○公立大学法人都留文科大学職員研修規程取扱細則
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規則第43号
(趣旨)
第1条 公立大学法人都留文科大学職員研修規程(平成21年大学規程第44号。以下「研修規程」という。)の取扱いについては、この細則の定めるところによる。
(研修の実施)
第2条 研修は、研修の効果的実施、研修の目的、内容等のため特に必要があると認められる場合、講師又は施設の事情によりやむを得ないと認められる場合等を除き、公立大学法人都留文科大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成21年大学規程第35号)に定める時間内において実施するものとし、かつ、1日につき8時間以内とすること。
2 職員が1日の執務の一部を離れて研修を受ける場合の研修計画は、やむを得ない場合を除き、研修時間と執務時間を合わせた時間が8時間を超えるものとしてはならない。
(理事長の承認)
第3条 研修規程第7条の理事長の承認は、様式第1号の研修承認願により受けるものとする。
2 海外における研修の承認を受けるに当たっては、様式第2号の日程表を添付しなければならない。
(記録する事項)
第4条 研修規程第10条の「記録」には次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 研修の名称及び研修に実施に当たった機関の名称
(2) 研修の目的
(3) 研修の時期及び研修の時間数又は日数
(4) 合宿を伴う研修、通勤による研修等の区分
(5) 研修を受けた職員の選択の範囲及び方法
(6) 主要な教科目の名称及び時間数並びに実施方法
(7) 講師その他の研修指導者の氏名
(8) 研修効果の把握方法
(9) 研修を受けた職員の氏名及び研修成績
(10) 研修に要した経費
(11) 研修計画にあたって特に配慮した事項、研修結果に対する所見等
附則
この細則は、平成21年4月1日から施行する。

