○公立大学法人都留文科大学の非常勤役員等に係る業務災害補償規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第82号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「地公災法」という。)第69条第2項の規定に基づき、公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)の非常勤の役員その他委員会等の委員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する制度を定めることを目的とする。
(役員等)
第2条 この規程で「非常勤役員等」とは、非常勤の役員及び委員会等の委員で、地公災法又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受けない者をいう。
(補償の実施)
第3条 法人は、この規程に定める補償の事由が生じた場合、補償を受けるべき非常勤役員等又は遺族に対し、補償を行う。
2 理事長は、非常勤役員等について、業務又は通勤により生じたとされる災害が発生した場合に、補償を受けるべき非常勤役員等又は遺族の請求に基づき、その災害が業務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、業務又は通勤により生じたものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。
(死亡補償)
第4条 非常勤役員等が業務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、非常勤役員等の遺族に対して、別に定めるところにより、死亡補償金を支給する。
(後遺障害補償)
第5条 非常勤役員等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷等に起因する障害が残った場合には、別に定めるところにより,後遺障害補償金を支給する。
(入院補償)
第6条 非常勤役員等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合において、入院した場合には、別に定めるところにより、入院補償金を支給する。
(通院補償)
第7条 非常勤役員等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合において、通院した場合には、別に定めるところにより、通院補償金を支給する。
(災害の通知)
第8条 非常勤役員等がこの規程による補償を受けようとするときは、災害の日の後、速やかに災害日時、災害の発生状況及び障害の程度を書面により理事長に通知しなければならない。
(書類の提出)
第9条 非常勤役員等がこの規程による補償を受けようとするときは、所定の書類に必要事項を記載し、速やかに理事長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、非常勤役員等の災害補償に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。