○都留文科大学大学院学則

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 組織(第4条―第6条)

第3章 文学研究科委員会(第7条・第8条)

第4章 学年、学期及び休業日(第9条―第11条)

第5章 修業年限及び在学期間(第12条―第14条)

第6章 入学(第15条―第20条)

第7章 授業科目、単位及び履修方法等(第21条―第27条)

第8章 休学、留学、退学及び除籍(第28条―第30条)

第9章 修了及び学位(第31条―第33条)

第10章 賞罰(第34条・第35条)

第11章 委託学生、科目等履修生その他の学生(第36条―第43条)

第12章 授業料等(第44条)

第13章 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この学則は、都留文科大学学則(平成21年大学規程第2号。以下「大学学則」という。)第5条第2項の規定に基づき、都留文科大学大学院(以下「大学院」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 大学院は、本学の目的使命にのっとり、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究めて文化の進展に寄与することを目的とする。

(自己評価等)

第3条 大学院は、教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため大学院における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。

第2章 組織

(研究科、専攻及び課程)

第4条 大学院に、文学研究科(以下「研究科」という。)を置く。

2 研究科に次の専攻を置く。

(1) 国文学専攻

(2) 社会学地域社会研究専攻

(3) 英語英米文学専攻

(4) 比較文化専攻

(5) 臨床教育実践学専攻

3 研究科の課程は、修士課程とする。

4 修士課程は、広い視野に立って、精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な能力を養うことを目的とする。

(入学定員及び収容定員)

第5条 大学院の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

研究科名

専攻名

入学定員

収容定員

文学研究科

国文学専攻

5人

10人

社会学地域社会研究専攻

5人

10人

英語英米文学専攻

5人

10人

比較文化専攻

5人

10人

臨床教育実践学専攻

5人

10人

合計

25人

50人

(教員組織)

第6条 大学院の授業及び研究指導は、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)に定める資格を有する教員が担当するものとする。

第3章 文学研究科委員会

(研究科委員会)

第7条 研究科に、重要事項及び運営に関する事項を審議するため、文学研究科委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 前項に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(研究科長)

第8条 研究科に研究科長を置く。

2 研究科長は、大学院の運営に当たるものとする。

3 研究科長は、学長をもって充てる。

第4章 学年、学期及び休業日

(学年)

第9条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第10条 学年は、次の学期に分ける。

(1) 前学期 4月1日から9月30日まで

(2) 後学期 10月1日から翌年3月31日まで

(休業日)

第11条 授業を行わない日又は授業を行わない期間(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 開学記念日 5月20日

(4) 春季休業 4月1日から4月9日まで

(5) 夏季休業 8月1日から9月30日まで

(6) 冬季休業 12月19日から翌年1月8日まで

2 研究科長は、前項の規定にかかわらず、特別の必要があると認めるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日であっても臨時に授業を行うことができる。

第5章 修業年限及び在学期間

(修業年限)

第12条 修士課程の修業年限は2年とする。

(在学期間)

第13条 修士課程の学生は4年を超えて在学することができない。

(長期履修学生)

第14条 研究科長は、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、修了することを希望する者に対して、教育研究に支障がない場合に限り、長期履修学生としてその計画的な履修を認めることができる。

2 前項に定めるもののほか長期履修学生に関し必要な事項は別に定める。

第6章 入学

(入学の時期)

第15条 大学院の入学の時期は、学年の始めとする。ただし、再入学については、学期の始めとすることができる。

(入学資格)

第16条 修士課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学をいう。以下同じ。)を卒業した者

(2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者

(4) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第155条第1項第6号の規定により文部科学大臣の指定した者

(5) 大学に3年以上在学し、所定の単位を優れた成績をもって修得した者と他の大学院において認められた者

(6) 大学に3年以上在学し、所定の単位を優れた成績をもって修得した者と大学院において認めた者

(7) 外国の大学その他の外国の学校(文部科学大臣が指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育その他文部科学大臣が定める課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

(8) 前各号に掲げる者のほか、大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

(入学志願の手続)

第17条 大学院に入学を志願する者は、入学願書に研究科長が別に定める書類及び入学検定料を添えて研究科長が指定する期日までに研究科長に提出しなければならない。ただし、公立大学法人都留文科大学授業料の免除等に関する規則(平成21年大学規則第49号)第7条第1項の規定により、入学検定料免除(納入猶予)申請書を提出する者にあっては、入学検定料を添えることを要しない。

(合格者決定)

第18条 研究科長は、入学志願者に対して、学力試験、口述試験、出身大学長等の提出する成績証明書等を総合して合格者を決定するものとする。

(入学の手続及び入学の許可)

第19条 前条の合格者は、研究科長が指定する期日までに研究科長が定める書類を研究科長に提出するとともに、入学料を納付しなければならない。ただし、公立大学法人都留文科大学の授業料等の免除等に関する規則第7条第1項の規定により、入学料免除(納入猶予)申請書を提出する者にあっては、入学料の免除又は納入の猶予の申請に対する決定がなされるまでの間は、入学料を納付することを要しない。

2 研究科長は、前項に規定する入学手続を完了した者に入学を許可する。

(再入学)

第20条 研究科長は、大学院に再入学を志願する者があるときは、欠員がある場合に限り、選考により、委員会の意見を聴いて、相当年次に再入学を許可することができる。

2 再入学に関し必要な事項は、別に定める。

第7章 授業科目、単位及び履修方法等

(教育方法)

第21条 大学院の教育は、授業科目の履修及び修士論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)により行うものとする。

(授業の方法)

第21条の2 授業の方法については、大学学則第25条の2の規定を準用する。

(教育方法の特例)

第21条の3 研究科長が教育上特別の必要があると認めたときは、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

(授業科目及び単位数)

第22条 授業科目及びその区分並びにその単位数は、別に定める。

(履修方法)

第23条 大学院の学生は、在学期間中に各専攻所定の授業科目を履修し、32単位以上を修得しなければならない。

2 履修する授業科目の選択に当たっては、あらかじめ指導教員の指導を受けなければならない。

3 研究科長が必要あると認めたときは、他の専攻の授業科目を履修することができる。

4 研究科長が必要あると認めたときは、学部の授業科目を履修することができる。

(他大学の大学院における授業科目の履修等)

第23条の2 研究科長が教育上有益と認めたときは、本学と他大学等(外国の大学を含む。)の協議に基づき、当該他大学の大学院の授業科目を履修することができる。

2 前項の規定に基づき修得した単位は、15単位を超えない範囲で本学の大学院における授業科目の履修により修得したものとみなし、委員会の意見を聴いて修了に必要な単位に含めることができる。

3 前2項の規定は、学生が、外国の大学の大学院に留学する場合、外国の大学の大学院が行う通信教育による授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。

(休学期間中の他大学の大学院又は外国の大学の大学院における学修)

第23条の3 研究科長が教育上有益と認めたときは、学生が休学期間中に他大学の大学院又は外国の大学の大学院において学修した成果について、本学の研究科における授業科目の履修により修得したものとみなし、委員会の意見を聴いて修了に必要な単位に含めることができる。

2 前項の規定により修得したとみなすことができる単位については、第23条の2第2項により本学の単位として認定する単位数と合わせて15単位を超えないものとする。

(他大学の大学院等における研究指導等)

第23条の4 研究科長が教育上有益と認めたときは、他大学の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることができる。ただし、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。

(入学前の既修得単位の認定)

第23条の5 研究科長が教育上有益と認めたときは、学生が本学大学院に入学する前に本学大学院、他大学の大学院又は外国の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学の研究科における授業科目の履修により修得したものとみなし、委員会の意見を聴いて修了に必要な単位に含めることができる。

2 前項の規定により修得したとみなすことができる単位については、本学大学院において修得した単位以外のものについては、15単位を超えないものとし、また、第23条の2により当該研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。

(在学期間の短縮)

第23条の6 研究科は、前条の規定により、本学大学院に入学する前に修得した単位を本学の大学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により研究科の修士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で当該研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、修士課程に少なくとも1年以上在学するものとする。

(履修の細目)

第24条 前3条に定めるもののほか、授業科目の履修に関し必要な事項は、委員会の意見を聴いて、研究科長がこれを決定する。

(単位の認定)

第25条 授業科目の履修単位は、筆記試験、口述試験、研究報告等により認定するものとする。

2 疾病等その他やむを得ない理由のため正規の試験を受けることができなかった者は、都留文科大学学部履修規程(平成21年大学規程第64号。以下「履修規程」という。)第27条及び第28条の規定に準じ、追試験を受けることができる。

3 各授業科目の成績評価は、S、A、B、C、F及びHの6段階によって表示し、S、A、B及びCは合格、Fは不合格、Hは評価不可能とする。

4 各履修科目の単位認定は、学期末又は学年末に行うものとする。

(受講申告及び試験に関する履修規程の準用)

第26条 前条に定めるもののほか、受講申告及び試験については、履修規程の規定を準用する。

(論文の審査及び最終試験)

第27条 修士の学位論文の提出、その審査及び最終試験については、別に定める。

第8章 休学、留学、退学及び除籍

(休学)

第28条 学生は、病気その他やむを得ない理由により3月以上修学することができないときは、研究科長の許可を得て休学することができる。

2 休学期間は、1年以内とする。ただし、研究科長は、特別の理由があると認めるときは、1年を限度として休学期間の延長を許可することができる。

3 休学期間は、第13条の在学期間には算入しない。

4 学生は、休学の理由が消滅したことにより復学しようとするときは、研究科長の許可を受けなければならない。

(留学)

第28条の2 研究科長は、教育上有益と認めるときは、外国の大学院(大学を含む。以下同じ。)又は研究所等との協議に基づき、大学院の学生が当該外国の大学院又は教育研究機関の授業科目の履修をするため留学することを許可することができる。

2 前項の許可を得て留学した期間は、第31条に規定する在学期間に含めることができる。

3 前2項に定めるもののほか留学に関し必要な事項は、別に定める。

(退学)

第29条 学生は、退学しようとするときは、研究科長の許可を受けなければならない。

(除籍)

第30条 研究科長は、次の各号のいずれかに該当する学生を除籍することができる。

(1) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者

(2) 第13条に規定する在学期間を超えた者

(3) 第28条第2項に規定する休学期間を超えてなお復学できない者

(4) 死亡又は長期間にわたり行方不明の者

第9章 修了及び学位

(修了)

第31条 研究科長は、修士課程に2年以上在学し、第23条に規定する単位数を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格した者に対し修士課程の修了を認定する。

(学位)

第32条 学長は、前条の規定により修了を認定された者に対し、次のとおり修士の学位を授与する。

国文学専攻

修士(文学)

社会学地域社会研究専攻

修士(社会学)

英語英米文学専攻

修士(文学)

比較文化専攻

修士(比較文化)

臨床教育実践学専攻

修士(教育学)

(教育職員免許)

第33条 中学校教諭1種免許状取得の所要資格を有する者で、当該免許教科に係る中学校教諭専修免許状の所要資格を取得しようとする者又は高等学校教諭1種免許状取得の所要資格を有する者で、当該免許教科に係る高等学校教諭専修免許状の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。

2 大学院の各専攻において取得できる教育職員の免許状の種類及び免許教科は、次のとおりとする。この場合において、基礎資格として同表の教員免許状の種類に対応する普通1種免許状を有していなければならない。

専攻名

教育免許状の種類(免許教科)

国文学

中学校教諭専修免許状(国語)

高等学校教諭専修免許状(国語)

社会学地域社会研究

中学校教諭専修免許状(社会)

高等学校教諭専修免許状(地理歴史)

高等学校教諭専修免許状(公民)

英語英米文学

中学校教諭専修免許状(英語)

高等学校教諭専修免許状(英語)

臨床教育実践学

小学校教諭専修免許状

中学校教諭専修免許状(国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業、職業指導、外国語(英語、ドイツ語、フランス語、中国語、朝鮮語、スペイン語)、宗教)

高等学校教諭専修免許状(国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、家庭、情報、農業、工業、商業、水産、福祉、商船、職業指導、外国語(英語、ドイツ語、フランス語、中国語、朝鮮語、スペイン語)、宗教)

第10章 賞罰

(表彰)

第34条 研究科長は、他の模範となる学生を表彰することができる。

(懲戒)

第35条 研究科長は、この学則その他の規程に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした学生を懲戒することができる。

2 懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。

3 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うことができる。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当な理由がなくて出席が常でない者

(4) 大学院の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

第11章 委託学生、科目等履修生その他の学生

(委託学生)

第36条 研究科長は、国、地方公共団体及び公益的団体から、大学院の授業科目に基づいて研究を委託されたときは、その者を委託学生として、委員会の意見を聴いて、入学を許可することができる。

2 前項に定めるもののほか委託学生については、別に定める。

(科目等履修生)

第37条 研究科長は、大学を卒業した者又はそれと同等以上の学力があると認めた者が単位修得を目的として大学院の授業科目について受講を希望する場合は、選考の上受講を許可することができる。

2 受講期間は、1年とする。

3 前2項に定めるもののほか、科目等履修生について必要な事項は、別に定める。

(聴講生)

第38条 大学を卒業した者又はそれと同等以上の学力があると認められた者が、大学院の特定の講義科目について聴講を希望する場合、選考の上、4科目まで聴講を許可することができる。

2 聴講の期間は、1年とする。

3 前2項に定めるもののほか、聴講生に関し必要な事項は、別に定める。

(特別聴講学生)

第39条 研究科長は、単位互換制度に関する協定により大学院と協定した他大学の大学院学生が、大学院の特定の授業科目を履修する場合は、委員会の意見を聴いて、特別聴講学生として受け入れることができる。

2 特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。

(研究生)

第40条 研究科長は、大学を卒業した者又はそれと同等以上の学力があると認めた者が、本学大学院において特定の研究課題について指導を受けようとする場合は、委員会の意見を聴いて、大学院研究生として受け入れを許可することができる。

2 研究生の受け入れ期間は、1年以内とする。

3 前2項に定めるもののほか、研究生に関し必要な事項は、別に定める。

(特別研究生)

第41条 研究科長は、大学院修士課程修了後更に研究指導を受けようとする者に対しては、委員会の意見を聴いて、特別研究生として在学を許可することができる。

2 前項に定めるもののほか特別研究生に関し必要な事項は、別に定める。

(外国人留学生)

第42条 研究科長は、外国人で大学院に入学を志願する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。

2 前項に定めるもののほか外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。

(交換留学生)

第43条 研究科長は、外国の大学との学生交流協定に基づき、本学大学院に留学を志願する者があるときは、委員会の意見を聴いて、交換留学生として入学を許可することができる。

第12章 授業料等

(授業料等)

第44条 入学検定料、入学金、授業料等については、公立大学法人都留文科大学の授業料その他の料金に関する規程(平成21年大学規程第46号)の定めるところによる。

第13章 雑則

(その他)

第45条 この学則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この学則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規程第7号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の都留文科大学学則第21条の規定及び第2条の規定による改正後の都留文科大学大学院学則第16条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月29日規程第21号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第29号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。ただし、改正後の第25条第3項の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成30年3月3日規程第12号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の第22条に係る別表は、平成30年4月1日以降に入学した学生から適用し、同日以前に入学した学生については、従前の例による。

(平成31年3月19日規程第8号)

この学則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日規程第2号)

この学則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月6日規程第34号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表は、令和6年4月1日以降に入学した学生から適用し、同日前に入学した学生については、なお従前の例による。

別表

文学研究科授業科目及び単位数

専攻名

科目名

単位数

科目名

単位数

国文学専攻

国文学研究(上代)

2

国文学演習(近代)

2

国文学研究(上代)

2

国文学演習(近代)

2

国文学研究(中古)

2

国文学演習(近代)

2

国文学研究(中古)

2

国文学演習(近代)

2

国文学研究(中世)

2

国語教育学研究Ⅰ

2

国文学研究(中世)

2

国語教育学研究Ⅱ

2

国文学研究(近世)

2

国語教育学演習Ⅰ

2

国文学研究(近世)

2

国語教育学演習Ⅱ

2

国文学演習(上代)

2

漢文学研究Ⅰ

2

国文学演習(上代)

2

漢文学研究Ⅱ

2

国文学演習(中古)

2

漢文学演習Ⅰ

2

国文学演習(中古)

2

漢文学演習Ⅱ

2

国文学演習(中世)

2

日本語学研究Ⅰ

2

国文学演習(中世)

2

日本語学研究Ⅱ

2

国文学演習(近世)

2

日本語学研究Ⅲ

2

国文学演習(近世)

2

日本語学研究Ⅳ

2

国文学研究(近代)

2

日本語学演習Ⅰ

2

国文学研究(近代)

2

日本語学演習Ⅱ

2

国文学研究(近代)

2

日本語学演習Ⅲ

2

国文学研究(近代)

2

日本語学演習Ⅳ

2

国文学研究(近代)

2

日本文化特殊研究Ⅰ

2

国文学研究(近代)

2

日本文化特殊研究Ⅱ

2

国文学研究(近代)

2

日本文化特殊研究Ⅲ

2

国文学研究(近代)

2

日本文化特殊研究Ⅳ

2

国文学演習(近代)

2

課題研究Ⅰ

2

国文学演習(近代)

2

課題研究Ⅱ

2

国文学演習(近代)

2

課題研究Ⅲ

2

国文学演習(近代)

2

課題研究Ⅳ

2

社会学地域社会研究専攻

社会学理論研究Ⅰ

2

地域社会の環境研究②Ⅱ

2

社会学理論研究Ⅱ

2

地域社会の環境研究③Ⅰ

2

地域社会理論研究Ⅰ

2

地域社会の環境研究③Ⅱ

2

地域社会理論研究Ⅱ

2

地域社会の環境研究④Ⅰ

2

地域社会の構造研究①Ⅰ

2

地域社会の環境研究④Ⅱ

2

地域社会の構造研究①Ⅱ

2

地域社会の分析方法①Ⅰ

2

地域社会の構造研究②Ⅰ

2

地域社会の分析方法①Ⅱ

2

地域社会の構造研究②Ⅱ

2

地域社会の分析方法②Ⅰ

2

地域社会の構造研究③Ⅰ

2

地域社会の分析方法②Ⅱ

2

地域社会の構造研究③Ⅱ

2

地域社会の分析方法③Ⅰ

2

地域社会の構造研究④Ⅰ

2

地域社会の分析方法③Ⅱ

2

地域社会の構造研究④Ⅱ

2

地域社会の分析方法④Ⅰ

2

地域社会の構造研究⑤Ⅰ

2

地域社会の分析方法④Ⅱ

2

地域社会の構造研究⑤Ⅱ

2

地域社会の分析方法⑤Ⅰ

2

地域社会の構造研究⑥Ⅰ

2

地域社会の分析方法⑤Ⅱ

2

地域社会の構造研究⑥Ⅱ

2

地域社会の分析方法⑥Ⅰ

2

地域社会の構造研究⑦Ⅰ

2

地域社会の分析方法⑥Ⅱ

2

地域社会の構造研究⑦Ⅱ

2

地域社会の分析方法⑦Ⅰ

2

地域社会の構造研究⑧Ⅰ

2

地域社会の分析方法⑦Ⅱ

2

地域社会の構造研究⑧Ⅱ

2

課題研究①Ⅰ

2

地域社会の構造研究⑨Ⅰ

2

課題研究①Ⅱ

2

地域社会の構造研究⑨Ⅱ

2

課題研究②Ⅰ

2

地域社会の構造研究⑩Ⅰ

2

課題研究②Ⅱ

2

地域社会の構造研究⑩Ⅱ

2

現代社会特別研究①Ⅰ

2

地域社会の環境研究①Ⅰ

2

現代社会特別研究①Ⅱ

2

地域社会の環境研究①Ⅱ

2

現代社会特別研究②Ⅰ

2

地域社会の環境研究②Ⅰ

2

現代社会特別研究②Ⅱ

2

英語英米文学専攻

英文学研究Ⅰ

2

英語学演習Ⅱ

2

英文学研究Ⅱ

2

英語学演習Ⅲ

2

英文学研究Ⅲ

2

英語学演習Ⅳ

2

英文学研究Ⅳ

2

英語教育学演習Ⅰ

2

米文学研究Ⅰ

2

英語教育学演習Ⅱ

2

米文学研究Ⅱ

2

英米文学特殊研究Ⅰ

2

米文学研究Ⅲ

2

英米文学特殊研究Ⅱ

2

米文学研究Ⅳ

2

言語学特論Ⅰ

2

英語学研究Ⅰ

2

言語学特論Ⅱ

2

英語学研究Ⅱ

2

英語文化特殊研究Ⅰ

2

英語学研究Ⅲ

2

英語文化特殊研究Ⅱ

2

英語学研究Ⅳ

2

英語文化特殊研究Ⅲ

2

英語教育学研究Ⅰ

2

英語文化特殊研究Ⅳ

2

英語教育学研究Ⅱ

2

英語文化特殊研究Ⅴ

2

英文学演習Ⅰ

2

英語文化特殊研究Ⅵ

2

英文学演習Ⅱ

2

課題研究Ⅰ

2

英文学演習Ⅲ

2

課題研究Ⅱ

2

英文学演習Ⅳ

2

課題研究Ⅲ

2

米文学演習Ⅰ

2

課題研究Ⅳ

2

米文学演習Ⅱ

2

Independent StudyⅠ

2

米文学演習Ⅲ

2

Independent StudyⅡ

2

米文学演習Ⅳ

2

Independent StudyⅢ

2

英語学演習Ⅰ

2

Independent StudyⅣ

2

比較文化専攻

日本文化論Ⅰ

2

欧米文化演習Ⅲ

2

日本文化論Ⅱ

2

欧米文化演習Ⅳ

2

日本文化論Ⅲ

2

比較文化論

2

日本文化論Ⅳ

2

比較文化研究方法論Ⅰ

2

日本文化演習Ⅰ

2

比較文化研究方法論Ⅱ

2

日本文化演習Ⅱ

2

比較文化研究方法論Ⅲ

2

日本文化演習Ⅲ

2

比較文化研究方法論Ⅳ

2

日本文化演習Ⅳ

2

比較文化研究方法論Ⅴ

2

アジア文化論Ⅰ

2

比較文化研究方法論Ⅵ

2

アジア文化論Ⅱ

2

比較文化研究方法論Ⅶ

2

アジア文化論Ⅲ

2

比較文化研究方法論Ⅷ

2

アジア文化論Ⅳ

2

比較文化研究方法論Ⅸ

2

アジア文化演習Ⅰ

2

比較文化研究方法論Ⅹ

2

アジア文化演習Ⅱ

2

フィールドワーク調査法

2

アジア文化演習Ⅲ

2

フィールドワークⅠ

2

アジア文化演習Ⅳ

2

フィールドワークⅡ

2

欧米文化論Ⅰ

2

フィールドワークⅢ

2

欧米文化論Ⅱ

2

フィールドワークⅣ

2

欧米文化論Ⅲ

2

課題研究Ⅰ

2

欧米文化論Ⅳ

2

課題研究Ⅱ

2

欧米文化演習Ⅰ

2

課題研究Ⅲ

2

欧米文化演習Ⅱ

2

課題研究Ⅳ

2

臨床教育実践学専攻

臨床教育学研究Ⅰ

2

教育心理学特殊研究

2

臨床教育学研究Ⅱ

2

発達臨床心理学研究

2

臨床教育学演習Ⅰ

2

グループ・アプローチ実習

2

臨床教育学演習Ⅱ

2

教育評価・心理検査実習

2

臨床教育学実習Ⅰ

2

障害児心理臨床研究

2

臨床教育学実習Ⅱ

2

教育実践学研究Ⅰ

2

臨床教育学実習Ⅲ

2

教育実践学研究Ⅱ

2

臨床教育学実習Ⅳ

2

教育実践学演習Ⅰ

2

児童福祉臨床研究

2

教育実践学演習Ⅱ

2

臨床教育社会学研究

2

教育実践学実習Ⅰ

2

教育臨床心理学研究Ⅰ

2

教育実践学実習Ⅱ

2

教育臨床心理学研究Ⅱ

2

教育実践学実習Ⅲ

2

教育臨床心理学演習Ⅰ

2

教育実践学実習Ⅳ

2

教育臨床心理学演習Ⅱ

2

臨床教育実践学特別研究Ⅰ

2

教育臨床心理学実習Ⅰ

2

臨床教育実践学特別研究Ⅱ

2

教育臨床心理学実習Ⅱ

2

課題研究Ⅰ

2

教育臨床心理学実習Ⅲ

2

課題研究Ⅱ

2

教育臨床心理学実習Ⅳ

2



都留文科大学大学院学則

平成21年4月1日 規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 大学院等
沿革情報
平成21年4月1日 規程第3号
平成25年3月27日 規程第7号
平成29年3月3日 規程第11号
平成29年3月29日 規程第21号
平成29年3月31日 規程第29号
平成30年3月3日 規程第12号
平成31年3月19日 規程第8号
令和5年2月21日 規程第2号
令和5年12月6日 規程第34号