○公立大学法人都留文科大学特任教授等に関する規程
平成21年5月27日
公立大学法人都留文科大学規程第84号
(趣旨)
第1条 この規程は、都留文科大学(以下「本学」という。)において、教育研究上又は本学運営上、特別な任務に従事させるため、期間を定めて雇用する特任教授、特任准教授及び特任講師(以下「特任教授等」という。)の制度を導入し、その取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 特任教授等とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 教育研究上の業務又は本学の業務運営上必要があると認められる者
(2) 本学を退職する者で、学科新設等に伴う教育職員免許課程認定及び再課程認定の基準を満たしている又は本学の運営上必要な業務を担える等、特任教授等として継続して雇用する必要があると学長が認めた者
2 特任教授等は、担う業務により次の表のタイプに分けるものとする。
Aタイプ | 常勤で主に教育研究上の業務を行う者(専任に準じて授業と学生指導を行う) |
Bタイプ | 常勤で主に大学の運営上の業務に従事する者で、従として教育研究上の業務を行う者(学内の特別な業務を行いながら、授業を行う) |
Cタイプ | 専ら大学の運営上の特別な業務を行う者(非常勤) |
(選考方法)
第3条 特任教授等の採用又は昇任の選考にあたっては、公立大学法人都留文科大学教員選考規程(平成21年大学規程第26号)を準用し、教育研究審議会の議を経て学長が決定する。
4 前2項の選考は、所属の長が学長とのヒアリングの上、教育研究審議会に提案する。
(雇用期間)
第4条 特任教授等の雇用期間は、一事業年度内とする。ただし、最初の採用日から起算して5年を超えない範囲で特任教員任期更新提案書(様式第2号)により行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、学長が特に認めた特任教授等については、教育研究審議会の議を経て5年を限度として雇用期間を定めることができる。
(雇用期間の特例)
第4条の2 前条の規定にかかわらず、特任教授等の職務の特殊性又はその職務の遂行上特別の事情からみて、その退職により業務の運営に著しい支障が生じると認めるに十分な理由があるときは、雇用期間を延長することができる。
2 前項の雇用年齢は、70歳までとし、その年齢に達した日以降における最初の3月31日に退職する。
(職業条件)
第5条 特任教授等の就業に関する事項については、この規程に定めるもののほか、公立大学法人都留文科大学職員就業規則(平成21年大学規程第22号)、公立大学法人都留文科大学有期雇用職員就業規則(平成23年大学規程第9号)又は公立大学法人都留文科大学非常勤講師就業規則(平成21年大学規程第53号)のいずれかを準用するものとし、当該特任教授等が従事する業務内容に基づき、学長が個別に雇用通知書に明示するものとする。
(専門業務型裁量労働制の適用)
第5条の2 勤務時間は、労働基準法第38条の3に基づき、労使協定で定める専門業務型裁量労働制を特任教授等(非常勤のCタイプを除く)に適用する。
2 前項の労使協定に定める業務を遂行する場合は、1日の勤務時間については8時間勤務したものとみなす。
3 始業及び終業時刻並びに休憩時間は、次の各号を基本とし、業務遂行の必要性に応じ、特任教授等(非常勤のCタイプを除く)の裁量により決定する。
(1) 始業時刻 午前9時
(2) 終業時刻 午後6時
(3) 休憩時間 午前11時30分から午後0時30分までの60分
4 休憩時間は、自由に利用することができる。
5 深夜に勤務しようとする場合は、あらかじめ組織の長の許可を得なければならない。
(報酬)
第6条 特任教授等の報酬は、年俸制とする。
(年俸)
第7条 年俸は、一の年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)の勤務に対する報酬であって、通勤手当を除いたものとする。
2 特任教授等の年俸の額は、別に定める。
(年俸の支給方法)
第8条 年俸は、年俸の額の12分の1の額(以下「月割額」という。)を毎月1回、公立大学法人都留文科大学職員給与規程(平成21年大学規程第29号。以下「給与規程」という。)第6条に定める日に支給する。この場合において、月割額の算定に際し、円未満の端数が生じたときは、当該端数は、当該年度の最初の月割額の支給の際に合算して支給する。
(諸手当)
第9条 特任教授等の諸手当は、通勤手当、行事手当及び入試手当を支給することができる。
2 通勤手当、行事手当及び入試手当の額、支給要件、支給方法については、給与規程の例による。
(退職手当等)
第10条 特任教授等に対する退職手当は、これを支給しない。
(所属)
第11条 学長は、必要に応じて、特任教授等を本学のいずれかの組織に所属させることができる。
2 特任教授等は、教授会及び本学が設置する委員会の構成員になることはできない。ただし、学部学科等に所属した場合、学科会議等の構成員となることは妨げない。
(研究費等)
第12条 特任教授等は、申請により、公立大学法人都留文科大学学術研究費等交付金取扱規程(平成21年大学規程第54号)に定める交付金の交付を受けることができる。
(施設の利用)
第13条 特任教授等は、教育研究上必要な施設及び設備等を利用することができる。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月13日公立大学法人都留文科大学規程第8号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月26日規程第27号)
この規程は、平成29年4月26日から施行する。
附則(平成29年7月5日規程第33号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月4日規程第43号)
この規程は、平成29年10月4日から施行する。
附則(平成30年1月10日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成29年12月20日から適用する。
附則(平成30年4月17日規程第36号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月31日規程第49号)
この規程は、平成30年7月31日から施行する。ただし、平成30年3月31日以前又は同年4月1日以降に雇用された特任教授等(Aタイプ又はBタイプ)についても、改正後の第5条の2の規定を適用する。
附則(令和7年6月18日規程第21号)
この規程は、公布の日から施行する。

