○公立大学法人都留文科大学附属図書館規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第50号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 図書館運営委員会(第5条)
第3章 図書館の管理(第6条―第9条)
第4章 図書館の利用(第10条・第11条)
第5章 寄贈図書(第12条)
第6章 雑則(第13条・第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程(平成21年大学規程第14号)第23条第1号の規定に基づき設置される、公立大学法人都留文科大学附属図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(図書館の責務)
第2条 図書館は、公立大学法人都留文科大学(以下「本学」という。)学生及び職員の学術研究及び教育に資するために、必要な図書並びにその他資料(以下「図書」という。)を収集し、整理し、管理しその有効な利用を図るとともに、これに必要な施設及び設備を維持し、管理運営することを責務とする。
2 図書館は、他の大学図書館、公共図書館及び研究機関との連携並びに相互協力を行い、利用者の利用に供する。
(図書館長)
第3条 図書館に図書館長(以下「館長」という。)を置く。
2 館長は、学長の指名する者をもって充てる。
3 館長は、図書館の管理運営を統括する。
(利用者)
第4条 図書館を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 本学の学生、研究生、科目等履修生及び聴講生(以下「学生」という。)
(2) 本学の職員、有期雇用職員及び非常勤有期雇用職員(以下「職員等」という。)
(3) 本学が受け入れた研究員
(4) 都留市民
(5) その他館長が許可した者
第2章 図書館運営委員会
(図書館運営委員会)
第5条 図書館の運営に関する重要事項を審議するため、附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会については、別に定める。
第3章 図書館の管理
(図書館の選定)
第6条 本学学生、職員等の学術研究・調査、学習及び教育に資するために図書館の図書を選定する。
2 図書館に必要な図書の選定については、別に定める。
(図書館の管理及び整理)
第7条 図書館の管理する図書は、次のとおりとする。
(1) 図書館備付けの図書
(2) 研究室備付けの図書
(3) その他学内備付けの図書
2 図書館の管理する図書は、図書原簿に登録し、整理するものとする。
3 第1項第2号に規定する研究室備付けの図書の管理については、研究室職員の責任において保管し、必要に応じて図書原簿と照合しなければならない。
4 図書の管理については、別に定める。
(図書の種類)
第8条 前条第1項第1号に規定する図書館備付けの図書は、次の種類とする。
(1) 一般学術図書
(2) 参考図書
(3) 貴重図書、郷土資料
(4) 視聴覚資料
(5) 特殊資料(教科書、地図、マイクロ資料等を含む。)
(6) 定期刊行物、新聞類のうち備品として保管転換されたもの
(7) その他館長が必要と認めた図書
2 貴重図書の定義、利用については別に定める。
(報告)
第9条 館長は、図書館の管理運営について、理事長に報告しなければならない。
第4章 図書館の利用
(図書館の施設及び設備)
第10条 図書館に次の施設及び設備を置く。
(1) 各種閲覧コーナー
(2) 参考調査・相談のためのレファレンスコーナー
(3) 学習室
(4) 特別資料室
(5) 視聴覚コーナー
(6) 情報パソコン及び周辺機器
(7) 複写機
2 前項各号に挙げたもののほか、図書館の責務を達成するために必要とする施設及び設備を置く。
(利用の方法)
第11条 図書館は、図書、施設、設備を利用者に供するものとする。
2 図書館の利用については、別に定める。
第5章 寄贈図書
(図書の寄贈)
第12条 図書館は図書の寄贈を受けることができる。
2 寄贈図書の受入については、別に定める。
第6章 雑則
(図書の除籍)
第13条 図書館は図書の除籍をすることができる。
2 除籍については、別に定める。
(委任)
第14条 この規程で定めるもののほか、図書館の管理運営に必要な事項は、図書館長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日公立大学法人都留文科大学規程第12号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月21日規程第8号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。