○公立大学法人都留文科大学職員の定年、再雇用等に関する規則
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規則第39号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 定年制度(第2条―第5条)
第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第6条―第11条)
第4章 定年前再雇用短時間勤務制(第12条―第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学職員就業規則(平成21年規程第22号。以下「就業規則」という。)第22条第2項及び第23条の規定に基づき、職員の定年、再雇用等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 定年制度
(定年)
第2条 職員の定年は満65歳とする。
(定年による退職)
第3条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(教員の特例)
第4条 本学に在職した期間が通算して10年以上となる教員が60歳以上65歳未満の間に退職(死亡による退職を含む。)をする場合は、教育研究審議会の議を経て、これを定年による退職とみなすことができる。
(再雇用)
第5条 理事長は、定年に達した職員が第2条の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同条の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。ただし、第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)(同条第1項又は第2項の規定により延長された異動期間を含む。)を延長した職員であって、定年退職日において管理監督職(第6条に規定する職をいう。以下この条及び次章において同じ。)を占めている職員については、第9条第1項又は第2項の規定により当該異動期間を延長した場合であって、引き続き勤務させることについて理事長の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。
(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず業務の運営に著しい支障が生ずること。
(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職による欠員を容易に補充することができず業務の運営に著しい支障が生ずること。
(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の退職により業務の運営に著しい支障が生ずること。
5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、規則で定める。
第3章 管理監督職勤務上限年齢制
(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)
第6条 管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職は、公立大学法人都留文科大学給与規則(平成21年4月1日公立大学法人都留文科大学規則第40号、以下「給与規則」という。)第18条に規定する管理職手当を支給される教員以外の職員をいう。
(管理監督職勤務上限年齢)
第7条 管理監督職勤務上限年齢は、60歳とする。
(他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)
第8条 理事長は、管理監督職を占める職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している職員について、異動期間に、管理監督職以外の職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職への降任又は転任(降任を伴う転任に限る。)をするものとする。ただし、異動期間に、規定により当該職員について他の職への昇任、降任もしくは転任をした場合はこの限りではない。他の職への降任等(以下この章において「他の職への降任等」という。)を行うに当たっては、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。
(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下この号において「上位職職員」という。)の他の職への降任等もする場合には、第1号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。
(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への雇用の制限の特例)
第9条 理事長は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、経営審議会の承認を得て、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。以下この章において同じ。)の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第3項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。
(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず業務の運営に著しい支障が生ずること。
(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任等による欠員を容易に補充することができず業務の運営に著しい支障が生ずること。
(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により業務の運営に著しい支障が生ずること。
3 理事長は、第1項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であって、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として規則で定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、経営審議会の承認を得て、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。
(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)
第11条 理事長は、第8条の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の職への降任等をするものとする。
第4章 定年前再雇用短時間勤務制
(定年前再雇用短時間勤務職員の雇用)
第12条 理事長は、60歳に達した日以後に退職(臨時的に雇用される職員その他の法律により任期を定めて雇用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。)をした者(以下この条及び次条において「60歳以上退職者」という。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職(当該職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この条及び次条において同じ。)に採用することができる。ただし、60歳以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。)を経過した者であるときは、この限りでない
(勤務時間等)
第13条 再雇用職員の勤務時間等については、公立大学法人都留文科大学職員の勤務時間、休日、休職等に関する規程に準ずる。
(給与等)
第14条 再雇用職員の給与は、理事長が別に定める。
2 再雇用職員に対しては、退職手当は支給しない。
(その他の勤務条件)
第15条 この規則に定めるもののほか、再雇用職員の服務その他勤務条件は、就業規則に準ずるものとする。
(定年に達している者の雇用の制限)
第16条 理事長は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。
(1) 職員が定年退職(第2条の規定により退職することをいう。)をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(職員への周知)
第18条 理事長は、事務局内の職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(報告)
第19条 理事長は、定年に達した職員に係る勤務延長の状況に関し、所属長から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
(委任)
第20条 この規則に定めるほか、職員の定年、再雇用等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 61歳 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 62歳 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 63歳 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 64歳 |
令和5年4月1日から令和13年3月31日まで | 65歳 |
4 理事長は、当分の間、職員(臨時的に雇用される職員その他の法律により任期を定めて雇用される職員、非常勤職員及び改正前の第2条規定する教員を除く。以下この項において同じ。)が60歳に達する日の属する年度の前年度(以下この項において「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。)(情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員(異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員(以下この項において「末日経過職員」という。)を除く。)にあっては、当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては、当該職員の異動等の日が属する年度(当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度))において、当該職員に対し、当該職員が60歳に達する日以後に適用される雇用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
附則(平成25年3月22日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
2 理事長は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における改正後の公立大学法人都留文科大学職員の定年、再雇用等に関する規則(以下、「新規則」という。)第2条に規定する定年(以下、「新規則定年」という。)が基準日の前日における新規則定年を超える職(基準日における新規則定年が規則第2条に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新規則第5条第1項若しくは第2項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新規則定年に達している職員を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
3 新規則第5条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による勤務について準用する。
(定年退職者等の再雇用に関する経過措置)
4 理事長は、次に掲げる者のうち65歳に達する日以後における最初の3月31日(以下この条から附則第4条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る改正前の公立大学法人都留文科大学職員の定年、再雇用等に関する規則(以下、「旧規則」という。)第2条に規定する定年(以下、「旧規則定年」という。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧規則定年に準じた当該職に係る年齢。次条第1項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日前に旧規則第2条の規定により退職した者
(2) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧規則再雇用又は暫定再雇用(この項若しくは次項、附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項第5号において同じ。)をされたことがある者
5 令和14年3月31日までの間、理事長は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新規則定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日以後に新規則第3条の規定により退職した者
(2) 施行日以後に新規則第5条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者
(3) 施行日以後に新規則第12条の規定により採用された者のうち、任期が満了したことにより退職した者
(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再雇用をされたことがある者
6 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。
7 暫定再雇用職員(第1項若しくは第2項により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再雇用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再雇用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。
8 理事長は、暫定再雇用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再雇用職員の同意を得なければならない。
9 理事長は、附則第3条1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新規則第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧規則定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧規則定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧規則定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。次条第1項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
10 令和14年3月31日までの間、理事長は、附則第3条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新規則定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新規則定年をいう。次条第2項及び附則第5条において同じ。)に達している者(新規則第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
11 前2項の場合においては、附則第3条第2項から第4項までの規定を準用する。
12 理事長は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新規則定年相当年齢が基準日の前日における新規則定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新規則定年相当年齢が新規則第2条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新規則原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新規則第11条に規定する60歳以上退職者となった者のうち基準日の前日において同日における当該新規則原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新規則定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新規則第12条の規定により採用することができず、新規則原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新規則第12条の規定により採用された職員(以下この条において「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新規則原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新規則定年相当年齢に達している定年前再雇用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再雇用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。