○公立大学法人都留文科大学教員選考規程

平成21年4月28日

公立大学法人都留文科大学規程第26号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、都留文科大学(以下「本学」という。)の教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「教員」という。)の選考を行うために必要な手続について定める。

(教員人事の基本方針等)

第2条 理事長は、中期計画及び学長の意見を踏まえ、「教員人事の基本方針」を定める。

2 学長は、「教員人事の基本方針」に基づき、翌年度の「学部学科等の教員配置」を当該年度の12月までに教育研究審議会に提示する。

3 学長は、前項の「学部学科等の教員配置」の作成に当たっては、組織の長から採用計画書(組織案)又は昇任計画書(組織案)を提出させ、ヒアリングを実施するものとする。

(採用計画書又は昇任計画書の付議)

第3条 学長は、前条第3項のヒアリングの結果に基づき、採用計画書(案)又は昇任計画書(案)並びに学長裁量による採用計画書(案)を作成し、当該年度の1月までに教育研究審議会に付議する。

(採用)

第4条 採用人事は、原則として公募により行う。

(昇任の時期)

第4条の2 昇任は、原則4月1日に行うものとする。ただし、学長が必要と認めたときは10月1日に行うことができる。

第2章 教員の選考

(教員選考委員会)

第5条 学長は、教育研究審議会に提出する採用候補者又は昇任候補者に係る原案を作成するため、案件ごとに教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会の構成その他必要な事項は別に定める。

(候補者の選考)

第6条 選考委員会は、採用又は昇任に関する事項を審査する。

2 選考委員会は、採用においては、応募者の中から候補者1名を選考し、選考の経過及び結果、並びに選考委員による意見を添えて学長に提出する。

3 選考委員会は、昇任においては、審査の経過及び結果並びに選考委員会の意見を添えて学長に提出する。

4 教員の選考に関する基準は別に定める。

(採用予定者又は昇任予定者の決定等)

第7条 学長は、選考委員会から提出された採用候補者及び昇任候補者の適格性について判断する。

2 学長は、教育研究審議会の議を経て採用者又は昇任者を決定する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年7月8日規程第14号)

この規程は、平成25年7月8日から施行する。

(平成26年4月9日規程第16号)

この規程は、平成26年4月9日から施行する。

(平成27年4月22日規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年度の採用計画書の特例)

2 平成27年度の採用計画書(案)の付議については、改正後の第3条中「1月」とあるのは「4月」とする。

(平成29年7月5日規程第33号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

公立大学法人都留文科大学教員選考規程

平成21年4月28日 規程第26号

(平成30年4月1日施行)