○都留文科大学卒業認定に関する規則

令和7年3月14日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、都留文科大学学則(平成21年公立大学法人都留文科大学規程第2号。以下「学則」という。)第37条第1項及び第2項に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定基準)

第2条 卒業認定の基準は、学則第37条及び都留文科大学学部履修規程(平成21年公立大学法人都留文科大学規程第64号)第9条の規定によるものとする。

(卒業認定の方法等)

第3条 学長は、次の方法により、卒業の認定を行う。

2 教務委員会が、別に定める判定基準日を設け、前条により卒業者の判定を行う。

3 前項の判定にあたっては、判定基準日以前に成績評価の報告の締切日が設定されている履修科目の単位を対象として行う。

4 前項の規定は、判定基準日以降の単位修得を妨げるものではない。

5 学長は、第2項及び第3項の規定に基づき、教授会の意見を聴いて、卒業を認定する。

(前学期の卒業)

第4条 前学期において第2条の規定を満たすことが見込まれる学生で、前学期の卒業を希望する者は、別に定める期日までに、学長に前学期卒業届出書(別記様式)を提出しなければならない。

(認定結果の通知)

第5条 卒業認定の結果については、学内の掲示板への掲示等により学生に通知する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、卒業認定に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、令和6年4月1日以降に入学した学生から適用し、同日前に入学した学生については、なお従前の例による。

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都留文科大学卒業認定に関する規則

令和7年3月14日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)