○公立大学法人都留文科大学役員報酬等規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第24号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)の役員の報酬及び退職手当の支給の基準(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第56条第1項において準用する同法第48条第2項)を定める。
(報酬の種類)
第2条 この規程による常勤の役員に対する報酬は、年俸及び通勤手当とする。
2 この規程による非常勤の役員に対する報酬は、非常勤役員手当とする。
(常勤役員の年俸)
第3条 年俸は、1の年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)の勤務に対する報酬であって、通勤手当を除いたものとする。
2 役員の年俸は、次のとおりとする。
理事長 15,156,000円以内で理事会が定める額
副理事長 14,724,000円以内で理事長が定める額
理事 11,112,000円以内で理事長が定める額
3 年俸の額は、都留市公立大学法人評価委員会が行う業務の実績に関する評価、当該役員の業務の実績等を総合的に勘案し、年俸の額の100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。
(年俸の支給方法)
第4条 年俸は、年俸の額の12分の1の額(以下「月割額」という。)を、毎月1回、公立大学法人都留文科大学職員給与規程(平成21年大学規程第29号。以下「給与規程」という。)第6条に定める支給日に支給する。この場合において、月割額の算定に際し、1円未満の端数が生じたときは、当該端数は、当該年度の最初の月割額の支給の際に合算して支給する。
(通勤手当)
第5条 通勤手当の額、支給要件、支給方法等については、給与規程の例による。
(非常勤役員手当)
第6条 第2条第2項に規定する非常勤役員手当の額は、次のとおりとする。
理事 日額30,000円
監事 日額30,000円
2 非常勤役員手当は、その業務に従事した日数に応じて支給するものとし、支給日については、理事長が別に定める。
(端数計算)
第7条 この規程により報酬を算定する際に、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(退職手当)
第8条 役員に対する退職手当は、これを支給しない。
(職員の期間を有する役員の退職手当の特例)
第9条 前条の規定にかかわらず、職員(公立大学法人都留文科大学退職手当規程(以下「退職手当規程」という。)第1条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)が引き続いて役員となったときは、職員としての在職期間については、退職手当規程による退職手当を支給するものとする。この場合において、役員が職員を兼ねる期間があるときは、当該期間を職員としての在職期間に含むものとする。
2 役員が、引き続いて職員となった場合には、前項の規定による退職手当は支給しない。
3 第1項の適用を受けるもので、役員の期間中に、職員としての定年による退職日に達した者の退職手当の当該退職日における給料月額については、役員となった日の前日における給料月額を基礎として、職員であったと仮定した場合における当該職員としての在職期間を勘案し理事長が定めるものとする。
(退職手当の支払方法等)
第10条 退職手当の支払方法等については、退職手当規程の適用を受ける職員の例による。
(重複給与の禁止)
第11条 役員が教員を兼ねる場合は、職員の給与は支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、第9条第2項に規定する職員には、公立大学法人都留文科大学職員給与規程により給与を支給する。この場合において、職員の給料月額については、同条第3項の規定を準用する。
(委任)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(常勤役員の年俸の額の特例)
2 当分の間、常勤役員の年俸の額は、第3条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。
(1) 理事長 11,862,700円
(2) 副理事長 14,599,200円
附則(平成21年12月1日公立大学法人都留文科大学規程第90号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月から平成22年3月に支給する報酬の月割額に関する特例措置)
2 改正後の規定から算定される報酬の月割額と、平成21年4月1日から施行日の前日までの期間に支払われた報酬の月割額との差額は、平成21年12月1日から平成22年3月末日の期間に支払われる報酬の月割額で調整する。
附則(平成23年11月30日公立大学法人都留文科大学規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する報酬の月割額に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する報酬の額は、平成23年4月1日において受けるべき報酬の月額の合計に100分の0.27を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
附則(平成26年3月22日規程第10号)
この規程は、平成26年3月22日から施行する。
附則(平成27年3月12日規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月2日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年2月1日から適用する。
附則(平成30年4月24日規程第38号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月18日規程第63号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規程第12号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月23日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の公立大学法人都留文科大学役員報酬等規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。
役員報酬の取扱いについて
○市長は、役員の報酬について、評価委員会の意見を聴く

地方独立行政法人法 (役員の報酬等) 第48条 特定地方独立行政法人の役員に対する報酬及び退職金(以下この条、次条及び第56条第1項において「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。 2 特定地方独立行政法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 3 前項の報酬等の支給の基準は、国及び地方公共団体の職員の給与、他の特定地方独立行政法人及び民間事業の役員の報酬等、当該特定地方独立行政法人の業務の実績及び認可中期計画の第26条第2項第3号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定めなければならない。 (評価委員会の意見の申出) 第49条 設立団体の長は、前条第2項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬等の支給の基準を評価委員会に通知するものとする。 2 評価委員会は、前条の規定による通知を受けたときは、その通知に係る報酬等の支給の基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、設立団体の長に対し、意見を申し出ることができる。 (準用) 第56条 第48条及び第49条の規定は、一般地方独立行政法人の役員等について準用する。この場合において、第48条第3項中「実績及び認可中期計画の第26条第2項第3号の人件費の見積り」とあるのは、「実績」と読み替えるものとする。 2 (略) |
