○公立大学法人都留文科大学有期雇用職員就業規則

平成23年9月29日

公立大学法人都留文科大学規程第9号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 人事(第6条―第15条)

第3章 給与(第16条―第22条)

第4章 服務(第23条―第30条)

第5章 勤務時間、休日及び休暇等(第31条―第36条の2)

第6章 懲戒処分等(第36条の3―第38条)

第7章 不服申立て(第39条)

第8章 安全及び衛生(第40条)

第9章 災害補償(第41条)

第10章 出張(第42条・第43条)

第11章 福利・厚生(第44条・第45条)

第12章 雑則(第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき、公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)が期間を定めて雇用する職員(教員を除く。以下同じ。)のうち、その勤務形態が公立大学法人都留文科大学職員就業規則(平成21年規程第22号。以下「職員就業規則」という。)に規定する常勤職員に準ずる者の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(有期雇用職員の定義及び区分)

第2条 この規程において「有期雇用職員」とは、業務の能率的かつ適正な運営を推進するため、一定の業務を補完する目的で法人が期間を定めて雇用する者で、その勤務形態が次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 雇用期間が1月以上の者

(3) 1日の勤務時間が、常勤職員の4分の3以上の者

2 有期雇用職員の区分は、次のとおりとする。

(1) 事務員 事務全般における定型的又は補助的な業務

(2) 技能員 施設の保全、印刷等の業務

(3) 相談員 教務相談員、キャリア相談員等の相談業務

3 前項の規定にかかわらず理事長が必要と認めるときは、前項の区分とは別に必要とする職種に応じた区分を設けることができる。

4 期間を定めて雇用する職員のうち、有期雇用職員以外の者の就業に関し必要な事項については、別に定める。

(法令との関係)

第3条 この規程及びこれに附属する諸規程に定めのない事項については、労基法、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「地独法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。

(規程の遵守)

第4条 有期雇用職員は、誠意を持ってこの規程を遵守しなければならない。

(規程の周知)

第5条 理事長は、この規程の周知徹底を図るとともに、この規程を改廃した場合には速やかに有期雇用職員に周知する。

第2章 人事

(採用)

第6条 有期雇用職員の採用は、原則公募とし選考による。

2 有期雇用職員を希望する者は、履歴書(様式第1号)を理事長に提出するものとする。

3 選考は、有期雇用職員を希望する者に対し、次に掲げる方法によりその職務を遂行する為に必要な資格、能力、適性等を理事長が判断して行う。

(1) 履歴書等必要書類による書類審査

(2) 面接による審査

(雇用期間)

第7条 有期雇用職員の雇用期間は、当該会計年度を超えない範囲で次の各号のいずれかによるものとする。ただし、雇用期間が終了した時点で、職務の性質等特別の事情があり理事長が必要と認める場合には継続し雇用することができる。

(1) 4月1日から翌年3月31日までの期間

(2) 4月1日から9月30日までの期間

(3) 10月1日から翌年3月31日までの期間

2 前項の規定にかかわらず、職務の性質等特別の事情がある場合には、3年を超えない範囲で雇用期間を別に定めることができる。

3 有期雇用職員の雇用は、満65歳に達した日の属する会計年度の末日を超えて行うことはできない。

4 第1項から第3項の規定に関わらず、職務の性質等を勘案し理事長が特に必要と認めるときは、当該年齢又は期間を超えて雇用することができる。この場合において、満70歳に達する会計年度の末日までを限度に、1年を超えない範囲内で更新することができる。

(継続雇用)

第8条 有期雇用職員を継続し雇用する場合は、次に掲げる事項を判断の基準とする。

(1) 雇用期間満了時の業務量

(2) 有期雇用職員の勤務成績

(3) 有期雇用職員の能力

(4) 法人の経営状況

(5) 従事している業務の進捗状況

(6) その他必要とする事項

2 有期雇用職員の継続を希望する者の手続については、第6条第2項及び第3項を適用するものとする。

(労働条件の明示)

第9条 理事長は、有期雇用職員の採用に際しては、採用しようとする有期雇用職員に対して、あらかじめ次に掲げる事項を記載した文書を交付する。

(1) 労働契約の期間及び更新する場合の基準に関する事項

(2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間並びに就業時転換に関する事項

(4) 休日及び休暇に関する事項

(5) 賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(提出書類)

第10条 有期雇用職員として採用された者は、法人において必要と認める書類(個人番号カード表裏面の写し又は通知カードの写し及び当該通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証するものとして行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)施行規則で定める書類を含む。(ただし、対面で本人確認を行う場合は原本を提示する。))を速やかに提出しなければならない。

2 前項の提出書類の記載事項に異動があった場合は、その都度速やかに、所定の書類により届け出なければならない。

(個人番号の利用目的)

第10条の2 法人は、第10条第1項において取得した有期雇用職員及び有期雇用職員の扶養家族の個人番号は、次の各号の目的で利用する。また、有期雇用職員は、自身及び扶養する家族等について、法人から番号法及び関連法に基づく報告を求められた場合は、これに応じなければならないものとするが、この場合の個人番号の利用目的についても同様とする。

(1) 雇用保険届出事務

(2) 健康保険・厚生年金保険届出事務

(3) 国民年金第3号被保険者届出事務

(4) 地方公務員災害補償法又は労災法に基づく請求に関する事務

(5) 給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務

2 法人は、前項各号の利用目的に変更がある場合には、速やかに、本人に通知する。

3 有期雇用職員の扶養家族が社会保険諸法令による被扶養者に該当する場合には利用目的の通知について別途定める。

(個人番号の提供の求め及び本人確認への協力)

第10条の3 有期雇用職員は、番号法に基づき、個人番号の提供の求め及び本人確認に協力しなければならない。

(変更後の個人番号の届出)

第10条の4 有期雇用職員は、個人番号が漏えいした等の事情により、自ら又は扶養家族の個人番号が変更された場合は、変更後の個人番号を遅滞なく法人に届け出なければならない。

(在職者の採用試験)

第11条 有期雇用職員は、その職に在職のままで法人事務職員、その他の採用試験を受けることができる。

(休職)

第11条の2 有期雇用職員が心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職の措置については、職員就業規則第17条から第20条までの規定を準用する。この場合において、休職の期間は、雇用期間の範囲内とする。

(休職者の給与)

第11条の3 法人は、有期雇用職員が心身の故障により休職したときは、その休職の期間(第7条第2項の規定により1年を超えて雇用する者又は第14条の2の規定により無期労働契約に転換した者にあっては、満1年に達するまでの間)は、給料、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

2 法人は、前項の規定にかかわらず、有期雇用職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、前条の規定により休職したときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

(退職)

第12条 有期雇用職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日を持って退職とし、有期雇用職員の身分を失う。

(1) 雇用期間が満了した場合 期間満了日

(2) 退職願を提出した場合 理事長が退職日と認めた日

(3) 死亡した場合 死亡日

(4) 公選による公職の候補者となった場合 立候補の届出を行った日の前日

2 有期雇用職員は前項第2号により退職を申し出ようとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 原則として、有期雇用職員は30日前までに理事長に退職願を提出するものとする。

(2) 退職を申し出た後であっても、退職するまでは、引き続き職務に従事しなければならない。

(当然解雇)

第13条 理事長は、有期雇用職員が次の各号のいずれかに該当した場合には解雇する。

(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合(公立大学法人都留文科大学職員の解雇、休職及び降任等に関する規程(平成21年規程第28号)第5条に該当する場合を除く。)

(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(その他の解雇)

第14条 理事長は、有期雇用職員が次の各号のいずれかに該当した場合は解雇することができる。

(1) 勤務成績が著しく不良の場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に定めるもののほか、その職務に必要な適格性を欠くことになった場合

(4) 経営上又は業務上やむを得ない事由による場合

(5) 公立大学法人都留文科大学職員懲戒規程(平成21年規程第38号)の懲戒の事由に該当し、解雇することが妥当と認められる場合

(無期労働契約への転換)

第14条の2 労働契約法(平成19年法律第128号)第18条に規定する有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換に関する事項については、公立大学法人都留文科大学無期労働契約転換者の労働条件等に関する規程(平成30年規程第25号)の定めるところによる。

(解雇予告)

第15条 理事長は、有期雇用職員を解雇するときは、30日前に予告し、又は労基法第12条に規定する平均給料の30日分を支給するものとする。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合で、労基法第20条第3項の規定により行政官庁の認定を受けたときはこの限りでない。

第3章 給与

(給料)

第16条 有期雇用職員の給料は、月給とし別表第1に掲げる額の範囲内において業務に必要な資格、経験年数等により理事長が定める額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、有期雇用職員の勤務日数又は1日の勤務時間が常勤職員の勤務日数又は1日の勤務時間に満たない場合は、勤務日数又は勤務時間に応じて給料を減額して支給する。

(手当の種類)

第17条 有期雇用職員に支給する手当は、時間外勤務手当、休日勤務手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(通勤手当)

第17条の2 有期雇用職員に支給する通勤手当は、公立大学法人都留文科大学職員給与規程(平成21年規程第29号。以下「職員給与規程」という。)第12条及び第13条の規定を準用する。

(時間外勤務手当)

第17条の3 有期雇用職員に支給する時間外勤務手当は、職員給与規程第15条の規定を準用する。

(休日勤務手当)

第17条の4 有期雇用職員に支給する休日勤務手当は、職員給与規程第16条の規定を準用する。

(期末手当)

第17条の5 有期雇用職員(雇用期間が6月以上の者に限る。)に支給する期末手当は、職員給与規程第22条第1項第2項第4項及び第6項の規定を準用する。

(勤勉手当)

第17条の6 有期雇用職員(雇用期間が6月以上の者に限る。)に支給する勤勉手当は、職員給与規程第25条(第2項第2号を除く)の規定を準用する。

(退職手当)

第18条 有期雇用職員に対する退職手当は、これを支給しない。

(給料の支給方法)

第19条 給料の支給方法は、職員給与規程第6条の規定を準用する。

(給料の支給に関する基準)

第20条 給料の支給に関する基準は、職員給与規程第7条の規定を準用する。

(勤務1時間当たりの給与の額の算出)

第20条の2 勤務1時間当たりの給与額は、職員給与規程第18条の規定を準用する。

(給与の減額)

第20条の3 有期雇用職員が所定の勤務時間中に勤務しないときは、職員給与規程第14条の規定を準用する。

(休職者の給与)

第20条の4 有期雇用職員が、心身の故障により休職にされたときは、その休職の期間(第7条第2項の規定により1年を超えて雇用する者又は第14条の2第1項の規定により無期労働契約に転換した者(以下「無期転換者」という。)にあっては、満1年に達するまでの間)は、給料、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、前条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

(育児短時間勤務及び介護短時間勤務による給料月額)

第20条の5 有期雇用職員が公立大学法人都留文科大学職員の育児休業、介護休業等に関する規程(平成21年規程第36号。以下「育児休業等規程」という。)第18条及び第19条の規定により育児短時間勤務又は介護短時間勤務の適用を受けた場合の給料月額は、職員給与規程第5条の3の規定を準用する。

(給与からの控除)

第21条 理事長は、有期雇用職員に給与を支給するとき、その給与から次に掲げる額を控除する。

(1) 所得税源泉徴収額

(2) 雇用保険料、厚生年金保険料及び健康保険料の有期雇用職員負担額

(端数計算)

第22条 給与の支給に際し、その集計結果に1円未満の端数を生じた場合は、その端数金額を切り捨てる。

2 勤務時間の集計結果に、1時間未満の端数を生じた場合は、30分以上は繰り上げて1時間とし、30分未満は切り捨てる。

第4章 服務

(誠実義務及び職務専念義務)

第23条 有期雇用職員は、地独法に定める公立大学法人の使命と業務の公共性を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、その職務に専念しなければならない。

(法令等の遵守)

第24条 有期雇用職員は、その職務を遂行するに当たっては、関係法令、法人の規則等を遵守し、上司の職務上の命令に従ってその職務を遂行しなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第25条 有期雇用職員は、職務の内外を問わず、法人の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密の厳守)

第26条 有期雇用職員は、職務上知り得た法人の情報、職員及び学生の情報、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報等の秘密を漏らしてはならない。

2 法令に基づく証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、法人の許可を受けなければならない。

3 前2項の規定は、退職又は解雇された後も同様とする。

(特定個人情報並びに個人情報の保護)

第26条の2 有期雇用職員は、職務上知りえた特定個人情報並びに個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 有期雇用職員は、番号法並びに個人情報の保護に関する法律やその政令、省令及びガイドラインで定められた規定に従い、厳粛に特定個人情報並びに個人情報を取り扱うものとする。

3 前2項に定めるもののほか、特定個人情報については、公立大学法人都留文科大学特定個人情報取扱規程による。

(文書の配布等)

第27条 有期雇用職員が法人の敷地又は施設内において宣伝ビラその他公用以外の文書、図画等を配布し、又は掲示し、その他の方法により宣伝活動(署名活動及び資金カンパ活動を含む。)を行おうとするときは、法人の業務の正常な運営を妨げない方法及び様態において行わなければならない。

(ハラスメントの防止等)

第28条 有期雇用職員は、セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント(以下「ハラスメント」という。)など、自己の有する権限又は影響力等を濫用して、他者の人格又は権利を侵害する行為をいかなる形でも行ってはならず、これの防止に努めなければならない。

(倫理の保持)

第29条 有期雇用職員は、職務にかかる倫理を遵守し、公正な職務の執行に努めなければならない。

(旧姓使用)

第30条 婚姻、養子縁組その他の事由により戸籍上の氏を変更した職員が、引き続き変更前の戸籍上の氏を使用する場合の取り扱いについては、職員就業規則に規定する職員の例による。

第5章 勤務時間、休日及び休暇等

(勤務時間、休日等)

第31条 有期雇用職員の勤務時間及び休日については、職員勤務時間等規程第2条第1項第2項第4項、及び第5項を準用するものとする。

(休暇の種類)

第32条 有期雇用職員の休暇は、年次有給休暇、傷病休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇とする。

(年次有給休暇)

第33条 有期雇用職員の年次有給休暇は、別表第2に定める日数とし、取得の単位は、1日又は1時間とする。

2 第7条第1項ただし書の規定により有期雇用職員を継続し雇用する場合(第7条第1項第1号の期間に限る。)の年次有給休暇は、別表第2の2に定める日数によるものとする。

3 雇用が更新された有期雇用職員に、更新前の年度末において当該年度に使用できる年次有給休暇の残日数があるときは、当該年度に与えられた日数を限度として翌年度に繰り越すことができる。

(傷病休暇)

第34条 傷病休暇は、有期雇用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、その都度必要と認められる期間とする。

2 前項の規定によるほか、有期雇用職員の傷病休暇については、勤務時間等規程第9条の規定を準用する。

(特別休暇)

第35条 特別休暇は、選挙権その他公民としての権利の行使、その他の特別な事由により有期雇用職員が勤務しないことが相当である場合の休暇とし、その種類及び期間は別表第3に定める日数とする。

(介護休暇)

第35条の2 介護休暇は、勤務時間等規程第11条の規定を準用する。

(無給休暇)

第36条 無給休暇は、研修その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、無給休暇の期間に係る給与は、一切支給しないものとする。

(育児休業、介護休業等)

第36条の2 有期雇用職員の育児休業、介護休業等については、育児休業等規程の定めるところによる。この場合において、雇用を継続する有期雇用職員は、当該継続後の雇用期間も含め連続して育児休業又は介護休業を取得することができる。

第6章 懲戒処分等

(懲戒)

第36条の3 法人は、有期雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これに対し懲戒することができる。

(1) 法令又はこの規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 職員としてふさわしくない非行のあった場合

2 第1項に規定する懲戒の手続きを行う間、職員を就業禁止とすることができる。

3 前2項及び次条に定めるもののほか、職員の懲戒については、公立大学法人都留文科大学職員懲戒規程(平成21年規程第38号)の定めるところによる。

第36条の4 懲戒の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 戒告 始末書を提出させ、将来を戒める。

(2) 減給 始末書を提出させ、雇用期間の範囲内(無期転換者にあっては1年以内)の期間を定めて給与を減額する。この場合において、減給1回の額は平均賃金の1日分の半額を超えないものとし、減給総額は1給与支払期間における給与の10分の1を超えないものとする。

(3) 停職 始末書を提出させ、6月以内を限度として出勤を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。

(4) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、解雇する。ただし、これに応じない場合には懲戒解雇とする。

(5) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時解雇する。

(訓告等)

第37条 理事長は、その服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときは、口頭又は文書により、訓告又は厳重注意を行うものとする。

(損害賠償)

第38条 理事長は、有期雇用職員が故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させることができる。

第7章 不服申立て

(不服申立て)

第39条 有期雇用職員は、第14条の解雇又は第36条の3の懲戒について不服がある場合には、処分又は措置を受けた日から10日以内に理事長へ再審議を請求することができる。

第8章 安全及び衛生

(安全及び衛生)

第40条 有期雇用職員は、安全、衛生及び健康の保持増進について、関係法令のほか、法人の理事長の指示を守るとともに、法人が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。

2 有期雇用職員の安全、衛生及び健康の保持増進については、公立大学法人都留文科大学安全衛生管理規程(平成21年規程第39号)による。

第9章 災害補償

(業務災害)

第41条 有期雇用職員の業務上の災害及び通勤による災害については、労基法及び労災法による補償又は同法に準じた補償を行う。

2 前項の負傷等の判定は、労災法の認定に基づき行う。

3 第1項の負傷等が第三者行為によるものであって、当該第三者から補償があったときは、同項による補償は受けられないものとする。

第10章 出張

(出張)

第42条 理事長は、業務上必要があるときは、有期雇用職員に出張を命じることができる。

2 出張を命じられた有期雇用職員が出張を終えたときには、上司に随行した場合を除き、速やかに報告しなければならない。

(旅費)

第43条 有期雇用職員が出張を命ぜられた場合の旅費については、公立大学法人都留文科大学職員等旅費規程(平成21年規程第30号。以下「旅費規程」という。)を準用する。この場合において、旅費規程別表第1の規定については、一般職給料表1級の職務にある者の項を適用する。

第11章 福利・厚生

(健康診査)

第44条 理事長は、有期雇用職員に対して、年1回以上健康診査を実施する。

2 有期雇用職員は、健康診査を必ず受診しなければならない。

3 有期雇用職員は、指定された健康診査を受けることができない場合には、それに代えて他の機関が実施する健康診査の結果又は医師の診断書を理事長に提出しなければならない。

4 前3項に定めるほか、理事長は、臨時に必要があると認めるときは、有期雇用職員に対し健康診査を行うことができる。

(社会保険)

第45条 有期雇用職員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)等に規定する社会保険の被保険者の基準を満たすことが見込まれる場合はその適用を受けるものとする。

第12章 雑則

(委任)

第46条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定については、平成23年10月1日から施行する。

(公立大学法人都留文科大学非常勤職員就業規則の廃止)

2 公立大学法人都留文科大学非常勤職員就業規則(平成21年大学規程第52号)は廃止する。

(平成25年3月22日規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年10月23日規程第22号)

この規程は、平成27年10月23日から施行する。

(平成29年3月6日規程第16号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規程第26号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規程第28号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月10日規程第18号)

この規程は、令和元年10月1日から施行し、同年同月に支給する賃金から適用する。

(令和2年3月16日規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日規則第8号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月20日規程第10号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第9号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規程第17号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年5月27日規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 拘禁刑に処せられた者に係る他の規程その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規程その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

別表第1(第16条関係)

号級

給料月額


1

166,500

2

167,700

3

168,800

4

169,900

5

171,200

6

172,400

7

173,600

8

174,800

9

175,800

10

177,000

11

178,300

12

179,500

13

180,600

14

181,800

15

183,100

16

184,400

17

185,700

18

187,400

19

189,100

20

190,800

21

192,500

22

194,200

23

195,800

24

197,400

25

199,000

26

200,500

27

202,000

28

203,500

29

205,000

30

206,500

31

208,000

32

209,500

33

211,000

34

212,400

35

213,800

36

215,200

37

216,600

38

217,700

39

218,800

40

219,900

41

220,900

42

221,800

43

222,700

44

223,600

45

224,500

46

225,300

47

226,100

48

226,900

49

227,700

50

228,400

51

229,100

52

229,800

53

230,500

54

231,100

55

231,700

56

232,300

57

233,000

58

233,500

59

234,000

60

234,500

61

235,000

62

235,400

63

235,800

64

236,200

65

236,600

66

236,900

67

237,200

68

237,500

69

237,800

70

238,100

71

238,400

72

238,700

73

238,900

74

239,200

75

239,500

76

239,700

77

239,900

78

240,200

79

240,500

80

240,700

81

240,900

82

241,200

83

241,500

84

241,700

85

241,900

86

242,200

87

242,500

88

242,700

89

242,900

90

243,200

91

243,500

92

243,700

93

243,900

94

244,200

95

244,500

96

244,700

97

244,900

98

245,200

99

245,400

100

245,700

101

245,900

102

246,100

103

246,400

104

246,700

105

246,900

106

247,200

107

247,500

108

247,700

109

247,900

110

248,200

111

248,500

112

248,700

113

248,900

114

249,200

115

249,500

116

249,700

117

249,900

118

250,200

119

250,500

120

250,700

121

250,900

別表第2(第33条関係)


年次有給休暇の日数

所定労働日数週5日

所定労働日数週4日

4月

12日

9日

5月

11日

8日

6月

10日

8日

7月

9日

7日

8月

8日

6日

9月

7日

5日

10月

6日

4日

11月

5日

4日

12月

4日

3日

1月

3日

2日

2月

2日

1日

3月

1日

別表第2の2(第33条関係)

契約更新時の継続勤務期間の実績

年次有給休暇の日数

所定労働日数週5日

所定労働日数週4日

3年未満

12日

9日

3年

14日

10日

4年

16日

12日

5年

18日

13日

6年以上

20日

15日

別表第3(第35条関係)

特別休暇の種類

事由

期間

公民権行使休暇

選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認める期間

官公署出頭休暇

裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認める期間

骨髄提供休暇

骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認める期間

ボランティア休暇

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

5日以内(所定労働日数が週4日の勤務にあっては4日以内)

婚姻休暇

当該職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

5日以内(所定労働日数が週4日の勤務にあっては4日以内。婚姻の日の5日前の日から当該婚姻の日後6月を経過するまでの間におい連続する期間とする。)

不妊治療休暇

不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

5日(体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)以内

妊娠中又は出産後通院休暇

妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

「勤務時間等規程」別表2の7欄を準用

分べん休暇

6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の有期雇用職員が申し出た場合及び多胎妊娠以外の場合において、当該女性の有期雇用職員の母体の保護を図るため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき並びに女性の有期雇用職員が出産した場合

「勤務時間等規程」別表2の8欄を準用

育児休暇

生後満1年に達しない子を育てる有期雇用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ60分以内の期間

子の看護等休暇

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員(1週間の勤務日が4日以上とされている者)が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして理事長が別に定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして理事長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち理事長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

5日以内(所定労働日数が週4日の勤務にあっては4日以内。中学校就学の始期に達するまでの子を養育する有期雇用職員に対し1日又は1時間を単位とする。)

短期の介護休暇

要介護者(勤務時間等規程第11条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)の介護又は世話(要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話をいう。)を行う職員(1週間の勤務日が4日以上とされている者に限る。)が、当該介護又は当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

5日以内(所定労働日数が週4日の勤務にあっては4日以内)

忌引

親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

「勤務時間等規程」別表2の13欄を準用

生理休暇

生理日の就業が著しく困難な職員が請求した場合

その都度必要と認める期間。ただし、毎月2日を超えることはできない。

非常災害による交通遮断休暇

地震、水害、火災その他の非常災害により交通を遮断された場合で、その出勤することが著しく困難であると認められるとき。

その都度必要と認める期間

夏季休暇

夏季における心身の健康の維持増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

3日以内(所定労働日数が週4日の勤務にあっては2日以内)

その他の特別休暇


理事長が特に必要と認める期間

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公立大学法人都留文科大学有期雇用職員就業規則

平成23年9月29日 規程第9号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 人/第4章 給与・服務等/第1節 就業規則
沿革情報
平成23年9月29日 規程第9号
平成25年3月22日 規程第5号
平成27年10月23日 規程第22号
平成29年3月6日 規程第16号
平成30年3月27日 規程第26号
平成30年3月27日 規程第28号
令和元年9月10日 規程第18号
令和2年3月16日 規程第6号
令和4年3月31日 規則第3号
令和4年9月20日 規則第8号
令和4年12月20日 規程第10号
令和6年3月28日 規則第9号
令和7年3月31日 規程第17号
令和7年5月27日 規程第20号