○公立大学法人都留文科大学監事監査規程

平成30年1月16日

規程第5号

公立大学法人都留文科大学監事監査規程(平成21年規程第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学定款(平成19年9月28日議決。以下「定款」という。)第9条第7項及び第8項並びに公立大学法人都留文科大学役員規程第6条の規定に基づき、監事が行う監査、意見の提出その他必要な事項に関し、必要な事項を定めるものとする。

(監査の目的)

第2条 監査は、定款第28条に基づく公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)の業務の適正かつ効率的な運営を確保するとともに、会計経理の適正を期することを目的とする。

(監査)

第3条 監事は、法人の業務及び会計について監査を行う。

(会計監査人等との連携)

第4条 監事は、監事相互の連絡を密にし、また、会計監査人及び公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程第18条の規定に基づき設置する監査室と連携し、的確かつ効率的な監査の実施に努めなければならない。

2 監事は、監査室から定期的に報告を求め、又は特定事項の調査を理事長を通じて監査室に依頼することができる。

(監査の方法等)

第5条 監査は、書面監査、実地監査その他監事が適当と認める方法により行う。

2 監事は、法人の業務運営状況、業務執行状況及び会計処理状況の実態を把握し、業務及び会計の執行状況について監査する。

3 監事は、監査を実施するに当たっては、法人における業務の円滑な実施及び大学における研究の自主性に十分配慮しなければならない。

4 監査は、定期監査及び臨時監査とする。

5 前項の定期監査のうち、業務の監査は、毎年度(4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる期間をいう。以下同じ。)1回以上行い、会計の監査は、毎年度決算時に行う。

6 第4項の臨時監査は、監事が必要と認めた場合に行う。

(監査計画)

第6条 監事は、毎年度初めに監査計画を作成し、速やかに理事長に提出するものとする。ただし、臨時監査については、その都度、監査項目、実施時期、監査方法等を文書で理事長に提出する。

(監査の事務補助)

第7条 監事は、監査室の職員に監査に関する事務を行わせることができる。

2 監事は、必要と認めるときは、理事長の承認を得て、前項の職員以外の職員に臨時に監査に関する事務を行わせることができる。

3 監査室の職員及び前項において監事から監査に関する事務を命じられた職員は、監査の実施に当たり知り得た事項を正当な理由なく他に漏らしてはならない。

(監事の権限)

第8条 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員(以下「役職員」という。)に対して、事務及び事業の報告を求め、又は法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

2 監事は、その職務を行うため必要があると認めるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。

3 監事は、理事会、経営審議会、教育研究審議会等の重要な会議に出席して意見を述べることができる。

(監査への協力)

第9条 監査を受ける役職員は、監査の円滑な遂行に協力しなければならない。

(監査結果の報告等)

第10条 監事は、監査の結果に基づく監査報告書を作成し、監査終了後、遅滞なく理事長に提出しなければならない。

2 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は都留市長(以下「市長」という。)に意見を提出することができる。

3 理事長は、前2項の規定により意見の提出を受けた場合には、当該意見に対する回答又は意見に対して講じた改善措置の状況等を監事に報告しなければならない。

4 監事は、第2項の定めるところにより市長に意見を提出するときは、理事長にその旨を通知するものとする。

(監事が調査する文書)

第11条 監事は、法人が地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類を市長に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

2 監事は、前項に定める書類の他、法人の業務に関する重要な文書等を調査するものとする。

(事故又は不測の事態等の監事への報告)

第12条 業務上の事故、不正、違法若しくは著しい不当事実、その他不測の事態が発生したときは、役職員は、速やかにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。

2 監事は、前項の報告を受けた時は、その調査を行い、必要な場合には助言又は勧告を行うことができる。

3 前項の調査の対象者が役員の場合については、公立大学法人都留文科大学役員の不正等に係る調査等に関する規程による。

(改廃)

第13条 この規程を改廃する場合には、あらかじめ監事に意見を聴かなければならない。

(雑則)

第14条 監査の手続、その他この規則の実施に関し、必要な事項は、監事が、監事相互の合意に基づき、別に定める。

2 前項の場合において、監査実施基準を定める場合は、事前に理事長と協議を行うものとする。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

公立大学法人都留文科大学監事監査規程

平成30年1月16日 規程第5号

(平成30年4月1日施行)