○都留文科大学における成績評価基準等に関する規則
平成31年3月13日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、都留文科大学学則(平成21年公立大学法人都留文科大学規程第2号)第27条、都留文科大学大学院学則(平成21年公立大学法人都留文科大学規程第3号)第25条第3項並びに都留文科大学学部履修規程(平成21年公立大学法人都留文科大学規程第64号。以下「履修規程」という。)第21条及び第22条の4の規定に基づき、各学部・研究科等の学生の成績判定及び評価基準(以下「成績評価基準」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「グレード・ポイント(以下「GP」という。)」とは、成績評価基準において、各評価に対しあらかじめ付与された等級を表す数値をいう。
2 この規則において「グレード・ポイント・アベレージ(以下「GPA」という。)」とは、各科目にあらかじめ設定されている単位数に当該科目の成績に応じてGPを乗じ、これらの合計を履修単位数の合計で除して得られる数値をいう。
3 この規則において「学期GPA」とは、学期毎に算出されるGPAをいう。
4 この規則において「通算GPA」とは、1年次からのすべての学期を通して算出されるGPAをいう。
(成績評価基準)
第3条 成績判定は、平素の学修状況、学修報告、学習記録レポート、論文、試験等多様な要素の中から、それぞれの授業科目の形態、目標及び内容に応じて、できる限り複数を選択して行う。この場合において、レポートの課題設定や試験の内容に、受講及び受講のための学習準備を通して得られた学習成果が成績評価に適切に反映されるように工夫する。
2 評価基準は、次のとおりとする。
判定 | 評価 | 評点等 | GP | 評価基準 |
合格 | S | 90点以上100点以下 | 4 | 学習到達度が特に優秀な水準で到達目標に達している。 |
A | 80点以上89点以下 | 3 | 学習到達度が優秀な水準で到達目標に達している。 | |
B | 70点以上79点以下 | 2 | 学習到達度が良好な水準で到達目標に達している。 | |
C | 60点以上69点以下 | 1 | 学習到達度が到達目標に達している。 | |
不合格 | F | 59点以下 | 0 | 学習到達度が到達目標に達していない。 |
H | 放棄 | 0 | 評価することができない。 | |
認定 | N | 認定 | 対象外 | 成績の評価をせず単位の認定のみを行う。 |
(GPAの算出方法及び対象科目)
第4条 GPAは、各履修科目のGPに当該履修科目の単位数をそれぞれ乗じた数の合計を履修科目の総単位数で除して算出し、小数第2位を四捨五入し小数第1位まで表示する。
2 GPAは、合格した科目だけでなく、不合格(F)及び評価不可能(H)科目も対象とし、N評価科目及び履修規程別表第14号の2に定める科目は対象外とする。
(GPAの変更)
第5条 F(不合格)又はH(評価不可能)となった科目を、履修規程第23条に規定する再履修をし、SからCまでの評価がついた場合は、前条に規定する通算GPAは再履修後の数値に変更して計算する。ただし、それまでの学期GPAは変更しない。
(成績証明書の記載)
第6条 本学が発行する成績証明書には、GPAを記載しない。ただし、本人から希望があった場合は記載することができる。
(成績評価基準及び方法の周知)
第7条 各授業科目の成績評価の基準と方法は、シラバスに明記するとともに、各授業において説明し、特に、到達目標と評定との関係を、授業の内容に基づいて具体的に説明する。
(授業科目間での成績評価基準及び方法の調整)
第8条 名称や内容を同じくする授業科目が複数開講される場合は、必要に応じて、担当教員間で成績評価の基準や方法に差が生じないよう、相互に調整する。この場合において、科目を開講する学科等が指示する。
(卒業論文の評価)
第9条 卒業論文については、オリエンテーション等を行い、成績評価の基準と方法を明確に説明し、成果に応じた適切な成績評価を行う。
2 成績評価に当たっては、論文内容はもとより、審査等における発表の仕方や応答など、その他の要素も勘案する。
(説明責任)
第10条 成績評価に関する学生の質問及び疑問等には、アカデミックハラスメントとならないよう、適切に対応しなければならない。
(定期試験における不正行為)
第11条 学生が定期試験(追試験及び再試験を含む。)において不正行為をしたときは、履修規程第31条第2項の定めるところによる。
(成績通知)
第12条 成績の通知は、学期毎の成績及び既修得単位数が記載されている成績通知書により行う。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、成績評価基準等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、第3条に規定する成績評価基準については、平成26年度入学生から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月16日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項の規定によるGPAの対象外科目については、令和6年4月1日以降に入学した学生から適用し、同日前に入学した学生については、従前の例による。