○都留文科大学大学院特別研究生規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第69号
(趣旨)
第1条 この規程は、都留文科大学大学院学則(平成21年大学規程第3号。以下「大学院学則」という。)第41条第2項の規定に基づき、都留文科大学大学院(以下「本学大学院」という。)の特別研究生に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学の時期等)
第2条 特別研究生の入学の時期は、原則として学年又は学期の始めとする。
2 特別研究生の研究期間は、1年間とする。ただし、本学大学院研究科長(以下「研究科長」という。)は、引き続き研究を希望する者が研究報告書を提出し、本学大学院文学研究科委員会(以下「委員会」という。)において承認された場合には、1回に限り延長を許可することができる。
(入学の志願手続)
第3条 特別研究生として入学を志望する者は、次に掲げる書類を学年又は学期の始まる1月前までに、研究科長に提出するとともに、公立大学法人都留文科大学の授業料その他の料金に関する規程(平成21年大学規程第46号。以下「授業料規程」という。)第2条に定める入学検定料を納入しなければならない。ただし、本学大学院修了生にあっては、入学検定料を要しないものとする。
(1) 入学願書
(2) 研究計画書
(3) 最終学歴校の成績証明書及び卒業(修了)証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、研究科長が必要と認める書類
(選考)
第4条 特別研究生の選考は、前条の規定により提出された書類及び面接により行い、委員会の意見を聴いて、研究科長がこれを決定する。
(入学の手続)
第5条 研究科長は、前条に定める選考に合格した者に対して通知するとともに、委員会の議を経て研究に関する指導教員を決定するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、授業料規程第2条第1項に定める入学料を納入しなければならない。ただし、本学大学院修了生にあっては入学料を要しないものとする。
3 研究科長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可するものとする。
(研究料等)
第6条 特別研究生の研究料は、4月1日から9月30日までを前期(以下「前期」という。)、10月1日から翌年3月31日までを後期(以下「後期」という。)とし、年額を前期及び後期に等分して納入するものとし、納入期限は授業料規程別表2のとおりとする。ただし、前期分研究料納入時に後期分研究料を併せて納入することができる。また、在学予定期間が6月の場合、6月分に相当する額を当該期間の当初の月に納めなければならない。
2 この規程において、在学期間が6月未満であるときは、月割計算によりその期間分に相当する額とする。
3 前2項に定めるもののほか、実験、実習、実技等に要する経費は、特別研究生の負担とする。
(研究の方法)
第7条 特別研究生は、指導教員の指示を受け、本学の施設及び設備を利用することができる。
2 指導教員は、特別研究生に対する指導上必要と認めるときは、他の教員との協議に基づき、他の学生の教育に支障を生じない範囲において、当該他の教員の相当する授業科目を聴講させることができる。ただし、単位を修得することはできない。
(研究報告書)
第8条 特別研究生は、その研究期間の終了時までに研究成果の概要等を記載した研究報告書を、指導教員を経て研究科長に提出しなければならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、特別研究生に関し必要な事項は、研究科長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月21日規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規程第21号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。