○都留文科大学研究生規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第68号

(趣旨)

第1条 この規程は、都留文科大学学則(平成21年大学規程第2号)第45条及び都留文科大学大学院学則(平成21年大学規程第3号)第40条の規定に基づき、都留文科大学及び同大学院(以下「本学」という。)の研究生に関し必要な事項を定めるものとする。

(入学の時期等)

第2条 研究生の入学の時期は、原則として学年又は学期の始めとする。

2 研究生の在学期間は、入学を許可された年度内とする。ただし、学長は、引き続き研究を希望する者から申し出があった場合は、学部にあっては教授会の、大学院にあっては研究科委員会の承認を得て、通算2年を超えない範囲内で在学期間を延長することができる。

(入学の志願手続)

第3条 研究生として入学を志望する者は、次に掲げる書類を学年又は学期の始まる1月前までに、学長に提出するとともに、公立大学法人都留文科大学の授業料その他の料金に関する規程(平成21年大学規程第46号。以下「授業料規程」という。)第2条第1項に定める入学検定料を納入しなければならない。ただし、本学学部卒業生にあっては入学検定料を要しないものとする。

(1) 入学願書

(2) 研究計画書

(3) 最終学校の成績証明書及び卒業(修了)証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、学長が必要と認める書類

(選考)

第4条 研究生の選考は、志望者の研究課題の属する学部学科、専攻及び教室において行い、学部にあっては教授会、大学院にあっては研究科委員会の意見を聴いて、学長がこれを決定する。

(入学の手続)

第5条 学長は、前条に定める選考に合格した者に対して通知を行い、研究に関する指導教員を決定するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、授業料規程第2条第1項に定める入学料を納入しなければならない。ただし、本学学部卒業生にあっては入学料を要しないものとする。

3 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可するものとする。

(研究料等)

第6条 研究生の研究料は、4月1日から9月30日までを前期(以下「前期」という。)、10月1日から翌年3月31日までを後期(以下「後期」という。)とし、年額を前期及び後期に等分して納入するものとし、納入期限は授業料規程別表第2のとおりとする。ただし、前期分研究料納入時に後期分研究料を併せて納入することができる。また、在学予定期間が6月の場合、6月分に相当する額を当該期間の当初の月に納めなければならない。

2 この規程において、在学期間が6月未満であるときは、月割計算によりその期間分に相当する額とする。

3 前2項に定めるもののほか、実験、実習又は実技に要する経費は、研究生の負担とする。

(研究の方法)

第7条 研究生は、指導教員の承認により、本学の施設及び設備を利用することができる。

2 指導教員は、研究生に対する指導上必要と認めるときは、他の教員との協議に基づき、他の学生の教育に支障を生じない範囲において、当該他の教員の相当する授業科目を研究生に受講させることができる。ただし、単位を修得することはできない。

(研究生の終了)

第8条 研究生が所定の期間在学し、その研究を終了した場合には、研究成果の概要等を記載した研究終了届を、指導教員を経て学長に提出しなければならない。

2 学長は、研究終了者に対し、本人の求めに応じて証明書を交付する。

(現職教育のための派遣される者の研究料等)

第9条 現職教育のために任命権者の命により派遣される者については、入学検定料、入学料及び研究料は徴収しないものとする。

(規程等の準用)

第10条 この規程に定めるもののほか、研究生については、都留文科大学学則その他の規程のうち学生に関するものを準用する。

(許可の取消し)

第11条 研究生が都留文科大学学則その他の規程に違反したとき又は研究生としての本分に反したときは、学長は、教授会の意見を聴いて、第5条第3項の規定による許可を取消すことができる。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月21日規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規程第21号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月5日規程第33号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

都留文科大学研究生規程

平成21年4月1日 規程第68号

(平成30年4月1日施行)