○都留文科大学附属図書館運営委員会規則

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学委員会等設置規程(平成21年大学規程第23号)第2条、及び公立大学法人都留文科大学附属図書館規程(平成21年大学規程第50号)第5条第2項の規定に基づき、都留文科大学附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 図書館長(以下「館長」という。)

(2) 各学部学科から選出された者 各1名

(3) 大学院研究科委員会から選出された者 1名

(4) 事務局職員から選出された者 1名

(5) 前各号に規定する者のほか、館長が必要と認める者 若干名

2 前項第1号から第3号までの委員は、前項第1号から第3号までの他の事由により選出された委員を兼ねることができる。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、館長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、次条に規定する副委員長が、その職務を代理する。副委員長を置かない場合にあっては、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(副委員長)

第5条 委員会に副委員長を置くことができる。

2 副委員長は委員の互選とする。

3 副委員長は、委員長の職務を補佐する。

(所掌業務)

第6条 委員会は、次に掲げる事項を企画し実施する。

(1) 図書館の運営に関すること。

(2) 図書館の予算要求における基本方針及び執行計画に関すること。

(3) 学術資料の選定及び提供に関すること。

(4) 教育研究活動に係り、図書館が行なう連携及び支援に関すること。

(5) 学術機関及び地域社会との相互協力に関すること。

(6) 都留文科大学研究紀要の発行(以下「研究紀要」という。)に関すること。

(7) その他館長が必要と認める事項。

2 都留文科大学研究紀要の編集については、紀要編集委員会が行う。

3 紀要編集委員会の委員については、前第2条第2号同条第3号及び同条第5号の委員とする。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

5 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を述べさせることができる。

(庶務)

第8条 委員会に関する庶務は、事務局総務課図書館担当において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年7月5日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月28日公立大学法人都留文科大学規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年12月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

都留文科大学附属図書館運営委員会規則

平成21年4月1日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章 組織及び運営/第3節 附属施設
沿革情報
平成21年4月1日 規則第12号
平成29年7月5日 規則第10号
令和2年4月28日 規則第9号
令和3年12月28日 規則第6号
令和7年3月31日 規則第10号