○公立大学法人都留文科大学学術研究費等交付金取扱規程

平成31年3月15日

規程第9号

公立大学法人都留文科大学学術研究費等交付金取扱規程(平成21年規程第54号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、本学の教育・研究・社会貢献の発展向上に寄与する学術研究を支援するため、公立大学法人都留文科大学学術研究費等交付金(以下「研究費」という。)の取扱いについて、公立大学法人都留文科大学補助金等交付規則(平成26年規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専任教員 教授、准教授、講師及び助教の職にある者をいう。

(2) 特任教員A 特任教授、特任准教授及び特任講師の職にあり、採用区分がAタイプにある者をいう。

(3) 特任教員B 特任教授、特任准教授及び特任講師の職にあり、採用区分がBタイプにある者をいう。

(執行上の責務)

第3条 研究費に係る予算の執行は、研究費が本学の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、それぞれの研究目的に従って公正かつ効率的に実施しなければならない。

(研究費の種類及び交付対象者)

第4条 研究費の種類及びその対象者は、別表第1のとおりとする。

(重点領域研究費)

第5条 重点領域研究費交付金の研究領域は、次のとおりとする。

(1) 都留市を含む地域課題の解決に資する研究領域

(2) 本学の授業全般の改善に関する研究領域

(3) 本学にとって有益と認められる国際共同研究に関する研究領域

2 重点領域研究費交付金を使用する場合は、研究期間中又は研究期間終了後1年以内に次の各号のいずれかの方法にて、研究成果を本学、本学学生又は本学近隣地域に還元しなければならない。

(1) 講演会、シンポジウム、公開講座、報告会等の開催

(2) 本学又は都留市等への提言

(3) その他本学等に研究成果を還元できる事業等の実施

(大学院共同研究費)

第6条 大学院共同研究費交付金を使用する場合は、研究期間終了後1年以内に次の各号のいずれかの方法にて、研究成果を発表しなければならない。

(1) 研究期間終了年度の翌年度の大学院紀要に論文を掲載すること。

(2) 研究誌、著書等で研究成果を発表すること。この場合においては、大学院共同研究費交付金を利用して遂行した研究であることを明記し、発表した研究誌等を1部提出すること。

(共同研究)

第7条 重点領域研究費交付金及び大学院共同研究費交付金については、本学教員、職員、学生等と研究組織を形成して研究を遂行することができる。

2 別表第1(第4条関係)に規定する交付対象者等以外の者(以下「学外研究者」という。)と研究組織を形成して研究を遂行する場合は、次の要件を満たさなければならない。

(1) 重点領域研究費交付金の場合は、学外研究者の人数が全体の2分の1未満であること。

(2) 大学院共同研究費交付金の場合は、学外研究者の人数が全体の4分の1以下であること。

3 重点領域研究費交付金のうち、第5条第1項第3号に該当する場合は、国外の研究機関に所属する研究者等を1名以上含めなければならない。

4 大学院共同研究費交付金の場合は、本学大学院生を1名以上含めなければならない。

5 研究組織を形成する場合は、第11条に規定する交付申請の際に、研究組織の詳細を示さなければならない。学外研究者を含めた場合は、その所属先・身分等が証明できる書類を添付しなければならない。

(研究期間)

第8条 研究に要する計画期間は、申請年度内とする。ただし、重点領域研究費交付金及び大学院共同研究費交付金については、申請年度の翌年度末までとすることができる。

(研究費の合算使用)

第9条 学術研究費交付金、若手教員研究促進交付金、研究活動スタート支援交付金及び外部資金獲得支援交付金は、合算して使用することができる。

(研究費の用途及び管理)

第10条 研究費は、それぞれの研究に直接必要な経費にのみ使用しなければならない。

2 研究費の交付を受けた者は、その収支に関する帳簿を備えるほか、関係書類を一定期間整理保管しなければならない。

3 研究費の交付を受けた者は、その研究費により購入した物品等を適切に管理しなければならない。

(交付申請)

第11条 研究費の交付を受けようとする者は、別表第2により必要な書類を添え、理事長に提出しなければならない。

(申請の審査及び交付の決定)

第12条 理事長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請に係る書類等を都留文科大学学術研究費等交付金審査委員会(以下「審査委員会」という。)に付議し、意見を求めるものとする。

2 理事長は、前項の意見を踏まえ当該申請に対し交付すべきものと認めたときは、申請者に対し交付しようとする予定額(以下「交付予定額」という。)を交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。ただし、交付予定額は、理事長が予算の範囲内において定めた額とする。

3 理事長は、研究費の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。

4 理事長は、第1項の意見を踏まえ研究費を交付しないことに決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(計画の変更)

第13条 研究費の交付の決定を受けた者が、その研究計画に重要な変更をしようとするときは、研究計画変更承認申請書(様式第6号)により理事長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第14条 研究費の交付を受けた者は、当該研究が終了した後、1月以内に別表第2により必要な書類を添え、理事長に提出しなければならない。交付金の交付に係る法人の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

(実績報告の審査及び交付額の決定)

第15条 理事長は、研究費の実績報告があったときは、当該報告に係る書類等を審査委員会に付議し、意見を求めるものとする。

2 理事長は、前項の意見を踏まえ研究の成果が交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき研究費の額を確定し交付額決定通知書(様式第11号)により、交付額の決定を通知しなければならない。

(支払)

第16条 交付金の支払を受けようとする者は、前条第2項の規定による通知を受けた後、支払請求書(様式第12号)を提出しなければならない。

2 理事長は、前項の規定にかかわらず教員から研究内容等により概算払請求書(様式第13号)の提出があった場合、これを必要と認めるときは、当該申請に係る交付金について全部又は一部を概算払することができる。

(取消し又は返還)

第17条 研究費の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、理事長は研究費の交付の決定を取消し、又は研究費の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) それぞれの研究目的に該当しなくなったとき。

(2) 研究費による研究を中止したとき。

(3) 研究費による研究を遂行する見込みがなくなったとき。

(4) 偽りその他不正な手段等により研究費の交付を受けたとき。

(5) この規程による理事長のなした指示に違反したとき。

(研究成果の公表)

第18条 学長は、原則として当該研究終了年度の翌年度の11月末日までに、全ての研究費の研究の成果を公表しなければならない。

2 前項の公表の方法は、次のとおりとする。

(1) 書面による公表

(2) 本学ホームページによる公表

3 第1項の公表する内容は、次のとおりとする。

(1) 若手教員研究促進交付金、重点領域研究費交付金、大学院共同研究費交付金及び特別教育研究費交付金(これらを含む合算による研究費を含む。)については、研究成果報告書(様式第14号)により公表する。

(2) 前号に該当しない研究費については、研究課題名を公表する。

4 前項第1号に規定する研究費の交付を受けた者は、当該研究終了年度の翌年度の8月末日までに、当該研究に関わる研究成果報告書を学長に提出しなければならない。

5 学長は、前項の報告があったときは、公表内容の適否について都留文科大学FD委員会の意見を聴くものとする。

6 学長は、前項の意見を踏まえ、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、1年以内で期限を定めて公表を留保することができる。

(1) 本人から申し出があり、やむを得ない事情があると認めたもの

(2) 研究成果報告書の内容において、公表の同意が得られていない個人情報が記載されているもの

(3) 公表した場合、本学又は関係者に具体的に不利益になるおそれがあると認められるもの

(4) その他学長が公表することが適当でないと認めたもの

7 学長は、前項の規定により公表を留保した場合は、期限を定め研究計画書の再提出を指示することができる。

(調査等)

第19条 理事長は、研究費に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、研究費の交付を受けた者等に対して報告をさせ、又は文書を提出させることができる。

(使用の制限)

第20条 研究費は、休業等の期間中は使用することができない。ただし、公立大学法人都留文科大学職員の育児休業、介護休業等に関する規程(平成21年4月1日公立大学法人都留文科大学規程第36号)に規定する育児休業及び介護休業中については、学長が特に認めた範囲において使用することができる。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月10日規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

研究費の種類

内容

交付対象者等

学術研究費交付金

教員の研究を支援する基礎的研究費

上限25万円(予算の範囲内)

専任教員、特任教員A及び特任教員B

若手教員研究促進交付金

当該年度末時点で40歳以下の教員を対象に、研究者の育成及び支援をするために交付する。

40歳到達年度までに総額50万円を上限とし、10万円単位で申請可能(予算の範囲内)

当該年度末時点で40歳以下の専任教員及び特任教員A

研究活動スタート支援交付金

本学に新たに採用された教員が、研究活動にスムーズに移行でるよう支援するために交付する。

上限25万円(予算の範囲内)

本学に新たに採用された専任教員及び特任教員A

外部資金獲得支援交付金

本学教員の学術研究を推進し、外部資金の採択件数の増加を図るため、次に示す要件に該当する研究者に対し支援するために交付する。ただし、同一年度の上限を15万円とし、(1)及び(3)の重複申請をすることはできない。

(1)外部資金獲得者奨励交付金

科学研究費又は各種外部資金(間接経費を受けるものに限る。)を獲得した教員

上限10万円(予算の範囲内)

(2)科学研究費フォローアップ交付金

新規に研究代表者として応募した科学研究費の不採択課題が「順位A」評価であり、かつ、次年度の科学研究費に研究代表者として応募する計画がある教員

上限5万円(予算の範囲内)

(3)科学研究費採択推進交付金

次年度の科学研究費採択に向けて応募をした教員

上限10万円(予算の範囲内)

専任教員、特任教員A及び特任教員B

重点領域研究費交付金

本学発展のため、本学が示す研究領域に該当する研究を行う研究者に対し交付する。

研究期間が1年の場合は上限200万円、1年を超える場合は総額400万円を上限(予算の範囲内)

専任教員及び特任教員A

大学院共同研究費交付金

本学大学院発展のため、本学の教員及び大学院生等が共同で取り組む研究を支援するために交付する。

上限30万円(予算の範囲内)

本学大学院に係る専任教員及び特任教員A

特別教育研究費交付金

年度途中に発生した重大な問題又は案件に対し、緊急的に必要となる調査・研究を遂行する教員に対し交付する。

上限50万円(予算の範囲内)

専任教員及び特任教員A

別表第2(第11条、第14条関係)

研究費の種類

申請書類等

報告書類等

学術研究費交付金

若手教員研究促進交付金

研究活動スタート支援交付金

学術研究費交付金等交付申請書(様式第1号)

添付資料:研究計画書、収支予算書

学術研究費交付金等実績報告書(様式第7号)

添付資料:研究報告書、収支決算書、支出に対する証憑書類等

外部資金獲得支援交付金

学術研究費交付金等交付申請書(様式第1号)

添付書類:研究計画書、収支予算書、資格要件を証明する資料

学術研究費交付金等実績報告書(様式第7号)

添付資料:研究報告書、収支決算書、支出に対する証憑書類等

重点領域研究費交付金

重点領域研究費交付金交付申請書(様式第2号)

添付資料:重点領域研究費研究計画書、重点領域研究費収支予算書

重点領域研究費交付金実績報告書(様式第8号)

添付資料:重点領域研究費研究報告書、重点領域研究費収支決算書、支出に対する証憑書類等

大学院共同研究費交付金

大学院共同研究費交付金交付申請書(様式第3号)

添付資料:大学院共同研究費研究計画書、大学院共同研究費収支予算書

大学院共同研究費交付金実績報告書(様式第9号)

添付資料:大学院共同研究費研究報告書、大学院共同研究費収支決算書、支出に対する証憑書類等

特別教育研究費交付金

特別教育研究費交付金交付申請書(様式第4号)

添付資料:特別教育研究費研究計画書、特別教育研究費収支予算書

特別教育研究費交付金実績報告書(様式第10号)

添付資料:特別教育研究費研究報告書、特別教育研究費収支決算書、支出に対する証憑書類等

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公立大学法人都留文科大学学術研究費等交付金取扱規程

平成31年3月15日 規程第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第6章 財務・会計等
沿革情報
平成31年3月15日 規程第9号
令和3年2月10日 規程第4号