○都留文科大学学部履修規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第64号

第1章 授業科目

(授業科目)

第1条 授業科目は、その内容により文学部及び教養学部(以下「全学部」という。)の共通科目、学科の専門科目、教職科目、諸資格科目、修了認定科目、交換留学生プログラム専用科目(TISP)及び国際教育学科交換留学生専用科目(T―SAP)に分ける。

2 全学部の共通科目は、幅広い教養及び総合的な判断力を養い、豊かな人間性を涵養することを目的とする科目である。

3 学科の専門科目は、専攻にかかわる専門の学芸を教授することを目的とする科目である。

4 教職科目は、教育職員免許状取得のために各学科に設置された教職課程の科目とする。ただし、教養学部学校教育学科における小学校教諭一種免許状取得に係る科目(「教科及び教科の指導法に関する科目」、「教育の基礎的理解に関する科目等」及び「大学が独自に設定する科目」)は、教養学部学校教育学科における卒業条件に係る科目のため、学科の専門科目とする。

(全学部の共通科目、学科の専門科目、教職科目、自由科目、諸資格科目、修了認定科目、交換留学生プログラム専用科目(TISP)及び国際教育学科交換留学生専用科目(T―SAP))

第2条 全学部の共通科目は、教養科目、外国語科目及び体育科目に分け、別表第1別表第2及び別表第3に定めるところにより開設する。

2 学科の専門科目は、次の表に掲げる科目の別に応じて、別表第4から別表第10までに定めるところにより開設する。

全学部共通専門科目

別表第4

文学部

国文学科専門科目

別表第5の1

英文学科専門科目

別表第6の1

教養学部

学校教育学科専門科目

別表第7の1から別表第7の4まで

地域社会学科専門科目

別表第8の1

比較文化学科専門科目

別表第9

国際教育学科専門科目

別表第10

3 教職科目は、次の表に掲げる科目の別に応じて、別表第5の2Aから別表第5の2C、別表第6の2Aから別表第6の2C、別表第7の5から別表第7の6D及び別表第8の2Aから別表第8の2Eまでに定めるところにより開設する。

教職科目

国文学科教職科目

別表5の2Aから別表第5の2Cまで

英文学科教職科目

別表第6の2Aから別表第6の2Cまで

学校教育学科教職科目

(小学校教諭一種免許状取得に係る科目は除く。)

別表第7の5から別表第7の6Dまで

地域社会学科教職科目

別表第8の2Aから別表第8の2Eまで

4 各学科の専門科目の中から特定の科目を選択し、自由科目表(別表第11)に再掲する。この場合において、自由科目表に再掲された科目については、卒業に必要な選択科目の単位数に含めることができる。

5 諸資格科目及び修了認定科目は、次の表に掲げる科目の別に応じて、別表第12の1から別表第13までに定めるところにより開設する。

諸資格科目

図書館司書

別表第12の1

博物館学芸員

別表第12の2

社会教育主事

別表第12の3

学校図書館司書教諭

別表第12の4

国際バカロレア教員認定証

別表第12の5

修了認定科目

日本語教員養成課程科目

別表第13

6 交換留学生プログラム専用科目(TISP)及び国際教育学科交換留学生専用科目(T―SAP)は、次の表に掲げる科目の別に応じて、別表第15別表第16に定めるところにより開設する。

交換留学生プログラム専用科目(TISP)

別表第15

国際教育学科交換留学生専用科目(T―SAP)

別表第16

第2章 教育課程

(授業日数)

第3条 1年間の授業日数は、定期又は臨時試験等の日数を含め、都留文科大学学則(平成21年大学規程第2号。以下「学則」という。)の定めるところによる。

(授業科目の区分、編成等)

第4条 授業は、各授業科目を必修科目、選択必修科目及び選択科目に分け、これを各年次に配当して編成した教育課程に基づいて行う。

2 教育課程は、別表第1から別表第17の2までに定める。

3 授業科目の開講形態は年度ごとに異なることがあり、年度により授業を開講しないことがある。

(授業の方法)

第5条 授業は、各授業科目の内容によって、講義、演習、実験、実習又は実技のいずれかにより行うものとする。

(単位)

第6条 各授業科目の単位数は、別表第1から別表第17の2までのとおりとする。ただし、派遣学生等特別な場合には別に定める。

第7条 削除

第3章 履修方法

(進級条件)

第8条 第3年次への進級には、第2条の規定により開設された科目のうちから50単位以上修得しなければならない。

(卒業条件)

第9条 学生は、4年以上在学し、次の表の所属の学部学科の区分に応じて同項に定める単位数以上の単位数を修得しなければならない。

学部名称

科目区分

学科名称

全学部共通科目

学科専門科目

選択科目

卒業単位数合計

卒業条件を定めた別表の規定

教養科目

外国語科目

体育科目

全学部共通科目小計

学科の専門科目

共通専門科目

卒業論文

学科専門科目小計

選択科目小計

文学部

国文学科

12

8

20

70

6

76

28

124

別表第1から別表第4まで、別表第5の1

英文学科

12

8

20

66

4

70

34

124

別表第1から別表第4まで、別表第6の1

教養学部

学校教育学科

12

8

2

22

所属する系により81又は85

2

4

所属する系により87又は91

所属する系により15又は11

124

別表第1から別表第4まで、別表第7の1から別表第7の4まで

地域社会学科

12

8

20

58

6

64

40

124

別表第1から別表第4まで、別表第8の1

比較文化学科

12

8

20

58

4

62

42

124

別表第1から別表第4まで、別表第9

国際教育学科


12

8

20

54

4

58

46

124

別表第1から別表第4まで、別表第10

IBECコース

12

8

20

62

4

66

38

124

2 前項において、学部学科が定める全学部共通科目及び学科専門科目の単位数を超えて修得した単位数は、選択科目の単位数に算入することができる。ただし、全学部共通科目のうち教養科目を選択科目として算入しようとする場合は、4単位までとする。

3 第2条第3項に定める教職科目、同条第4項に定める自由科目、同条第5項に定める諸資格科目及び修了認定科目で修得した単位数は、選択科目として算入する。

(履修上限)

第10条 一の年度において履修できる授業科目の総単位数は、次の表のとおりとする。ただし、総単位数には、別表第14の1に定めるCAP制対象外科目の単位は含めないものとする。

学年

全学部全学科の上限単位

左のうち全学部共通科目の教養科目の上限単位

全学年

48単位

12単位

2 前項の規定にかかわらず、年間GPAが2.0以上の者で、次の者は次年度において8単位を上限に追加履修でき、総単位数を56単位とすることができる。ただし、次年度に追加履修できる科目は別表第17の1及び第17の2に定める。

(1) 学則第39条第2項第1号から第4号に定める教育職員免許状の取得を希望する者

(2) 学則第40号第1号から第5号に定める諸資格等の取得を希望する者

3 第2項の追加履修を希望する者は、教務課が指定する方法により行わなければならない。

第4章 派遣学生及び特別聴講生

(他の大学で修得した単位の認定)

第11条 教育上有益と認められるときは、他の大学(短期大学及び外国における正規の高等教育機関で学位授与権を有するもの又はこれに相当する教育機関を含む。以下「他の大学」という。)との協議に基づき、学生が当該他の大学の授業科目を履修することを認めることができる。

2 前項の規定は、他の大学の学生が本学の授業科目を履修する場合においても準用する。

第12条 前条の規定により学生が他の大学で修得した単位について本学において修得したものとみなすことができる単位数は、60単位を超えない範囲とする。ただし、第10条第1項で定める単位数を超えてはならない。

(特別聴講生)

第13条 他の大学の学生で本学の授業科目の履修を志願する者(留学を含む。以下「特別聴講生」という。)は、別に定める書類を該当する他の大学の長を通じて、本学の学長に提出し、許可を受けなければならない。

2 特別聴講生が所定の授業科目の履修を修了したときは、学長は、学業成績証明書を交付するものとする。

第5章 履修登録

(履修登録)

第14条 履修登録は、所定の期間中に、第10条第1項及び同条第2項に定める履修できる総単位数の範囲内で、この規程及び授業時間割表に基づき、その年次において履修する授業科目(期別開講科目、通年科目、教育実習及び卒業論文を含む。)のすべてについて行われなくてはならない。ただし、派遣学生等特別の理由がある場合には、この限りでない。

2 派遣学生及び留学生の履修登録については、別に定める。

3 卒業論文は通年科目とする。ただし、卒業論文の履修登録を行おうとする前の年度以前において、次の各号のいずれかに該当する者は、前学期又は後学期のみでも卒業論文の履修登録を行うこができる。

(1) 卒業論文の成績評価がF(不合格)又はH(評価不可能)であった者

(2) 卒業論文を履修登録した後、疾病、経済事情、その他やむを得ない理由により後学期から休学した者

(履修登録の方法)

第15条 履修登録は、教務課の指定する方法により行う。この場合において、履修登録を行わない授業科目の単位は、認定されない。

(履修登録の期間)

第16条 履修登録は、教務課の指定する時期に行うものとし、その期日は別に定める。

2 派遣学生及び留学生の履修登録の期日は、別に定める。

(履修登録の変更)

第17条 履修登録の変更は、次に定める場合を除き、原則として認めない。

(1) 副学長が指定する期間内に行う場合

(2) 前号のほか、副学長が特に必要と認める場合

(受講科目)

第18条 学生は、学科ごとの時間割表に指定された科目を受講することができる。

2 指定外の他学部・他学科の科目を受講しようとする場合には、その科目が設置されている学科の承認(様式第1号)を得なければならない。

第6章 単位認定

(単位認定の方法)

第19条 授業科目の単位の認定は、試験、論文、研究報告等によるものとする。

(単位認定の時期)

第20条 単位の認定は、通常各期末に行う。ただし、通年で開講する授業科目の単位認定は学年末に行う。

2 派遣学生等特別な理由がある場合には、これに限らない。

(成績評価)

第21条 履修科目の成績の評価は、S、A、B、C、F及びHの6段階によって表示する。

2 S、A、B及びCは合格、Fは不合格、Hは評価不可能とする。

3 前項に規定するもののほか、成績評価に関し必要な事項は、別に定める。

第22条 合格者には、所定の単位を認定する。

2 前条に規定するもののほか、成績の評価をせず単位の認定のみを行う科目についての成績は、N(認定)と表示する。

(成績評価調査)

第22条の2 第21条第2項に規定する成績評価に対し疑問がある者は、授業担当教員に対し、所定の期間に成績評価調査票を提出することができる。

2 前項に規定するもののほか、成績評価調査に関し必要な事項は、別に定める。

(成績変更)

第22条の3 前条に規定する成績評価調査等により評価した成績に変更が生じた場合は、授業担当教員は、成績変更届(様式第2号)を副学長に提出しなければならない。ただし、変更できる期限は当該試験が行われた学期末から起算して原則30日以内とする。

(GPA)

第22条の4 学業成績を総合的に判断する指標として、GPA(グレード・ポイント・アベレージ)を用いる。

2 前項に規定するもののほか、GPAに関し必要な事項は、都留文科大学における成績評価基準等に関する規則(平成31年3月13日規則第5号)に定める。

(再履修)

第23条 不合格又は評価不可能となった科目は、再履修することができる。

(授業科目の継続履修)

第23条の2 通年科目については、履修した授業科目を留学及び休学等により後期に履修し得ない場合には、翌年度以降の後期に継続して履修(以下「継続履修」という。)を認めることができる。

2 前項の規定に関わらず、継続履修が認められた授業科目であっても、次のいずれかに該当する場合には、原則として履修を無効とする。

(1) 当該科目が未開講のとき。

(2) 当該科目の担当教員が変更になり、かつ、新たな担当者が指導できないとき。

(3) 授業時間割上、継続履修科目が他の履修科目と重複したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があるとき。

(継続履修の手続等)

第23条の3 前条第1項の規定に基づき継続履修を希望する場合には、当該科目担当教員の許可を得て、速やかに授業科目継続履修許可願(様式第5号)を学長に提出しなければならない。

2 継続履修する授業科目については、翌年度以降に、第16条に規定する期間に改めて履修申告を行わなければならない。

3 前項の期日までに継続履修に関する手続が行えない場合には、学長の許可を得てその期日を延長することができる。

(入学前に修得した単位及び留学先で修得した単位の認定)

第24条 都留文科大学学則第21条に規定する学校を卒業又は退学した者が、本学の第1年次に入学した場合における既修得単位について、教育上有益と認めるときは教授会の意見を聴いて60単位を超えない範囲で本学において修得したものとして認定することができる。ただし、単位認定の詳細については別に定める。

2 都留文科大学学則第21条に規定する学校を卒業又は退学した者が、本学に編・転入学をした場合の既修得単位について、教育上有益と認めるときは教授会の意見を聴いて本学において修得したものとして認定することができる。ただし、単位認定の詳細については別に定める。

3 学則第34条の規定に基づき留学した学生が留学期間中に留学先の大学で修得した授業科目の単位について、教育上有益と認めるときは、本学において修得したものとして認定することができる。ただし、単位認定については別に定める。

第7章 試験

(試験の種類)

第25条 試験の種類は、前期末及び学年末の所定の期間に行う定期試験及び担当教員が授業時間内等に任意に行う試験とする。

(受験資格)

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、受験資格を失う。

(1) 欠席時数が授業時数の3分の1を超えた者

(定期試験の追試験)

第27条 疾病、事故その他やむを得ない理由により、定期試験を受験し得ない者は、医師の診断書又はやむを得ない理由を証明する書類を添え、当該試験終了後1週間以内に追試験願(様式第3号)を教務課に提出し、教授会において認められた場合に限り、追試験を受験することができる。

2 追試験の実施の期日は、別に定める。

(追試験手数料)

第28条 追試験手数料は、1科目につき1,000円とする。ただし、3科目を超える場合は、3,000円とする。

2 追試験手数料は、受験当日までに納入しなければならない。

(卒業年次生の再試験)

第29条 卒業年次生(4年生)で、卒業判定時にF評価(不合格)の1科目をもって卒業単位を充足される場合は、当該科目の再試験を行う。

(1) 再試験を受ける者は、再試験願(様式第4号)を教務課に提出する。

(2) 再試験の実施の期日は、別に定める。

(3) 再試験の評価は、C又はF(不合格)のいずれかとする。

(再試験手数料)

第30条 再試験手数料は、2,000円とする。

2 再試験手数料は、受験当日までに納入しなければならない。

(定期試験受験の際の遵守事項)

第31条 受験者は、次に掲げる規定を守らなければならない。

(1) 受験者は、定刻までに必ず所定の試験場に入場し、監督者の指示に従うこと。遅刻者は、監督者にその旨申し出ること。

(2) 受験者は、必ず学生証を持参し、受験中これを机上に提示しておくこと。学生証を持参しない者は、受験できない。

(3) 不正行為は、絶対に行わないこと。

2 前項第3号に掲げる不正行為を行ったと認められる者に対しては、原則として履修科目(当該学期及び通年)すべての評価をF(不合格)とする教務上の措置をとるものとする。ただし、教務上の措置を超える不正行為と判断される場合には、学則第43条の規定により懲戒処分を行う。

第8章 卒業論文

(題目及び指導教員の届出)

第32条 学生は、卒業論文の題目及び指導教員を決定し、指導教員の承認を得た上で、所定の期日までに教務課に届け出なければならない。

(提出期日)

第33条 卒業論文を提出しようとする者は、提出期間内に教務課に提出しなければならない。

2 提出期間は、1月5日から同月10日の正午までとする。ただし、提出期限が休日に当たるときは、その翌日の正午までとする。

3 前年度までに1回以上卒業論文の履修登録をし、卒業論文の単位が加わることによって卒業に必要な単位を前期終了時に満たすことのできる者に限り、提出期限を6月25日から同月30日の正午までとすることができる。この場合において、提出期限が休日に当たるときには、その翌日の正午までとする。

4 前2項に規定する提出期間までに提出しない者の卒業論文は、受理しない。

(卒業論文の評価)

第34条 卒業論文の評価は、指導教員が第21条の規定に準じて行う。

第9章 教育職員免許状

(教育職員免許状の種類及び免許教科)

第35条 本学に認められている教育職員免許状の種類及び免許教科は、別表第18のとおりである。

(教職科目の修得)

第36条 教育職員免許状を取得する学生は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号。以下「免許法」という。)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号。以下「免許法施行規則」という。)の示す単位を、免許の種類・教科ごとに、次の各号の免許状ごとに当該各号に掲げる別表の規定に従って修得しなければならない。

(1) 小学校一種免許状は、別表第7の1から別表第7の3まで

(2) 特別支援学校教諭一種免許状(知的障害者・肢体不自由者・病弱者に関する教育の領域)は、別表第7の5

(3) 中学校教諭一種免許状(数学)は、別表第7の6A、別表第7の6C及び別表第7の6D

(4) 中学校教諭一種免許状(理科)は、別表第7の6B、別表第7の6C及び別表第7の6D

(5) 中学校教諭一種免許状(国語)及び高等学校教諭一種免許状(国語)は、別表第5の2Aから別表第5の2Cまで

(6) 中学校教諭一種免許状(英語)及び高等学校教諭一種免許状(英語)は、別表第6の2Aから別表第6の2Cまで

(7) 中学校教諭一種免許状(社会)は、別表第8の2A、別表第8の2D及び別表第8の2E

(8) 高等学校教諭一種免許状(地理歴史)は、別表第8の2B、別表第8の2D及び別表第8の2E

(9) 高等学校教諭一種免許状(公民)は、別表第8の2C、別表第8の2D及び別表第8の2E

2 教育職員免許状取得に必要な科目の単位は、卒業単位に含むものとする。

第10章 諸資格等の取得

第37条 削除

(諸資格科目の修得)

第38条 学則第40条第1号から第4号までの資格を取得するためには、本学において、法令の定めるところに従い、本学に設置されている科目表(別表第12の1から別表第12の4まで)によりそれぞれ必要な単位を修得しなければならない。

2 学則第40条第6号の資格を取得するためには、本学において、国際バカロレア機構の認可を受け、本学に設置されている科目表(別表第12の5)によりそれぞれ必要な単位を修得しなければならない。

(修了認定科目の修得)

第39条 学則第40条第5号に係る所定の単位を修得した者には、「日本語教員養成課程修了証」を卒業時に授与する。

(Tsuru副専攻科目プログラム科目の修得)

第40条 Tsuru副専攻プログラム科目の修得にあっては別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に在学している学生に係るこの規程の適用については、次のとおりとする。

(1) 本文

 初等教育学科、国文学科、英文学科及び比較文化学科の学生 平成17年度以降の入学者から適用し、平成16年度までの入学者については、なお従前の例による。

 社会学科の学生

(ア) 第9条の規定を除き、平成17年度以降の入学者から適用し、平成16年度までの入学者については、なお従前の例による。

(イ) 第9条の規定については平成19年度以降の入学者から適用し、平成18年度までの入学者については、なお従前の例による。

(2) 別表第1から別表第13まで

 初等教育学科、国文学科、英文学科及び比較文化学科の学生 平成17年度以降の入学者から適用し、平成16年度までの入学者については、なお従前の例による。

 社会学科の学生

(ア) 別表第8の1から別表第8の4Bまでを除き、平成17年度以降の入学者から適用し、平成16年度までの入学者については、なお従前の例による。

(イ) 別表第8の1から別表第8の4Bまでは平成19年度以降の入学者から適用し、平成18年度までの入学者については、なお従前の例による。

3 この規程の施行前に修得した単位については、なおその効力を有する。

(平成22年3月31日公立大学法人都留文科大学規程第99号)

この規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月7日公立大学法人都留文科大学規程第7号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 第4条第2項の表の改正規定、第37条に1号を加える改正規定、第38条第2項中「別表第12の2の科目表により」の次に「、同条第7号の課程修了証を取得するためには別表第12の3(1)から別表第12の3(3)までの科目表により」を加え、同条第3項中「「ジェンダー研究プログラム修了証」を」の次に「、同条第7号に係る所定の単位を修得した者には、「環境ESDプログラム修了証」を」を加える改正規定、別表第12の2の次に3表を加える改正規定は、平成23年4月1日以降に入学した学生から適用する。

3 別表第5の3及び同表(注)1、別表第6の1及び同表(注)、別表第7の1及び同表(注)、別表第8の1及び同表(注)2並びに別表第9及び同表(注)の改正規定は、平成22年度に派遣留学から帰国した学生から適用する。

4 別表第13の改正規定は、平成23年1月以降に本学に派遣される留学生から適用する。

(平成25年3月27日規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程の施行日前から引き続き在学している学生に係るこの規程の適用については、次のとおりとする。

(1) 本文第9条及び第10条の規程は、改正前の都留文科大学履修規程(以下「旧規程」という)の例による。

(2) 別表第1から第13まで

 この規程の施行日前に旧規程に基づき修得した科目の単位については、なおその効力を有する。

 この規程の施行日前に旧規程に基づき入学年度により定められていた卒業要件は、なお従前の例による。

 この規程の施行日以降に開講される科目については、この規程の施行日前に定められていた卒業要件等の科目として新たに修得可能になることがある。

(平成26年2月5日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第21条第1項及び第2項の規定は、平成26年4月1日以降に入学した学生から適用し、同日前に入学した学生については、なお従前の例による。

(平成28年3月23日規程第10号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都留文科大学履修規程(以下「改正後の規程」という。)第2条、第4条、第6条、第9条及び第38条は、平成29年4月1日以降に入学した学生から適用し、同日前に入学した学生については、従前の例による。ただし、改正後の規程第2条の表中に規定する国際バカロレア教員資格については、平成29年4月1日以前に入学した学生についても適用する。

(平成30年3月3日規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第9条及び第36条の規定による改正前の文学部初等教育学科及び社会学科は、改正後の第2条、第9条及び第36条の規定にかかわらず、平成30年3月31日に当該学科に在籍する者が、当該学科に在籍しなくなる日までの間、従前の例による。

(平成30年9月26日規程第54号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条に係る別表は、平成30年4月1日以後に入学した学生から適用し、同日前に入学した学生については、従前の例による。

(平成31年3月4日規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条の規定による文学部比較文化学科の履修上限単位については、平成31年4月1日以後に入学した学生から適用し、同日前に入学した学生については、従前の例による。

(令和元年7月3日規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第12の3は、令和2年4月1日以降に入学又は「社会教育主事養成課程コース」(以下「コース」という。)に加入する学生から適用する。

3 改正前にコースに加入している学生は、従前の例による。ただし、改正後の別表第12の3に規定する「生涯学習支援論Ⅰ」、「生涯学習支援論Ⅱ」及び「社会教育経営論Ⅰ」並びに「社会教育経営論Ⅱ」を修得することにより社会教育士(養成課程)と称することができる。

(令和3年2月10日公立大学法人都留文科大学規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条の2及び第23条の3の規定による継続履修については、令和2年4月1日に在籍する学生から適用する。

(令和4年3月2日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条に係る別表は、令和4年4月1日以降に入学した学生から適用し、同日前に入学した学生については、従前の例による。

(令和5年2月7日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第2項に係る別表は、令和5年4月1日以降に入学した学生から適用し、同日前に入学した学生については、なお従前の例による。ただし、別表第7及び別表第9の4については、施行期日前に入学した学生についても適用する。

(令和5年3月28日規程第18号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日規程第36号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都留文科大学学部履修規程は、令和6年4月1日以降に入学した学生から適用し、同日前に入学した学生については、従前の例による。

(令和6年12月24日規程第30号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第3項に係る別表のうち改正部分については、施行期日前に入学した学生についても適用する。

(令和7年3月4日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条係る別表は、令和6年4月1日以降に入学した学生から適用し、同日前に入学した学生については、従前の例による。

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都留文科大学学部履修規程

平成21年4月1日 規程第64号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第4章
沿革情報
平成21年4月1日 規程第64号
平成22年3月31日 規程第99号
平成22年12月7日 規程第7号
平成25年3月27日 規程第8号
平成26年2月5日 規程第2号
平成28年3月23日 規程第10号
平成29年3月3日 規程第13号
平成30年3月3日 規程第13号
平成30年9月26日 規程第54号
平成31年3月4日 規程第6号
令和元年7月3日 規程第14号
令和2年3月16日 規程第3号
令和3年2月10日 規程第2号
令和4年3月2日 規程第2号
令和5年2月7日 規程第1号
令和5年3月28日 規程第18号
令和5年12月25日 規程第36号
令和6年12月24日 規程第30号
令和7年3月4日 規程第4号