○公立大学法人都留文科大学専門職員規程

平成30年3月27日

規程第30号

公立大学法人都留文科大学特任専門職員規程(平成28年規程第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程(平成21年規程第14号。以下「基本規程」という。)第8条第2項の規定に基づき、都留文科大学(以下「本学」という。)に置く、専門職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本学の運営の推進のため、基本規程第8条第1項第3号の規定に基づき、本学に専門職員を置く。

2 専門職員は、本学の事務を執行する次の各号のいずれかに該当する者とし、理事長、学長又は所属する部局等の長が命じる業務を処理するものとする。

(1) 専門的な知識及び経験を有する者

(2) 相当な実務経験及び実務能力を有する者

3 専門職員の職務の内容及び名称は、当該専門職員の経験、能力等を生かすことのできる職務に従事するものとして、理事長が定める。

(採用)

第3条 専門職員の採用は、競争試験によるものとし、必要に応じ、筆記試験、面接試験、適性検査その他の方法を用いて行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職務の性質上競争試験によることが適当でないと理事長が判断した場合は、専門職員を必要とする部局等の長又は処理する業務を所掌する副学長若しくは事務局長の推薦に基づき、理事長が常任理事会に諮り採用することができる。

(定年)

第4条 専門職員の定年は、満65歳とする。

2 前項に定めるもののほか、定年に関しては、公立大学法人都留文科大学職員の定年、再雇用等に関する規則(平成21年大学規則第39号。以下「定年再雇用等規則」という。)の定めるところによる。

(再雇用)

第5条 定年退職した専門職員の再雇用については、定年再雇用等規則の定めるところによる。

(報酬)

第6条 専門職員の報酬は、公立大学法人都留文科大学職員給与規程(平成21年規程第29号。以下「給与規程」という。)第2条第1項の給料並びに同条第2項の諸手当のうち住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、入試手当及び行事手当とする。

2 専門職員の給料は、給与規程第3条第1項第1号に規定する一般職給料表を適用する。ただし、理事長が必要と認める場合は、専門職員が有する資格、職務内容等に応じて給与規程第3条第1項第2号から第5号までに規定する給料表を適用することができる。

3 前2項に定めるもののほか、専門職員の給料及び諸手当については、給与規程の定めるところによる。

(退職手当)

第6条の2 専門職員に退職手当を支給する。

2 退職手当の額、支給方法等については、公立大学法人都留文科大学職員退職手当規程(平成27年規程第8号。以下「退職手当規程」という。)を準用する。この場合において、退職手当規程中「職員」とあるのは、「専門職員」と読み替えるものとする。

(職務の級)

第7条 専門職員の職務は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づいて第6条第2項本文の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表のとおりとする。ただし、第6条第2項ただし書の規定による給料表の適用を受ける専門職員にあっては、給与規程第4条の規定を準用する。

2 理事長は、すべての専門職員の職を前項の規定による職務の級の分類の基準に従い第6条第2項の給料表に定めるいずれかの級に格付し、その給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給及び昇給等の基準)

第8条 新たに給料表の適用を受ける専門職員となった者の号給及び昇給等の基準は、給与規程第5条の規定を準用する。

(給料の支給方法及び支給に関する基準)

第9条 専門職員の給料の支給方法及び支給に関する基準は、給与規程第6条及び第7条の規定を準用する。

(指示)

第10条 専門職員は、理事長、学長又は所属する部局の長の指示に従わなければならない。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、専門職員の服務、勤務時間、懲戒その他の就業に関する事項は、公立大学法人都留文科大学職員就業規則(平成21年規程第22号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(公立大学法人都留文科大学特任専門職員の年俸に関する規程の廃止)

2 公立大学法人都留文科大学特任専門職員の年俸に関する規程(平成28年規程第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際、現に改正前の規程により採用された者に支払われた報酬は、改正後の第6条の規定により支払われたものとみなす。

(定年に関する経過措置)

4 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第4条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「65歳」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61歳

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62歳

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63歳

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64歳

(平成30年4月17日規程第36号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年8月27日規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、当該施行日前から在職する特任専門職員は、職名を専門職員と改める。

3 この規程の施行の際、当該施行日前から特任専門職員として在職する者に適用する期末手当に係る在職期間及び勤勉手当の期間率は、当該施行日前の特任専門職員として在職した期間を通算する。

4 この規程の施行の際、当該施行日前から特任専門職員として在職する者に適用する退職手当に係る勤続期間は、当該施行日前の特任専門職員として在職した期間を通算する。

(令和6年3月28日規程第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

専門的な業務を行う専門職員の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする専門的な業務を行う主任専門職員の職務

3級

困難な専門業務を行う主査専門職員の職務

4級

指導的な立場で困難な専門業務を行う副主幹専門職員の職務

公立大学法人都留文科大学専門職員規程

平成30年3月27日 規程第30号

(令和6年3月28日施行)