○公立大学法人都留文科大学職員人事評価規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学職員就業規則(平成21年大学規程第22号、以下「就業規則」という。)第13条第2項の規定に基づき、職員の勤務実績、能力等を把握し、これを職員の人材育成、人事管理、給与等に活用することにより、職員の資質の向上及び業務能率の向上を図ることを目的として実施する勤務成績の評定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 職員の勤務実績及び職務に関連して見られた能力等をこの規程の定めるところにより把握し、書類に記録することをいう。

(2) 職員 就業規則第2条に規定する職員をいう。

(人事評価の原則)

第3条 人事評価は、公平性、客観性、透明性、目的性及び納得性を確保し実施する。

(対象となる職員の範囲)

第4条 人事評価は、公立大学法人都留文科大学に勤務する常勤の職員について実施する。

(人事評価の種類)

第5条 人事評価の種類は、定期評価及び特別評価とする。

(定期評価)

第6条 定期評価は、次に掲げる職員を除き、毎年度1回、12月1日を基準日として実施する。この場合において、定期評価の対象となる期間は、前回の定期評価の評価基準日の翌日から、当該定期評価の評価基準日までとする。

(1) 4月1日から定期評価の基準日までの期間において、連続して3月以上の勤務実績がない職員

(2) 前号に掲げるもののほか、理事長が評価を実施することが適当でないと認める職員

(評価の手続)

第7条 定期評価は、原則として、一次評価及び二次評価とする。

2 一次評価は、理事長が職員の監督者等のうちから、一次評価者として指名した者(以下「一次評価者」という。)が行う。

3 二次評価は、法人内外を問わず大学に関し広く、かつ、高い見識を有する者のうち、理事長が二次評価者として指名又は委嘱した者(以下「二次評価者」という。)が一次評価者の行った評価を踏まえて、評価を行うものとする。

(評価者の責務)

第8条 評価者は、職員の勤務実績、職務を遂行する中で発揮された能力等について、別に定める評価基準及び様式による評価を行うものとする。

(評価の効力)

第9条 原則として二次評価者が実施した評価を職員の当該年度の人事評価とする。

(評価の確認等)

第10条 理事長は、評価の内容について確認し、必要であると認めるときは、一次評価者又は二次評価者に再評価させるものとする。

(評価結果の開示)

第11条 当該職員に係る評価結果は、本人に対して開示することができる。

(書類の保管)

第12条 この規程の実施に関する事務に従事する職員は、人事評価に関する書類を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

(秘密の保持)

第13条 この規程の実施に関する事務に従事する職員は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該事務に従事しなくなった後においても、同様とする。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施について必要な事項は別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

公立大学法人都留文科大学職員人事評価規程

平成21年4月1日 規程第31号

(平成21年4月1日施行)