○専門業務型裁量労働制に関する労使協定書

平成21年6月29日

協定第6号

公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)と都留文科大学の職員の過半数を代表する者(以下「都留文科大学過半数代表者」という。)は、労働基準法第38条の3第1項に基づき、裁量労働によるみなし労働時間制(以下「裁量労働制」という。)について、次のとおり協定する。

(適用対象業務及び適用対象職員)

第1条 裁量労働制を適用する業務及び勤務する職員の範囲は、公立大学法人都留文科大学職員就業規則第2条第2項に規定する教員のうち、法人において教授研究の業務(主として研究するもの)に従事する者(以下「裁量労働勤務者」という。)とする。

(みなし労働時間)

第2条 裁量労働勤務者が所定労働日に勤務した場合は、1日8時間労働したものとみなす。ただし、公立大学法人都留文科大学都留文科大学職員の育児休業、介護休業等に関する規程(平成21年公立大学法人都留文科大学規程第36号)に定める育児短時間勤務者及び介護短時間勤務者が当該規程に基づく所定労働日に勤務した場合は、当該規程に規定された勤務時間労働したものとみなす。

(休日の労働)

第3条 裁量労働勤務者が、法人の指示に基づき、又は業務上の必要があり、あらかじめ理事長の許可を得て休日に勤務した場合には、休日を振り替えることができる。

(休憩時間)

第4条 裁量労働勤務者の休憩時間については、その時間帯を裁量労働勤務者に委ねる。

(裁量の範囲)

第5条 裁量労働勤務者については、始業・終業時間並びに教育研究業務の内容、方法、時間配分及び勤務場所を本人の裁量に委ね、その決定に関し具体的な指示は与えないものとする。ただし、都留文科大学以外の場所において勤務する場合には、事前に法人に当該勤務場所、又は連絡先を届け出なければならない。

2 前項の規定に関わらず、法人が実施する授業、入試、諸会議及び研修並びにこれらに直接関連する業務又は服務規律に関する指示等についてはこの限りでない。

(裁量労働勤務者の健康と福祉の確保)

第6条 法人は、裁量労働勤務者の健康と福祉を確保するよう努める。

2 裁量労働勤務者は、自己の健康管理に十分配慮するよう努める。

3 第1項の目的のために、法人は定期健康診断の実施、産業医等による保健指導の実施及び年次有給休暇の連続取得の促進等の措置を講ずる。

4 裁量労働勤務者は、1日8時間を超えて勤務した場合、当該勤務時間分を法人に届け出るものとする。

5 法人は、前項の届け出に基づき、裁量労働者の勤務状況を把握する。

(裁量労働勤務者の苦情の処理)

第7条 裁量労働勤務者は、法人に対し裁量労働に関する苦情を申し立てることができる。

2 前項に定める苦情については、事務局総務課で処理する。

3 第1項の苦情の申し出があった場合は、法人は、速やかにその苦情内容について調査を行い、適正かつ必要な措置を講じるものとする。

4 法人は、相談者の秘密を厳守し、プライバシーの保護に努めるものとする。

(事前の同意等)

第8条 裁量労働制を適用するに当たっては、法人は、様式第1号により、事前に本人の同意(以下「本人同意」という。)を得なければならない。

(不同意者の取扱い)

第9条 法人は、本人同意をしなかった者に対して、同意をしなかったことを理由として、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。

(同意の撤回)

第10条 裁量労働勤務者の同意の撤回は、様式第2号により、事務局総務課へ申し出るものとする。

(記録の保存)

第11条 法人は、第6条第7条第8条及び第10条に関わる事項については、これを記録し、この協定の有効期間中及びその後3年間保存するものとする。

(有効期間)

第12条 本協定は平成21年4月1日から適用し、有効期間は平成22年3月31日までとする。

(協定の更新)

第13条 本協定の有効期間満了の1か月前までに労使いずれからも異議の申し出がない場合は同一条件でさらに1年間更新するものとし、以降も同様とする。

この協定は、平成21年6月29日から施行する。

(令和6年3月4日協定第1号)

この協定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月30日協定第3号)

この協定は、公布の日から施行する。

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専門業務型裁量労働制に関する労使協定書

平成21年6月29日 協定第6号

(令和6年4月30日施行)