメートル以下である職員 4,700円

 使用距離が片道8キロメートルを超え10キロメートル以下である職員 5,800円

 使用距離が片道10キロメートルを超え12キロメートル以下である職員 7,000円

 使用距離が片道12キロメートルを超える職員 その超える距離1キロメートルごとに580円を7,000円に加算した額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)

(3) 前条第2号に掲げる職員のうち前号の職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員、介護短時間勤務職員、定年前再雇用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等を使用する距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,100円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 6,500円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 8,900円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 11,300円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 13,700円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 16,100円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 18,500円

 使用距離が片道40キロメートル以上である職員 20,900円

(4) 前条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前3号に定める額、第1号に定める額、第2号に定める額又は前号に定める額

2 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が二以上ある場合においては、その合計額)が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。ただし、関東地域以外からの通勤については、通勤の実態に応じた支給とする。

3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の事情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務をしないときは、職員勤務時間等規程第4条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき理事長の承認(育児休業及び介護休業を除く。)のあった場合を除き、その勤務しない全時間について1時間につき、第18条に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額して支給する。

(時間外勤務手当)

第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外に勤務(職員勤務時間等規程第2条第5項、第6項及び第3条の規定に基づく週休日における勤務を除く。)した時間を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 職員勤務時間等規程第4条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

4 第1項の規定にかかわらず、職員勤務時間等規程第3条の規定により、あらかじめ同規程第2条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項及び第6項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 育児短時間勤務職員、介護短時間勤務職員及び定年前再雇用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

6 育児短時間勤務職員、介護短時間勤務職員及び定年前再雇用短時間勤務職員が、職員勤務時間等規程第3条の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、第2項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は支給しない。

7 第5項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について第2項及び第3項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第16条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で給与規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして、規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(端数計算)

第17条 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第15条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150、100分の125又は100分の25の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の職員勤務時間等規程第2条第4項に規定する週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等である日の数を差し引いたものに7.75を乗じたもの(育児短時間勤務職員、介護短時間勤務職員及び定年前再雇用短時間勤務職員にあっては、規則で定めるもの)で除して得た額とする。

(特殊勤務手当)

第19条 特殊勤務手当は、大学院に置かれる研究科において教科を担当する教員に支給する。

2 特殊勤務手当の額は、次の各号に掲げる教員の区分に応じ支給する。

(1) 教授 月額19,000円

(2) 准教授 月額15,000円

(3) 講師 月額13,000円

(管理職員特別勤務手当)

第20条 第8条第1項に規定する理事長が指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第8条第1項の理事長が指定する職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあってはその額に100分の150を乗じて得た額とする)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、5,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当等の支給方法)

第20条の2 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(特定の職員についての適用除外)

第21条 第15条第16条及び第25条の2の規定は、管理職員には適用しない。ただし、管理職員のうち教員については、第25条の2の規定を適用する。

2 第5条第1項から第6項まで、第9条から第11条まで及び第19条から第20条までの規定は、定年前再雇用短時間勤務職員には適用しない。

(期末手当)

第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日に当たるときはそれぞれの日の前々日とし、これらの日が土曜日に当たるときはそれぞれの日の前日)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の125(職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員(第25条において「特定幹部職員」と言う。)にあっては、100分の105)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再雇用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては、その月額を第5条の3に規定する数で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上の職員であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児休業又は介護休業をしている職員の期末手当の支給)

第22条の2 前条第1項の基準日に育児休業又は介護休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

(支給制限)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられた者

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた職員(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた者

(支給の一時差止め)

第24条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があるという考えに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、業務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、その後の事情の変化を理由に、理事長に対し当該処分の取消しを申し立てることができる。

3 理事長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 理事長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第25条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれの基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日に当たるときはそれぞれの日の前々日とし、これらの日が土曜日に当たるときはそれぞれの日の前日)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、理事長が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の号に掲げる職員の総額は、当該号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再雇用短時間勤務職員 当該定年前再雇用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第22条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第25条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第23条中「前条第1項」とあるのは「第25条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第25条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(入試手当及び行事手当)

第25条の2 入試手当及び行事手当は、職員が別表第7に掲げる担当区分の業務に従事した場合に支給する。

2 入試手当及び行事手当の額は、別表第7に掲げる担当区分に応じて、同表に掲げる額とする。

3 第1項の適用を受ける職員については、同表に掲げる担当区分の業務に伴う第15条及び第16条の規定は、適用しない。

4 入試手当及び行事手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(育児休業又は介護休業をしている職員の勤勉手当の支給)

第25条の3 前条第1項の基準日に育児休業又は介護休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(休職者の給与)

第26条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第6項において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第17条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり就業規則第17条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により就業規則第17条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が就業規則第17条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内で理事長が定める額を支給することができる。

5 職員が、就業規則第17条第1項第3号(次項に掲げる場合を除く。)に規定する事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の70以内で理事長が定める額を支給する。

6 職員が就業規則第17条第1項第3号に掲げる事由に該当して休職にされた場合で、その原因が業務上の災害又は通勤による災害と認められるときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の100以内で理事長が定める額を支給する。

7 就業規則第17条第1項第1号又は同項第2号の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

8 就業規則第17条第1項第4号の規定により休職にされた職員には、いかなる給与も支給しない。

9 就業規則第17条第1項第5号又は同項第6号の規定により休職にされた職員への給与については、別に定める。

(給与の口座振込み)

第27条 給与は、職員から申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(雑則)

第28条 この規程に定めるほか、職員の給与、諸手当に関し必要な事項は、規則で定める。

2 都留市からの派遣職員については、派遣協定書、都留市職員給与条例(昭和34年都留市条例第22号)及び都留市給与関係諸規程に準ずるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 承継職員で、この規程により、その者の受ける給料月額が施行日の前日において、都留市職員給与条例の規定により受けていた給料月額(公立大学法人都留文科大学職員給与規程等の一部を改正する規程(平成21年公立大学法人都留文科大学規程第97号。第1号において「平成21年度改正給与規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年度改正給与規程附則第2項第1号に規定する減額対象職員 100分の99.28

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.43

3 この規程の適用となる職員のうち、承継職員の給料については、この規程の施行日の前日において、都留市職員給与条例に定めたる給料表に基づき、施行日の前日に受けていた職務の級及び号給の期間を、施行日に受ける職務の給及び号給の期間に通算する。

4 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第22条第2項及び第3項並びに第25条第2項の規定の適用については、第22条第2項中「6月に支給する場合においては100分の140」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の125」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」」と、第25条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(長期傷病休暇に係る給料の特例)

5 当分の間、第14条の規定にかかわらず、職員が負傷又は疾病(業務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための傷病休暇の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該傷病休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第8項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項第2項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に雇用される職員その他の法律により雇用期間を定めて雇用される職員及び非常勤職員

(2) 職員のうち教員(教授、准教授、講師の職にある者をいう。)

(3) 公立大学法人都留文科大学職員の定年、再雇用等に関する規則第9条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長された同規則第6条に規定する職を占める職員

(4) 公立大学法人都留文科大学職員の定年、再雇用等に関する規則第5条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同規則第3条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

8 他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

9 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

10 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第106項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第8項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

11 附則第8項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第6項の規定の適用を受ける職員であって、雇用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

12 附則第6項から前項までに定めるもののほか、附則第6項の規定による給料月額、附則第8項の規定による給料その他附則第6項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

13 育児短時間勤務職員等に対する附則第6項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、職員勤務時間条例第2条第6項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成21年5月20日公立大学法人都留文科大学規程第88号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日公立大学法人都留文科大学規程第97号)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の(公立大学法人都留文科大学職員給与規程第22条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで若しくは第25条第1項から第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で雇用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.15を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

一般給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

教育職給料表

1級

1号給から32号給まで

2級

1号給から12号給まで

医療職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.15を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年10月1日公立大学法人都留文科大学規程第2号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年12月1日公立大学法人都留文科大学規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の公立大学法人都留文科大学職員給与規程第22条第2項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項若しくは第26条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.48を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

一般職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

教育職給料表

1級

1号給から72号給まで

2級

1号給から52号給まで

3級

1号給から40号給まで

4級

1号給から12号給まで

医療職給料表

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.48を乗じて得た額

3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

4 職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において公立大学法人都留文科大学職員給与規程第5条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項に定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年3月31日公立大学法人都留文科大学規程第3号の1)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日公立大学法人都留文科大学規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、公立大学法人都留文科大学職員給与規程第22条第2項から第6項まで、第25条第1項から第3項まで又は第26条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に揚げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日)))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.27を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで


2級

1号給から76号給まで


3級

1号給から61号給まで


4級

1号給から44号給まで


5級

1号給から36号給まで


6級

1号給から28号給まで


7級

1号給から17号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から121号給まで


2級

1号給から86号給まで


3級

1号給から78号給まで


4級

1号給から50号給まで


5級

1号給から33号給まで

教育職給料表

1級

1号給から85号給まで


2級

1号給から65号給まで


3級

1号給から53号給まで


4級

1号給から25号給まで

医療職給料表

1級

1号給から85号給まで


2級

1号給から85号給まで


3級

1号給から69号給まで


4級

1号給から57号給まで


5級

1号給から40号給まで


6級

1号給から24号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.27を乗じて得た額

3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年3月12日規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日における号給の調整)

2 職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成21年1月1日において公立大学法人都留文科大学給与規程第5条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平成26年12月24日規程第22号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年12月24日から施行し、改正後の公立大学法人都留文科大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第25条第2項は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程に規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月21日規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日における号給の調整)

3 職員(切替日において、その職務の級における最高の号給又は最高の号級の1号級下位の号級を受ける職員を除く。)のうち、平成19年1月1日及び平成20年1月1日において公立大学法人都留文科大学給与規程第5条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の切替日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の2号給上位の号給とする。この場合において、改正後の公立大学法人都留文科大学給与規程別表1から別表4の規定にかかわらず、切替日における号給の調整については、なお従前の例による。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(給与規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、給与規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、給与規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

7 前3項の規定による給料を支給される職員に関する公立大学法人都留文科大学職員給与規程第22条第5項(同規程第25条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同規程第22条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と公立大学法人都留文科大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成27年規程9号)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月17日規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の公立大学法人都留文科大学職員給与規程(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第25条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成27年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の公立大学法人都留文科大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程に規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月19日規程第28号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の公立大学法人都留文科大学職員給与規程(以下この項及び次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第25条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の公立大学法人都留文科大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年4月5日規程第24号)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年1月16日規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中公立大学法人都留文科大学職員給与規程第10条第3項、第11条第1項第3号及び第4号並びに第3項の改正規程並びに第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の公立大学法人都留文科大学職員給与規程(以下この項及び次項において「改正後の規程」という。)別表第1から別表第5までの規定は平成29年4月1日から、改正後の規程第25条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の公立大学法人都留文科大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月14日規程第17号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規程第32号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年4月17日規程第36号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年11月6日規程第60号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年1月8日規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の公立大学法人都留文科大学職員給与規程(以下この項及び次項において「改正後の規程」という。)別表第1から別表第5までの規定は平成30年4月1日から、改正後の規程第25条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の公立大学法人都留文科大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月27日規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の公立大学法人都留文科大学職員給与規程(以下この項及び次項において「改正後の規程」という。)別表第1から別表第5までの規定は平成31年4月1日から、改正後の規程第25条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の公立大学法人都留文科大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月24日規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月24日公立大学法人都留文科大学規程第20号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(有期雇用職員への適用)

2 この規程の施行の際、第1条の規定による改正後の公立大学法人都留文科大学職員給与規程第22条第2項の規定は、有期雇用職員には適用しない。

(令和2年12月22日規程第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日公立大学法人都留文科大学規程第19号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(有期雇用職員への適用)

2 この規程の施行の際、第1条の規定による改正後の公立大学法人都留文科大学職員給与規程第22条第2項の規定は、有期雇用職員には適用しない。

(令和4年9月20日規程第7号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月20日公立大学法人都留文科大学規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の公立大学法人都留文科大学職員給与規程(以下この項及び次項において「改正後の規程」という。)別表第1から別表第4までの規定は令和4年4月1日から、改正後の規程第25条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の公立大学法人都留文科大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月25日規程第35号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の公立大学法人都留文科大学職員給与規程(以下この項及び次項において「改正後の規程」という。)別表第1から別表第4までの規定は令和5年4月1日から、改正後の規程第22条第2項、第3項及び第25条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の公立大学法人都留文科大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月28日規程第23号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再雇用職員 定年退職又は勤務延長後退職した者、定年前再雇用短時間勤務職員として採用された後、任期満了で退職した者または25年以上勤続して退職した者のうち、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあり、65歳に到達する年度の末尾までの間に採用された職員

(2) 暫定再雇用短時間勤務職員 前号により採用された職員で、1週間当たりの勤務時間が15時間30分から31時間までの範囲内の者

(3) 定年前再雇用短時間勤務職員 公立大学法人都留文科大学職員の定年、再雇用等に関する規則第12条の規定により採用された職員

(公立大学法人都留文科大学職員給与規程の一部改正に伴う経過措置)

4 暫定再雇用職員(暫定再雇用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再雇用職員が定年前再雇用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される公立大学法人都留文科大学給与規程第3条第1項に規定する給料表の定年前再雇用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第5条の規定により当該暫定再雇用職員の属する職務の級に応じた額とする。

5 育児短時間勤務をしている暫定再雇用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、公立大学法人都留文科大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第2条第6項の規定により定められた当該暫定再雇用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

6 暫定再雇用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再雇用短時間勤務職員が定年前再雇用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される公立大学法人都留文科大学給与規程第3条第1項に規定する給料表の定年前再雇用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第5条の規定により当該暫定再雇用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員勤務時間等規程第2条第8項の規定により定められた当該暫定再雇用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

7 暫定再雇用短時間勤務職員は、定年前再雇用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の公立大学法人都留文科大学職員給与規程(以下「新給与規程」という。)第13条第1項並びに第15条第5項及び第6項の規定を適用する。

8 暫定再雇用職員は、定年前再雇用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第22条第3項の規定を適用する。

9 新給与規程第25条第1項の職員に暫定再雇用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再雇用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再雇用短時間勤務職員及び暫定再雇用職員」と、同項第2号中「定年前再雇用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再雇用短時間勤務職員及び暫定再雇用職員」とする。

10 公立大学法人都留文科大学給与規程第5条第1項から第8項まで、第9条から第11条までの規定は、暫定再雇用職員には適用しない。

(令和6年12月20日規程第29号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の公立大学法人都留文科大学職員給与規程(以下この項及び次項において「改正後の規程」という。)別表第1から別表第4までの規定は令和6年4月1日から、改正後の規程第22条第2項、第3項及び第25条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の公立大学法人都留文科大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月31日規程第14号)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(公立大学法人都留文科大学職員給与規程の一部改正に伴う号給の切替え等)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において公立大学法人都留文科大学職員給与規程別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び理事長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の公立大学法人都留文科大学職員給与規程(以下「改正後給与規程」という。)第10条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第1項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

5 前各項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項)

一般職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

2

24

12

8

2

25

13

9

2

26

14

10

2

27

15

11

3

28

16

12

3

29

17

13

3

30

18

14

3

31

19

15

4

32

20

16

4

33

21

17

4

34

22

18

4

35

23

19

5

36

24

20

5

37

25

21

5

38

26

22

5

39

27

23

6

40

28

24

6

41

29

25

6

42

30

26

6

43

31

27

7

44

32

28

7

45

33

29

7

46

34

30

7

47

35

31

8

48

36

32

8

49

37

33

8

50

38

34

8

51

39

35

9

52

40

36

9

53

41

37

9

54

42

38

9

55

43

39

10

56

44

40

10

57

45

41

10

58

46

42

10

59

47

43

11

60

48

44

11

61

49

45

11

62

50

46

11

63

51

47

12

64

52

48

12

65

53

49

12

66

54

50

12

67

55

51

13

68

56

52

13

69

57

53

13

70

58

54

13

71

59

55

14

72

60

56

14

73

61

57

14

74

62

58

14

75

63

59

14

76

64

60

15

77

65

61

15

78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



98

86



99

87



100

88



101

89



102

90



103

91



104

92



105

93



医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

41

37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

35

44

40

40

36

45

41

41

37

46

42

42

38

47

43

43

39

48

44

44

40

49

45

45

41

50

46

46

42

51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82


87

83

83


88

84

84


89

85

85


90

86

86


91

87

87


92

88

88


93

89

89


94

90

90


95

91

91


96

92

92


97

93

93


98

94

94


99

95

95


100

96

96


101

97

97


102

98

98


103

99

99


104

100

100


105

101

101


106

102



107

103



108

104



109

105



110

106



111

107



112

108



113

109



看護・保健職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

41

37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

35

44

40

40

36

45

41

41

37

46

42

42

38

47

43

43

39

48

44

44

40

49

45

45

41

50

46

46

42

51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82

78

87

83

83

79

88

84

84

80

89

85

85

81

90

86

86

82

91

87

87

83

92

88

88

84

93

89

89

85

94

90

90


95

91

91


96

92

92


97

93

93


98

94

94


99

95

95


100

96

96


101

97

97


102

98

98


103

99

99


104

100

100


105

101

101


106

102

102


107

103

103


108

104

104


109

105

105


110

106

106


111

107

107


112

108

108


113

109

109


114

110



115

111



116

112



117

113



118

114



119

115



120

116



121

117



122

118



123

119



124

120



125

121



(令和7年5月27日規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 拘禁刑に処せられた者に係る他の規程その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規程その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

別表第1(第3条関係)

一般職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再雇用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600

34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000

35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700


47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000


48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300


49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500


50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800


51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100


52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400


53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600


54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900


55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200


56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500


57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700


58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000


59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300


60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500


61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700


62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000


63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300


64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500


65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700


66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000


67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300


68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500


69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700


70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000


71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300


72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500


73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700


74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500



75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800



76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000



77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200



78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500



79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800



80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000



81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200



82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500



83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800



84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000



85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200



86

256,000

297,100

346,000


398,400



87

256,300

297,400

346,400


398,600



88

256,600

297,700

346,800


398,800



89

256,900

298,000

347,000


399,000



90

257,200

298,300

347,400


399,200



91

257,500

298,600

347,800


399,400



92

257,800

299,000

348,200


399,600



93

258,100

299,200

348,400


399,800



94


299,400

348,800


400,000



95


299,700

349,200


400,200



96


300,100

349,500


400,400



97


300,300

349,800


400,600



98


300,600

350,200


400,800



99


301,000

350,600


401,000



100


301,400

351,000


401,200



101


301,600

351,500


401,400



102


301,900

351,900


401,600



103


302,200

352,300


401,800



104


302,500

352,700


402,000



105


302,700

353,200


402,200



106


303,000

353,600


402,400



107


303,300

353,900


402,600



108


303,600

354,200


402,800



109


303,800

354,700


403,000



110


304,200



403,200



111


304,600



403,400



112


304,900



403,600



113


305,100



403,800



114


305,300



404,000



115


305,600



404,200



116


306,000



404,400



117


306,200



404,600



118


306,400



404,800



119


306,700



405,000



120


307,000



405,200



121


307,400



405,400



122


307,600



405,600



123


307,900



405,800



124


308,200



406,000



125


308,500



406,200




126





406,400




127





406,600




128





406,800




129





407,000




130





407,200




131





407,400



定年前再雇用短時間勤務職員

139

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

教育職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再雇用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

261,400

340,300

393,600

461,300

2

263,600

341,900

395,300

470,100

3

265,700

343,500

396,700

478,500

4

267,600

345,000

398,000

486,600

5

269,400

346,500

399,200

494,900

6

270,900

348,100

400,200

502,600

7

272,400

349,700

401,200

509,900

8

273,900

351,300

402,200

516,900

9

275,700

352,700

403,100

523,600

10

277,700

354,700

404,200

529,800

11

279,700

356,700

405,300

534,500

12

281,700

358,700

406,400

538,000

13

283,700

360,500

407,500

541,500

14

285,900

362,100

408,600

544,700

15

288,000

363,700

409,700

547,700

16

290,100

365,300

410,800

550,200

17

292,000

366,600

411,900

552,300

18

294,700

368,100

413,000


19

297,400

369,500

414,100


20

300,000

370,800

415,300


21

302,600

372,100

416,300


22

305,000

373,300

417,400


23

307,400

374,500

418,500


24

309,600

375,600

419,700


25

311,800

376,700

420,600


26

313,800

378,100

421,700


27

315,800

379,400

422,800


28

317,800

380,700

423,800


29

319,800

382,000

424,800


30

321,700

383,300

425,900


31

323,600

384,600

427,000


32

325,500

385,900

428,100


33

327,300

387,200

429,100


34

329,200

388,400

430,300


35

331,100

389,600

431,500


36

333,000

390,700

432,700


37

334,700

391,800

433,400


38

335,900

393,000

434,300


39

337,000

394,100

435,200


40

338,100

395,200

436,000


41

338,700

396,300

436,800


42

339,100

397,500

437,700


43

339,500

398,700

438,600


44

339,900

399,800

439,400


45

340,500

400,800

440,100


46

341,000

401,800

441,000


47

341,500

402,800

442,000


48

341,900

403,700

442,900


49

342,300

404,900

443,800


50

342,700

406,300

444,700


51

343,100

407,700

445,700


52

343,500

409,100

446,600


53

343,900

409,900

447,600


54

344,300

410,900

448,600


55

344,700

411,900

449,500


56

345,100

413,000

450,500


57

345,500

413,900

451,400


58

345,900

414,700

452,300


59

346,300

415,500

453,200


60

346,700

416,200

454,200


61

347,100

416,900

455,000


62

347,500

417,800

455,400


63

347,900

418,600

456,000


64

348,300

419,200

456,600


65

348,700

419,800

457,200


66

349,100

420,200

457,900


67

349,500

420,500

458,200


68

349,900

420,800

458,800


69

350,300

421,100

459,200


70

350,800

421,400

459,500


71

351,200

421,600

459,800


72

351,600

421,900

460,100


73

351,900

422,100

460,400


74

352,400

422,400



75

352,800

422,700



76

353,200

423,000



77

353,600

423,200



78

354,100

423,400



79

354,600

423,700



80

355,100

424,000



81

355,600

424,200



82

356,300

424,500



83

357,000

424,800



84

357,700

425,100



85

358,300

425,300



86

358,900

425,600



87

359,500

425,900



88

360,100

426,100



89

360,600

426,300



90

361,000

426,600



91

361,400

426,900



92

361,800

427,100



93

362,200

427,300



94

362,600




95

363,100




96

363,500




97

364,100




98

364,600




99

365,000




100

365,500




101

365,900




102

366,400




103

366,700




104

367,100




105

367,600




106

368,000




107

368,500




108

369,000




109

369,400




110

369,900




111

370,300




112

370,700




113

371,100




114

371,500




115

371,900




116

372,300




117

372,700




118

373,100




119

373,500




120

373,900




121

374,200




122

374,600




123

375,100




124

375,400




125

375,800




126

376,300




127

376,800




128

377,200




129

377,600




定年前再雇用短時間勤務職員


288,000

299,000

321,200

406,100

備考 この表は、教育職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

医療職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再雇用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

188,600

227,400

263,000

281,800

315,000

2

190,700

228,700

263,800

282,600

316,400

3

192,800

230,000

264,600

283,400

317,800

4

194,900

231,300

265,400

284,100

319,200

5

196,900

232,500

266,200

284,800

320,600

6

198,900

233,600

267,000

285,500

322,200

7

200,900

234,600

267,800

286,200

323,700

8

202,700

235,600

268,600

287,000

325,200

9

204,500

236,700

269,400

287,800

326,700

10

206,400

237,900

270,200

288,600

328,300

11

208,300

239,200

271,000

289,400

329,800

12

210,400

240,500

271,800

290,100

331,300

13

212,100

241,800

272,600

290,800

332,800

14

214,100

243,100

273,400

291,900

334,400

15

216,300

244,400

274,200

293,000

335,900

16

218,400

245,600

275,000

294,200

337,400

17

220,500

246,800

275,800

295,400

338,900

18

221,600

248,000

276,600

296,600

340,500

19

222,700

249,200

277,400

297,800

342,100

20

223,800

250,400

278,200

299,000

343,600

21

224,900

251,500

279,000

300,200

344,900

22

225,800

252,400

279,900

301,400

346,400

23

226,700

253,200

280,800

302,600

347,900

24

227,600

254,000

281,600

303,800

349,400

25

228,500

254,800

282,400

305,000

350,900

26

229,400

255,600

283,300

306,200

352,400

27

230,300

256,400

284,200

307,300

353,900

28

231,200

257,200

285,000

308,500

355,300

29

232,100

258,000

285,800

309,800

356,700

30

233,000

258,800

286,900

311,000

358,300

31

233,900

259,600

287,900

312,200

359,800

32

234,800

260,400

288,900

313,400

361,300

33

235,600

261,200

289,900

314,600

362,500

34

236,400

262,000

291,000

315,700

363,600

35

237,200

262,700

292,000

316,900

364,800

36

238,000

263,500

293,000

318,100

365,900

37

238,800

264,400

294,000

319,300

366,900

38

239,600

265,200

295,000

320,600

367,700

39

240,400

266,000

296,000

321,900

368,700

40

241,200

266,800

297,000

323,100

369,800

41

241,800

267,600

298,000

324,000

370,800

42

242,400

268,400

299,200

325,200

371,800

43

243,000

269,200

300,300

326,400

372,800

44

243,500

270,000

301,400

327,600

373,700

45

244,000

270,700

302,500

328,700

374,500

46

244,600

271,500

303,600

329,700

375,300

47

245,100

272,300

304,700

330,700

376,200

48

245,500

273,100

305,800

331,600

377,000

49

245,900

273,800

306,900

332,500

377,500

50

246,400

274,600

308,000

333,500

378,300

51

246,900

275,300

309,100

334,500

379,100

52

247,400

276,000

310,200

335,400

379,900

53

247,700

276,700

311,200

335,900

380,300

54

248,000

277,400

312,200

336,800

381,000

55

248,300

278,100

313,200

337,500

381,700

56

248,600

278,800

314,200

338,400

382,300

57

248,900

279,500

315,200

339,100

382,700

58

249,200

280,200

316,200

339,400

383,200

59

249,500

280,900

317,200

339,900

383,800

60

249,800

281,500

318,100

340,500

384,400

61

250,100

282,100

319,000

341,100

384,800

62

250,400

282,800

319,800

341,800

385,300

63

250,700

283,500

320,500

342,500

385,800

64

251,000

284,100

321,200

343,100

386,300

65

251,300

284,700

321,800

343,800

386,900

66

251,600

285,400

322,500

344,300

387,400

67

251,900

286,100

323,100

344,900

388,000

68

252,200

286,700

323,700

345,500

388,600

69

252,500

287,300

324,300

345,800

389,100

70

252,800

288,000

324,500

346,400

389,600

71

253,100

288,700

325,000

346,900

390,100

72

253,300

289,300

325,500

347,400

390,600

73

253,500

289,900

326,100

347,900

390,900

74

253,800

290,400

326,600

348,400

391,400

75

254,100

290,800

327,100

348,900

391,800

76

254,300

291,200

327,500

349,300

392,200

77

254,500

291,600

328,100

349,600

392,600

78

254,800

291,900

328,600

349,900


79

255,100

292,200

329,000

350,100


80

255,300

292,500

329,500

350,400


81

255,500

292,800

330,000

350,900


82

255,800

293,100

330,400

351,200


83

256,100

293,400

330,600

351,500


84

256,300

293,700

330,900

351,800


85

256,500

293,900

331,300

352,200


86


294,100

331,700

352,500


87


294,300

332,000

352,800


88


294,500

332,300

353,100


89


294,900

332,600

353,500


90


295,100

332,800

353,800


91


295,300

333,200

354,100


92


295,500

333,500

354,400


93


295,900

333,700

354,700


94


296,100

334,000

355,100


95


296,300

334,300

355,500


96


296,600

334,600

355,900


97


296,900

334,800

356,400


98


297,100

335,100

356,800


99


297,300

335,400

357,200


100


297,600

335,600

357,600


101


297,900

335,800

358,100


102


298,100

336,000



103


298,300

336,400



104


298,600

336,600



105


298,900

336,800



106



337,200



107



337,600



108



338,000



109



338,200



110






111






112






113






定年前再雇用短時間勤務職員


193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

備考 この表は、臨床心理士、及びカウンセラーについて適用する。

別表第4(第3条関係)

看護・保健職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再雇用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

207,700

240,600

281,800

295,200

319,300

2

209,600

242,800

282,300

295,800

320,300

3

211,400

245,000

282,800

296,400

321,300

4

213,100

247,200

283,300

296,900

322,300

5

214,800

249,400

283,800

297,400

323,300

6

216,700

250,400

284,300

298,000

324,500

7

218,500

251,300

284,800

298,600

325,700

8

220,200

252,200

285,300

299,100

326,900

9

221,900

253,100

285,800

299,600

328,000

10

223,900

254,300

286,300

300,200

329,200

11

225,800

255,400

286,800

300,800

330,300

12

227,700

256,300

287,300

301,300

331,400

13

229,600

257,100

287,800

301,800

332,500

14

231,600

257,800

288,300

302,500

333,700

15

233,600

258,500

288,800

303,200

334,800

16

235,600

259,400

289,300

303,900

335,900

17

237,600

260,500

289,800

304,600

337,000

18

239,600

261,600

290,300

305,500

338,200

19

241,700

262,700

290,800

306,400

339,300

20

243,700

263,800

291,300

307,300

340,400

21

245,600

264,900

291,800

308,100

341,500

22

246,800

266,000

292,300

309,000

342,700

23

248,000

267,100

292,800

309,900

343,800

24

249,100

268,200

293,300

310,800

344,900

25

250,200

269,200

293,800

311,600

346,000

26

251,100

270,300

294,400

312,500

347,300

27

252,000

271,400

295,200

313,400

348,600

28

252,900

272,400

296,000

314,300

349,900

29

253,700

273,400

296,700

315,100

351,100

30

254,500

274,100

297,500

316,200

352,600

31

255,200

274,800

298,300

317,300

354,100

32

255,900

275,500

299,100

318,400

355,600

33

256,700

276,200

299,800

319,500

356,800

34

257,500

276,800

300,600

320,600

358,300

35

258,300

277,300

301,400

321,700

359,700

36

259,000

277,800

302,100

322,800

361,100

37

259,700

278,300

302,900

323,900

362,500

38

260,600

278,900

303,700

325,100

363,500

39

261,500

279,400

304,500

326,200

364,900

40

262,300

279,900

305,300

327,300

366,200

41

263,100

280,300

306,000

328,100

367,500

42

264,000

280,800

307,000

329,200

368,900

43

264,800

281,300

308,000

330,300

370,200

44

265,600

281,800

308,900

331,300

371,500

45

266,400

282,300

309,800

332,300

373,000

46

267,100

282,800

310,800

333,300

374,200

47

267,800

283,300

311,800

334,300

375,300

48

268,400

283,800

312,700

335,300

376,500

49

269,000

284,300

313,600

336,500

377,600

50

269,500

284,800

314,600

337,800

378,500

51

270,000

285,300

315,600

339,000

379,500

52

270,400

285,800

316,600

340,200

380,400

53

270,800

286,300

317,400

341,100

381,000

54

271,300

286,800

318,400

342,300

381,800

55

271,800

287,300

319,400

343,400

382,600

56

272,200

287,800

320,300

344,700

383,400

57

272,600

288,300

321,200

345,700

384,100

58

273,000

289,100

322,200

346,600

384,800

59

273,400

289,900

323,200

347,700

385,500

60

273,800

290,600

324,100

348,900

386,100

61

274,200

291,300

325,000

350,000

386,700

62

274,600

292,200

326,200

351,200

387,300

63

275,000

293,100

327,400

352,400

388,000

64

275,400

293,900

328,600

353,400

388,600

65

275,800

294,700

329,300

354,400

389,300

66

276,200

295,600

330,400

355,400

389,800

67

276,600

296,400

331,500

356,500

390,400

68

277,000

297,200

332,400

357,600

390,900

69

277,400

298,000

333,500

358,400

391,300

70

277,900

298,900

334,200

359,500

391,900

71

278,400

299,800

335,300

360,600

392,400

72

278,800

300,700

336,400

361,600

392,700

73

279,200

301,600

337,500

362,300

393,000

74

279,800

302,500

338,700

363,100

393,500

75

280,400

303,400

339,800

363,900

393,900

76

280,900

304,300

340,900

364,600

394,200

77

281,400

305,100

342,000

365,200

394,500

78

282,000

306,100

343,100

365,700

395,000

79

282,600

307,100

344,100

366,200

395,500

80

283,100

308,000

345,200

366,700

395,900

81

283,600

308,500

346,100

367,300

396,200

82

284,100

309,400

347,100

367,800

396,600

83

284,600

310,300

348,000

368,300

397,100

84

285,100

311,100

349,000

368,800

397,500

85

285,600

311,900

349,900

369,200

397,900

86

286,100

312,900

350,700

369,600


87

286,600

313,900

351,500

370,200


88

287,100

314,900

352,300

370,700


89

287,600

315,800

352,900

371,000


90

288,100

316,900

353,500

371,500


91

288,600

317,900

354,100

371,900


92

289,100

318,900

354,700

372,200


93

289,600

319,700

355,100

372,800


94

290,200

320,400

355,500

373,300


95

290,800

321,100

356,000

373,800


96

291,400

321,700

356,400

374,300


97

292,000

322,200

356,900

374,900


98

292,500

322,500

357,300

375,400


99

293,000

323,100

357,800

375,900


100

293,500

323,700

358,200

376,300


101

294,000

324,100

358,500

376,900


102

294,500

324,700

359,000

377,400


103

295,000

325,300

359,400

377,900


104

295,400

325,800

359,700

378,400


105

295,800

326,200

360,100

379,000


106

296,300

326,700

360,600

379,400


107

296,800

327,200

361,100

379,900


108

297,100

327,700

361,600

380,400


109

297,300

328,100

362,100

381,000


110

297,600

328,500

362,600



111

297,800

328,800

363,100



112

298,100

329,100

363,500



113

298,400

329,400

363,900



114

298,600

329,800

364,300



115

298,900

330,100

364,800



116

299,100

330,400

365,300



117

299,400

330,600

365,700



118

299,700

330,900

366,200



119

300,000

331,200

366,700



120

300,300

331,400

367,200



121

300,600

331,600

367,500



122

301,000

331,900




123

301,300

332,200




124

301,600

332,500




125

301,800

332,700




126

302,000

333,000




127

302,300

333,400




128

302,700

333,600




129

302,900

333,800




130

303,200

334,000




131

303,600

334,400




132

304,000

334,600




133

304,200

334,900




134

304,500

335,300




135

304,800

335,700




136

305,100

336,100




137

305,300

336,400




138

305,600

336,800




139

305,900

337,200




140

306,200

337,600




141

306,400

337,900




142

306,800

338,300




143

307,200

338,600




144

307,500

339,000




145

307,700

339,300




146

307,900

339,700




147

308,200

340,100




148

308,600

340,500




149

308,800

340,800




150

309,000

341,200




151

309,300

341,600




152

309,600

342,000




153

310,000

342,300




154

310,200





155

310,400





156

310,700





157

311,000





158

311,300





159

311,600





160

311,900





161

312,300





162

312,600





163

312,900





164

313,200





165

313,600





166

313,900





167

314,200





168

314,500





169

314,900





定年前再雇用短時間勤務職員


239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

備考 この表は、保健師、看護師及び准看護師で保健衛生業務に従事する職員に適用する。

別表第6(第4条関係)

1 一般職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

主事の職務

2級

主任の職務

3級

主査及び副主査の職務

4級

副主幹の職務

5級

課長補佐、室長及び主幹の職務

6級

課長の職務

7級

局長及び次長の職務

2 教育職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

助教及び助手の職務

2級

講師の職務

3級

准教授の職務

4級

教授の職務

3 医療職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

カウンセラーの職務

2級

臨床心理士及び高度の知識又は経験を有するカウンセラーの職務

3級

主任臨床心理士及び主任カウンセラーの職務

4級

高度の知識又は経験を有する主任臨床心理士及び主任カウンセラーの職務

5級

臨床心理士長及びカウンセラー長の職務

4 看護・保健職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

准看護師の職務

2級

保健師、看護師及び准看護師の職務

3級

主任保健師及び主任看護師の職務

4級

高度の知識又は経験を必要とする主任保健師及び主任看護師の職務

5級

課長補佐及び室長の職務

保健師長の職務

別表第7(第25条の2関係)

担当区分

手当額

1 入試手当

(1) 大学入学共通テストに係る業務

ア 試験業務(週休日又は祝日法による休日等に限る。以下同じ。)

1時間当たり 3,000円

(2) 学部一般選抜に係る業務

ア 試験業務

1時間当たり 3,000円

イ 出題業務

1回当たり 20,000円

ウ 採点業務

1日当たり 10,000円

(3) 学部学校推薦型選抜(一般)に係る業務

ア 試験業務

1時間当たり 3,000円

イ 出題業務

1回当たり 20,000円

ウ 採点業務

1日当たり 10,000円

エ 事実の記録採点業務

1日当たり 5,000円

(4) 学部学校推薦型選抜(共通テスト利用)に係る業務

ア 事実の記録採点業務

1日当たり 3,000円

(5) 学校推薦型選抜(IB)に係る業務

ア 試験業務

1時間当たり 3,000円

イ 出題業務

1回当たり 10,000円

(6) 総合型選抜に係る業務

ア 試験業務

1時間当たり 3,000円

イ 出題業務

1回当たり 10,000円

(7) 大学院入試に係る業務

ア 試験業務

1時間当たり 3,000円

イ 出題業務

1回当たり 20,000円

(8) 学部私費外国人留学生入試に係る業務

ア 試験業務

1時間当たり 3,000円

イ 出題業務

1回当たり 10,000円

2 行事手当

(1)オープンキャンパス業務等(週休日又は祝日法による休日等に限る。)

1時間当たり 1,250円

公立大学法人都留文科大学職員給与規程

平成21年4月1日 規程第29号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 人/第4章 給与・服務等/第3節 給与・旅費等
沿革情報
平成21年4月1日 規程第29号
平成21年5月20日 規程第88号
平成21年12月1日 規程第97号
平成22年10月1日 規程第2号
平成22年12月1日 規程第4号
平成23年3月31日 規程第3号の1
平成23年11月30日 規程第12号
平成26年3月12日 規程第9号
平成26年12月24日 規程第22号
平成27年3月21日 規程第9号
平成28年3月17日 規程第8号
平成28年12月19日 規程第28号
平成29年4月5日 規程第24号
平成30年1月16日 規程第4号
平成30年3月14日 規程第17号
平成30年3月27日 規程第32号
平成30年4月17日 規程第36号
平成30年11月6日 規程第60号
平成31年1月8日 規程第1号
令和元年12月27日 規程第16号
令和2年3月24日 規程第7号
令和2年11月24日 規程第20号
令和2年12月22日 規程第22号
令和3年11月30日 規程第19号
令和4年9月20日 規程第7号
令和4年12月20日 規程第9号
令和5年12月25日 規程第35号
令和6年3月28日 規程第23号
令和6年12月20日 規程第29号
令和7年3月31日 規程第14号
令和7年5月27日 規程第20号