○公立大学法人都留文科大学内部監査規則

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規則第5号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 監査の計画(第6条・第7条)

第3章 監査の実施体制等(第8条―第14条)

第4章 監査報告と措置(第15条・第16条)

第5章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学会計規程(平成21年大学規程第45号)第55条第2項の規定に基づき、公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)における業務及び会計に関する内部監査(以下「監査」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

(監査の基本方針)

第2条 監査は、法人の業務運営及び会計処理の適法性等について、公正かつ客観的に調査及び検証し、その監査結果に基づき助言、提言を行うことにより、法人の健全な運営に資することを基本方針とする。

(監査の実施)

第3条 監査は、監査室が実施する。

2 監査は、原則として、実地監査により行う。ただし、状況によっては、監査を受ける部局等(総合企画室、学部、専攻科、大学院、事務局、学生部、図書館・情報センターその他の附属施設(公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程(平成21年公立大学法人都留文科大学規程第14号)第4章に定める施設等をいう。以下「監査の対象部局」という。))から書類等を取り寄せ、書面審査により行うことができる。

(監査の種類)

第4条 監査の種類は、次のとおりとする。

(1) 業務監査

法人の業務運営が法令、法人の諸規程等に従い、適正に執行されているか否かについての監査

(2) 会計監査

法人の会計処理が正当な証拠書類等により事実に基づいて処理され、帳票等が法令、諸規程等に従い適正に記録されているか否かについての監査

(監査の区分)

第5条 監査の区分は、定期監査及び臨時監査とする。

2 定期監査は、毎年実施する。

3 臨時監査は、理事長が命じる事項又は監査室長が必要と認める事項について、随時実施する。

第2章 監査の計画

(監査年次計画書)

第6条 監査室長は、あらかじめ監査の基本方針、監査項目、監査概要その他必要事項を記載した監査年次計画書を作成し、理事長の承認を得なければならない。ただし、臨時監査については、この限りではない。

2 監査室長は、監査年次計画書に重大な変更を行う場合は、理事長の承認を得なければならない。

(監査実施計画書)

第7条 監査室長は、定期監査を実施するときは、前条第1条の監査年次計画書に基づき、あらかじめ監査実施計画書を作成しなければならない。

2 監査室長は、臨時監査を実施するときは、あらかじめ監査実施計画書を作成し、理事長の承認を得なければならない。ただし、緊急でそのいとまがない場合は口頭により承認を得ることができる。

第3章 監査の実施体制等

(監査の統括及び監査員)

第8条 監査は、理事長の命により、監査室長の総括のもとに、監査員が実施する。

2 監査員は、監査室員をもって充てる。

3 監査室長が必要と認めたときは、理事長の承認を得て、監査室員以外の法人職員を監査員として任命することができる。

(監査員の権限)

第9条 監査員は、監査を実施するに当たり、監査の対象部局、関係部局等に対して関係資料の提出、事実の説明、報告その他監査の実施上必要な行為を求めることができる。

(監査の対象部局等の遵守義務)

第10条 監査の対象部局等は、円滑かつ効果的に監査が実施できるよう積極的に協力しなければならない。

2 監査の対象部局等は、前条の求めに対し、正当な理由なくこれを拒否することはできない。

(監査員等の義務)

第11条 監査員は、事実に基づき公正不偏に監査を実施しなければならない。

2 監査員は、業務上知り得た事項について、正当な理由なくして他に漏らしてはならない。

3 監査員は、監査の対象部局等の業務の処理方法等について、直接指揮命令をしてはならない。

(他の監査機能との関係)

第12条 監査室は、監事及び会計監査人と連携し、又は調整し、監査効率の向上を図るよう努めなければならない。

(監査の通知)

第13条 監査室長は、監査を実施するに当たり、あらかじめ監査の対象部局等の長に文書により通知する。ただし、緊急又は特に必要と認められる場合は、口頭をもって通知することができる。

(監査結果に基づく意見交換)

第14条 監査室長又は室員は、監査結果の説明及び問題点等の確認のため、監査の対象部局等との意見交換を行う。

第4章 監査報告と措置

(監査結果の報告)

第15条 監査室長は、監査結果について監査報告書を作成し、理事長に報告する。ただし、監査の結果、緊急を要すると認めた事項については、直ちに口頭をもって報告する。

(監査結果の通知及び改善等)

第16条 理事長は、監査報告書の内容について、監査の対象部局等の長に通知する。

2 前項の場合において、改善のための対策、措置等を講じる必要があると認めるときは、その旨を併せて通知する。

3 監査の対象部局等の長は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該措置等を実施し、その結果を監査室長に書面により回答しなければならない。

4 監査室長は、前項の回答があったときは、当該回答を理事長に報告する。

5 監査室長は、第3項の回答に基づき当該措置等の実施状況の確認を行う。

第5章 雑則

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、監査の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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平成21年4月1日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)