○公立大学法人都留文科大学職員兼業規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第34号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学職員就業規則(平成21年大学規則第22号。)第40条の規定に基づき、職員が営利を目的とする会社その他の団体等(以下「営利企業」という。)に従事しようとする場合、営利企業における地位及び許可の基準等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 営利企業の兼業
第1節 研究成果活用兼業及び監査役兼業
(兼業の許可)
第2条 職員のうち、教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「教員」という。)が、営利企業であって、教員の研究成果を活用する事業を実施する企業(以下「研究成果活用企業」という。)の役員(監査役を除く。)、顧問又はこれらに準ずる地位の職(以下「役員等」という。)を兼ねる場合(以下「研究成果活用兼業」という。)及び会社法(平成17年法律第86号)上の会社(以下「株式会社等」という。)の監査役の職を兼ねる場合(以下「監査役兼業」という。)には、理事長の許可を受けなければならない。
(研究成果活用兼業許可の基準等)
第3条 理事長は、教員から研究成果活用兼業の許可の申請があった場合には、当該申請に係る研究成果活用兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可することができる。
(1) 許可の申請に係る教員が、当該申請に係る研究成果活用事業において活用される研究成果を自ら創出していること。
(2) 教員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として研究成果活用事業に関係するものであること。
(3) 教員の占めている職と許可申請に係る研究成果活用企業(当該研究成果活用企業が会社法第2条第1項第3号に規定する子会社である場合にあっては、同項に規定する親会社を含む。以下同じ。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係を有し、又はその発生するおそれがないこと。
(4) 許可申請前2年以内に、教員が当該申請に係る研究成果活動企業との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(5) 職員が就こうとする役員等としての職務の内容に、当該教員が在職する大学に対する契約の締結又は検定、検査等の申請に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれていないこと。
(6) 教員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じない研究成果活用兼であること。
2 前項の許可は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(監査役兼業許可の基準等)
第4条 理事長は、教員から監査役兼業の許可の申請があった場合には、当該申請に係る監査役兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可することができる。
(1) 許可の申請に係る教員が、当該申請に係る株式会社等における監査役の職務に従事するために必要な知見を教員の職務に関連して有していること。
(2) 教員の占めている職と許可の申請に係る株式会社等(当該株式会社が会社法第2条第1項第3号に規定する子会社である場合にあっては、同項に規定する親会社を含む。以下同じ。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係を有し、又はその発生するおそれがないこと。
(3) 許可の申請前2年以内に、教員が当該申請に係る株式会社等との間に物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(4) 教員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じない監査役兼業であること。
2 前項の許可は、監査役の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(報告)
第5条 研究成果活用兼業を行う教員は、兼業の状況について、次に掲げる事項を1年ごとに理事長に報告しなければならない。
(1) 氏名、所属及び職名
(2) 研究成果活用企業の名称
(3) 研究成果活用企業の役員等としての職務内容
(4) 研究成果活用企業の役員等としての職務に従事した日時等
(5) 研究成果活用企業から受領した報酬、金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
2 監査役兼業を行う教員は、兼業の状況について、次に掲げる事項を1年ごとに理事長に報告しなければならない。
(1) 氏名、所属及び職名
(2) 株式会社等の名称
(3) 株式会社等の監査役としての職務に従事した日時等
(4) 株式会社等から受領した報酬、金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
第2節 営利企業の兼業(研究成果活用兼業及び監査役兼業を除く)
(許可の基準)
第6条 職員が営利企業の役員等(研究成果活用兼業及び監査役兼業を除く。)につく場合、自ら営利を目的とする私企業を営む場合及び報酬(謝礼及び実費弁償的なものを除く。)を得て事業及び事務に従事する場合(以下「営利企業の兼業」という。)には、理事長の許可を受けなければならない。
2 理事長は、職員から営利企業の兼業の許可の申請があった場合は、当該申請の兼業が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、許可を与えることができる。
(1) 当該申請に係る営利企業の兼業が職務に専念することに支障をきたすおそれがある場合
(2) 当該申請に係る営利企業の兼業が職員の職と特別な利害関係を生じ公正な職務の執行に支障をきたすおそれがある場合
(3) 当該申請に係る営利企業の兼業が法人の信用を傷つけ、又はその不名誉となるおそれがある場合
(4) 当該申請に係る営利企業の兼業が職務の遂行に支障をきたすおそれがある場合
(職員の従事制限)
第7条 職員は、この規程に基づき許可を受ける場合を除き、次の各号のいずれかに該当するものには、原則として従事しないものとする。
(1) 営利企業の役員等を兼ねる場合
(2) 自ら営利企業を営む場合
(3) 営利企業の事業に関与する場合。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
ア 公的な要素が強く、兼業内容が営利企業の営業に直接関与するものでない場合
イ 営利企業付設の教育施設、研修所、研修会等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられる場合
ウ 営利企業における研究開発(基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術の開発を含む。以下同じ。)に従事し、又は研究開発に関する技術指導に従事する場合
エ 公益性が強く、法令(条例を含む。)で学識経験者から意見聴取を行うことが義務づけられている場合
(4) 勤務時間を割く職又はそのおそれのある職に就く場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、兼業によって職責遂行に支障をきたすおそれのある職である場合
第3章 営利企業以外の兼業
第1節 他の団体の兼業
(他の団体の兼業)
第8条 職員が、国、地方公共団体、独立行政法人等に設置されている審議会等の非常勤の職を兼ねる場合、これらに準ずる非常勤の職を兼ねる場合又は当該機関に必要に応じて置かれる非常勤の職を兼ねる場合(以下「他の団体の兼業」という。)には、理事長の許可を受けなければならない。
2 理事長は、職員から他の団体の兼業の許可の申請があった場合には、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、許可することができる。
(1) 職員の職務と、当該申請に基づき兼業しようとする団体の職との関係が、密接であると認められること。
(2) 当該申請に係る団体の職を兼業することによって、本学の運営上の効果、地域貢献等が期待できること。
(3) 当該申請に係る団体の職の兼業が、職員の職務遂行に支障を生じないものであること。
(教育に関する兼業)
第9条 教員は、本務に支障のない場合には、理事長の許可を得て、次に掲げる事業若しくは事務に従事することができる。
(1) 国立、公立、私立等の学校、専修学校、各種学校の職員のうち、教育を担当し、又は教育に従事する者の職。ただし、第10条第1項第2号に該当する場合を除く。
(2) 国立、公立又は私立等の図書館、博物館、公民館、青年の家その他社会教育施設の職員のうち、教育に従事する者の職
(3) 地方公共団体等におかれる審議会等の構成員の職
(4) 学校法人、社会教育関係団体等の職員のうち、専ら教育に従事する者の職
(5) 国及び地方公共団体の附属機関又は施設の職員のうち、専ら教育に従事する者の職
(徒事制限)
第10条 教員は、この規程に基づき許可を受ける場合を除き、次の各号のいずれかに該当するものには、原則として従事しないものとする。
(1) 地方公共団体その他の団体の職で職責が重大で、次に掲げるものに該当する場合
ア 教育委員会の委員
イ 学校法人の役員(理事長、理事及び監事)及び学校長
ウ 専修学校、各種学校若しくは幼稚園の設置者又はこれらを設置する団体の役員(理事長、理事及び監事)及び学校(園)長
エ 公益法人及び法人格を有しない団体の役員等(会長、理事長、理事、監事、顧問、評議員等)の職を兼ねる場合
(ア) 学会等学術研究上有益であると認められ、当該教員の研究分野と密接な関係がある場合
(イ) 学内に活動範囲が限られた法人及びこれに類するものの場合
(ウ) 産学の連携及び協力を図ることを目的とする法人等の場合
(2) 大学等の入学試験の準備を目的として設置若しくは開校されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等の講師を行う場合
(3) 国又は地方公共団体その他の団体の常勤の職に就く場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、兼業によって職責遂行に支障をきたすおそれのある場合
第4章 兼業の期間
(許可する期間)
第11条 兼業を許可する期間は、1年以内とする。ただし、法令に任期の定めのある職に就く場合は、4年を限度として許可することができる。
(許可期間の更新)
第12条 前条に規定する許可期間は、理事長の許可を受けて更新することができる。
第5章 勤務時間との関係
(勤務時間の取扱い)
第13条 職員が兼業に従事する時間は、原則として勤務時間外とする。
2 前項の規定にかかわらず、理事長が必要と認めたときは、勤務時間を割いて、又は別に定めるところにより休職して、兼業に従事することができる。
第6章 許可の取消
(許可の取消)
第14条 理事長は、この規程に基づき許可をした後において、事業の変更その他の事由により、それぞれの許可の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消すことができる。
第7章 雑則
(雑則)
第15条 この規定に定めるほか、職員の兼業に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日の前日において、既に許可を受けている兼業については、この規程による許可を受けたものとみなす。