○都留文科大学学則
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織(第3条―第8条)
第3章 職員(第9条)
第4章 教授会(第10条)
第5章 学年、学期及び休業日(第11条―第13条)
第6章 修業年限及び在学期間(第14条・第15条)
第7章 入学(第16条―第23条)
第8章 教育課程及び履修方法等(第24条―第30条)
第9章 休学、転学部、転学科、転学、留学、退学及び除籍(第31条―第36条)
第10章 卒業、学位及び資格(第37条―第41条)
第11章 賞罰(第42条・第43条)
第12章 委託学生、研究生、科目等履修生・聴講生及び外国人留学生(第44条―第47条)
第13章 授業料等(第48条)
第14章 学生支援施設等(第49条―第49条の3)
第15章 地域貢献(第50条)
第16章 雑則(第51条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 都留文科大学(以下「本学」という。)は、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、あわせて高い識見と広い視野とをもつ有能な社会人及び教育者たるべき人材を育成することを目的とする。
(自己評価等)
第2条 本学は、教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。
第2章 組織
(学部、学科及び定員)
第3条 本学に次の学部及び学科を置く。
学部 | 学科 |
文学部 | 国文学科、英文学科 |
教養学部 | 学校教育学科、地域社会学科、比較文化学科、国際教育学科 |
学部 | 区分 | 入学定員 | 収容定員 |
文学部 | 国文学科 | 120人 | 480人 |
英文学科 | 120人 | 480人 | |
計 | 240人 | 960人 | |
教養学部 | 学校教育学科 | 180人 | 720人 |
地域社会学科 | 150人 | 600人 | |
比較文化学科 | 120人 | 480人 | |
国際教育学科 | 40人 | 160人 | |
計 | 490人 | 1,960人 | |
合計 | 730人 | 2,920人 | |
第4条 削除
(大学院)
第5条 本学に次の大学院を置く。
文学研究科
2 大学院に関する事項は、別に定める。
(附属施設及び教育研究施設)
第6条 本学に附属施設として次の施設を置く。
(1) 附属図書館
(2) 情報センター
(3) 入学センター
2 本学に教育研究施設として次の施設を置く。
(1) 教職支援センター
(2) 地域交流研究センター
(3) 国際交流センター
(4) 語学教育センター
(5) 共通教育センター
第7条 本学に事務局を置く。
第8条 前2条に定めるもののほか、本学の附属施設及び内部組織については、別に定める。
第3章 職員
第9条 本学に、学長、副学長、教授、准教授、講師、助教、助手及び職員を置く。
2 副学長は、理事のうちから学長が指名する。
第4章 教授会
第10条 本学に教授会を置く。
2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 学年、学期及び休業日
(学年)
第11条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第12条 学年は、次の学期に分ける。
(1) 前学期 4月1日から9月30日まで
(2) 後学期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第13条 授業を行わない日又は授業を行わない期間(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 開学記念日 5月20日
(4) 春季休業 4月1日から4月9日まで
(5) 夏季休業 8月1日から9月30日まで
(6) 冬季休業 12月19日から翌年1月8日まで
2 学長は、前項の規定にかかわらず、特別の必要があると認めるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日であっても臨時に授業を行うことができる。
第6章 修業年限及び在学期間
(修業年限)
第14条 本学の修業年限は、4年とする。
第7章 入学
(入学の時期)
第16条 本学の入学の時期は、学年の始めとする。ただし、転入学及び再入学については、学期の始めとすることができる。
(入学資格)
第17条 本学に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
(3) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条第4号の規定により文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、本学における教育を受けるにふさわしい学力があると学長が認めた者
(9) 前各号に掲げる者のほか、入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると学長が認めた者で、18歳に達した者
(入学志願の手続き)
第18条 本学に入学を志願する者は、入学願書に学長が別に定める書類及び入学検定料を添えて、学長が指定する期日までに学長に提出しなければならない。ただし、公立大学法人都留文科大学授業料の免除等に関する規則(平成21年大学規則第49号。以下「授業料免除等規則」という。)第7条第1項の規定により、入学検定料免除(納入猶予)申請書を提出する者にあっては、入学検定料を添えることを要しない。
(合格者の決定)
第19条 学長は、入学を志願した者について、選考により、合格者を決定する。
(入学の手続き及び入学の許可)
第20条 前条の合格者は、学長が指定する期日までに、学長が別に定める書類を学長に提出するとともに、入学料を納付しなければならない。ただし、授業料免除等規則第7条第1項の規定により、入学料免除(納入猶予)申請書を提出する者にあっては、入学料の免除又は納入の猶予の申請に対する決定がなされるまでの間は、入学料を納付することを要しない。
2 学長は、前項に規定する入学手続きを完了した者に入学を許可する。
(1) 他の大学を卒業した者又は他の大学に2年以上在学し、所定の単位を修得し退学した者
(2) 短期大学を卒業した者
(3) 高等専門学校を卒業した者
(4) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者
(5) 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者
(6) 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の専攻科の課程を修了した者(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たす者であって、学校教育法第90条第1項に規定するものに限る。)
(7) 他の大学に在学する者
2 前3条の規定は、編入学、転入学の場合に準用する。
(再入学)
第22条 学長は、本学に再入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考により、相当年次に再入学を許可することができる。
(編入学等の場合の取扱い)
第23条 前2条の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、学長が決定する。
第8章 教育課程及び履修方法等
(授業科目の区分)
第24条 授業科目は、全学の共通科目、学科の専門科目、教職科目、諸資格科目、修了認定科目及び交換留学生科目とする。
2 交換留学生科目は、都留文科大学外国人留学生規程(平成21年規程第71号)第9条に定める交換留学生が履修する。
(教育課程の編成方法)
第25条 教育課程は、各授業料目を必修科目、選択必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。
(授業の方法)
第25条の2 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
4 前3項に定めるもののほか、授業の方法に関し必要な事項は、別に定める。
(単位の算定基準)
第26条 各授業科目の単位数は、1単位の学修を教室内及び教室外を合わせて45時間とし、次の基準により算定するものとする。
(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験、実習及び実技については、30時間の授業をもって1単位とする。ただし、分野によっては別に定める時間の授業をもって1単位とすることができる。
(3) 外国語に関する科目については、内容により演習又は実習に準ずる扱いをする。
学部 | 学科 | 単位数 |
文学部 | 国文学科 | 6 |
英文学科 | 4 | |
教養学部 | 学校教育学科 | 4 |
地域社会学科 | 6 | |
比較文化学科 | 4 | |
国際教育学科 | 4 |
(学修の評価及び単位の授与)
第27条 学修の評価は、S、A、B、C、F又はHをもって表示し、S、A、B及びCを合格とし、所定の単位を与え、Fは不合格、Hは評価不可能とする。
(成績評価基準等の明示等)
第27条の2 授業の方法、内容及び1年間の授業の計画は、学生に対してあらかじめ明示するものとする。
2 学修の成果に係る評価及び卒業の認定にあたっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(他学部等の授業科目の履修)
第27条の3 学生は、他の学部及び学科の授業科目を別に定めるところにより履修することができる。
(授業科目及び単位数等)
第28条 授業科目の履修方法及び修得すべき単位数等については、別に定める。
(他の大学等における授業科目の履修等)
第29条 学長は、教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、学生が当該他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修及び大学設置基準第29条第1項の規定により大学が単位を与えることのできる学修(平成3年文部省告示第68号)で定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
(入学前の既修単位等の認定)
第30条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第2項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学及び転入学の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、合わせて60単位を超えないものとする。
第9章 休学、転学部、転学科、転学、留学、退学及び除籍
(休学)
第31条 学生は、病気その他やむを得ない理由により3月以上修学することができないときは、学長の許可を得て休学することができる。
2 休学期間は、1年以内とする。ただし、学長は、特別の理由があると認めるときは、1年を限度として休学期間の延長を許可することができる。
3 休学期間は、通算して4年を超えることができない。
4 休学期間は、第15条の在学期間には算入しない。
5 学生は、休学の理由が消滅したことにより復学しようとするときは、学長の許可を受けなければならない。
(転学部・転学科)
第32条 学長は、学生が他の学部又は同一学部の他の学科に転学部又は転学科を志願するときは、選考の上、これを許可することができる。
3 前2項に定めるもののほか転学部及び転学科に関し必要な事項は、別に定める。
(転学)
第33条 学生は、他の大学への入学又は転入学を志願しようとするときは、学長の許可を受けなければならない。
2 前項に定めるもののほか転学に関し必要な事項は、別に定める。
(留学)
第34条 学長は、教育上有益と認めるときは、外国の大学(短期大学を含む。以下同じ。)又は教育研究機関との協議に基づき、学生が当該外国の大学又は教育研究機関の授業科目の履修をするため留学することを許可することができる。
4 前3項に定めるもののほか留学に関し必要な事項は、別に定める。
(退学)
第35条 学生は、退学しようとするときは、学長の許可を受けなければならない。
(除籍)
第36条 学長は、次の各号のいずれかに該当する学生を除籍することができる。
(1) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
(2) 第15条に規定する在学期間を超えた者
(3) 第31条第3項に規定する休学期間を超えてなお復学できない者
(4) 死亡又は長期間にわたり行方不明の者
第10章 卒業、学位及び資格
2 卒業する時期は、学年の終わりとする。ただし、前項の卒業を認定された者については、卒業の時期を前学期の終わりとすることができる。
(学位)
第38条 学長は、前条の規定により卒業を認定された者に対し、次のとおり学士の学位を授与する。
学部 | 学科 | 学位 |
文学部 | 国文学科 | 学士(文学) |
英文学科 | 学士(文学) | |
教養学部 | 学校教育学科 | 学士(教育学) |
地域社会学科 | 学士(社会学) | |
比較文化学科 | 学士(比較文化) | |
国際教育学科 | 学士(国際教育学) |
(教育職員免許)
第39条 教育職員免許状の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める単位を修得しなければならない。
2 本学において取得できる教育職員免許状の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小学校教諭1種免許状
(2) 特別支援学校教諭1種免許状(領域は知的障害者、肢体不自由者、病弱者)
(3) 中学校教諭1種免許状(免許教科は国語、英語、社会、数学及び理科)
(4) 高等学校教諭1種免許状(免許教科は国語、英語、地理歴史、公民)
(諸資格)
第40条 本学において取得できる資格等は、次のとおりである。
(1) 図書館司書となる資格
(2) 博物館学芸員となる資格
(3) 社会教育主事となる資格
(4) 学校図書館司書教諭となる資格
(5) 日本語教員養成課程修了証
(6) 国際バカロレア教員認定証
(7) Tsuru副専攻プログラム
(履修方法等の規定)
第41条 この学則に定めるもののほか、履修方法等に関し必要な事項は、別に定める。
第11章 賞罰
(表彰)
第42条 学長は、他の模範となる学生を表彰することができる。
(懲戒)
第43条 学長は、この学則その他の規程に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした学生を懲戒することができる。
2 懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなくて出席常でない者
(4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
第12章 委託学生、研究生、科目等履修生・聴講生及び外国人留学生
(委託学生)
第44条 学長は、国、地方公共団体及び公益的団体から職員の研修を目的として委託を受けた場合には、教授会の意見を聴いて、委託学生として入学を許可することができる。
2 前項に定めるもののほか委託学生に関し必要な事項は、別に定める。
(研究生)
第45条 学長は、本学において特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、本学の教育研究に支障のない範囲において、選考により、教授会の意見を聴いて、研究生として入学を許可することができる。
2 研究生として入学することのできる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると学長が認めた者とする。
3 前2項に定めるもののほか研究生に関し必要な事項は、別に定める。
(科目等履修生・聴講生)
第46条 学長は、本学において一又は複数の授業科目の履修を志願する者があるときは、本学の教育研究に支障のない範囲において、選考により、科目等履修生・聴講生として入学を許可することができる。
2 科目等履修生として入学することのできる者は、第17条各号のいずれかに該当する者とする。
3 学長は、科目等履修生に対し、単位を与えることができる。
4 前3項に定めるもののほか科目等履修生・聴講生に関し必要な事項は、別に定める。
(外国人留学生)
第47条 学長は、外国人であって、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるときは、教授会の意見を聴いて、学部学生、科目等履修生又は聴講生として、入学を許可することができる。
2 外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。
第13章 授業料等
(授業料等)
第48条 入学検定料、入学金、授業料等については、公立大学法人都留文科大学の授業料その他の料金に関する規程(平成21年大学規程第46号)の定めるところによる。
第14章 学生支援施設等
(保健センター)
第49条 本学に、保健センターその他必要な福利厚生施設を置く。
(キャリア支援センター)
第49条の2 本学に、学生の就職に関する専門的業務を行うため、キャリア支援センターを置く。
(国際交流会館)
第49条の3 大学に、教育、学術及び文化の国際交流の推進に寄与するため、国際交流会館を置く。
第15章 地域貢献
(地域貢献)
第50条 本学における教育研究成果の普及及び活用によって地域社会の発展に寄与するため、公開講座の開設等、大学開放に係る事業を行うものとする。
第16章 雑則
(その他)
第51条 この学則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この学則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規程第6号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第26条第2項の規定は、平成25年4月1日以降に入学した学生から適用し、同日前に入学した学生については、なお従前の例による。
附則(平成26年2月5日規程第1号)
(施行期日)
1 この学則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第27条の規定は、平成26年4月1日以降に入学した学生から適用し、同日前に入学した学生については、なお従前の例による。
附則(平成26年2月26日規程第8号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月20日規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規程第10号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規程第14号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月3日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の都留文科大学学則第21条の規定及び第2条の規定による改正後の都留文科大学大学院学則第16条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月9日規程第12号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第9条から第15条までの改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規程第20号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規程第21号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月5日規程第33号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(都留文科大学学則の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正前の文学部初等教育学科及び社会学科は、改正後の第3条及び第38条の規定にかかわらず、平成30年3月31日に当該学科に在学する者が、当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
5 前項の規定にかかわらず、第3条の規定による改正前の文学部初等教育学科及び社会学科については、平成30年度及び平成31年度に限り編入学を受け入れることができるものとする。
6 第4項の規定にかかわらず、平成30年3月31日に第3条の規定による改正前の文学部初等教育学科及び社会学科に在学する者については、平成30年度(転学科に限る。)、平成31年度及び平成32年度に限り転学部又は転学科を受け入れることができるものとする。
附則(平成30年7月4日規程第45号)
この規程は、平成30年7月4日から施行する。
附則(令和3年2月10日公立大学法人都留文科大学規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月26日規程第38号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定にかかわらず、改正前の第3条の規定による文学部比較文化学科及び国際教育学科は、令和6年3月31日に当該学科に在学する者が、当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(令和6年3月1日規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。