サイバーセキュリティを確保するための方針について
%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%92%e7%a2%ba%e4%bf%9d%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e6%96%b9%e9%87%9d%e3%81%ab%e3%81%a4地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。
これを踏まえ、従来から策定している本学の「情報セキュリティ基本方針」を地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけ、更なる情報セキュリティの確保を図ってまいります。