○公立大学法人都留文科大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第35号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学職員就業規則(平成21年規則第36号。)第43条の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間、休日等)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間あたり38時間45分、1日あたり7時間45分とする。

2 職員の始業時刻、終業時刻及び休憩時間は次のとおりとする。

(1) 始業時刻 午前8時30分

(2) 終業時刻 午後5時15分

(3) 休憩時間 午後0時から午後1時まで

3 職員のうち専門業務型裁量労働制を適用する教員については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第38条の3第1項に基づく労使協定により必要な事項を定めるものとし、前項の規定は適用しない。

4 職員の休日は次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日(以下「週休日」という。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前項に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、大学が指定した日

5 理事長は、業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、第2項及び第4項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。

6 前各項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員(公立大学法人都留文科大学職員の育児休業、介護休業等に関する規程(平成21年規程第36号。以下「育児休業等規程」という。)第18条に規定する育児短時間勤務を申し出た職員をいう。)及び介護短時間勤務職員(育児休業等規程第19条に規定する介護短時間勤務を申し出た職員をいう。)の週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間については、理事長が別に定める。

7 理事長は、業務の都合上、必要がある場合には、始業・終業の時刻及び休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある。

8 公立大学法人都留文科大学職員の定年、再雇用等に関する規則(平成21年4月1日公立大学法人都留文科大学規則第39号)第12条に規定する定年前再雇用短時間勤務職員(以下、「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、理事長が定める。

9 定年前再雇用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

10 定年前再雇用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(週休日である休日の振替等)

第3条 理事長は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務日のうち当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間前の日から当該勤務すること命ずる日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 理事長は、週休日の振替を行う場合には、週休日の振替を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第4条 理事長は、業務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務をすることを命ずることができる。

2 定年前再雇用短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再雇用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務代休時間)

第4条の2 理事長は、公立大学法人都留文科大学職員給与規程(平成21年大学規程第29号。以下「職員給与規程」という。)第15条第2項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、第3項で定める期間内にある勤務日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項によりこの項で定める期間は、職員給与規程第15条第2項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(この項及び次項において、「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする3月後の日までの期間とする。この場合において、60時間超過月が連続して複数月にわたり生じるときは、当該複数月の最終月の末日を起算日とし、6月後の日までの期間とする。

4 理事長は、第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における職員給与規程第15条第2項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第8項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 職員給与規程第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 職員給与規程第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

5 前項の場合において、その指定は、4時間又は8時間(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は8時間となる時間)を単位として行うものとする。

6 理事長は、第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、同項に規定する期間内にある勤務日始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、理事長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合には、この限りでない。

7 理事長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

8 理事長は、第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

9 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、理事長が定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第5条 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定められているところに準ずる者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定められているところに準じて、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定められているところに準ずる者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定められているところに準じて、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

3 前2項の規定は、第11条第1項の要介護者を介護する職員について準用する。

(週休日以外の休日の代休日)

第6条 理事長は、職員に国民の祝日に関する法律による休日又は年末年始の休日である勤務日に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内であり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(第4条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について代休日を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第7条 職員の休暇は、年次有給休暇、傷病休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇とする。

2 年次有給休暇、傷病休暇、特別休暇は、有給休暇とする。

(年次有給休暇)

第8条 年次有給休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年において、20日とする。ただし、当該年の中途において新たに職員となるものは、その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で別表第1に定める日数とする。

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを1日の年次有給休暇の残日数とした日数)、20日を超える職員にあっては20日を、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 理事長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 育児短時間勤務職員等、定年前再雇用短時間勤務職員にあたっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で定める日数で、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数。

(2) 不斉一型短時間勤務職員(斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。)155時間に不斉一型短時間勤務時間職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数。(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

5 前項第2号に規定する年次有給休暇の日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(傷病休暇)

第9条 傷病休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 傷病休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の傷病休暇(以下この条において「特定傷病休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における特別休暇又は傷病休暇を使用した日その他理事長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日(理事長が特に認める疾病にあっては1年)を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

3 前項ただし書次項及び第5項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として理事長が定める場合にあっては、その日数を考慮して理事長が定める期間)の特定傷病休暇を使用した職員(この項の規定により特定傷病休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定傷病休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業等規程第20条の育児時間がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定傷病休暇を使用したときは、当該再度の特定傷病休暇の期間と直前の特定傷病休暇の期間は連続しているものとみなす。

4 使用した特定傷病休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定傷病休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定傷病休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定傷病休暇を承認することができる。この場合において、特定傷病等の日以後における特定傷病休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の傷病休暇の日以外の勤務しない日は、第2項ただし書及び第3項から前項までの規定の適用については、特定傷病休暇を使用した日とみなす。

6 傷病休暇は、1日又は1時間を単位とする。

7 第2項ただし書第3項から前項までの規定は、条件付採用期間中の職員には適用しない。

(特別休暇)

第10条 特別休暇は、選挙権その他公民としての権利の行使、婚姻、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合の休暇とし、その種類及び期間は、別表第2及び別表第3に定める期間とする。

(介護休暇)

第11条 介護休暇は、職員が公立大学法人都留文科大学職員の育児休業、介護休業等に関する規程第12条第2項に定める者(以下「要介護者」という。)の介護をするため、理事長が職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇は、1日又は1時間を単位とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

5 介護休暇については、職員給与規程第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同規程第18条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(要介護者が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)

第11条の2 理事長は、職員が要介護者が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出(次条において「請求等」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 理事長は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第11条の3 理事長は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(公民権行使休暇)

第12条 公民権行使休暇は、職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときにおける休暇とする。

(官公署出頭休暇)

第13条 官公署出頭休暇は、職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときにおける休暇とする。

(骨髄提供休暇)

第14条 骨髄提供休暇は、職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときにおける休暇とする。

2 骨髄提供休暇は、1日又は1時間を単位とする。

(ボランティア休暇)

第15条 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって理事長が定めるものにおける活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

2 ボランティア休暇の期間は、1の年における期間とする。

(婚姻休暇)

第16条 婚姻休暇は、職員が婚姻する場合で、結婚式、旅行その他婚姻に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

2 婚姻休暇の期間は、婚姻の日の5日前の日から当該婚姻の日後6月を経過する日までの間において連続する期間とする。

(不妊治療休暇)

第17条 不妊治療休暇は、職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 不妊治療休暇の期間は、1の年における期間とする。

3 不妊治療休暇は、1日又は1時間を単位とする。ただし、当該休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1時間を単位として使用した不妊治療休暇を日に換算する場合には、第8条第7項の規定を準用する。

(妊娠中又は出産後通院休暇)

第18条 妊娠中又は出産後通院休暇は、妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合における休暇とする。

(分べん休暇)

第19条 分べん休暇は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合における休暇(第38条の2第2項において「産前休暇」という。)及び多胎妊娠以外の場合において、当該女性職員の母体の保護を図るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇(第34条において「承認による産前休暇」という。)並びに女性職員が出産した場合における休暇とする。

(育児休暇)

第20条 育児休暇は、生後満1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合における休暇とする。

2 育児休暇の期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 1日2回それぞれ60分以内の期間

(2) 育児短時間勤務職員等 1日の勤務時間が4時間以下の場合は1日1回30分以内の期間、4時間を超える場合は1日2回それぞれ30分以内の期間

3 前項の規定にかかわらず、当該職員以外の親が当該職員が前項の休暇を使用しようとする日における同項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ60分(前項第2号に掲げる職員にあっては同号に定める期間)から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間とする。

(配偶者出産休暇)

第21条 配偶者出産休暇は、職員が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

2 配偶者出産休暇は、職員の配偶者が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間において1日又は1時間を単位とする。ただし、当該休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

3 1時間を単位として使用した配偶者出産休暇を日に換算する場合には、第8条第7項の規定を準用する。

(男性職員の育児参加休暇)

第22条 男性職員の育児参加休暇は、職員の配偶者が出産する場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。次条において同じ。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

2 男性職員の育児参加休暇は、職員の配偶者の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの間において、1日又は1時間を単位とする。ただし、当該休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

3 1時間を単位として使用した男性職員の育児参加休暇を日に換算する場合には、第8条第7項の規定を準用する。

(子の看護等休暇)

第23条 子の看護等休暇は、中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るためのその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして理事長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の入園、入学、卒園、卒業の式典への参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 子の看護等休暇の期間は、1の年における期間とする。

3 子の看護等休暇は、1日又は1時間を単位とする。ただし、当該休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

4 1時間を単位として使用した子の看護等休暇を日に換算する場合には、第8条第7項の規定を準用する。

(短期の介護休暇)

第24条 短期の介護休暇は、要介護者の介護又は世話(要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話をいう。)を行う職員が、当該介護又は当該世話のため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 短期の介護休暇の期間は、1の年における期間とする。

3 短期の介護休暇は、1日又は1時間を単位とする。ただし、当該休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

4 1時間を単位として使用した短期の介護休暇を日に換算する場合には、第8条第7項の規定を準用する。

(忌引)

第25条 忌引は、職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

2 忌引の期間は、死亡した親族に応じ条例別表第2の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間とする。

(父母の祭日休暇)

第26条 父母の祭日休暇は、職員が父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(夏季休暇)

第27条 夏季休暇は、職員が夏季における心身の健康の維持増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 夏季休暇の期間は、1の年の6月から10月までの間において連続する期間とする。ただし、特に必要があると認められる場合には、1日単位で分割することができる。

(感染症まん延防止休暇)

第28条 感染症まん延防止休暇は、職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通を制限又は遮断、入院勧告等により、その出勤することが著しく困難であると認められるときにおける休暇とする。

(住居滅失・損壊休暇)

第29条 住居滅失・損壊休暇は、地震、水害、火災その他の天災地変により職員の現住居が滅失又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

(非常災害交通遮断休暇)

第30条 非常交通遮断休暇は、職員が地震、水害、火災その他の災害により交通を遮断された場合で、その出勤することが著しく困難であると認められるときにおける休暇とする。

(交通機関の事故等による不可抗力休暇)

第31条 交通機関の事故等により不可抗力休暇は、職員の責によらない交通機関の事故等の不可抗力によって、職員が他の便宜の方法等により出勤することが著しく困難であると認められた場合における休暇とする。

(無給休暇)

第32条 無給休暇は、研修その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、その種類及び期間は、別表第3に定めるところによる。

2 無給休暇については、承認された休暇の期間に係る給与は、一切支給しないものとする。

(傷病休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認)

第33条 傷病休暇、特別休暇(分べん休暇(承認による産前休暇を除く。)を除く。)、介護休暇及び無給休暇については、理事長の承認を受けなければならない。

(雑則)

第34条 この規程に定めるほか、職員の勤務時間等に関し必要な事項は,理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日前に地方公務員法(昭和25年法律第261号)、都留市条例、同規則、都留文科大学の学内規程その他関係法令等により休暇の付与又は承認を受けていた職員が、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により大学に承継された場合には、大学から別に辞令を発せられない限り、当該付与又は承認の効力を承継する。

(平成22年10月1日公立大学法人都留文科大学規程第2号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年1月1日公立大学法人都留文科大学規程第6号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年3月22日規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年7月12日規程第37号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年9月6日規程第41号)

この規定は、公布の日から施行する。

(平成30年4月17日規程第35号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において現に傷病休暇を使用している職員については、当該傷病休暇に限り、改正後の第9条第2項ただし書の規定は、適用しない。この場合において、当該傷病休暇のうち、施行日から当該傷病休暇の期間の末日までに使用した傷病休暇については、改正後の第9条第2項ただし書に規定する特定傷病休暇とみなす。

(令和4年3月31日規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日規程第8号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月28日規程第22号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再雇用職員 定年退職又は勤務延長後退職した者、定年前再雇用短時間勤務職員として採用された後、任期満了で退職した者または25年以上勤続して退職した者のうち、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあり、65歳に到達する年度の末尾までの間に採用された職員

(2) 暫定再雇用短時間勤務職員 前号により採用された職員で、1週間当たりの勤務時間が15時間30分から31時間までの範囲内の者

(3) 定年前再雇用短時間勤務職員 公立大学法人都留文科大学職員の定年、再雇用等に関する規則第12条の規定により採用された職員

(公立大学法人都留文科大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

3 暫定再雇用短時間勤務職員は、定年前再雇用短時間勤務職員とみなして、改正後の公立大学法人都留文科大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の規定を適用する。

(令和6年5月28日規程第25号)

この規程は、令和6年6月1日から施行する。

(令和7年3月31日規程第15号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

2月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第10条関係)

特別休暇の種類

期間

1 公民権行使休暇

その都度必要と認める期間

2 官公署出頭休暇

その都度必要と認める期間

3 骨髄提供休暇

その都度必要と認める期間

4 ボランティア休暇

5日以内

5 婚姻休暇

5日以内(婚姻の日の5日前の日から当該婚姻の日後6月を経過するまでの間において連続する期間とする。)

6 不妊治療休暇

5日(体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)以内

7 妊娠中又は出産後通院休暇

妊娠月数

回数

妊娠したと認められたときから妊娠6月まで

4週に1回

妊娠7月から9月まで

2週に1回

妊娠10月から分べん

1週に1回

出産後1年まで

1回

備考

1.1月の日数は、28日とする。

2.医師等の特別の指示があった場合にあたっては、その指示された回数とする。

8 分べん休暇

その分べん予定日前6週間(多胎妊娠の場合にあたっては14週間、多胎妊娠以外の場合において必要があると認めるときにあっては、6週間に2週間の範囲内で必要と認める期間を加算した期間)に当たる日から分べんも日後8週間目に当たる日までの期間内

9 育児休暇

1日2回それぞれ60分以内の期間

10 配偶者出産休暇

3日以内(配偶者が出産するため入院する等の日から出産の日後2週間を経過するまでの間において1日又は1時間を単位とする。)

11 子の看護等休暇

5日以内(中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員に対し1日又は1時間を単位とする。)

12 短期の介護休暇

5日(第11条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者が2人以上の場合にあっては、10日)以内

13 忌引

死亡した親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

兄第姉妹の配偶者又は配偶者の兄第姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

備考 葬儀のため遠槅の地に赴く場合にあっては、往復地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

14 父母の祭日休暇

1日。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

父母の祭日休暇は、職員が父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

15 男性職員の育児参加休暇

5日以内(配偶者の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの間において、1日又は1時間を単位とする。

16 夏季休暇

5日以内

17 感染症まん延防止休暇

その都度必要と認める期間

18 住居滅失・損壊休暇

その都度必要と認める期間

19 非常災害交通遮断休暇

その都度必要と認める期間

20 交通機関の事故等による不可抗力休暇

その都度必要と認める期間

21 生理休暇

その都度必要と認める休暇。ただし、毎月2日を超えることはできない。

別表第3(第12条関係)

無給休暇の基準

無給休暇の種類

期間

1 研修休暇

職員が私費をもって学校、研究所その他これからに準ずる公共的施設において、職務に関連があると認められる事項の学習、調査、研究等に徒事する期間。ただし、その期間は1年以内とする。

2 任命権者が必要と認めた場合における休暇

その都度必要と認める期間

公立大学法人都留文科大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成21年4月1日 規程第35号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第4章 給与・服務等/第4節 服務等
沿革情報
平成21年4月1日 規程第35号
平成22年10月1日 規程第2号
平成23年1月1日 規程第6号
平成25年3月22日 規程第5号
平成29年7月12日 規程第37号
平成29年9月6日 規程第41号
平成30年4月17日 規程第35号
令和4年3月31日 規程第4号
令和4年9月20日 規程第8号
令和6年3月28日 規程第22号
令和6年5月28日 規程第25号
令和7年3月31日 規程第15号