○公立大学法人都留文科大学職員等旅費規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第30号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学職員就業規則(平成21年規則第36号。以下「就業規則」という。)第57条の規定に基づき、公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)の役員及び職員(以下「職員等」という。)並びに職員等以外の者で、法人の業務のため旅行する場合における旅費の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 役員 法人の理事長、副理事長、理事及び監事をいう。

(2) 旅行命令権者 職員等又は職員等以外の者に対し旅行を命令し、依頼し、又は要求する権限を有する者で、理事長又はその委任を受けた者をいう。

(3) 内国旅行 本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島の存する領域(以下「本邦」という。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と本邦以外の場所(以下「外国」という。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員等が業務のため一時その勤務場所(常勤勤務する勤務場所のない職員等については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員等以外の者が業務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。

(6) 赴任 新たに採用された職員等がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員等がその転任に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所に旅行することをいう。

(7) 帰住 職員等が退職し、又は死亡した場合において、その職員又は遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(8) 遺族 死亡した職員等の配偶者(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員等の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(9) 家族 内国旅行にあっては、職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母、および兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては、職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に旅費を支給する。

2 職員等又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員等が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、解雇又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員等

(2) 職員等が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員等の遺族

(3) 職員等が死亡した場合において、当該職員等の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住した場合には、当該遺族

(4) 職員等が出張又は赴任のための外国旅行中に退職等となった場合には、当該職員等

(5) 職員等が出張又は赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員等の遺族

3 前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において当該職員等が就業規則第24条第1項又は第47条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員等以外の者が、法人の依頼に応じ、法人の業務の遂行を補助するために旅行する場合には、費用弁償として旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、法人の経費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。この場合において、支給する旅費は、他の規程に特別の定めがある場合を除くほか、旅行の性質、旅行に要する経費等を考慮して、理事長が定める。

6 次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる場合に該当するときは、当該場合における旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額の範囲内で支給することができる。

(1) 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者 次条第3項の規定により旅行命令の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合

(2) 第2項及び第5項の規定により旅費により旅費の支給を受けることができる者 傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更した場合

(3) 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる職員 その家族の旅行について第19条第21条第1項及び第27条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更した場合

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中次に掲げる事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で支給することができる。

(1) 天災

(2) 交通機関の事故その他の当該旅費の支給を受けることができる者の責めに帰すことができない事情

(3) 前項第 号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通機関の事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項第1号の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便の通信による連絡手段によっては業務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載又は記録をし、これを当該旅行者に通知しなければならない。ただし、旅行命令書等に当該旅行に関する事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りではない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令書等に記載又は記録をしなかった場合は、できるだけ速やかに旅行命令書等に同項に定める事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に通知しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)にしたがって旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費に限り支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次章で定める種目及び内容に基づき、最も経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的かつ合理的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(居住地等からの旅行の場合の旅費)

第7条 在勤地又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者が、その居住地又は滞在地(以下「居住地等」という。)から直ちに旅行する場合には、居住地等から目的地に至る旅費を支給する。ただし、その旅費額が在勤地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地から目的地に至る旅費を支給する。

第8条 移動中における年度の経過等のため第11条に規定する旅費の種目のうち鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、年度の経過の後に最初の目的地に到着するまでの分及びその以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求)

第9条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支給をする者(以下「支出担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び第3項に規定する期間は、理事長が定める。

(職員等以外の者の旅費)

第10条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の規程に特別の定めがある場合を除くほか、理事長が定める。

第2章 旅費の種目及び内容

第1節 通則

第11条 旅費の種目は、鉄道費、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費及び家族移転費とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。

第2節 交通費

(鉄道費)

第12条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものをいう。次項及び第15条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、業務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座面指定料金

(5) 特別車両料金(役員に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額は、普通(役員が移動する場合には、上級を可とする。)運賃の額とする。ただし、教職員が役員の随行により移動する場合は、上級運賃を可とする。

(船賃)

第13条 船賃は、船舶(海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものをいう。次項及び第15条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、業務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座面指定料

(4) 特別船室料金(役員に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額は、普通(役員が移動する場合には、上級を可とする。)運賃の額とする。ただし、教職員が役員の随行により移動する場合は、上級運賃を可とする。

(航空賃)

第14条 航空賃は、航空機(航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、業務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座面指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額は、普通(役員が移動する場合は、上級を可とする。)運賃の額とする。ただし、教職員が役員の随行により移動する場合は、上級運賃を可とする。

(その他の交通費)

第15条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、業務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 職員等が自家用車(あらかじめ旅行命令権者の承認を受けたものに限る。)を利用する移動に要する費用

(5) 前4号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第4号に掲げる費用の額は、路程1キロメートルにつき37円とし、全路程を通算して計算する。この場合において、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、第8条の規定により区分計算をする場合はその区分された路程ごとに通算して計算する。

第3節 宿泊費

(宿泊費)

第16条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第104号)の規定の適用を受ける国家公務員に支給される国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)(以下「施行令」という。)第9条本文に規定する額(「指定職職員等」を「役員」と置き換え、「職務の級が10級以下の者」を「教職員」と置き換える。)と同一の額(次条において「宿泊基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として下記に規定する場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(1) 国際会議において、主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。ただし、役員の宿泊費を上限とする。

2 前2号に掲げる事情以外については、理事長が別に定める。

(包括宿泊費)

第17条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第18条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、施行令第11条本文に規定する額と同一の額とする。

2 宿泊手当の額は、この規程の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれている場合 前項の額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項の額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、第1項のとおりとする。ただし、この規程の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

第4節 転居費等

(転居費)

第19条 転居費の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この項及び次項において同じ。)を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地(在勤地以外の地に居住する場合には、その居住地とする。以下同じ。)までの路程に応じた別表第1の定額による額。ただし、赴任に伴う旧居住地から新居住地までの路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表第1の定額による額とする。

(2) 赴任の際家族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際家族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、家族を移転した際における移転料の定額が職員等が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、家族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後滞在費)

第20条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、3夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第21条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 内国旅行にあっては、次に掲げる額

 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

 に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間にさらに赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、の規定に準じて算出した額

(2) 外国旅行にあっては、次に掲げる額ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

 赴任の際、家族を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、着後滞在費及び渡航雑費の合計額に相当する額

 に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間にさらに赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、の規定に準じて算出した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第1号イ又は第2号イに規定する期間を延長することができる。

第5節 その他の種目

(渡航雑費)

第22条 渡航雑費は外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種にかかる費用(入国にあたって予防接種が必須の場合)、査証手数料、出入国税、海外保険料とする。

第3章 雑則

(長期間の出張旅費)

第23条 職員が旅行し、同一地域に滞在する場合の宿泊費は、滞在20日を超える場合にはその超える日数について定額の3割、滞在日数40日を超える場合にはその超える日数について定額の4割に相当する額を、それぞれ定額から減じた額とする。

(研修のための出張旅費)

第24条 職員が研修を受けるため、同一地域に滞在する場合において、滞在日数7日を超えるときは、その超える日数につき定額の4割に相当する額を、また合同宿泊の設備のあるときは、定額の5割に相当する額を、それぞれ定額より減じた額とする。

(在勤地内旅行の旅費)

第25条 在勤地内における旅行については、その乗車に要する運賃を支給する。公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、第16条及び第17条の規定の範囲内で旅行命令権者の定める宿泊費及び宿泊手当を支給する。

(居住地等の地域内の旅行の旅費)

第26条 在勤地以外の地に居住するものが、その居住地から目的地に旅行する場合は、居住内から目的地に至る旅費額を支給する。ただし、その旅費額が在勤地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地から目的地に至る旅費を支給する。

(退職者等の旅費)

第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費(退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行に係るものに限る。)とする。

(1) 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族等の旅費)

第28条 第3条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員等が第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員等が第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第8号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の支給額の上限)

第29条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第12条第1項各号第13条第1項各号第14条第1項各号及び第15条各号に掲げる各費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第16条第18条第19条第20条第21条第21条第1項及び第23条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の調整)

第30条 旅行者が本学以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この規程の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費は支給しないものとする。

2 前項の規定を適用して旅費を調整する場合の基準は、理事長が定める。

3 旅行命令権者は、特別の事情により又は当該旅行の性質上、この規程の規定による旅費によることが適当でないと認める旅行者については、理事長の承認を得て定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第31条 職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この規程の定めによる旅費の支給ができないとき、又はこの規程の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は第64条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(雑則)

第32条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、条例、規則等の例による。

3 この規程の規定により、理事長が定めるものとされている事項については、これに関する定めがなされるまでの間は、都留市職員等の旅費に関する条例(昭和62年都留市条例第7号)、都留市職員等の旅費に関する条例に関する条例施行規則(昭和62年都留市規則第17号)、その他都留市の関係例規、通知等を準用する。

(物価高騰等に伴う緊急的な措置)

4 国内旅行における宿泊料について、令和6年8月1日以降、当面の間、第20条の規定にかかわらず、役員を除いた職については職位に関係なく、一律13,100円とする。

(平成25年11月19日規程第18号)

この規程は、平成25年11月19日から施行する。

(令和2年3月24日規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年7月30日規程第26号)

この規程は、令和6年8月1日から施行する。

(令和7年3月31日規程第13号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

役員

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

各給料表において最高級の職務にある者

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

各給料表において最高級の職務以外の職務にある者

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路の4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

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公立大学法人都留文科大学職員等旅費規程

平成21年4月1日 規程第30号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第4章 給与・服務等/第3節 給与・旅費等
沿革情報
平成21年4月1日 規程第30号
平成25年11月19日 規程第18号
令和2年3月24日 規程第8号
令和6年7月30日 規程第26号
令和7年3月31日 規程第13号