○公立大学法人都留文科大学の授業料その他の料金に関する規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第46号

(趣旨)

第1条 公立大学法人都留文科大学(以下「本学」という。)における授業料その他の料金(以下「料金等」という。)は、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。

(授業料等)

第2条 本学において徴収する授業料、入学料、入学検定料、研究料、科目等履修料及び聴講料(以下「授業料等」という。)の額は次に掲げる区分により、別表第1のとおりとする。

(1) 市内者 入学手続期間内の締切日現在において、引き続き1年以上都留市の区域内に住所を有する者又はその者の配偶者若しくは1親等の尊属が同日現在において、引き続き1年以上都留市の区域内に住所を有する者

(2) 市外者 前号以外の者

2 授業料は、4月1日から9月30日までを前期(以下「前期」という。)、10月1日から翌年3月31日までを後期(以下「後期」という。)とし、年額を前期及び後期に等分して納入するものとし、納入期間は別表第2のとおりとする。ただし、前期分授業料納入時に後期分授業料を併せて納入することができるものとする。

3 この規程において、授業料の月額計算は、年額の12分の1の金額を月額とする。

(料金等の納入方法)

第3条 料金等の納入の方法は、原則として銀行振込とする。

(授業料の免除等)

第4条 本学の学部若しくは大学院の学生について、前期又は後期のそれぞれの期ごとに、その者が本学の学部若しくは大学院に在学しない期間又は休学する期間がその期の全期間に渡ることとなるときには、それぞれの期分の授業料を免除する。

第5条 理事長は、経済的理由により授業料の納入が困難であると認められ、かつ、学業優秀と認められる者その他やむを得ない事情があると認められる者については、規則で定めるところにより、授業料等の全部若しくは一部を免除し、又はその納入を猶予することができる。

(授業料等の不返還の原則)

第6条 前2条により免除された授業料を返還する場合及び年額の授業料を前期において納入した者が、前期の途中で死亡又は都留文科大学学則(平成21年大学規程第2号)第35条の規定により退学になったときの後期分の授業料を返還する場合を除き、既に納入された授業料等は、返還しない。ただし、理事長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(編入学等の場合の授業料等)

第7条 転入学及び編入学(特別編入学を除く。)する者の授業料等については、第2条第1項の定めるところにより納入するものとする。

2 転学部又は転学科を志望する者は、第2条第1項の定めるところにより、入学検定料を納入しなければならない。

(中途卒業等の場合の授業料)

第8条 学年の中途で卒業又は修了する者は、当該期までの授業料を納入しなければならない。

(退学等の場合の授業料)

第9条 退学又は転学の許可を受けようとする者は、事前に、当該期までの授業料を納入しなければならない。

(再入学の場合の授業料及び入学料)

第10条 再入学を志望する者は、第2条第1項の定めるところにより、入学検定料を納入しなければならない。

2 再入学を許可された者は、別に定める入学手続期間内に、第2条第1項の定める入学料及び当該期の授業料を納入しなければならない。ただし、学期の中途において再入学した者の当該期の授業料の額は、再入学の日の属する月から当該期に属する最後の月までの月割計算によって得た額とし、再入学の日の属する月に納入するものとする。

3 理事長は、再入学の場合にあって、特別の理由により入学料の納入が困難であると認められる者については、本人の申請に基づき教育研究審議会の意見を聴いて、その全部若しくは一部を免除することができる。

(停学又は休学の場合の授業料)

第11条 停学を命ぜられた者は、停学期間中も授業料を納入しなければならない。

2 休学を許可され、又は休学を命ぜられた者は、休学期間中の授業料を免除する。ただし、学期の中途で休学する者の当該期の授業料は、免除しないものとする。

(復学の場合の授業料)

第12条 復学を許可された者で、学期の中途において復学した者の当該期の授業料の額は、復学の日の属する月から当該期に属する最後の月までの月割計算によって得た額とし、復学の日の属する月に納入するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、学期の中途で休学した者が同一学期内に復学する場合においては、前項の規定による授業料は徴収しないものとする。

(長期履修学生に係る授業料)

第12条の2 長期履修学生の授業料の額は、長期履修を認められた期間(以下「長期履修期間」という。)に限り、第2条の規定にかかわらず、修業年限に相当する授業料の総額を、長期履修期間の年数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときはこれを切り上げるものとする。)とする。

2 長期履修期間より早く修了、あるいは退学しようとする者は、修業年限に相当する授業料の総額から納付済授業料を差し引いた額を納付するものとする。ただし、修業年限未満で修了、あるいは退学しようとする者は、在学期間に相当する授業料の総額で精算する。

3 長期履修期間の延長及び短縮が認められた場合の授業料の額は、修業年限に相当する授業料の総額から納付済授業料を差し引き再計算する。

4 長期履修期間が終了した後もなお在学する場合の授業料の額は、第2条の授業料の額とする。

(受講料)

第13条 本学において図書館司書、博物館学芸員、社会教育主事及び学校図書館司書教諭となる資格を取得しようとする者は、別表第3による受講料をそれぞれの履修申告期間内に納入しなければならない。

(手数料)

第14条 本学において徴収する証明書交付手数料、大学院単位互換制度に基づく特別聴講生手数料、追試験手数料及び再試験手数料の額及び納入期限については、別表第4のとおりとする。

(実習費)

第15条 本学において実習を受けようとする者は、別表第5による教育実習費、博物館実習費、社会教育実習費及び介護等体験実習費を、それぞれの申請手続時に納入するものとする。

2 前項に定めるもののほか、学校で行う実験、実技、実習等については、その実費をそれぞれ定められた納入期限内に納入するものとする。

(公開講座等受講料)

第16条 本学において実施する公開講座等の受講料の額は、120分につき2,000円を上限として徴収することができる。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、料金等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年3月31日に在学する者に係る授業料等については、なお従前の例による。

(平成22年4月1日公立大学法人都留文科大学規程第99号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日公立大学法人都留文科大学規程第3号)

この規程は、22年10月1日から施行する。

(平成26年2月21日規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日規程第18号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月5日規程第33号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年7月5日規程第39号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年7月3日規程第43号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年10月9日規程第56号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日規程第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規程第26号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年3月31日までに入学した者の授業料については、なお従前の例による。

(令和6年3月28日規程第12号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月4日規程第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

算定基礎

金額

学部

授業料

1年につき

535,800円

入学料

学生

市内者及び私費外国人留学生

1件につき

141,000円

市外者

282,000円

特別編入学生

169,200円

科目等履修生

28,200円

委託学生

169,200円

研究生

90,000円

入学検定料

学生

一般選抜

1件につき

18,000円

学校推薦型選抜

25,000円

学校推薦型選抜(大学入学共通テスト利用)

18,000円

総合型選抜

18,000円

再入学、転入学及び編入学

28,000円

特別編入学生

28,000円

科目等履修生

18,000円

委託学生

18,000円

研究生

18,000円

転学部・転学科検定料

転学部・転学科生

1件につき

18,000円

研究料

研究生

1月につき

28,900円

科目等履修料

科目等履修生

1単位につき

14,400円

聴講料

聴講生

半期1科目につき

5,450円

大学院

授業料

1年につき

535,800円

入学料

学生

市内者、本学卒業生及び、私費外国人留学生

1件につき

169,200円

市外者

282,000円

研究生・特別研究生

1件につき

90,000円

入学検定料

学生

1件につき

30,000円

研究生・特別研究生

1件につき

18,000円

研究料

研究生・特別研究生

1月につき

28,900円

聴講料

聴講生

半期1科目につき

5,450円

特別聴講生

半期1科目につき

1,000円

備考

1 科目等履修生及び研究生の入学料及び入学検定料については、本学卒業生を除く。

2 大学院特別研究生の入学料及び入学検定料については、本学大学院修了生を除く。

別表第2(第2条関係)

授業料等

区分

納入期限

納入額

授業料

前期分

新たに入学する者

4月1日から5月31日

授業料の年額の2分の1に相当する額

在学生

4月1日から同月30日

後期分

10月1日から同月31日

授業料の年額の2分の1に相当する額

入学料

入学手続期間内

全額

入学検定料

出願期間

全額

研究料

前期分

4月1日から同月30日

研究料の年額の2分の1に相当する額

後期分

10月1日から同月31日

研究料の年額の2分の1に相当する額

科目等履修料

履修手続期間内

全額

聴講科

聴講手続期間内

全額

備考 授業料の納入期間の末日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、これらの日に該当しない直後の日を納入期間の末日とする。

別表第3(第13条関係)

受講料

図書館司書となる資格取得受講料

博物館学芸員となる資格取得受講料

社会教育主事となる資格取得受講料

学校図書館司書教諭となる資格取得受講料

20,000円

20,000円

20,000円

10,000円

別表第4(第14条関係)

手数料

区分

証明書交付手数料

大学院単位互換制度に基づく特別聴講生手数料

追試験手数料

再試験手数料

金額

1通 300円

在籍中の者は除く

1科目4単位 2,000円

1科目2単位 1,000円

1科目 1,000円

(ただし、3科目以上の場合、3,000円を限度とする。)

1科目 2,000円

納入期限

その都度

申請手続期間内

試験の受験時まで

試験の受験時まで

別表第5(第15条関係)

実習費

教育実習費

副免実習12,000円

2回目以降の主免実習1回につき12,000円

特別支援学校教育実習12,000円

博物館実習費

1件につき12,000円

社会教育実習費

1件につき12,000円

公立大学法人都留文科大学の授業料その他の料金に関する規程

平成21年4月1日 規程第46号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第6章 財務・会計等
沿革情報
平成21年4月1日 規程第46号
平成22年4月1日 規程第99号
平成22年10月1日 規程第3号
平成26年2月21日 規程第5号
平成29年3月14日 規程第18号
平成29年7月5日 規程第33号
平成29年7月5日 規程第39号
平成30年7月3日 規程第43号
平成30年10月9日 規程第56号
令和2年12月22日 規程第22号
令和5年3月31日 規程第26号
令和6年3月28日 規程第12号
令和7年2月4日 規程第1号