学校感染症について

infection

学校保健安全法における学校感染症の種類と出席停止期間の基準

 感染症の種類出席停止の期間
第1種エボラ出血熱・痘瘡・ジフテリア・急性灰白髄炎・コレラ・細菌性赤痢・腸チフス・パラチフス・SARS・鳥インフルエンザ(H5N1)など治癒するまで
第2種インフルエンザ
(鳥インフルエンザ除く)
発症した後5日を経過、かつ、解熱した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌性物質製剤により治療が完了するまで
麻疹解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎耳下腺・顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹発疹が消失するまで
水痘すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核・髄膜炎菌性髄膜炎病状により学校医その他医師において感染の恐れがないと認めるまで
第3種腸管出血性大腸菌感染症
流行性結膜炎・急性出血性結膜炎
その他

上記の感染症(新型コロナウイルス及びインフルエンザを除く)にり患した場合は

必ず大学(教務担当)まで申し出てください。また、この期間は治療に専念し、回復して授業に出席する際は、医師の診断を受け、別添「治癒証明書」を大学(教務担当)へ提出してください。