○都留文科大学外国人留学生規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第71号

(趣旨)

第1条 この規程は、都留文科大学学則(平成21年大学規程第2号。以下「学則」という。)第47条第2項の規定に基づき、都留文科大学(以下「本学」という。)の外国人留学生に関し必要な事項を定めるものとする。

(外国人留学生)

第2条 外国人留学生とは、日本の国籍を有しない者で、学部学生、科目等履修生又は聴講生として本学に入学を許可された者をいう。

(入学)

第3条 外国人で、学部学生、科目等履修生及び聴講生として入学を希望する者があるときは、教授会の意見を聴いて、学長がこれを決定する。

2 外国人の学部学生として入学する場合は、原則として第1年次又は第3年次とする。

(出願の資格)

第4条 外国人で、学部学生、科目等履修生又は聴講生として出願することができる者は、日本又は外国において通常の課程による12年(3年次編入については14年とする。)の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む)、又はこれと同等以上の学力があると本学で認めたものとする。

(出願の手続)

第5条 外国人で、学部学生として入学を希望する者は、外国人留学生入学願書その他必要な書類に、都留文科大学の授業料その他の料金に関する規程(平成21年大学規程第46号。以下「授業料規程」という。)に基づく入学検定料を添え、学長に願い出るものとする。

2 外国人で、科目等履修生又は聴講生として入学を希望する者については、都留文科大学科目等履修生及び聴講生規程(平成21年大学規程第67号)を準用する。

(入学者の選考)

第6条 外国人で、学部学生として入学を希望する者の選考は、前条第1項の規定により提出された書類に基づいて行われるものとし、必要に応じて試験又は面接を課するものとする。

(入学手続及び入学許可)

第7条 前条の選考に合格した者は、所定の期日までに必要書類を提出するとともに、授業料規程第2条第1項に定める入学金及び授業料を納入しなければならない。

2 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。

(授業料の免除等)

第8条 理事長は、経済的理由により、授業料の納入が困難なものについては、授業料免除等申請書(別記様式)により、授業料を免除することができる。

(1) 前期分の授業料について免除等を申請しようとするとき 4月30日まで

(2) 後期分の授業料について免除等を申請しようとするとき 7月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、新たに入学した者にあっては、初年度前期分の授業料は免除しない。

3 この規程に定めるもののほか、外国人留学生の授業料の免除等に関しては、都留文科大学の授業料の免除等に関する規則(平成21年大学規則第49号)を準用する。

(交換留学生)

第9条 本学との間に、留学に関する相互交流の協定を締結した大学からの外国人留学生(交換留学生)については、別に定める。

(学則その他諸規定の準用)

第10条 外国人留学の修業については、この規程に定めるもののほか、学則及び諸規程を準用するものとする。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月5日公立大学法人都留文科大学規程第86号)

1 この規程は、平成21年10月5日から施行し、平成22年度以降に入学する外国人留学生から適用する。

2 この規程の改正前に入学を許可された外国人留学生については、なお従前の例による。

(平成29年3月29日規程第21号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月3日規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

様式 略

都留文科大学外国人留学生規程

平成21年4月1日 規程第71号

(令和元年7月3日施行)