○都留文科大学留学生規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規則第70号

(趣旨)

第1条 この規程は、都留文科大学学則(平成21年大学規程第2号。以下「学則」という。)第34条第4項及び都留文科大学大学院学則(平成21年大学規程第3号。以下「大学院学則」という。)第28条の2第3項の規定に基づき、都留文科大学(以下「本学」という。)学部学生及び大学院学生(以下「学生」という。)の外国の大学等への留学に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「留学生」とは、本学の学生が所定の手続により学長の許可を得て外国の大学(短期大学を含む。以下同じ。)又は、教育研究機関に留学する者を言う。

(留学先)

第3条 外国の大学又は教育研究機関とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 本学との間に学生の相互交流の協定を締結した大学(以下「協定校」という。)

(2) 外国留学を希望する学生の申請に基づき学長が認定した大学(以下「認定校」という。)

(3) 学生の申請に基づき学長が認定した教育研究機関(以下「認定機関」という。)

(協定の締結)

第4条 外国の大学との協定の締結は、学長が公立大学法人都留文科大学理事会の議を経て行う。

(留学生の資格)

第5条 留学することができる者は、本学に1年以上在学し、かつ、修業状況が良好な者とする。ただし、学長が必要と認める場合には、本学の在籍が1年未満でも認める。

(留学期間)

第6条 留学期間は、4月1日又は10月1日から1年又は6月間とする。ただし、協定校への留学は、学長が認めた期間を留学期間とする。

2 前項の期間は、留学継続願いが提出され、本学で教育上有益と認め許可された場合は、1年間に限り延長することができる。ただし、本学における修業年限に算入できる期間は、1年を限度とする。

(留学の手続)

第7条 留学を希望する者は、所定の留学願書及び必要とされる書類を学長に提出する。

(留学の許可)

第8条 留学は、教授会の意見を聴いて、学長が許可する。

(留学の修了)

第9条 外国の大学又は教育研究機関に留学をした者が、その留学を修了したときは、次の書類を学長に提出するものとする。

(1) 留学修了届

(2) 留学先が発行した履修科目の成績証明書

(修得単位の取扱い)

第10条 都留文科大学学部履修規程(平成21年大学規程第64号。以下「履修規程」という。)第11条第1項の規定に基づき、留学期間中に留学先で修得した授業科目の単位を本学の単位として認定を受けようとする者は、前条の書類に加えて単位認定申請及び履修科目の時間数及び単位数、授業内容を証する書類(成績証明書に記載されている場合を除く。)を提出しなければならない。

2 単位認定は、教授会の意見を聴いて、学長が行う。

(履修登録の特例)

第11条 留学を修了した者が、履修規程第14条第1項に規定する履修登録終了までに帰国できない場合は、通年開講科目及び後期科目に限り、別に定める期日まで受講申告の延長を認めるものとする。

(授業科目の継続履修)

第12条 通年開講科目については、履修規程第23条の2を適用する。

(継続履修の手続等)

第13条 継続履修の手続きに関しては、履修規程第23条の3を適用する。

(授業科目の遠隔授業)

第14条 学則第25条の2及び大学院学則第21条の2に基づき、学部学生にあっては第3年次及び第4年次の演習科目、卒業論文に限り担当教員の許可を得て遠隔授業を認め、大学院学生にあっては大学院の科目に限り担当教員の許可を得て遠隔授業を認める。

2 前項の規定に関わらず、遠隔授業が認められた科目であっても、次のいずれかに該当する場合には、原則として留学中の履修を無効とする。

(1) 当該科目の担当教員が変更になり、かつ、新たな担当者が指導できないとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があるとき。

(遠隔授業の手続等)

第15条 留学する学生が、遠隔授業を希望する場合は、留学前に当該科目担当教員の許可を得て授業科目遠隔授業受講届及び遠隔授業実施計画書を速やかに学長に提出しなければならない。

(1) 留学終了後、速やかに遠隔授業実施報告書を学長に提出しなければならない。

2 留学先の留学許可の遅延、学年暦の事情等により、前項各号の期日までに遠隔授業に関する手続が行えない場合には、学長の許可を得てその期日を延長することができる。

(遊学生に対する特例)

第16条 前2条に規定する遠隔授業は、都留文科大学遊学奨励金規程第4条の規定に基づき決定された遊学生に適用することができる。

(留学期間中の授業料)

第17条 留学期間中の本学の授業料については、都留文科大学の授業料その他の料金に関する規程(平成21年大学規程第46号)の定めるところによる。

(交換留学生の選考)

第18条 協定校への留学生(「交換留学生」という。)の選考は、教授会が行う。

(留学の取消し)

第19条 学長は、留学生が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、留学を取り消すことができる。

(1) 留学先において成業の見込みがない者

(2) 留学生としてふさわしくない行為を行った者

(3) 本学の授業料の納入を怠った者

(4) 本人の事情により留学を継続できなくなった者

(読替規定)

第20条 この規程に規定する大学院学生への適用については、「学長」を「大学院文学研究科長」に、「教授会」を「大学院文学研究科委員会」に読み替えるものとする。

(委任)

第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規程第21号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月5日規程第33号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日規程第16号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第14条、第15条及び第16条の規定は、平成26年度の留学生から適用する。

(令和元年7月3日規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年2月10日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和7年3月4日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

都留文科大学留学生規程

平成21年4月1日 規則第70号

(令和7年3月4日施行)