○都留文科大学委託学生規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第62号

(趣旨)

第1条 この規程は、都留文科大学学則(平成21年大学規程第2号。以下「学則」という。)第44条第2項の規定に基づき、都留文科大学(以下「本学」という。)が受け入れる委託学生に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託学生)

第2条 委託学生とは、国、地方公共団体及び公益的団体(以下「委託者」という。)から職員の研修を目的として、卒業を条件とせずに、一定期間委託された者をいう。

2 前項の期間は、2年を超えることはできない。

(入学年次)

第3条 委託学生は、研修の目的に応じて、1年次又は3年次に入学させるものとする。

(出願手続)

第4条 委託者が委託学生を依頼しようとするときは、次に掲げる書類に都留文科大学の授業料その他の料金に関する規程(平成21年大学規程第46号。以下「授業料規程」という。)第2条第1項に定める入学検定料を添えて学長に提出しなければならない。

(1) 入学願書(本学所定のもの)及び修学依頼書

(2) 最終学校の卒業証明書及び成績証明書

(3) 健康診断書(本学所定のもの)

(出願の時期)

第5条 委託学生の出願の時期は、毎年2月末日までとする。

(入学者の選考)

第6条 委託学生の選考は、第4条の規定により提出された書類及び面接により教授会の意見を聴いて、学長が決定するものとする。

(入学手続及び入学許可)

第7条 委託者は、前条の選考に合格した者について、所定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、授業料規程第2条第1項に定める入学金及び授業料を納入しなければならない。

2 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。

(委託学生の連帯保証人)

第8条 都留文科大学学生細則(平成21年大学規則第53号)第2条に定める委託学生の連帯保証人は、委託者でなければならない。

(単位の認定)

第9条 委託学生が履修した授業科目の単位の認定は、都留文科大学学部履修規程(平成21年都留文科大学規程第64号)の定めるところによる。

(学則その他諸規定の準用)

第10条 委託学生の修了については、この規程に定めるもののほか、学則及び本学の諸規程を準用する。

(修学状況の報告等)

第11条 学長は、委託者の求めに応じて、委託学生の修学状況を報告することができる。

2 学長は、研修修了者に対し、本人の求めに応じて証明書を交付する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規程第21号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規程第10号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、改正後の規程に関しては令和6年4月1日以降の入学生から適用し、同日前に入学した学生については、なお従前の例による。

都留文科大学委託学生規程

平成21年4月1日 規程第62号

(令和5年4月1日施行)