○都留文科大学学生細則
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規則第53号
目次
第1章 通則(第1条)
第2章 宣誓(第2条)
第3章 連帯保証人(第3条・第4条)
第4章 学生証(第5条―第8条)
第5章 住所等の異動(第9条)
第6章 健康診断及び健康管理(第10条)
第7章 退学、休学及び復学の手続(第11条―第13条)
第8章 団体、集会及び学外活動(第14条―第16条)
第9章 学内施設等の使用(第17条)
第10章 掲示、印刷物配布及び寄附募集等(第18条―第20条)
第11章 承認又は許可の取消し(第21条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規程は、都留文科大学学則(平成21年大学規程第2号)、都留文科大学大学院学則(平成21年大学規程第3号)に基づき、都留文科大学(以下「本学」という。)の学生が守るべき事項について、定めるものとする。
第2章 宣誓
第2条 学生は、入学の際に宣誓を行い、これを守らなければならない。
第3章 連帯保証人
第3条 学生は、その身分を保証するため、連帯保証人を立て、入学者誓約書兼保証書に連帯保証人から署名押印を得て、入学時に学長に提出しなければならない。
2 連帯保証人は、父母又はこれに代わる者で、独立の生計を営み、学生が入学時に宣誓した事項について遵守できるよう支援が行える者でなければならない。
第4章 学生証
第5条 学生は、入学の際に学生証(様式第2号)の交付を受け、これを常に携帯しなければならない。
2 学生証を紛失したとき、又は使用に耐えなくなったときは、直ちに学生証再交付願(様式2号の2)を学長に届け出て、学生証の再交付を受けなければならない。この場合において、学生証を再交付する際に、その理由が本人の過失による汚損等又は紛失の場合は、カード代金として1,000円を負担しなければならない。
3 学生証の記載事項の変更が生じたときは、直ちに学生証記載事項変更届(様式第2号の3)を学長に届け出て、学生証の訂正を受けなければならない。
第6条 学生証の有効期間は、当該学生の修業年限とする。
2 学生証の有効期間を延長する必要が生じたときは、直ちに学生証更新願(様式第2号の4)を学長に届け出なければならない。
第7条 学生は、登学の際に、学生証を携帯しなければならない。
2 学生は、学生証を携帯しないときは、原則として、講義室、研究室、図書館等の出入りすること、学生支援施設を利用すること、又は諸証明の交付等を受けることができないものとする。
第8条 学生は、卒業、修了、退学、除籍等により学籍を離れたときは、直ちに、学生証を学生支援課に返納しなければならない。
第5章 住所等の異動
第9条 学生は、住所等を変更したときは、その都度住所等変更届(様式第3号)を学長に提出しなければならない。
第6章 健康診断及び健康管理
第10条 学生は、毎学年健康診断を受けなければならない。
2 学長は、学生の健康を管理するために必要があると認めるときは、治療を指示し、又は登学を停止させることができる。
第7章 退学、休学及び復学の手続
2 病気を理由に休学する者は、休学願に医師の診断書を添付しなければならない。
3 病気を理由とする休学者は、復学しようとするときは、復学願に医師の診断書を添付しなければならない。
第12条 学生が死亡したときは、連帯保証人が死亡届(様式第7号)を学長に提出しなければならない。
2 連帯保証人から学生の死亡について届出があったときは、当該学生を除籍する。
第13条 学生が、病気その他の理由で、引き続き2週間以上修学することができないときは、欠席届(様式第8号)を学長に提出しなければならない。
第8章 団体、集会及び学外活動
第14条 学生が学内において団体を結成しようとするときは、その責任者は、団体結成承認願(様式第9号)を提出し、副学長(学生・教育担当)の承認を得なければならない。
2 団体の解散、規約の改正その他願い出た事項を変更しようとするときは、前項の規定に準じ、承認を受けなければならない。
3 団体は、毎年5月末までに役員及び会員名簿を学生支援課に提出しなければならない。
4 団体が前項の役員及び会員名簿を提出しない場合は、当該団体は解散したものとみなす。
5 団体の役員に異動が生じたときは、その都度届け出なければならない。
第15条 学生又はその団体が、学内において集会をしようとするときは、その責任者は、開催日の3日前までに集会承認願(様式第10号)を提出し、副学長(学生・教育担当)の承認を受けなければならない。
第9章 学内施設等の使用
第17条 学生又はその団体が、学内の施設設備を使用しようとするときは、施設設備等使用許可願(様式第13号)を提出し、許可を得なければならない。
第10章 掲示、印刷物配布及び寄附募集等
第18条 学生又はその団体が、学内で掲示物、立看板等(以下「掲示物等」という。)を掲示し、又は掲出しようとするときは、責任者名を記した掲示物等をあらかじめ学生支援課に提出し、学長の承認を得なければならない。
2 掲示又は掲出期間を経過した掲示物等は、責任者において速やかに撤去しなければならない。
3 前2項の規定に従わない掲示物等又は、学生支援課に提示されなかったものについては、これを撤去するものとする。
第19条 学生又はその団体が、学内において印刷物の配布、寄附募集、署名運動又はこれに類する行為(ホームページの公開を含む。)をしようとするときは、承認願(学内)(様式第14号)を提出し、副学長(学生・教育担当)の承認を受けなければならない。
第11章 承認又は許可の取消し
第21条 この規程の定めるところにより承認を受けたものが、当該承認に係る事項に違反したときは、当該承認を取消すものとする。
附則
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月8日細則第1号)
この細則は、平成27年12月8日から施行する。ただし、改正後の様式第2号の改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月8日細則第1号)
この細則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日細則第1号)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、改正後の第2条及び第4条の改正規定は、令和6年4月1日以降の入学生から適用し、同日前に入学した学生については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月14日細則第1号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日細則第2号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月20日規則第20号)
この細則は、公布の日から施行する。























