○公立大学法人都留文科大学不服申立規程

平成24年6月1日

公立大学法人都留文科大学規程第13号

(定義)

第2条 この規程において職員とは、就業規則有期雇用職員就業規則非常勤有期雇用職員就業規則又は非常勤講師就業規則の適用を受けるすべての者をいう。

(不服申立て)

第3条 処分又は措置(以下「処分等」という。)を受けた職員は、処分等を受けた日から起算して10日以内に、理事長に対して不服申立書(様式第1号)により不服申立てをすることができる。

2 前項の不服申立書には、処分説明書の写しを添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。

3 不服申立ては、代理人によってすることができる。この場合は不服申立書に掲げる事項のほか、不服申立てを行う代理人の氏名、住所及び職又は職業を記載し、不服申立てをする者(以下「不服申立人」という。)の記名押印に代えて当該代理人が記名押印するとともに、委任状(様式第2号)を添付してその資格を証明しなければならない。

4 不服申立書の記載事項に変更を生じた場合には、不服申立人は遅滞なく不服申立書記載事項変更届(様式第3号)を理事長に提出しなければならない。

(不服申立ての受理及び却下)

第4条 理事長は、不服申立書が提出されたときは、その記載事項、添付書類、処分等の内容、不服申立人の資格、不服申立ての期限等について調査し、その結果により、不服申立てを受理し、又は却下するものとする。

2 前項の規定による調査の結果、不服申立書に不備があると認められるときは、理事長は、相当の期間を定めて不服申立人にその補正を命ずることができる。

3 理事長は、不服申立てが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを却下するものとする。

(1) 不服申立てをすることができない者によって不服申立てがされたとき。

(2) 処分等に該当しないことが明らかな事実についてされたとき。

(3) 処分等があった日から起算して10日経過後にされたとき。

(4) 不服申立てをすることにつき法律上の利益がないことが明らかな者によってされたとき。

(5) 前項の規定による補正命令に従わなかつたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、不適法にされた不服申立てで不備が補正できないとき。

4 理事長は、第1項の規定により不服申立てを受理したとき、又は却下したときは、その旨を不服申立人に通知するものとする。

(受理後の却下)

第5条 理事長は、前条第1項の規定により受理した不服申立てが、同条第3項の規定により却下すべきものであったことが明らかになったときは、当該不服申立てを却下するものとする。

(不服申立ての取下げ)

第6条 不服申立人は、不服審査委員会の決定があるまでは、いつでも不服申立ての全部又は一部を取り下げることができる。

2 不服申立ての取下げは、不服申立取下書(様式第4号)を理事長に提出しなければならない。

3 不服申立てが取り下げられたときは、その不服申立ての部分については、初めから係属しなかつたものとみなす。

(不服審査委員会)

第7条 理事長は、職員から不服申立があった場合は、速やかに不服審査委員会を設置しなければならない。

2 不服審査委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 学内から2名

(2) 学外から弁護士1名

(不服審査委員会の責務及び権限)

第8条 不服審査委員会は、公平性、中立性を維持し、その審理を行わなければならない。

2 不服審査委員会は、審理にあたっては、不服申立人又はその代理人に十分な反論の機会を与えなければならない。

3 不服審査委員会は、必要があると認めるときは、不服申立人又はその代理人の出頭を求めて調査することができる。

4 不服審査委員会は、審理、調査の結果に基づき、審査決定書を作成し、理事長に報告しなければならない。

5 前各項に定めるものの他、不服審査委員会に関する事項は、理事長の承認を得て不服審査委員会が定める。

(審査結果に基づく措置)

第9条 理事長は、前条の審査結果の報告を受けた場合は、処分の再審査を常任理事会に付議するものとする。

2 理事長は、前項に規定する再審査の結果を速やかに不服申立人に書面で通知するものとする。

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

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公立大学法人都留文科大学不服申立規程

平成24年6月1日 規程第13号

(平成24年6月1日施行)