○公立大学法人都留文科大学内部統制規程

平成30年1月16日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学業務方法書(平成21年4月17日都留市長認可)に基づき、公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)における内部統制に関する基本的事項を定め、もって、業務の有効性及び効率性の向上、財務報告の信頼性の確保、事業活動に関わる法令等の遵守の促進並びに資産の保全を目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、法人の役員(監事を除く。)及び職員(以下「役職員」という。)に適用する。

(内部統制委員会)

第3条 法人に内部統制委員会を置き、当分の間、公立大学法人都留文科大学理事会(以下「理事会」という。)をもって充てる。

2 内部統制委員会は、内部統制担当役員の所掌する業務における内部統制の整備及び運用に関する定期的な状況報告に基づき、必要な改善策を検討する。

(理事長の責務)

第4条 理事長は、法人の内部統制の整備及び運用に関し、内部統制担当役員を統括し、その最終責任を負う。

(監事の責務等)

第5条 監事は、法人の内部統制の整備及び運用状況を監視し、検証する。

2 監事は、前項の実施に必要と認める場合は、役職員から報告を求め、又は関連する文書・資料の閲覧又は提出を求めることができる。

(内部統制担当役員)

第6条 法人に内部統制担当役員を置き、各理事をもって充てる。

2 内部統制担当役員は、所掌する業務における内部統制の整備及び運用を推進し、その状況を把握し、監督する。

3 前2項に定めるほか、法人の内部統制に関し、各業務にわたる事項又は共通する事項を統括し調整する役員として、次の各号に定める目的別に当該各号に掲げる理事を充てる。

(1) 業務の有効性及び効率性 総務・経営企画担当理事

(2) 財務報告の信頼性 総務・経営企画担当理事

(3) 法令遵守 学生・教育担当理事

(4) 資産保全 学術・研究担当理事

4 内部統制担当役員は、必要に応じて、内部統制の推進に関し、職員の意見を聴く機会を設けるものとする。

5 内部統制担当役員は、内部統制上の重大な問題が発生したときは、直ちに理事長及び監事に報告し、併せて必要な緊急措置及び是正措置を執るものとする。

6 内部統制担当役員は、役職員の不正及び違法行為並びに内部統制上の著しい不当事実を発見し、又は報告(通報を含む。)があった場合には、速やかに必要な措置を執るとともに、理事長及び監事に報告し、併せて再発防止を図るものとする。

(事務局長の責務)

第6条の2 事務局長は、理事長及び内部統制担当役員と連携し、事務局における内部統制の整備及び運用に関して、総合調整を行う。

(内部統制推進部門)

第7条 内部統制担当役員は、担当分野における内部統制に関する事務を推進するため、内部統制推進部門を置き、別表左欄に掲げる部局等をもって充てる。

(内部統制推進責任者及び内部統制推進管理者)

第8条 前条に規定する内部統制推進部門に内部統制推進責任者及び内部統制推進管理者を別表に掲げる者をもって充てる。

2 内部統制推進責任者は、当該組織及び所掌する業務における内部統制の整備及び運用を推進し、内部統制委員会に定期的に報告を行う。

3 内部統制推進責任者は、前項の内部統制の整備及び運用を、内部統制推進管理者に担当させることができる。

4 内部統制推進責任者は、当該組織の内部統制の整備及び運用状況を把握し、必要に応じて、適時、見直しを行う。

5 内部統制推進責任者は、内部統制の不備を発見した場合、速やかに是正措置を講じなければならない。

6 内部統制推進責任者又は内部統制推進管理者は、内部統制上の重大な問題が発生したとき又は発生の報告を受けたときは、直ちに内部統制担当役員に報告しなければならない。

(職員の責務)

第9条 職員は、内部統制上の重大な問題が発生した場合、又は役職員の不正若しくは違法行為若しくは内部統制上の著しい不当事実を発見し、若しくは通報があった場合には、内部統制推進責任者又は内部統制推進管理者を通して、内部統制担当役員に報告しなければならない。

2 職員は、前項の規定にかかわらず、必要に応じて、内部統制担当役員又は監事に直接報告することができる。

(監事及び監査法人との連携)

第10条 理事長は、内部統制に関し、監事及び監査法人と定期的又は必要に応じて、意見及び情報の交換を行う。

(モニタリング)

第11条 法人の内部統制の有効性を監視するため、次の各号に掲げるモニタリングを行う。

(1) 日常的モニタリング

(2) 独立的評価

2 日常的モニタリングは、各業務において役職員の自己点検及び相互牽制並びに承認手続きにより行う。

3 独立的評価は、監査室による内部監査並びに監事及び会計監査人による監査により行う。

(懲戒等)

第12条 法人は、役職員がその職務の執行にあたり、法令及び法人の定める諸規程等に違反する行為を行った場合又はその報告若しくは監督を怠ったことにより法人に重大な損害を及ぼすに至った場合は、職員にあっては公立大学法人都留文科大学職員懲戒規程、役員にあっては地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第17条に基づき、当該役職員に対し適切な措置を執るものとする。

(改廃)

第13条 この規程の改廃は、あらかじめ監事の意見を聴いた上で、内部統制委員会及び理事会の議を経て行う。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、内部統制に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日規程第50号)

この規程は、平成30年7月31日から施行する。

(平成30年10月19日規程第58号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規程第12号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行による改正前の文学部比較文化学科及び国際教育学科は、改正後の規定にかかわらず、令和6年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

別表(第7条、第8条第1項関係)

学部等

内部統制推進責任者

内部統制推進管理者

教養学部

学校教育学科

学校教育学科長

学校教育学科長

地域社会学科

地域社会学科長

地域社会学科長

比較文化学科

比較文化学科長

比較文化学科長

国際教育学科

国際教育学科長

国際教育学科長

文学部

国文学科

国文学科長

国文学科長

英文学科

英文学科長

英文学科長

大学院

文学研究科

研究科長

研究科委員長

総合企画室

総合企画室長

総合企画室長

評価室

評価室長

評価室長

監査室

監査室長

監査室長

IR室

IR室長

IR室長

事務局

総務課

総務課長

総務課長

経営企画課

経営企画課長

経営企画課長

教務課

教務課長

教務課長

学生支援課

学生支援課長

学生支援課長

教育研究施設

入学センター

入学センター長

経営企画課長

教職支援センター

教職支援センター長

教務課長

地域交流研究センター

地域交流研究センター長

経営企画課長

国際交流センター

国際交流センター長

教務課長

語学教育センター

語学教育センター長

教務課長

共通教育センター

共通教育センター長

教務課長

附属施設

附属図書館

附属図書館長

総務課長

情報センター

情報センター長

経営企画課長

保健センター

保健センター長

学生支援課長

キャリア支援センター

キャリア支援センター長

学生支援課長

国際交流会館

国際交流会館長

教務課長

公立大学法人都留文科大学事務組織規則第4条の規定に基づき、事務局の課に置かれる室

事務局の課の長

室の長

公立大学法人都留文科大学内部統制規程

平成30年1月16日 規程第6号

(令和6年4月1日施行)