○都留文科大学科目等履修生及び聴講生規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第67号
(趣旨)
第1条 この規程は、都留文科大学学則(平成21年大学規程第2号)第46条、都留文科大学大学院学則(平成21年大学規程第3号)第37条及び第38条の規定に基づき、都留文科大学及び同大学院(以下「本学」という。)の科目等履修生及び聴講生に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「科目等履修生」とは、本学の学生以外の者で、単位修得を目的とし本学の授業科目を受講する者をいう。
2 この規程において「聴講生」とは、本学の学生以外の者で、単位修得を目的としないで本学の授業科目を受講する者をいう。
(受講の志願手続)
第3条 科目等履修生又は聴講生として受講を志願する者は、所定の期日までに次に掲げる書類を添えて願い出るものとする。
(1) 受講志願
(2) 履歴書
(3) 最終学校の卒業(見込)証明書又は修了(見込)証明書
(4) 健康診断書
(5) 在職又は在学中の者は所属責任者の承諾書、外国人の場合は在留カード又は旅券の写し
2 科目等履修生として受講を志願する者は、前項の書類に添えて都留文科大学の授業料その他の料金に関する規程(平成21年大学規程第46号。以下「授業料規程」という。)第2条第1項に定める入学検定料を納入しなければならない。ただし、本学卒業生及び修了生にあっては入学検定料を要しないものとする。
(選考)
第4条 学長は、前条の受講志願者に対し、学部受講志願者にあっては、高等学校卒業又はそれと同等以上の学力があると認められる者、大学院文学研究科にあっては、大学を卒業又はそれと同等以上の学力があると認められる者について、教授会又は大学院文学研究科委員会の意見を聴いて選考を行う。
(受講手続)
第5条 学長は、前条に定める選考に合格した者に対して通知を行うものとする。
2 前項の通知を受けた者は、所定の期日までに別に定める手続を完了し、科目等履修生にあっては授業料規程第2条第1項に定める入学料を納入しなければならない。
3 学長は、前項の手続を完了した者に対して、受講を許可するものとする。
(授業料等)
第6条 科目等履修生又は聴講生は、授業料規程第2条第1項に規定する科目等履修料又は聴講料を所定の期限内に全額納入しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、実験、実習又は実技に要する経費は、科目等履修生及び聴講生の負担とする。
(受講期間)
第7条 科目等履修生の在学期間は1年以内とする。ただし、履修生からの申し出があった場合であって、特別の理由があると学長が認めるときは、学部にあっては教授会の、大学院にあっては研究科委員会の承認を得て、1年を超えない範囲内で在学期間を延長することができる。
(受講)
第8条 科目等履修生及び聴講生は、許可された受講科目に限り受講することができるものとする。
2 受講単位数は、年度を通じて20単位以内とする。ただし、交換留学生等特別な事情があるときは、20単位を超えて受講を許可することができる。
3 前項の規定にかかわらず、大学院の特定の講義科目について聴講を行う場合は、4科目まで聴講を許可することができる。
4 教育実習の受講は、本学の卒業生で都留文科大学教育実習規程(平成21年大学規程第65号)第4条の規定を満たす者に限り認めるものとする。
5 博物館実習の受講は、本学の卒業生で在学中に博物館実習を習得できなかった者について認めるものとする。
(単位の証明)
第9条 学長は、科目等履修生の申し出により、単位修得証明書を交付する。
2 科目等履修生は、履修した単位を、学位、教職免許状その他の資格取得のための単位とすることができる。
(規程等準用)
第10条 この規程に定めるもののほか、科目等履修生及び聴講生については、都留文科大学学則、その他の規程のうち学生に関するものを準用する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月22日規程第2号)
この規程は、平成27年1月22日から施行する。
附則(平成29年3月29日規程第21号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月5日規程第33号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。