○公立大学法人都留文科大学役員規程
平成30年1月16日
規程第3号
公立大学法人都留文科大学役員規程(平成27年規程第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程(以下「基本規程」という。)第3条第9項の規定に基づき、役員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(理事長の職務及び権限)
第3条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長は、公立大学法人都留文科大学定款(平成19年9月28日議決。以下「定款」という。)第17条各号に規定する事項について決定をしようとするときは、定款第14条に規定する理事会の議を経るものとする。
(学長の職務及び権限)
第4条 学長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第3項に規定する職務を行うとともに、法人を代表し、その業務を総理する。
2 学長は、定款第23条第2項各号に規定する事項について決定をしようとするときは、定款同条第1項に規定する教育研究審議会の議を経るものとする。
(理事の職務及び権限)
第5条 各理事は、次に定める業務をそれぞれ担当し、当該業務に関し理事長及び学長を補佐して法人の業務を掌理する。
(1) 総務・経営企画
(2) 学生・教育
(3) 学術・研究
(4) その他理事長が特に命じる事項
2 前項第1号の業務を担当する理事は、事務局長の職を兼ねる。
(監事の職務及び権限)
第6条 監事は、法人の業務を監査する。この場合において、監事は、都留市長(以下「市長」という。)が規則で定めるところにより、監査報告書を作成しなければならない。
2 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、法人が次に掲げる書類を市長に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。
(1) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法人法」という。)の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類
(2) その他市長が規則で定める書類
4 監事は、理事会、経営審議会、教育研究審議会等の重要な会議に出席して意見を述べることができる。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は市長に意見を提出することができる。
(役員の忠実義務)
第7条 役員は、その業務について、法人法、その他の法令、都留市の条例及び規則並びに定款、法人法、他の法令又は都留市の条例に基づいてする市長の処分並びに法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員の報告義務)
第8条 役員(監事を除く。)は、法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
(理事長等への報告義務)
第9条 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法人法、他の法令、都留市の条例若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長に報告するとともに、市長に報告しなければならない。
(理事長の任命)
第10条 理事長は、市長が任命する。
(学長の任命)
第11条 学長の任命は、理事長とは別に任命するものとする。
2 学長の選考を行うため、学長選考会議(以下「選考会議」という。)を置く。
3 学長は、選考会議の選考に基づき、理事長が任命する。
4 前項の規定により任命された学長は、副理事長となる。
5 理事長は、第3項の規定により学長を任命したときは、遅滞なく、市長に届け出るとともに、これを公表する。
(理事の任命)
第12条 理事は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、理事長が任命する。
2 理事長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、市長に届け出るとともに、これを公表する。
3 理事長は、理事を任命するに当たっては、その任命の際現に法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。
(監事の任命)
第13条 監事は、市長が任命する。
(理事長の任期)
第14条 理事長の任期は、4年とし、再任されることができる。ただし、再任される場合の任期は2年とし、6年を超えることはできない。
(学長の任期)
第15条 学長の任期は、法人の規程により定められる学長の任期によるものとする。
(理事の任期)
第16条 理事の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する理事長の任期の末日を超えることはできない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、理事長が欠員となった場合理事の任期は、後任の理事長が就任する日の前日までの間とする。
3 補欠の理事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 理事が再任される場合において、当該理事がその最初の任命の際現に法人の役員又は職員でなかった場合の第12条第3項の規定の適用については、その再任の際現に法人の役員又は職員でない者とみなす。
(監事の任期)
第17条 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての法人法第34条第1項に規定する財務諸表承認日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の欠格条項)
第18条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
2 前項の規定にかかわらず、教育公務員であって地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第3条に規定された者は、非常勤の理事又は監事となることができる。
(学長の解任)
第19条 学長が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、理事長により解任される。
2 学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、選考会議の申出に基づき、理事長により解任されることがある。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に耐えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 前2号のほか、理事長が学長たるに適しないと認めるとき。
(4) 学長の職務の執行が適当でないため法人の業務の実績が悪化した場合であって、学長に引き続き職務を行わせることが適当でないと理事長が認めるとき。
3 理事長は、前2項の規定により学長を解任したときは、遅滞なく、市長に届け出るとともに、これを公表する。
(理事の解任)
第20条 理事長は、理事が第18条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、当該理事を解任する。
2 理事長は、理事が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該理事を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に耐えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 前2号のほか、理事長が理事たるに適しないと認めるとき。
(4) 理事長が理事の職務の執行が適当でないため法人の業務の実績が悪化した場合であって、当該理事に引き続き職務を行わせることが適当でないと認めるとき。
3 理事長は、前2項の規定により理事を解任したときは、遅滞なく、市長に届け出るとともに、これを公表する。
(監事の解任)
第21条 監事が第18条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、市長により解任される。
2 監事は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長により解任されることがある。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に耐えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 前2号のほか、市長が監事たるに適しないと認めるとき。
(理事長代理等)
第22条 理事長に事故があるときは、副理事長がその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
2 理事は、理事長があらかじめ定めた順序により、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。
(学長代理等)
第23条 学長に事故があるときは、学長があらかじめ指名した理事(副学長)がその職務を代理する。
2 学長が欠員となったときは、学長があらかじめ指名した理事(副学長)がその職務を行う。
(代表権の制限)
第24条 法人と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合にあっては、監事が法人を代表する。
(代理人の選任)
第25条 理事長又は副理事長は、理事又は職員のうちから、法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(秘密保持義務)
第26条 役員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(地位)
第27条 役員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(役員の兼業禁止等)
第28条 役員(非常勤を除く。)は、法人法第55条の規定に基づき、在任中、任命権者(理事長及び監事にあっては市長、このほかの役員にあっては理事長をいう。以下同じ。)の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
2 前項の規定による理事長の承認に係る手続等については、公立大学法人都留文科大学職員兼業規程に準じて取り扱うものとする。
(教育研究への従事)
第29条 副理事長及び理事は、職務に支障のない限り、理事長の承認を得て大学の教育研究に従事することができる。ただし、これに伴う給与は支給しない。
(報酬及び退職手当の支給の基準)
第30条 役員に対する報酬及び退職手当の基準については、公立大学法人都留文科大学役員報酬等規程の定めるところによる。
(役員の損害賠償責任)
第31条 役員は、その任務を怠ったときは、法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の責任は、市長の承認がなければ、免除することができない。
(旅費)
第32条 理事長は、業務上必要があるときは、役員に出張を命ずることができる。
2 役員が出張を命ぜられた場合の旅費については、公立大学法人都留文科大学職員等旅費規程に基づき支給する。
(災害補償)
第33条 常勤役員の業務上の災害又は通勤途上における災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより、補償を行う。
2 非常勤の役員の業務上の災害又は通勤途上における災害については、別に定める公立大学法人都留文科大学の非常勤役員等に係る業務災害補償規程により、補償を行う。
(退職)
第34条 役員は、任期の満了前に、役員を辞任しようとするときは、できる限り早い時期に、その任命権者に申し出るものとする。
2 役員は、辞任を申し出た後も、後任の役員が選任されるまでの間は、なおその職務を行うものとする。ただし、欠格条項及び解任された場合に該当することとなった場合は、この限りではない。
(倫理)
第35条 役員の倫理については、公立大学法人都留文科大学職員倫理規程に準じて取り扱うものとする。
(改廃)
第36条 この規程の改廃は、あらかじめ監事の意見を聴いた上で、理事会の議を経て行う。
(雑則)
第37条 この規程に定めるもののほか、役員に関し、必要な事項は、理事会の議を経て別に定める。
附則
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に監事である者の任期については、改正後の第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
役員の任期について(第4条関係)
役員の任期について
(H29.3.7大学照会→H29.3.9法律事務所回答)
Q1) 本学定款第13条第5項に規定する「残任期間」を適用した場合の役員の任期は、同条第1項又は第4項に規定する「再任」及び「引き続き6年又は4年を超えることはできない。」はどのように計算するのか?
A1) 例えば、A理事長の任期は、平成25年4月1日~平成29年3月31日の4年であったが、平成28年1月31日に辞職した場合、次期B理事長の任期は次のように計算する。
任期 | 期間 | 年数 | |
残任期間 | 平成28年2月1日~平成29年3月31日 | 1年2月 | |
再任 | 1度目 | 平成29年4月1日~平成31年3月31日 | 2年 |
2度目 | 平成31年4月1日~平成33年3月31日 | 2年 | |
3度目 | 平成33年4月1日~平成34年1月31日 | 10月 | |
計 | 6年を超えることはできない。 | 6年 | |
Q2) 上記A1)の1度目又は2度目の再任がされ、2度目又は3度目の再任がされなかった場合の次期理事長の任期は平成31年4月1日又は平成33年4月1日から4年となるのでしょうか?
A2) 貴見のお見込みのとおり。
Q3) 上記A1)の3度目の再任の任期6年が満了した次期理事長の任期は平成34年2月1日から4年となるのですか?
A3) 3度目の再任の任期は、あくまで任期は2年(平成33年4月1日~平成35年3月31日)であるところ、6年の期間制限により、任期途中の平成34年1月31日で離職となり、次期理事長は、補欠役員として、前任者の残任期間(平成34年2月1日~平成35年3月31日)が最初の任期となる。
Q4) 上記A1)からA3)の考え方は監事については如何か?
A4) 監事についても考え方は同様である。
○公立大学法人都留文科大学定款(抜粋) (平成19年9月28日議決) (役員の任期) 第13条 理事長の任期は、4年とし、再任されることができる。ただし、再任された場合の任期は2年とし、引き続き6年を超えることはできない。 2 副理事長の任期は、法人の規程により定められる学長の任期によるものとする。 3 理事の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、理事長が特に必要と認めたときを除き、引き続き4年を超えることはできない。 4 監事の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、引き続き4年を超えることはできない。 5 役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |