○公立大学法人都留文科大学職員旧姓使用取扱要綱

平成27年1月21日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公立大学法人都留文科大学職員就業規則第41条の規定に基づき、都留文科大学(以下「本学」という。)における旧姓使用の取扱い及び手続き等について定めるものとする。

(旧姓使用ができる文書等)

第2条 本学においては、本人の申出に基づき、職場での呼称、座席表、職員録、電話番号表、原稿執筆、人事異動通知書、出勤簿、休暇簿、身分証明書、科学研究費補助金関係書類等の文書等に旧姓使用を行うことができることとする。

2 旧姓使用の申出があった場合は、原則として旧姓のみの使用を認めることとするが、文書の性質上戸籍上の氏及び旧姓を併記することが必要な文書等並びに併記した方が事務処理上効率的である文書等については併記を認めることとする。

(当分の間旧姓を使用することができない文書)

第3条 前条にかかわらず次の各号に掲げる文書については、当分の間旧姓を使用することができない。

(1) 制度上戸籍上の氏名を使用することとされているもの

 税金関係文書(源泉徴収票、扶養控除申告書、保険料控除申告書、配偶者特別控除申告書等)

 共済事業関係文書(組合員証、被扶養者申告書、各種給付請求書、各種福祉事業申込書等)

 財産形成貯蓄関係文書

 公用旅券関係文書(公用旅券発給請求書)

 行政事件訴訟関係文書

 保険関係文書(生命保険、厚生年金、健康保険等の社会保険、雇用保険等)

(2) その他旧姓使用を行うことが困難であると学長が判断するもの

(旧姓使用事務担当)

第4条 本学においては、旧姓使用事務担当(総務課総務企画担当をいう。以下同じ。)が、本学における旧姓使用についての相談を受け、必要な連絡調整及び周知徹底を行うこととする。

(旧姓使用申請の手続き)

第5条 本学における旧姓使用申請の手続きについては、次の各号のとおりとする。

(1) 本学において旧姓使用を希望する者は、旧姓使用申出書(様式第1号)を総務課長へ提出する。

(2) 前号の旧姓使用申出書の提出があった場合、学長は、戸籍上の氏と旧姓について当該職員の同一性の確認がとれ次第、旧姓使用通知書(様式第2号)により使用を開始する姓及び使用開始日を当該職員に通知する。

(3) 旧姓使用を行っている職員は、旧姓使用を中止したい場合、旧姓使用中止届(様式第3号)を旧姓使用事務担当に提出する。当該職員は、旧姓使用中止届提出日から戸籍上の氏を使用するものとする。

(4) 旧姓使用に関し、必要な記録(旧姓使用開始年月日、旧姓使用中止年月日等)は人事記録に記載するものとする。

(5) 旧姓使用を希望する職員が、自身の旧姓使用について学内に周知を図ることを希望する場合は、必要に応じ旧姓使用事務担当は相談を受け、適切な方法で周知を図るものとする。

(6) 人事異動の際、本学転入者の人事記録又はその写しの備考欄に使用する旧姓及び旧姓使用年月日が記載されている場合は、当該職員から旧姓使用の申出があったものとみなし、当該職員が旧姓使用を行うことを認めるものとする。

(通称名使用)

第6条 第2条から前条までの規定は、通称名使用について準用する。この場合において、使用できる文書が限定されることから、事前に旧姓使用事務担当へ理由を付して申し出るものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本学における職員の旧姓使用の取扱に関し必要な事項は、学長が定める。

この要綱は、平成27年1月21日から施行する。

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公立大学法人都留文科大学職員旧姓使用取扱要綱

平成27年1月21日 要綱第2号

(平成27年1月21日施行)