○公立大学法人都留文科大学特命教授に関する規程

平成29年2月22日

規程第10号

公立大学法人都留文科大学特命教授に関する規程(平成24年公立大学法人都留文科大学規程第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、都留文科大学(以下「本学」という。)おける特命教授に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「特命教授」とは、学長の命により、本学の運営上特に必要な業務に従事する者をいう。

(資格)

第3条 特命教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本学を定年退職した者で、教授の経歴を有する者

(2) 本学以外の教育研究機関等を定年退職した者で、顕著な教育上の業績があると認められる者

(選考)

第4条 特命教授の選考は、常任理事会の議を経て学長が行い、理事長が雇用する。

(称号及び付与期間)

第5条 前条の規定により選考された者は、特命教授を称することができる。

2 特命教授を称することができる期間は、当該担当を命ぜられた期間とする。

(選考結果報告)

第6条 第4条に基づき雇用した場合は、教育研究審議会に報告するものとする。

(定年)

第7条 特命教授は、定年に達した日以降における最初の3月31日に退職する。

2 前項の定年は、満70歳とする。

(経費等)

第8条 特命教授が本学の運営上特に必要な業務を行う際に必要な経費及び必要な交通費は、予算の範囲内で法人の定めに基づき負担する。

(報酬)

第9条 特命教授の報酬は、月額100,000円以内とする。ただし、その職務に従事した日数に応じて支給することもある。

2 前項の規定にかかわらず、理事長が特に認める場合は、特命教授の報酬は別に定めることができる。

(就業)

第10条 特命教授の就業に関し、この規程に定めのない事項については、公立大学法人都留文科大学有期雇用職員就業規則又は公立大学法人都留文科大学非常勤有期雇用職員就業規則の規定を準用する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、特命教授に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規程第22号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

公立大学法人都留文科大学特命教授に関する規程

平成29年2月22日 規程第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第3章 人事及び服務
沿革情報
平成29年2月22日 規程第10号
平成29年3月29日 規程第22号