サイバーセキュリティを確保するための方針について

cyber security

地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。

これを踏まえ、従来から策定している本学の「情報セキュリティ基本方針」を地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけ、更なる情報セキュリティの確保を図ってまいります。