○公立大学法人都留文科大学附属図書館規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第50号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 図書館運営委員会(第5条)

第3章 図書館の管理(第6条―第9条)

第4章 図書館の利用(第10条・第11条)

第5章 寄贈図書(第12条)

第6章 雑則(第13条・第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程(平成21年大学規程第14号)第23条第1号の規定に基づき設置される、公立大学法人都留文科大学附属図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(図書館の責務)

第2条 図書館は、公立大学法人都留文科大学(以下「本学」という。)学生及び職員の学術研究及び教育に資するために、必要な図書並びにその他資料(以下「図書」という。)を収集し、整理し、管理しその有効な利用を図るとともに、これに必要な施設及び設備を維持し、管理運営することを責務とする。

2 図書館は、他の大学図書館、公共図書館及び研究機関との連携並びに相互協力を行い、利用者の利用に供する。

(図書館長)

第3条 図書館に図書館長(以下「館長」という。)を置く。

2 館長は、学長の指名する者をもって充てる。

3 館長は、図書館の管理運営を統括する。

(利用者)

第4条 図書館を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 本学の学生、研究生、科目等履修生及び聴講生(以下「学生」という。)

(2) 本学の職員、有期雇用職員及び非常勤有期雇用職員(以下「職員等」という。)

(3) 本学が受け入れた研究員

(4) 都留市民

(5) その他館長が許可した者

第2章 図書館運営委員会

(図書館運営委員会)

第5条 図書館の運営に関する重要事項を審議するため、附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会については、別に定める。

第3章 図書館の管理

(図書館の選定)

第6条 本学学生、職員等の学術研究・調査、学習及び教育に資するために図書館の図書を選定する。

2 図書館に必要な図書の選定については、別に定める。

(図書館の管理及び整理)

第7条 図書館の管理する図書は、次のとおりとする。

(1) 図書館備付けの図書

(2) 研究室備付けの図書

(3) その他学内備付けの図書

2 図書館の管理する図書は、図書原簿に登録し、整理するものとする。

3 第1項第2号に規定する研究室備付けの図書の管理については、研究室職員の責任において保管し、必要に応じて図書原簿と照合しなければならない。

4 図書の管理については、別に定める。

(図書の種類)

第8条 前条第1項第1号に規定する図書館備付けの図書は、次の種類とする。

(1) 一般学術図書

(2) 参考図書

(3) 貴重図書、郷土資料

(4) 視聴覚資料

(5) 特殊資料(教科書、地図、マイクロ資料等を含む。)

(6) 定期刊行物、新聞類のうち備品として保管転換されたもの

(7) その他館長が必要と認めた図書

2 貴重図書の定義、利用については別に定める。

(報告)

第9条 館長は、図書館の管理運営について、理事長に報告しなければならない。

第4章 図書館の利用

(図書館の施設及び設備)

第10条 図書館に次の施設及び設備を置く。

(1) 各種閲覧コーナー

(2) 参考調査・相談のためのレファレンスコーナー

(3) 学習室

(4) 特別資料室

(5) 視聴覚コーナー

(6) 情報パソコン及び周辺機器

(7) 複写機

2 前項各号に挙げたもののほか、図書館の責務を達成するために必要とする施設及び設備を置く。

(利用の方法)

第11条 図書館は、図書、施設、設備を利用者に供するものとする。

2 図書館の利用については、別に定める。

第5章 寄贈図書

(図書の寄贈)

第12条 図書館は図書の寄贈を受けることができる。

2 寄贈図書の受入については、別に定める。

第6章 雑則

(図書の除籍)

第13条 図書館は図書の除籍をすることができる。

2 除籍については、別に定める。

(委任)

第14条 この規程で定めるもののほか、図書館の管理運営に必要な事項は、図書館長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日公立大学法人都留文科大学規程第12号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月21日規程第8号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

公立大学法人都留文科大学附属図書館規程

平成21年4月1日 規程第50号

(平成26年4月1日施行)